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1968-05-21 第58回国会 参議院 逓信委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十三年五月二十一日(火曜日)    午前十時三十六分開会     —————————————   委員異動  五月二十一日     辞任       補欠選任      松平 勇雄君     近藤 鶴代君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         久保  等君     理 事                 新谷寅三郎君                 寺尾  豊君                 西村 尚治君                 森  勝治君     委 員                 古池 信三君                 近藤 鶴代君                 永岡 光治君                 光村 甚助君                 和泉  覚君                 市川 房枝君                 鈴木 市藏君    国務大臣        郵 政 大 臣  小林 武治君    政府委員        郵政政務次官   高橋清一郎君        郵政大臣官房長  溝呂木 繁君        電気通信監理官  浦川 親直君        郵政省貯金局長  鶴岡  寛君        郵政省電波監理        局長       石川 忠夫君    事務局側        常任委員会専門        員        倉沢 岩雄君    説明員        郵政参事官    西谷  馨君        郵政省郵務局次        長        石井多加三君        日本電信電話公        社総裁      米澤  滋君        日本電信電話公        社営業局長    武田 輝雄君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○郵政事業及び電気通信事業運営並びに電波に  関する調査昭和四十三年十勝沖地震被害状  況に関する件) ○お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等  の発売並びに寄附金処理に関する法律の一部  を改正する法律案内閣提出衆議院送付) ○簡易郵便局法改正に関する請願(第一七六号)  (第一八四号)(第一八八号)(第一九一号)  (第二八四号)(第三一三号)(第三一七号)  (第三七五号)(第四二八号)(第四四五号)  (第四八八号)(第五〇六号)(第五四七号)  (第六七〇号)(第六七一号)(第八二七号)  (第八二八号)(第八二九号)(第八三〇号)  (第九五二号)(第九五三号)(第九五六号)  (第九八九号)(第九九〇号)(第九九一号)  (第九九二号)(第九九三号)(第九九四号)  (第九九五号)(第九九六号)(第九九七号)  (第九九八号)(第 一〇四一号)(第一〇四  二号)(第一〇四三号)(第一〇四四号)(第  一〇八六号)(第一〇八七号)(第一〇八八  号)(第一〇八九号)(第一〇九〇号)(第一  〇九一号)(第一〇九二号)(第一〇九三号)  (第一〇九四号)(第一〇九五号)(第一一一  七号)(第一一一八号)(第一一一九号)(第  一一六四号)(第一一六五号)(第一一六六  号)(第一一六七号)(第一一六八号)(第一  一六九号)(第一一七〇号)(第一一七一号)  (第一一八四号)(第一一八五号)(第一二一  三号)(第一二一五号)(第一二一六号)(第  一二一七号)(第一二一八号)(第一二一九  号)(第一二二〇号)(第一二二一号)(第一  二二二号)(第一二二三号)(第一二二四号)  (第一二二五号)(第一二六五号)(第一二六  六号)(第一二六七号)(第一二六八号)(第  一二六九号)(第一二七〇号)(第一三二七  号)(第一三二八号)(第一三二九号)(第一  三三〇号)(第一三七九号)(第一三八〇号)  (第一三八一号)(第一三八二号)(第一三八  三号)(第一三九五号)(第一三九六号)(第  一三九七号)(第一三九八号)(第一三九九  号)(第一四〇〇号)(第一四〇一号)(第一  四〇二号)(第一四〇三号)(第一四〇四号)  (第一四〇五号)(第一四〇六号)(第一四〇  七号)(第一四〇八号)(第一四〇九号)(第  一四一〇号)(第一四一一号)(第一四一二  号)(第一四一三号)(第一四三六号)(第一  四三七号)(第一四三八号)(第一四三九号)  (第一四四〇号)(第一五二九号)(第一五三  〇号)(第一五三一号)(第一五三二号)(第  一五三三号)(第一五三四号)(第一五三九  号)(第一五四〇号)(第一五四一号)(第一  五四二号)(第一五四三号)(第一五四四号)  (第一五四五号)(第一五四六号)(第一五四  七号)(第一五四八号)(第一五四九号)(第  一五五〇号)(第一五五一号)(第一五五二  号)(第一五五三号)(第一五五四号)(第一  五五五号)(第一五五六号)(第一五五七号)  (第一五五八号)(第一五五九号)(第一五六  〇号)(第一六二九号)(第一六三〇号)(第  一六三一号)(第一六三二号)(第一六三三  号)(第一六三四号)(第一六三五号)(第一  六三六号)(第一六三七号)(第一七二四号)  (第一七二五号)(第一七二六号)(第一七二  七号)(第一七二八号)(第一七二九号)(第  一七三〇号)(第一七三一号)(第一七三二  号)(第一七三三号)(第一七三四号)(第一  七三五号)(第一七三六号)(第一七三七号)  (第一七三八号)(第一七三九号)(第一七四  〇号)(第一七四一号)(第一七八七号)(第  一七八八号)(第一七八九号)(第一七九〇  号)(第一八五〇号)(第一八五一号)(第一  八五二号)(第一八五三号)(第一八五四号)  (第一八五五号)(第一八五六号)(第一八五  七号)(第一八五八号)(第一八五九号)(第  一八六〇号)(第一八六一号)(第一八六二  号)(第一八六三号)(第一九〇八号)(第一  九〇九号)(第一九一〇号)(第一九一一号)  (第一九一二号)(第一九一三号)(第一九一  四号)(第一九一五号)(第一九一六号)(第  一九一七号)(第一九一八号)(第一九八〇  号)(第一九八一号)(第一九九四号)(第一  九九五号)(第一九九六号)(第一九九七号)  (第一九九八号)(第一九九九号)(第二〇〇  〇号)(第二〇〇一号)(第二〇〇二号)(第  二〇〇三号)(第二〇〇四号)(第二〇〇五  号)(第二一〇六号)(第二一〇七号)(第二  一〇八号)(第二一〇九号)(第二一一〇号)  (第二一一一号)(第二一一二号)(第二一一  三号)(第二一一四号)(第二一一五号)(第  二一一六号)(第二一一七号)(第二一六一  号)(第二一六二号)(第二一六三号)(第二  一六四号)(第二一六五号)(第二一六六号)  (第二一六七号)(第二一六八号)(第二一六  九号)(第二一七〇号)(第二一七一号)(第  二一七二号)(第二一七三号)(第二二三五  号)(第二二三六号)(第二二三七号)(第二  二三八号)(第二二六四号)(第二二六五号)  (第二二六六号)(第二二六七号)(第二二八  八号)(第二二八九号)(第二二九〇号)(第  二二九一号)(第二二九二号)(第二三〇七  号)(第二四一一号)(第二四一二号)(第二  四一三号)(第二四一四号)(第二四一五号)  (第二四一六号)(第二四一七号)(第二四三  五号)(第二四三六号)(第二四九七号)(第  二四九八号)(第二五八四号)(第二五八五  号)(第二五八六号)(第二五八七号)(第二  六〇九号)(第二六一〇号)(第二六一一号)  (第二六一二号)(第二六一三号)(第二六一  四号)(第二六四六号)(第二六四七号)(第  二六四八号)(第二六四九号)(第二六五〇  号)(第二六五一号)(第二六五二号)(第二  六八九号)(第二七一九号)(第二七二〇号)  (第二七二一号)(第二七七一号)(第二七七  七号)(第二七七八号)(第二七八〇号)(第  二八二七号)(第二八七〇号)(第二八七一  号)(第二八七二号)(第  二八七六号)(第二八七七号)(第二九二一  号)(第二九七五号)(第二九七六号)(第二  九七七号)(第三〇一六号)(第三〇一七号)  (第三〇一八号)(第三〇一九号)(第三〇四  三号)(第三〇四四号)(第三〇六四号)(第  三一三三号)(第三一三四号)(第三一六九  号)(第三一七九号)(第三一八〇号)(第三  一九〇号)(第三二三一号)(第三二三二号)  (第三二九二号)(第三四七〇号)(第三五一  〇号)(第三五一九号)(第三五五四号)(第  三六四二号)(第三六四七号)(第三六六二  号)(第三六七二号)(第三六七三号)(第三  六七五号)(第三七四三号)(第三八八七号)  (第四三一〇号)(第四三一九号)(第四四四  八号)(第四六一九号)(第四六七五号) ○岡山市当新田地区特定郵便局設置に関する請 願(第二八一号)(第二八二号)(第二八三号) ○東京郵政局西川口号宿舎建設に関し付近住民  の日照の保護に関する請願(第三七六号) ○戦傷病者に対する放送受信料免除に関する請願  (第二三四八号) ○FM東海及び東海大学付属望星高校存続等に関 する請願(第二五二八号)(第二八二九号)(第  二九二二号)(第二九二三号)(第三〇〇九  号)(第三〇一四号)(第三〇一五号)(第三  〇四一号)(第三〇四二号)(第三〇六三号)  (第三一〇一号)(第三一〇二号)(第三一六  七号)(第三一六八号)(第三一七八号)(第  三二三四号)(第三二九一号)(第三三〇九  号)(第三三四九号)(第三四三七号)(第四  六七六号) ○郡山地方貯金局廃局反対に関する請願(第二  六九一号) ○新潟地方貯金局存続に関する請願(第三五四  八号) ○大阪国際空港周辺テレビ受信者受信料減免  に関する請願(第三六五五号)(第三六五六  号)(第三六五七号) ○長野地方貯金局廃局反対に関する請願(第三  六八七号) ○簡易郵便局法廃止に関する請願(第四二一六  号)(第四二一七号)(第四二一八号)(第四  二二二三号)(第四二五〇号)(第四二五一  号)(第四二五五号)(第四二六四号)(第四  二六五号)(第四二六六号)(第四三二六号)  (第四三二七号)(第四三九九号)(第四四〇  〇号)(第四四三八号)(第四四三九号)(第  四四四四号)(第四四六五号)(第四四六六  号)(第四九八二号)(第四九八三号)(第四  九八四号)(第四九八五号)(第四九八六号)  (第四九八七岩)(第四九八八号)(第四九八  九号)(第四九九〇号)(第四九九一号)(第  四九九二号)(第四九九三号)(第四九九四  号)(第四九九五号)(第四九九六号)(第四  九九七号)(第四九九八号)(第四九九九号)  (第五〇〇〇号)(第五〇〇一号)(第五〇〇  二号)(第五〇〇三号)(第五〇〇四号)(第  五〇〇五号)(第五〇〇六号)(第五〇〇七  号)(第五〇〇八号)(第五〇〇九号)(第五  〇一〇号)(第五〇一一号)(第五〇一二号)  (第五〇一三号)(第五〇一四号)(第五〇一  五号)(第五〇二八号)(第五〇二九号)(第  五〇三〇号)(第五〇三一号)(第五〇三二  号)(第五〇三三号)(第五〇三四号)(第五  〇三五号)(第五〇三六号)(第五〇三七号)  (第五〇三八号)(第五〇三九号)(第五〇四  〇号)(第五〇四一号)(第五〇四二号)(第  五〇四三号)(第五〇四四号)(第五〇四五  号)(第五〇四六号)(第五〇四七号)(第五  〇四八号)(第五〇四九号)(第五〇五〇号)  (第五〇五一号)(第五〇五二号)(第五〇五  三号)(第五〇五四号)(第五〇五五号)(第  五〇五六号)(第五〇五七号)(第五〇五八  号)(第五〇五九号)(第五〇六〇号)(第五  〇六一号)(第五〇六二号)(第五〇六三号)  (第五〇六四号)(第五〇六五号) ○継続調査要求に関する件     —————————————
  2. 久保等

    委員長久保等君) ただいまから逓信委員会を開会いたします。  まず、理事会の協議の結果について御報告いたします。  本日の委員会においては、十勝沖地震被害状況について説明を聞いた後、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等発売並びに寄附金処理に関する法律の一部を改正する法律案及び請願の審査を行ない、継続調査要求について決定を行なうことになりましたので、御了承願います。     —————————————
  3. 久保等

    委員長久保等君) 次に、委員異動について御報告いたします。  本日付をもって松平勇雄君が委員を辞任され、その補欠として近藤鶴代君が選任されました。     —————————————
  4. 久保等

    委員長久保等君) これより議事に入ります。  郵政事業及び電気通信事業運営並びに電波に関する調査のうち、昭和四十三年十勝沖地震による被害に関する件を議題といたします。  まず、郵政省関係被害について説明を聴取いたします。溝呂木官房長
  5. 溝呂木繁

    政府委員溝呂木繁君) 今回の十勝沖地震郵政省関係被害及び対策について、お手元の資料に基づいて簡単に御説明申し上げます。  被害状況と、その応急対策でありますが、まず郵便局舎等については、幸い倒壊、焼失、流失等の大きな被害はございませんで、日常業務には大きな支障はございませんでした。郵便物の集配につきましては、当日の一号便の配達がとまったところがありますが、そのほかは平常に復しております。郵便物運送につきましては、国鉄線不通のため、鉄道郵便線路の一部が途絶しましたが、迂回運送臨時専用自動車便を使って現在その配送につとめておりまして、船便による海上輸送も二十日から実施しております。一方、北海道青森県、秋田県、岩手県の相互間と、これらの地域と全国各地相互間に発着する小包は、遅延承知のものに限り引き受けることと十六日からいたしております。北海道内のものはすでに平常に復しましたので、これを解除しまして平常どおり実施しております。  それから応急対策関係でございますが、救援用小包無料扱いを十九日から実施いたしました。これは被災地の知事、それから日赤支部長あてに差し出された被災者救助用小包のものでございます。  それから郵便はがき郵便書簡無償交付、これもすでに実施しております。  それから郵便貯金及び保険非常扱いでございます。被災地郵便局では、郵便貯金あるいは郵便振替等非常即時払い、つまり通帳、証書、印章等を焼失したものに対しても非常即時払いを行なう。それから簡易保険保険金貸し付け金非常即時払い、ふだんですと即時払いしないものについても即時払いという非常扱い実施しております。  それから救援金送金のための郵便振替料金免除、これは被災者救援のための寄付金を送金する際、中央共同募金会受け入れ口座に関してやるものに対しては料金免除を十七日から実施いたしました。  それから医療救護活動でございますが、簡易保険郵便年金福祉事業団秋田盛岡診療所からそれぞれ被災地あてに救護班を編成いたしまして実施いたしました。  それから最後に、非常通信実施でございますが、関係官庁、民間の無線局は、非常無線通信を運用いたしまして、緊急通信確保につとめてまいりました。  以上でございます。
  6. 久保等

    委員長久保等君) 次に、電電公社関係被害について説明を聴取いたします。米澤総裁
  7. 米澤滋

    説明員米澤滋君) 電信電話関係災害並びに復旧状況報告申し上げます。  去る十六日の午前九時四十九分の十勝沖地震により青森県を中心として電気通信施設被害が発生いたしました。このために現地機関はもちろん、東北北海道の両通信局並びに本社に直ちに非常災害対策本部を設置すると同時に、被害実情調査のため、直ちに本社担当者を派遣いたしますとともに、被害実情調査と今後の対策を立てるため、橋本総務理事現地に派遣しました。  今回の地震による北海道管内被害は軽微でありましたが、東北管内は相当の被害を受け、盛岡以遠電話並びにテレビ回線不通となりました。これは本州北海道を結ぶ唯一のマイクロルートにおける青森側甲地無線中継所停電及び電源障害を起こしたこと、また盛岡青森間の同軸ケーブルが道路の欠壊等により十カ所近く切断したことによるものであります。  このような非常災害時にこそ確保されるべき通信を約二時間にわたって途絶せしめたことはまことに遺憾に存じます。  また、津軽海峡には旧形式の海底ケーブルが二条あり、八回線音声回線を使用しておりましたが、この一部は同軸ケーブルを通じて連絡線として使用し、また一部函館−青森間のローカル線として使用しておりましたが、ローカル回線のみは異常ございませんでした。  なお、甲地無線中継所電子管マイクロ方式に使用されるスリーエンジン五台が設置されておりましたが、外部に停電事故が起こり、その上エンジン地震により、ベッドからずり落ちて傾斜したため、このような障害を発生したものであります。  次に、復旧状況について申し上げます。  十六日午前十一時四十五分にテレビ映像回線及び電話三百回線を、午後四時三十分にはおよそ六割にあたる北海道方面に対する電話回線及び青森方面テレビを、さらに十七日午前三時ごろにはほとんどの回線復旧いたしました。なお、青森弘前方面につきましては、秋田経由裏日本マイクロ回線に切りかえ、午前十一時十分には、約八十回線復旧し、同日深夜に至りまして全回線復旧いたしました。  復旧作業につきましては、移動電源車移動無線機、ヘリコプターを利用し、最大限の動員を行ない、早期復旧に努力をいたしました。  公社におきましては、従来から災害時における通信確保のため、全国にわたって有線、無線による主要回線の二分化並びに市外局分散設置を進めておりましたが、今回の経験にかんがみ、さらに積極的にこれらの計画を再検討し、さらに新しい計画を樹立いたしまして今後の施策を推進する考えでございます。  今回の災害時について申し上げますと、本州北海道間に第二マイクロルートを今年十二月中旬に完成の予定で建設中でありましたが、その工期を約三カ月短縮いたしたいと思います。また、既設の海底ケーブルを利用し、六月下旬までに二十四回線、七月下旬までにさらに二十四回線を作成し、台風シーズンに備えることといたします。さらに、札幌市外局につきましては、マイクロ端局装置市外交換機分散配置を年度内に完成いたしたいと思います。これらの対策実施により、東北北海道方面通信確保の万全を期する所存でございます。  なお、被害の全貌につきましては、お配りいたしました資料のとおりでございまして、第一ページに東北管内北海道管内市外電話回線テレビ回線電信回線市内電話回線委託局を含めた途絶局がこの表に出ております。市外電話回線数障害回線数は、東北管内が千四百四十九回線北海道管内八十六回線長距離回線千六百七十五回線、合計三千二百十回線でありまして、十八日午後六時の状態では復旧率市外電話回線については九七%、テレビ回線については障害回線が五回線、これは現在一〇〇%回復いたしました。電信回線障害回線は三百三十七回線でありますが、これも完成いたしました。市内電話回線につきましては、これは四千四百九十九回線でありますが、復旧率は九八%でございます。途絶局は十一局ありましたが、現在一〇〇%回復しております。  なお、市外電話回線は十九日午後九時一〇〇%復旧し、途絶局は十八日午後三時三十分完全に解消いたしました。  なお、災害地には特別公衆電話を置きまして、特に罹災地に対する通信確保をはかりました。  なお、その次に時間的な復旧状態を示してございますが、これは省略いたします。  なお、職員被害状況は、人身関係で山津波により死亡したもの一件、家屋関係で三分の一程度破損以上のもの二十九件であります。  以上簡単でありますが、御報告いたします。
  8. 久保等

    委員長久保等君) 質問のある方は順次御発言願います。
  9. 森勝治

    森勝治君 いま電電公社の一番最後説明で、電電公社職員被害状況報告がありましたが、郵政のほうは職員関係は何も被害はありませんか。
  10. 溝呂木繁

    政府委員溝呂木繁君) 申しおくれましたが、職員人身関係の問題はございませんでした。
  11. 森勝治

    森勝治君 何かけさ新聞報道によりますと、電電公社施設の問題が取り上げられて、当時事件が発生した直後、いまの総裁報告にもありましたように、本土と北海道間、約二時間通信が途絶したという報告がありましたが、これは何か、新聞でありますと、マイクロ波を発信するための電源エンジン五基全部が地震の振動でずり落ち使用不能になったもので、しかも耐震装置の不備ということであるというのですが、けさ新聞報道どおり、そういうことで通信が途絶したのですか、総裁にお答えいただきます。
  12. 米澤滋

    説明員米澤滋君) 先ほど御報告いたしましたが、甲地中継所におきまして五つのスリーエンジンが置いてあるわけであります。このスリーエンジンは非常に重い、数トンのものであります。ところで今回の地震によりまして、それがエンジン縦方向に対しまして十センチからさらに数十センチまで、五台ありますけれども、五台の一つ一つによって動いた大きさは違いますがそれがずり落ちた。そのためにいわゆるエンジンを回転させます場合に、エキゾーストといいまして排気ガスパイプがございますが、そのパイプがはずれまして、そのまま運転させますとエンジンが焼けてしまうような状態になりまして、したがって停電が起こった、こういうことになっております。
  13. 森勝治

    森勝治君 郵政大臣にお伺いしたいんですが、やはりけさ新聞報道によりますと、昨日電電公社総裁を呼んだのか、進んで総裁大臣と面会したのかつまびらかでありませんけれども、何か大臣公社総裁の会見の席上、公社側に対して、私が前段で質問いたしました事項に関連して、だいぶ電電公社をおしかりになったそうでございます。報道でありますからわかりませんが、その間のいきさつをひとつお聞かせいただきたい。
  14. 小林武治

    国務大臣小林武治君) 大体そのとおりでございます。
  15. 森勝治

    森勝治君 おしかりになった内容ですね、何かここには設計上のミスとか、保全のずさんさを指摘し、きびしくしかり、始末書を提出せよと、こういうことを総裁に要求なさったそうでありますので、その点の具体的な内容についてお聞かせいただきたい。
  16. 小林武治

    国務大臣小林武治君) 私は、とにかく本州北海道の全回線が二時間もとまったということは重大な問題でありまして、しかも、海底線がありながら海底線が使える状況になかった、こういうようなことについても、私は少し公社が安易にすぎたんじゃないかと、しかも事故発生後の処置についても私は必ずしも適正ではなかった、こういうふうに思うのでありますから、これらの事故てんまつ書というものを出してもらいたい、こういうことを要望いたしております。
  17. 森勝治

    森勝治君 もちろん大臣のお立場で、公社のそういう点について、お気づきになっておしかりをなさったのだろうと思うのですが、さてそれでは一般社会国民に対しての責任大臣が、総裁以下電電公社をきつくおしかりになったほど責任をお感じになっておられるわけでありますから、国民に対してはどういう責任大臣みずから感じておられますか。
  18. 小林武治

    国務大臣小林武治君) 過般のこの参議院の本会議でも、この事態は政府としてもきわめて遺憾に思っておる、これをひとつこの機会に反省をして、こういうことの繰り返されないように全国的にも幹線のルート化とかその他について災害に対するひとつ措置を十分しておくと、こういう責任があると思います。
  19. 森勝治

    森勝治君 公社総裁にお伺いしたいのでありますが、郵政関係の、報道ですと、たとえば各戸にはがき五枚と郵便書簡一枚を無償交付する、こういうことですが、これはもとより所定の手続をとったのでありましょうけれども、さらに今度は災害地に向けての見舞金その他については送金の扱いを無料にする、こういうことの手続をおやりになっているわけですが、最近ようやく国民電話になりつつある電電公社の場合には、こういう非常災害の場合に、もちろんこれは規則その他を照らさなければなりませんが、たとえば罹災者が何かそういう場合で緊急の連絡等の場合には、そういう減免その他の措置をとる方法があるのですか、絶対こういうことはできないのですか。
  20. 米澤滋

    説明員米澤滋君) 営業局長からお答えさせます。
  21. 武田輝雄

    説明員(武田輝雄君) 料金の減免につきましては、公社法第七十条に規定がございまして、公社郵政大臣の認可を受けまして、定めました基準に従いまして料金の減免をできるという規定がございます。  それは第一には、船舶、航空機が危険におちいった場合でございますが、その第三号に「天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における人命財産の危険を通報する電報」、それから第五号に「災害に際し罹災者より発信する電報及び罹災地に特設する公衆電話から行なう通話」、それから第七号に「消防機関に出火を報知し、又は人命の救護を求める通話」こういうふうになっております。  そこで今回の災害につきましては、従来からもさよういたしておりましたけれども、特に通達を出しまして七十条第五号の特設公衆電話の設置を積極的に進めまして、罹災を受けました方々の通信手段を提供するという道を積極的に開くように通信局長に指示をいたしました。  なお、このほかに料金返還の規定がございますが、これは公社法七十八条に規定されておりますが、消極的なことでございますので省略させていただきます。
  22. 森勝治

    森勝治君 それは一般加入者に対する措置でしょう。  私が聞きたいところは、私は郵政の場合に、たとえば罹災者はがき五枚という例を用いました。したがって加入者以外で、たとえば赤電、青電等を利用して、罹災者として、いまの話ですとたとえば火災報知とか、こういう関係を加入電話から発信をする場合の例をとっての御説明だと思うのでありますが、それじゃなくて、いま申し上げたように、青電、赤電等を利用していわゆる加入者でない一般公衆が緊急の通信用、もちろんその通信内容は千差万別でありましょうけれども、郵政のはがき五枚、まあ三、四十円になりますけれども、封簡まで入れますからまあ五十円程度でありますか、そういうふうに郵政のほうは緊急の措置がとれる定めになっておるが、電電公社の場合には一般赤電、青電を利用する方方に対する道はどうか、こういうことなんです。
  23. 米澤滋

    説明員米澤滋君) 先ほど特設公衆電話を設けたということを申し上げましたが、青森県の災害地に特設の公衆電話を設置しまして、災害関係の料金免除措置をとっております。青森局に四個、八戸局に四個、十和田局に二個、三沢局に二個、野辺地局に一個、むつ局に二個、五戸局一個、浅田局一個、こういうふうにして特設の局を設置しております。それから被災者に対する電報料金免除、またこの地域は、青森県の八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、五戸市と、こういうことになっております。
  24. 久保等

    委員長久保等君) 他に御発言もなければ、本件についてはこの程度にいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 久保等

    委員長久保等君) 御異議ないと認めます。     —————————————
  26. 久保等

    委員長久保等君) 次に、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等発売並びに寄附金処理に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  御質疑のある方は、順次御発言を願います。
  27. 永岡光治

    ○永岡光治君 まず、冒頭にお尋ねしておきたいのは、お年玉つきの募金は、いま政府事業でやっておる中では、私の認識に誤りがなければ郵便だけだと考えております。そこでこれはいつもこの委員会で問題になっていることでありますが、他にこれに類似するいろいろな政府事業もあるのだが、たとえば専売事業であるとかあるいは国鉄事業であるとかいろいろあるのでありますが、さらにワクを広げるならば、その他のいろいろな公共的な事業もたくさんあるだろうと思うのですが、そういうものについてなぜ募金をつけないのかということがしばしば言われてきたわけであります。政府におきましては、今後も郵便だけに限定するのかあるいはいや他にこれに類似するものについては検討してみたいというお考えを持っておるのか。実はそれをお尋ねしたいことは、お年玉つきの郵便というものは、もうやめたらどうかということがこの委員会でもしばしば論議されたのでありまして、あえてこれを今後続けるということになれば、郵便にのみこれを付加させるということはいかがなものであろうかということが言われておるわけでありますが、この点については、どのように考えておいでになるのかお尋ねしておきたいと思います。
  28. 小林武治

    国務大臣小林武治君) これは政府部内で相談をしたわけでありませんが、寄付金つきのはがき、切手等もなるべくやめたほうがよかろうということが、この委員会でも言われておるのでありまして、私も、そのつもりでおります。したがって、他の政府部内においても、かようなことをやることはあるまいというふうに私は思っております。しかし、その点の十分打ち合わせをした結果と、こういうわけではありませんから、こういうようなことは政府としては、それはやらぬほうがよかろうと、こういうふうな考え方であります。
  29. 永岡光治

    ○永岡光治君 大臣の御答弁で明確になりましたのでありますが、私どもも、実はそのほうがかえっていいのではないかというふうに考えておるわけであります。  ついでにお尋ねしておきたいのでありますが、よく専売のたばこの売りさばきにあたりましていろいろな記念行事がありますが、そのつど、記念切手に類するものであるかどうかわかりませんけれども、はなはだしいという表現が適当であるかどうか知りませんけれども、まあ東おどりであるとかなんとか、そういう私事にわたるような行事についても特別なケースを配布までしておるようでありますが、あれがもし許されて——今日許されておるわけでありますが、そういうことがどんどんやられておるならば、専売でも十分これは募金つけてもいいじゃないかという考えを実は持っておったわけでありますから、お尋ねしてみたいと思ったわけでありますが、これは参考のためでありますけれども、この際、将来これを続けるということになれば、それらとの関連もあるわけでありますが、専売公社のたばこ等についてのケースの特別な販売について何か特別な利益を与えておるのかどうか、御検討になっておればお尋ねをしてみたいと思うわけであります。事務当局でけっこうです。
  30. 石井多加三

    説明員(石井多加三君) お答えいたします。  専売公社でただいまたばこの包装に広告を印刷いたしまして、その収入金をたとえば東京オリンピックの資金財団に寄付いたしますとか、あるいは今度の万博に寄付しているような事例はございます。それは広告収入を寄付するという形になっておるわけでございまして、寄付金つきのものを特別にそれだけ値段を追加して高くするというものではございません。
  31. 永岡光治

    ○永岡光治君 それはわかりました。  次に、これは大臣にお尋ねしたいわけでありますが、これは存続するという前提に立っての質問でありますが、その際に、実は私ども外国の例を見ましても、一般の郵便の利用者が郵便職員に対して感謝の気持ちを込める意味で、年末始の繁忙——外国でも非常に繁忙があるようでありますが、その一年の労苦に対しての感謝の意味で、それらの職員の福利厚生に使っていただきたいということで、何がしかの感謝を込めた寄付金と申しますか、謝金と申しますか、お礼金と申しますか、そういうものが出されておるのをしばしば聞くわけであります。私、スウェーデンに参りましたときにも、そのお話を伺ったわけであります。また、この郵政省からいただいております資料の中にも、これら寄付金つきの郵便切手の制度について、たとえばオーストラリア等につきましても、この募金の、寄付金ですか、番付金の一〇%程度を郵政職員の福利厚生に使っておるというような例もあるようであります。あるいはスイスにおいても同様趣旨のことが、一定額の寄付金寄付金の中から控除いたしまして、職員の福祉資金にこれを充てておるようでありますが、もちろんこの法律が、お年玉はがきをつくる、募金をつけるときの法律の改正であったか、あるいはこれを審議された過程であったかよく知りませんけれども、創設された当時の話であったかどうかわかりませんが、この委員会におきましても、その際、その募金の一部を郵政職員の福利厚生に還元をしたらどうだろうか。特に年末始には御承知のとおりでありまして、皆さんおとそで一ぱい祝っておる最中にも、郵便の集配の職員は、あるいは郵便局職員は、一生懸命汗水たらして区分したりあるいは配達しておる、こういう状況もありますし、また、一年間の郵便職員、特に雨でもあるいは風の日でもどんな炎天の日でも一生懸命で使命を果たすために働いておる職員に感謝の意味を込めて何がしかの感謝の意を表示するということは、私は今日の社会にあってもいいのではないか、むしろそのことがいまのこのような社会には必要ではないだろうかという実は感じを強くするわけであります。とかくドライになりがちな今日、当然の職務とは言いながら、やはり先ほど申し上げましたように、雨の日、風の日、雪の日、炎天の日、そういうときに一生懸命に働いておるあの職員の労苦を考えますと、やはり感謝の意を国民全体としても表示してもいいのではないかと実は私、考えておるわけであります。そういうものを郵政当局から、うちの職員に感謝しろということは、職員のために金を出せということは言いにくいかもしれませんけれども、当然国民を代表しておる国会の議員のあるいはこれは一つの責任であるかもしれないと私思いますが、いずれにいたしましても、すでに外国でも、そういう例もあるわけでありますから、この際、存続をするとすれば、その中の一部の資金を、それらの従業員の、職員の福利厚生の一部に充ててもしかるべきではないかと考えておりますが、郵政大臣はどのようにお考えでございましょうか、この際お尋ねしておきたいと思います。
  32. 小林武治

    国務大臣小林武治君) これは、郵政職員にとってはまことにありがたい御提案でありますが、これは御承知のように、過去においてどちらかの委員会でさような修正をされた、そして他の院においてこれが通らなかった、こういう事例もありますが、私ども郵政省としては、まことにありがたいことではありまするが、やっぱりこのものの目的が一般社会の福利厚生のために使用すると、こういうことにもなっておりまするし、郵政職員としては、やはりこれはほんとうのいわゆる手数料だけをいただいて、あとは報償つきなものはいただかないでいきたい、こういうことでありまして、このために事務が繁忙になり、あるいは送金のいろいろの事務も出てくる、こういうことでありますが、これらは一般の事務繁忙による超過勤務手当等で処置をしたい。したがって、この分からいただかないで、その分もひとつ郵政事業として十分職員の労に対しては報いたい、かように考えております。
  33. 永岡光治

    ○永岡光治君 大臣の答弁をいただきまして、私も、そういうお気持ちであれば、その繁忙に応ずる分の繁忙手当といいましょうか、功労手当のほかに特別なもので、そういう状況で年末始の繁忙期に従事されるわけでありまするから、プラスアルファと申しまするか、適当な表現でないかもしれませんが、その意を込めた配分について——配分と申しますか、功労金については特段のひとつ御考慮をいただくようにお願いしておきたいと思います。  次いでお尋ねをするわけでございますが、今度の改正によりまして、募金管理会が整理をされて郵政当局がこれを引き継ぐということに相なっております。  そこでお尋ねいたしたいのでありますが、この募金管理会ができたのは、ここにありますように三十三年のようになっております。で、その三十三年以前にはどういう状態にあって、それが、何と申しますか、あまり適当でなかったとか、あるいは要するに管理会を置かなければならなかったいろんな事情があっただろうと私は思うんです、あったから置いたのだろうと思うのでありますが、どういう状態であったから管理会を置いたのか。そして今度、管理会を今日まで置いてまいりましたが、その最初管理会を置くようにせなければならなかったその事情というものが解消されてきたのだろうと私思うのでありますが、解消されてきたのか、で、将来そういう心配がないのか。つまり、なぜ置いたのか、それでなぜ廃止をしたのかという理由を、これは抽象的になっておりますけれども、具体的にお示しをいただきたいわけでございます。
  34. 小林武治

    国務大臣小林武治君) これは、三十三年には郵政省の外郭団体がほしいということも一つ大きな理由であったろうと思いますし、もう一つの問題は、資金の扱い方が一つの、たとえば寄付金政府にもし出すとすることになれば、政府がまた一般に寄付できるかということになると、政府からはそういうような団体に寄付してならぬ、こういう憲法か何かの規定もあるのでありまして、したがって、その取り扱いを一番簡便にするには、やっぱり通り抜け機関を置いて、そしてそこが受けて、そこから寄付をそのままするということになればきわめて筋道が明確になる、こういうことが一つの理由だったろうと思うのであります。したがって、今度解散するには、これがなくてもやっていけるからして、簡素化のために解散しようということになって、問題になったのは、やはり資金の扱いなんで、一般寄付したものはどうなるのだと、政府の金になるということになると、それからまた寄付が出せない、そういうふうな問題が前にあったわけです。募金管理会が持っておって、そのままやってしまうということなら政府は関係しない、こういうことになったわけであります。それが一つの筋道だったのだが、今度はそのことがどうなったかというと、それは非常なやはり今度の検討問題だったわけであります。資金をどういうふうにするか、これは今度はひとつ寄付をした人から政府が委託を受ける。それで委託を受けて、その金自身は歳入歳出外の現金として政府が扱う、それをすなわち国庫金の扱いをする。しかし政府に寄付をしたんじゃない、性格そのものは委託を受けているのだと、しかし、金そのものはほかの金と区別できないから、国庫金としてこれが預金部——大蔵省に預ける。そしてそれを出す場合には、やはり委託金をただ郵政省が取り次ぐというふうなことで、この問題が一つの大きな検討問題であったのであります。あったということは、やはり募金管理会ができるとき、そのことが大きな理由になっておった、こういうふうに思いますが、今度はいまのような方法で政府が寄付を受けて、政府から寄付をするんじゃない。ただそういう寄付者から委託を受けて、その資金を保管する。そして保管をする場合には、金そのものは、ほかの金と区別できないから、これを国庫金の扱いをする、国庫金の扱いをして大蔵省に預ける。しかし、これを出す場合には、委託した金をまた寄付者の意図に従って交付する、こういうふうなことになって、多少めんどうなことでございますが、従来はしたがって国庫金の扱いをしなかった、これは寄付金である。寄付金を募金管理会が受けて、そのものの保管を管理会がして、したがって、これは国庫金でないからして銀行へ預けておった、こういうふうな区別があったのでありますが、今度は国庫金の扱いにする、こういうふうなことでこの難点は除いた。私は資金の扱いがなかなかむずかしかったので、こういう通り抜け機関を設けたということじゃないか、今度は御承知のように、機構を簡素化しよう、できるだけなくて間に合うものはやめてもらいたい、こういうところから出てきた。したがって、いまのような方法を考えてできたときの難点を取り除いた、こういうことだと思います。
  35. 永岡光治

    ○永岡光治君 募金会がいまあるわけであります。それと募金団体との関連というもの、従来の関連は、この法改正によると、募金管理会なくなったのでありますから、郵政と共同募金団体という関係になると思うのでありますが、その関係に関する限りは、事務は簡略をしたということには必ずしもならぬと私は思う、両者の間の事務は。そういたしますると、委託をされた金を通り抜けでぽっとやったほうが簡単なような気もするわけでありますが、いま大臣説明によると、そうじゃなくて、郵政省が預かったほうが簡単なんだというような意味にとれるわけでありますが、必ずしもそうとれない、かえって郵政としてはめんどうなことになりはしないだろうかと思いますが、そこら辺、そういうことはございませんか。
  36. 小林武治

    国務大臣小林武治君) それはいま申し上げましたように、募金管理会の責任にすれば一番簡単であります。要するに、通り抜け機関をつくって、郵政省はこれにタッチしない、これはその点がきわめて明確でありまして、今度はそういう意味においては、お話しのようなことがあります。ただ募金管理会という機構をなくするということに一つのねらいがあった。多少もういま言うように手続はめんどうになったともこれは言えるのであります。
  37. 永岡光治

    ○永岡光治君 私も、そういう気がするわけであります。そこで管理会がなくなりまして、もうその管理会で扱っておった事務というものは郵政がこれは負わなければならぬと思うのです、仕事の量としては。そうすると、かえってなくすることになるとめんどうなことばかり郵政が引き受けるということになって、言うところの簡素化には結局ならぬじゃないかと思うのですが、どうでしょうか。
  38. 小林武治

    国務大臣小林武治君) これは一番のねらいは、そういう特殊機構をなくすということにあったのでありますから、郵政省は余分な仕事をしょい込むということは当然言えるわけであります。ただしかし、このために増員とかそのほかのことはいたしませんので、事務が多少ふえるということは事実であります。
  39. 永岡光治

    ○永岡光治君 わかりました。  ということは、結局いわゆる一局削減というか、何というか、機構改革、簡素化という意味の線に沿ってこれを考えたということに私は尽きるだろうと実は解釈をするわけでありますが、それはそれとしておきます。  次の点でありますが、これは小さい問題かもしれませんが、景品の二万円を三万円の最高限に引き上げるということ、これが改正になっておるわけでありますが、この前、私は切手の売りさばき歩合の引き上げの問題についても大臣にお尋ねしたわけでありますが、あのようなことが、法律事項としては少しオーバーではないだろうかという感じを私はしておるわけでありますが、この際にも、そういう感じがなきにしもあらずでありまして、一々景品の金額を法律で最高限を、今日二万円のを今度は三万円にするのだと……、やはりそのときの実情に応じて考えたほうがいいような気がするわけでありまして、もちろんこれは射幸心をそそるというような政策を助長してはこれはいかぬと思いますけれども、何も法律が政令に変わったからといって、私はそういう非常識な郵政の政策にはならないだろうと、判断にはならないと思いますので、心配はないと思いますので、これは法律になぜしたのか、これは大臣はどのように考えておいでになりますか。
  40. 小林武治

    国務大臣小林武治君) これは、もう私もいま同感であります。こんなものを法律できめるなんということは法律を軽く、逆にいえば、見ることになりはせぬかと、こういう気がいたしますが、最初に昭和三十三年にこれを書いてしまったから、今度それを削除するのもどうかと思うから、こういうものがまた出てきておる、こういうことであります。これが出発した際には、常識としてそんな射幸心をそそるような高いものをつけるはずもないのでありますが、そんなところに一つのねらいを置いた、まあ郵政省がかってに高いものを出して、そして射幸心をそそってはいかぬというふうな多少の老婆心もあって、これはつくったというふうに思いまするが、これはもう趣旨はおっしゃるとおりじゃないかと私も考えます。
  41. 永岡光治

    ○永岡光治君 これもささいなことでありますからついでに聞いておきたいのですが、お年玉の景品がつけられるようになったのは、これは結局二十四年、この制度始まってからでありますから、二十四年ということになるわけでありますが、その当時、最高二万円、今日約二十年を経過して、わずか五割の値上げということになるわけであります。これは三万円というふうに金額をきめるのに何か理論的な根拠でもあったのでしょうか。物価の上昇の傾向だとかその他を考えてやったのか、ただ感じとして、たいしたこともないから五割くらい上げようかということで上げたということなのか、どちらでございましょうか。
  42. 小林武治

    国務大臣小林武治君) これは理由書には何か書いてありますが、大体まあ十何年たって多少経済変動もあるから、普通なら十割くらい上げたいのだが、まあ五割くらいにして置けと、こういうふうな見当でやったにすぎない、こういうことであります。
  43. 永岡光治

    ○永岡光治君 大体私の質問は以上で終わるわけでありまするが、冒頭お尋ねいたしましたように、この制度そのものについての根本的な再検討を特にひとつ大臣のほうに要望しまして、私の質問を終わります。
  44. 久保等

    委員長久保等君) 他に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 久保等

    委員長久保等君) 御異議ないと認めます。  それではこれより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 久保等

    委員長久保等君) 御異議ないと認めます。  それではこれより採決に入ります。  お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等発売並びに寄附金処理に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  47. 久保等

    委員長久保等君) 全会一致と認めます。  よって、本案は全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 久保等

    委員長久保等君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  49. 久保等

    委員長久保等君) 次に、請願の審査に入ります。  当委員会付託の請願は現在まで四百四十九件ございますが、まず、請願の要旨について、便宜専門員から説明を聴取いたします。
  50. 倉沢岩雄

    ○専門員(倉沢岩雄君) それでは私から御説明申し上げます。  第一七六号、簡易郵便局法改正に関する請願外同一件名三百二十五件でございますが、その請願の要旨は、「簡易郵便局法をぜひとも今国会で改正し、左記事項の実現を図られたい。  一、簡易郵便局の受託範囲を適格の個人にまで拡大すること。  二、福祉年金(老齢年金、母子年金、身体障害者年金)等の支払を簡易郵便局の取扱事務に加えること。」  以上でございます。
  51. 久保等

    委員長久保等君) 御質疑の方は、順次御発言を願います。——ただいまの請願は、保留することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  52. 久保等

    委員長久保等君) それでは、さよう決定いたします。  次に入ります。
  53. 倉沢岩雄

    ○専門員(倉沢岩雄君) 次に、第四二一六号外同一件名九十件、簡易郵便局法廃止に関する請願。  要旨を申し上げます。「現行の簡易郵便局法を廃止し、これにかわる郵政窓口機関として、国営による郵便局または、その分室、出張所を設置されたい。」との願意でございます。
  54. 久保等

    委員長久保等君) 御質疑の方は、御発言願います。   〔「保留」と呼ぶ者あり〕
  55. 久保等

    委員長久保等君) それでは保留に決定をいたします。  次に入ります。
  56. 倉沢岩雄

    ○専門員(倉沢岩雄君) その次、第二八一号外一件でございます。岡山市当新田地区特定郵便局設置に関する請願でございます。  「岡山市当新田地区に早急に特定郵便局を新設されたい。」との願意でございます。
  57. 久保等

    委員長久保等君) 御質疑ございませんか。   〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  58. 光村甚助

    ○光村甚助君 郵政当局から聞かなければ、近所に郵便局があるかないか、規定があるはずです。ただ何でも賛成といったのじゃ困るんじゃないですか。
  59. 久保等

    委員長久保等君) 郵政当局から御説明願います。
  60. 溝呂木繁

    政府委員溝呂木繁君) この請願の地に集配局を設置することにつきましては、いろいろ事務当局で検討いたしましたが、一応その必要性は認められますが、いま早急にというわけにはいきませんので、その方向でいま検討を進めているというのが実情でございます。
  61. 久保等

    委員長久保等君) それでは、採択いたすことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  62. 久保等

    委員長久保等君) 本件は採択いたします。  次に入ります。
  63. 倉沢岩雄

    ○専門員(倉沢岩雄君) 次に、第三七六号東京郵政局西川口号宿舎建設に関し付近住民の日照の保護に関する請願でございまして、この要旨は、「埼玉県川口市青木町四丁目百六十八番地に建設中の東京郵政局西川口二号宿舎のうち南側の一棟を三階建に変更することにより北側住民の日照が保護されるよう配慮されたい。」というのが願意でございます。
  64. 久保等

    委員長久保等君) 御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
  65. 森勝治

    森勝治君 ちょっとお伺いしたいのですが、事務当局だと思いますが、ここに本件についての郵政当局の処理の考え方の資料がまいっておりますが、郵政のまとめた請願の趣旨がどうも——これは時間かかりますから前段省きますけれども、「東京郵政局西川口二号宿舎のうち南側の一棟を三階建に変更することにより北側住民の日照が保護されるよう配慮されたい。」、この趣旨は請願者の趣旨が全く生かされておらない。私はこれはおそらくミスプリントじゃないかと思うのでありますが、たとえば、「二号宿舎のうち南側の一棟を」ということになると、四棟建てますから、四棟の一番南側、いわゆる東京寄りを三階建てにするんですから。そうでなくて、四棟のうちの北側を三階建てにするんですから、これは趣旨が誤りですからおそらく間違いじゃないかと思うので、この点ひとつ御訂正されるのが至当だと思うんですが、ひとつお答えをいただきたい。
  66. 西谷馨

    説明員(西谷馨君) 御指摘のとおり、原稿では北側になっておりましたが、いま見ますと南側になっておるようで、これはミスプリントでございます。
  67. 森勝治

    森勝治君 文章上、どうもこういうことを聞くのは恐縮なんだ、文章上のことにあまりこだわってはならぬと思うが、この説明の中で、四階建を三階建に変更することによって国損を招くとあるんだ。一体、郵政の宿舎を四階建から三階建に設計変更してなんで国が損害を受けるんだ。あまり大げさなことを言ってもらいたくない。私は、こういう態度が地方住民とのあつれきを生ずる原因になっているような気がしてしようがないので、あまり国損だなんて——なんで国が四階建を三階建にして国が損をするんですか。これはあげ足をとるようで恐縮ですが、非常にこれは地元としては大切なことですから御説明いただきたい。
  68. 西谷馨

    説明員(西谷馨君) 国損といいますけれども、これは四階建を一階建てないわけですから、支出としての金は出ないわけです。しかしながら、これを検査院等に指摘されますというと、そこに四階建が当然建つべきところ、言いかえれば利用上の損失だ、こういう意味でございます。
  69. 森勝治

    森勝治君 なるほどそういう御意見もあるでしょう。私どもはそれは詭弁というんです。私なんかの社会常識からいえばそれは詭弁です。私はあえてこれを詭弁だと断言する。なぜなれば、利用上の損失というなら、本来ならば静かなるをもって旨とする職員住宅になぜ工業地帯を選んだんですか。喧騒の地を選んだんですか。しかも土地は高い。それなら、あなた方の言う国益をふやすというんだったらもっと住宅街を選んで建てるべきじゃないですか。
  70. 西谷馨

    説明員(西谷馨君) 宿舎を建てますのには、実は三つの条件がございます。一つは、時間的な制限の問題、一つは、財政上からくるところの土地の値段の問題、それから、どの辺の土地にどれほど世帯が住める規模のものを建てるのか、こういう三つの条件をいろいろ勘案いたしまして土地を選定したわけでございますけれども、東京都心まで大体一時間以内に通勤されるべき範囲ということに限定しまして選定いたしました。ところが、百世帯程度入る宿舎を建てる土地を方々物色したわけでございますけれども、ちょうどその当時西川口、坪これは六万円、非常に格安な土地であったわけでございまして、財政上の見地等からもいろいろ勘案しましてそこに選定した、こういうわけであります。しかし、これは工業地帯でなしに準工業地帯でありまして、建物を建ててもいい地域であるというふうに私どもは考えておるわけであります。
  71. 森勝治

    森勝治君 なるほど、準工業地帯という表現でありますから、よいことはよいでしょう。しかしながら、本来、特に郵政の職場の諸君は喧騒で神経がいら立つ職務でありますから、当然これは宿舎というのは静かなる地域を定めて、かりそめにも工業地帯に——準工業という名前でありますけれども、工業地帯に宿舎を選ぶということは、これは最善の策ではない。私はそう思う。しかしそういうことはさておきまして、この問題は地域住民との感情のもつれがこういう請願という姿に私はなってきたというような気がしてならぬのです。私が一番心配するのは、郵政が、これは法に照らして、地域住民の要望を入れることなく、建てるのもけっこうでしょう。郵政のあり方としてそうである。しかし、国民の郵便事業というたてまえからするならば、ここに住むのは、あなた方が住むのでなくして、郵政事業の大切な生産源である労働者が住むのです。職員が住むのです。したがって、これらの職員が、地域の隣組、町内会から総すかんを食っておるようなかっこうで、職員にそこへ宿舎を与えることは、職員及びその家族の私は不幸になるのではないかと思うのであります。したがって、規則一点ばりももちろんけっこうでありましょうが、職員の宿舎でありまするから、何ごとにも住民感情というものをもっと大切にしてもらいたい。  それからもう一つ、この問題は何もあなた方、規則一点ばりのことを言わぬでも多少方角を……、日照権の問題で請願が出ておるわけですから、地域の周辺の住民の日照権を守るという立場を、ちょっと郵政が顧慮していただいて、建物の方角、方角ということばが当たるかどうか知りませんが、角度を若干変えていただけば、これは建たるんじゃないか。たとえばこの近くに川口の市営住宅がありますね。川口の市営住宅もこの日照権の問題を考えて、郵政と違って、やや方角というか、角度を変えて建っておるんじゃないですか。だから、同じ役所で、川口の市役所は住民のそういう日照権の問題を考えて、建物をいわゆる東西じゃなくて、やや斜めに建てている。北側の人が年じゅう日が照るようにというので配慮して建てている、片や郵便局、同じ近辺に建てる郵便宿舎がそんなことを全然顧慮しないでおって、規則に照らしてごうまつも誤りないんだといって、住民の要望というか、請願というか、希望を一つも入れようとしない。私はこれはちょっと冷たい仕打ちではないかと思う。住民の怒り、嘆きというものはもっともだと思うのであります。ですからやはり規則、規則とばかり——それはもちろん規則も大切でありましょう。もちろんこれは川口の一地域の問題のみならず、郵政の立場から考えるならば、全国的な立場で職員の宿舎の確保もしなきゃなりませんから、川口の問題がやがて全国に波及する、そういう将来性の問題にわたって顧慮されていることだろうと思うけれども、もう少し地域住民の立場を考えてもらう、この郵政の局舎を建てるのじゃなくて、職員の宿舎を建てるんですから、何らか職員と家族が地域住民と解け合って、和気あいあいの生活ができるような、そういう配意のある宿舎を建ててもらいたい、私はそう思うのです。
  72. 西谷馨

    説明員(西谷馨君) お話の点は、実は重々考慮して、最大限譲歩し得る範囲まで譲歩しておったと思うのでございます。またここで法律のことを申し上げますと、おしかりを受けるかもしれませんけれども、この建物は道路の北側から約一・八メーター入ったところに実は建築をしてもいいものだったわけであります、建築基準法上は。ところが、これは五・五メーター、約六メーター、実は南側のほうに寄ったわけです。これはその裏には七軒のうちの日照等も考えまして、最大限譲歩したわけでございまして、だから、一歩も郵政省が地域住民のことを考えない、そしてかってなふるまいをしたというふうなことではございませんので、民法の相隣関係のことなど、重々いろいろのことを考えまして、事前に話しはいたしませんでしたけれども、当然許される範囲のものであると私どもは実は考えておるわけです。まあこれは余分なことかもしれませんけれども、かりにこれが道路がない、地続きでありますならば、最低五十センチの間隔をもって隣家は四階建ての建物を建てられてもしかたがないような現行法のもとにおきまして、十四メーターないし十五メーターの間隔をもって私どものほうの宿舎を建設したということは、いろいろな点から考えましても、これは何とか譲歩されるべきものだと、こういうふうに実は考えておるわけでございます。  それから先ほど、もう一つ、向きを変えたらいいではないかというお話もございましたのですけれども、この土地は、実は東西の長さが非常に違うわけでございます。というのは、一番北側が一番長くて、南側のほうは非常に狭いという土地でございますので、これを有効に利用するためにはやはり南向きの建設をやる以外にない。若干南に向いて建てるということになりますと、これは四棟は建たずして、むしろ三棟程度しか建たないのではないかというふうにも考えられますので、その点は御了解をいただきたいと思います。  また請願書によりますと百八十世帯か何かのどうも請願があるというふうに聞いておりますけれども、現実に郵政宿舎のために日照が若干阻害を受ける家屋といいますのは、七世帯のはずでございます。残りの百七十世帯といいますのは先ほどお話しのとおり川口市の市営住宅の四階建がやはりございますので、これらは郵政宿舎が建ちましても何ら影響するところはない人々の連名かとも実は考えますので、その点御了解いただきたいと思います。
  73. 森勝治

    森勝治君 質問せぬことは答えぬでもよろしい。これはあなたは七名とおっしゃるが、この七名の諸君が困っているから、この七名の諸君の申し立て、心情もっともということで、地元の地域の住民が同調し、郵政に善処方を要求した。地域住民の賛成した皆さんの数が百八十名という多くを算したということであります。あなた方いつもそういうふうに関係ない、関係ないとおっしゃる。隣組の諸君たちが百八十名もこぞって郵政のやり方にもう少し思いやりのあるやり方をしてほしいという、こういう庶民の切なる願いですよ。関係ないなどと言わずに、そんなよけいなことをお答えする前に、私が質問しているのですから、同じあなたのすぐ近くだとおっしゃった川口市役所の市営住宅は、日照権の問題も顧慮して、地域住民の福祉のことを考えて建物を斜めに建てている。だから、郵政もそうしたらどうかという。そうしたら奥が深いからとか広いからとか、たったそれだけでしょう。なぜそういうすでに川口市役所の市営住宅が斜めに建っているのですから、そういう思いやりのあることはできないのですか。
  74. 西谷馨

    説明員(西谷馨君) はなはだくどいようで申しわけないのでありますけれども、先ほど言いましたようにその土地の有効利用のことを考えまして、いろいろな点を考えまして、斜めに建てるというようなことはできないかと思います。それからこれはまた余分なことでおしかりを受けるかもしれませんけれども、そこに入ります郵政の従業員というものは百四世帯入ることになっております。いろいろな調停裁判にも持ち出されたわけでありますけれども、やはりこの内容を見ますというと、どうも公務員だからけしからないのだというようなことをいろいろ書いてございますけれども、しかし公務員であるからといって何も地域住民でないというわけでございませんので、やはり勤務時間以外そこに帰ればやはり川口市の一市井の住民にすぎないわけでありますから、そういう点から、お互いに仲よく私はやっていかれるべきものだというふうに考えております。それでほんとうに日照が全くないということならば、これはいろいろ考えなければならぬと思うわけでありますけれども、やはり冬至の前後数日、若干日が当たらないということになるわけで、全く太陽が当たらないということにはならないわけでございまして、といいますのは、先ほども申し上げましたとおりに、十五メーターくらいの間があるわけでございますから、これは当然日も当たるわけでございます。しかし何も建物がないときといまとそれじゃどうかと言われますというと、やはり建物があると目ざわりになる、若干の日照の支障があるとは思います。これはやはりがまんしていただきたい、こういうふうに考えるわけでございます。
  75. 森勝治

    森勝治君 四階建を三階建にすることによって八世帯が入れるか入れないかということでしょう。職員住宅八世帯を四階に上げるか上げないかの問題でしょう。それは何も、そこの隣組の諸君が困ると言って陳情をされた。これは、もうだいぶ前から、久しきにわたって紛争し、裁判にもかかっていることはあなたもお答えになったが、そんなことをせずとも、もっとほかに考え方があるでしょう。設計をしてしまったからだなんて、そんなことでしゃくし定木に考えずに、いま言ったように、あなたもいみじくもおっしゃった川口市民となる、郵政省の職員もそこに入れば。そういうお考えがあるならば、もっと地元と仲よくするようなやり方をやってもらいたい。したがって、何も四階建に固執しなくても国損を招くことはないでしょう。ほかの建物にくっつける、たとえば話もあるわけですから。第一、あなたはたとえば先ほど説明されたように、建築基準法でやれば道路から一・八メートル程度でやれるのだが、私のほうは地域住民のために五・五メートル南側に移したとおっしゃるが、独身宿舎ならいざ知らず、世帯持ちの宿舎であって道路から五・五メートルや六メートル移すのは常識じゃないですか、そんなことは。道路のすぐそばに世帯持ちの宿舎を建てている宿舎がどこにありますか、官公庁の宿舎で。みんなあけて建てているじゃないですか。常識じゃないですか、四階建を建てるのですから。そこまであなた方は考えたならば地域住民の要望というものを入れてやるのがほんとうじゃないですか。それこそ生きた行政ではないですか。こればかりではないでしょう。埼玉県で宿舎の問題で郵政省はけしからぬとこう言われている中に、その隣町でもあったのではないですか、宿舎の問題で。ありますよ。たくさん出てくるじゃないですか。先般は電電公社がこれは局舎を建てるときに日照権の問題が都内で出た。そういうことをあなた方は考えているから今度は強行しようとされる。しかし郵政事業というものは国民の友であり、国民の生活に潤いを与える大切な事業でしょう。しかもそこに働く郵政の労働者の再生産の場の宿舎をつくるわけでしょう。なら、私が先ほど申し上げましたように、地域住民と仲よく平和裏に暮してもらうような措置をとってしかるべきでしょう。規則一点張りで権力をもってすると、あなた方はできるでありましょう。しかし地域住民の切なる願いを入れることのほうが国益となる。規則一点張りで、法に照らしてごうまつも違反することなしということで強行されているあなた方のやり方のほうが、むしろ国損になるのではないですか。私はそう思う。本件は何もこの川口の問題ばかりでない、今後たくさん出てまいるでありましょう。しかし、こういうことが次から次に起こったら、われわれは聞くだけでももういやだ、聞くだけでもいやだ。こういう問題は、あなた方が頭を働かして住民の要望をちょっと入れたら何でもないわけです。お役所だ、お役所だと、あなた、住民からあなたいま非難されたと言ったが、非難されてもやむを得ないでしょう。地域住民との交渉のときに何と言った。ほかの方法をもってしましょうと言っておるではないか。ほかの方法とは何だ。慰謝料を払うということを地域住民と約束しておる。そんなばかなことはやめたらいい。法に照らして違反もしないならば、そんなことで解決しようということはとんでもない。郵政には、宿舎の建設にそんなゆとりのある金はない。たとえばこれをこの会社が建てた。会社の名前はあえてふせておくが、この会社の名前をもって地域住民と和睦し、かりそめにも金が一銭でも動くようなことがあったらたいへんです。世上誤解を招くような話し合いはやめてもらいたい。したがって、このことについては今後の大切な郵政の局舎、これは宿舎もそうでありますが、事件の進展と重大な関係がありますから、今後のあり方について大臣からお考えを承っておきたい。
  76. 小林武治

    国務大臣小林武治君) 一般論としては、まことにごもっともなお話で、郵政省も全国的に十分反省して、お話のようなことのないようにしなければならない、かように考えております。私は、この問題について、前にもこの委員会でお話があって、再考を促したのでありますが、結論的にはどうしてもやむを得ないということで、私もそれを了としておる、こういうことでございますが、一般的にはいまお話のように、これは十分注意をしていかなければならぬ、かように考えております。
  77. 久保等

    委員長久保等君) ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕
  78. 久保等

    委員長久保等君) 速記を起こして。  本件は、それでは保留ということにいたします。  次に入ります。
  79. 倉沢岩雄

    ○専門員(倉沢岩雄君) 第二三四八号戦傷病者に対する放送受信料免除に関する請願でございます。「戦傷病者に対する放送受信料(甲、乙)を免除されたい。」
  80. 久保等

    委員長久保等君) 御質疑のある方は、順次御発言を願います。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕
  81. 久保等

    委員長久保等君) 速記を起こして。  それでは本件は保留といたします。  次に入ります。
  82. 倉沢岩雄

    ○専門員(倉沢岩雄君) 第三六五五号大阪国際空港周辺テレビ受信者受信料減免に関する請願でございます。大体要旨はそのとおりでございます。
  83. 久保等

    委員長久保等君) 速記をとめて。   〔速記中止〕
  84. 久保等

    委員長久保等君) 速記を起こして。  本件は採択することにいたします。  次に入ります。
  85. 倉沢岩雄

    ○専門員(倉沢岩雄君) 第二五二八号FM東海及び東海大学付属望星高校存続等に関する請願。「FM東海及び学校法人東海大学付属望星高等学校の存続と実用化試験局の本免許切替えを行なわれたい。」という願意でございます。
  86. 久保等

    委員長久保等君) ちょっと速記をとめてください。   〔速記中止〕
  87. 久保等

    委員長久保等君) 速記を起こしてください。  本件は保留といたします。  次に入ります。
  88. 倉沢岩雄

    ○専門員(倉沢岩雄君) 次に、第二六九一号郡山地方貯金局廃局反対に関する請願。三つ一緒にお願いしたいと思いますが、第三五四八号新潟地方貯金局存続に関する請願。第三六八七号長野地方貯金局廃局反対に関する請願。いずれも現行のままにしていただきたいというような請願でございます。
  89. 久保等

    委員長久保等君) 速記やめてください。   〔速記中止〕
  90. 久保等

    委員長久保等君) 速記を起こしてください。  本件は保留と決定いたします。     —————————————  それでは、請願第二八一号、岡山市当新田地区特定郵便局設置に関する請願外二件及び請願第三六五五号大阪国際空港周辺テレビ受信者受信料減免に関する請願外二件、以上六件は議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付することを要するものとし、他は保留することに決定して御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  91. 久保等

    委員長久保等君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  92. 久保等

    委員長久保等君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  93. 久保等

    委員長久保等君) 次に、継続調査要求についておはかりいたします。  郵政事業及び電気通信事業運営並びに電波に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  94. 久保等

    委員長久保等君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成及び提出の時期等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  95. 久保等

    委員長久保等君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時四分散会      —————・—————