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鈴木力君 そんなことは聞いていないんだ、時間がないから。組合
関係では上司下司という
関係はない。そう認められる。ところが、
局長はそう認めていないんです。団体交渉でさえ上司に対してということばがしばしば飛び出る、計画的なのか無意識なのか知りません。だから私は一番先に、労働運動というのを認めておるか。末端の管理機関に徹底さしてあるかと聞いたのは、そういう意味なんです。現在私
どもが行ってみてびっくりすることは、そういうことだということなんです。
それから先ほ
ども話が出ましたように、タコ部屋、うしろから監視隊、これはやめたということですから、やめればそれでけっこうなんですけれ
ども、私はこれは人権問題だと思うんです。うしろからカメラでとってどうこうと、こんなことが今日の一体職場にあるということが
考えられるかどうか、そういうことを
考えて、私はどう見ても、どんなに皆さんが弁解をしようとしても、かりに
労使関係がうまくいかないで業務が進行しない、そこは認めるとしても、
労使関係のうちの使を、使用者側をもう少しあなた方のほうで何とかやらなければ、この解決はしないんじゃないかという見方をしてまいりました。これについてはあとでまた
見解を、所見を聞きたいと思います。もう
一つ、あまり例をあげると時間がかかるからできるだけ私はあげたくないと思いますけれ
ども、いまの業務命令と
関係をしましてですね、休日勤務を電報で命じている例があるんですね。まあ、それはそういう場合もありましょう。ところが、病気であるから勤務ができないという職員に対して、おまえの病気という
理由は認められない、出てこいという電報を打っておる。これは私
どもが
調査をいたしまして
管理者を追及をいたしましたら、これは
管理者の間違いでしたと、われわれにもそう言っておりますからね。これは
局長、間違いじゃなかったとは言わせませんよ。出した本人が間違いだと言って取り消しておりますからね。だが、取り消しているからそれでいいというが、そういうことが平気で行なわれているわけなんです。
一つ一つ注意をすればひどいやつは、これは間違いでしたと言うこともある。ところが、同じやり方にもう
一つある。おまえは病気などと言っていつもうそをついていると、こう言うんです。病院の薬袋見せたら、その薬飲むくらいなら、庶務課にある薬のほうがもっとよくきくから、あの薬を飲めと、こう言っている。それは業務命令かどうか知りませんが、医師法違反じゃないですか。医師法か、薬事法か、
法律の名前をよく知らないけれ
ども、一体薬の処方をしてこれを飲めと言う権利は郵便
局長にはないわけなんです。医者の免許状を持っておればともかくです。そういう対立した状態のときに、そういうことを平気で言うような
管理者があそこにおる。だから私はこの際
——しかし、いま議論をしてみたっても、おそらく水かけ論になるでしょうから、この際、はっきりと要望しておきたいことは、十分にその点は認識をされて
調査をほんとうにされたいということです。
そこで
質問は、さっきも
処分者のあれには行き過ぎがあったかどうか再
調査せよという指示を出した、こういうことはさっきの報告を聞きましたが、ただし、これはいまのような、現地に行っての現地の
管理者と会ってみた限りにおいては、単なる指示によっての再
調査ということは私は
信頼ができない、そのままでは。そこで、まずきょうの段階でさらにもう
一つ調べてもらいたいことは、三月五日付で
処分についての再
調査をせよと指令をした、その
調査はしておる、他の説明のほうはチェックされておるけれ
どもね。そこで、その
調査が進行しているということなんだから、三月五日からきょうまでのおよそ一ヵ月、その間に
調査をされた具体的な進行状況をあとで資料としてきょうじゅうにいただきたい。それが
一つ。
それからもう
一つの角度から申し上げますと、私は、さっき
大臣も、一方的にどちらがいい悪いということは言えないから、
大臣も再
調査をする、こうおっしゃいました。私は、普通の場合ですとあの
発言はもっともな
発言だと思うんです。しかし、さっきも言いましたように、私自身が行って接触をした限りにおいては、とても一方的な、係官を皆さんのほうで派遣をしてその回答を求めて、これが
調査の結果でございますということは、これも私は信用できない。それはなぜかといいますと、いまの回答でもそうでしょう。三月五日付で連絡をしましたと、あなた方のほうは涼しい顔をしておる。こちらが聞きただしますと、実はこちらは途中で握られておりました、こういうことになっておる。これは
郵政事務系統の私は常識ではないかというふうにいま疑わざるを得ないんですよ。さっき森
委員の
質問の中にもありました。これも私はきわめて不満なんです。資料を出せと言われた、電話で打ち合わせしているうちに、あなた方が帰ったという
答弁をされている。事実とはまるっきり違う。私
どもは大船渡の郵便局であの資料の要求をしたのです。そうして本省と打ち合わせの結果、仙台に着くまでに仙台で準備をさしておきますという答えだった。それはおそらく皆さんのうちのだれかとの連絡の上で仙台に着いてと、そういう約束だから、できているはずだから出せ
——相当の時間かかりますから、仙台まで
——そう言いましたら、何か出勤簿から名前をだれかが写し取ったからそれでいいと思いましたということで資料が出ていないのだ。それから、いろいろ四の五のやって出せといって、それでは本省に問い合わせしましょうかというときには、もうわれわれの汽車に乗る数分前です。そこまで延ばしておって、時間切れと、こういうことをやっている。そういうような仕組まれた
——末端から局までが仕組まれたような
——私に言わせれば仕組まれた芝居です。芝居を仕組んでおいて、それをもって資料として一方的に
行政をやっておる。こういうことがもし許されるとするならば、これは大船渡の郵便局がタコ部屋みたいな職場だということはこれはあたりまえだと思います。下も下なら上も上だと、こう思わざるを得ません。そこで私は、もう
一つ調査の問題について、これはもう厳重にいまのような一方的な
調査では信用できないから、したがって、これは政務次官にお願いしますけれ
ども、
大臣が
調査委員を出される場合には、当局側の説明だけを聞いてきての
調査という場合には、これはわれわれとしては
調査としては認められない。当局側と被
処分者側との言い分をまつ正直にもってきて、それで
判断をするという
調査をぜひやってもらいたい。その結末については、あとで御報告をちょうだいしたいと思うのです。大体まあ、私のきょう申し上げたいことはこの二つだけ、
一つには、労働慣行というもの、それから労働の諸
規定、諸
規則に従っての慣行をあそこに確立しなければいけない。それで
郵政局当局も、いままでの世間をごまかし、人をごまかしてやっておったようなあの郵便局の
管理者から
——仙台の
郵政局も含むと思いますけれ
ども、これらのものの資料を全部捨てて
調査をやり直せ。それから
大臣の言われる
調査についても、そういうことを私は強く要求したい、こう思います。
最後にもう
一つだけ伺いたいのは、そうは言いましても、あとで政務次官に
大臣とも相談をしてもらいたいが、いま答えろと言っても無理だと思いますが、私は、いま申し上げたような
見解から、現地を見て、それから
局長やその他の
答弁を聞いてあわせて
判断をいたしますと、あの
労使関係はできるだけ早く解決をしなければいけない。解決をする道は、私は、だれかを
処分し、また、どこかの
処分の模範的なところを見てまたやるという形では、これは解決するはずがない。まず、当局が労働
関係法規と労働慣行に立った上の姿勢を正さなければいけない。それが
一つです。だがしかし、今日までああいう状態で首切りをたくさん出しているようなことでは、それだけでも解決しない。非常に不信感が強くなっている。この不信を取り除くためには、いまの
管理者を全部あそこから出さなければならない、人をかえないことにはどうしても労働慣行が正常にはならないと私は見ております。と同時に、この
処分は、さっき言いましたように、
調査をし直して、厳密に公平にし直す、そういう誠意を示すことによって、あそこの郵便局が立ち直る、こういうふうに思いますので、これは検討をしていただきたいと思います。
きょうは時間がありませんので、しつこい
質問というよりは、率直に私の
見解と要望を申し上げて、あとは経緯を見守って、もし私が申し上げたようなこととだいぶ違った方向に進むとすれば、あらためてまた機会をもらって
質問なり意見なりを申し上げたいと思います。きょうは、御要望を申し上げて終わりたいと思います。