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政府委員(
細郷道一君)
地方交付税の一部
改正に関する
法律案について補足
説明をいたします。お配りしてございます資料の
法律案というところがございます。十枚ほどめくったところに青い表紙が一枚入っておりますが、そこに
法律案がございますので、それによって御
説明させていただきます。
最初の第十二条の
改正は、その一ページの終わりのほうにございますように、特別事業債償還費を今回
基準財政需要額に算入をいたすことにいたしておりますので、その測定単位として新たに設ける必要がございます。それによる
改正でございます。
それから二ページは同じく
市町村分について同様の
改正をいたしております。
それから三ページにいきまして、第十二条第二項の表の
改正は、特別事業債償還費という測定単位の
説明に関する規定でございまして、たびたび申し上げておりますように、四十一年度において一般補助事業または直轄事業に充てられました特別事業債の発行許可額をもってそれに充てるということが四ページのところに書いてございます。
それから五ページにいきまして、第十三条の第五項の表は、これは補正の適用についての規定でございますが、二行目の社会福祉費のところで
段階補正の下に新たに密度補正というのを入れました。これは保育所につきまして、保育所の児童数によってその実態を加味した密度補正を新たに採用したい、こういうことからここに補正を適用する旨の
改正をいたすわけでございます。
それからなお戸籍費、住民基本台帳費、戸籍費につきましては、従来、戸籍住民登録費として一本でございましたが、昨年、住民基本台帳法ができましたので、それによって区分をいたしたものでございまして、実質的な
改正ではございません。
それから六ページに、第十三条の第九項として、「人口、学校数その他の測定単位の数値が急激に減少した
地方団体を加える。」、従来も人口の急減について補正を行なっておったのでございますが、その適用の範囲をふやしまして、人口以外にもたとえば林業、水産業、鉱業の従業者数、そういうものにつきましても数値の急減補正を取り入れる。過疎と申しますか、後進地域等におきます
一つの対策として
市町村分についてそれを適用したい。また、小中学校の学校数が減る、統合によって減った場合に、従来でありますと、普通交付税はすぐ落ちるわけでございますが、それを激変緩和をしながら落としていこう、こういうことでございまして、そういうふうに急減補正の範囲を広めようというための
改正でございます。
それから七ページにまいりまして、附則の六項ですが、
昭和四十三年度に限って四百五十億円を交付税の総額から減額をいたし、特別会計法の特別会計によりまして二百五十億円を加算する、借り入れをするという規定でございます。
それから七項はそれの償還の規定でございまして、四十四年度から四十六年度までは百五十億ずつを加算をする、それぞれのその年の交付税の額に加算をするということでございまして、さらに二百五十億借りたものにつきましては三カ年間でそれぞれ償還をいたしますので、その分を減額する予定でございます。二百五十億の償還につきましては、四十四年度は八十五億、四十五年も同じく八十五億、四十六年が八十億と、こういうふうに考えております。
それから八ページの第九項でございますが、これは特別事業債償還交付金についての規定でございまして、そこにございますように、四十一年度において特別に発行を許可された
地方債の償還にかかる経費を
基準財政需要額に算入いたしますので、四十三年度から五十六年度までの各年度に限って、以下に定めておりますようなところによりまして特別事業債償還交付金というのを出すという、これが根拠の規定でございます。
第十項は、その特別事業債償還交付金の総額は、四十三年度分はもうすでに決定をしておりますので、九十億円と定め、四十四年度から五十六年度までの各年度分にあっては政令で
基準を定めまして予算に計上した額とする、こういうことでございます。政令におきましては、各年度分の元利の償還額を書きまして、それにその前年度の交付団体分の
需要額の比率を定める、それを乗じたものを毎年の償還交付金の額とするというふうにしたいと思っております。要するに、交付団体分の元利償還金を毎年度定めていく、そういう
基準を、計算の基礎を政令に書きたいと存じております。
それから十一項からは、特別事業債の償還交付金につきまして普通交付税と同じように扱って計算をしていくという技術的な規定でございます。
それから一一ページの別表、これは御承知のように、
単位費用の金額の
改正でございます。人件費等を含んでおりません。特定の費目を除きましてはほとんどの費目につきまして
単位費用を改定をいたしております。
なお、一五ページのところに、特別事業債償還費、これにつきましては、県分は千円につき百二十六円、それから一九ページに、
市町村分は千円につき九十円ということになっております。
府県と
市町村で違いますのは、
府県には政府資金以外の公募資金を割っておりますので、それだけ償還金利分が高くなっているということでございます。
それから二一ページの附則でございます。二項で、四十三年度におきましては災害復旧事業債について繰り上げ償還をすることにいたしておりますので、それに必要な測定単位を四十三年度限り設けるという規定でございます。そこの二一ページの「七災害復旧費」の終わりから二行目がそれでございます。「災害復旧事業費の財源に充てた
地方債の
昭和四十四年度以降において償還すべき元金の
昭和四十三年度における繰上償還額」、これが繰り上げ償還の測定単位としての規定でござ
います。
それから二二ページ以降にございますのは、すなわち第二項の表の中の
改正は、いま申し上げました繰り上げ償還の
対象となる測定単位の
説明についての規定でございまして、その規定は、ずっとめくっていただきまして、三〇ページから三一ページに
改正して付け加わる部分が書かれてございます。「三十九の二」としてございますが、そこにございますように、「国庫の
負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行なう災害復旧事業に係る
負担金に充てるため
昭和二十七年度から
昭和三十七年度までの間に発行を許可された
地方債で自治大臣の指定するものに係る
昭和四十四年度以降において償還すべき元金を
昭和四十三年度において繰り上げて償還する場合における当該償還すべき元金」、こういうことでございます。いま申し上げましたのは
府県分及び
市町村分通じてでございまして、その際の
単位費用につきましては、三二ページに、千円について千円の額を
財政需要額として計算をするということにいたしております。
それから、三二ページの最後の行の第三項は、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の
負担割合の特例に関する
法律、その中で、過去三カ年の
財政力指数を使うことになっておりますが、
昭和四十一年度は特別事業債の発行がございました特別な年でございますので、その年度は除外をして三年間の平均を取るのだという関連規定でございます。
以上が
地方交付税法の一部を
改正する
法律案の
内容でございます。
それでは、続いて
地方財政計画について御
説明をいたします。
最初の一ページに策定の方針が書かれております。そこにございますように、
一つは税
負担の軽減をはかる。
それから第二は、「財源の適正かつ効率的な配分につとめ、
地方経費の重点化を徹底する。」という考え方のもとに、(1)として、道路目的財源の
充実をはかる。それから(2)に、「道路交通安全
施設の設置に要する費用に充てるため」の「交通安全対策特別交付金を交付する。」、それから(3)は、過疎、過密策の一環として、「
都市過密対策事業、辺地対策事業および公共用地の先行取得事業等に要する
地方債を
増額するとともに、
地方交付税配分の合理化を推進する。」、それから(4)は、「
地方公務員の給与改定等年度途中における事情の変化に対処するため、あらかじめ財源を留保する。」。
それから第三は、「
財政運営の効率化を進めるとともに、
財政秩序を確立し、
地方財政の健全化を促進する。」ものとして、
一つは、「
行政機構の改善と定員管理の合理化をはかる」、そして既定経費の節減をするということでございます。それから、第二は、四十三年度に限って交付税を四百五十億円減額し、また二百五十億円を別途借り入れをする措置をとるということでございます。それから第三は、「二百五十億円の
地方債について、償還期限を繰り上げて償還を行なう。」、それから第四は、「一般財源の増加に伴い、
地方債への依存度を引き下げる。」、これは国庫補助事業等の
地方債につきまして、一般財源による交付税
需要の
増額をすることを見返りに
地方債を減らしたわけでございます。それから第五は、特別事業債償還交付金というものを交付すること、それから第六は、超過
負担問題の解決をはかろう。来年度は三百二十億円の超過
負担の解消というものをはかっております。それから最後に、
地方財政の実態を考慮して人件費等について規模是正を行なう。計画に盛られておりませんでした部分につきまして、拾えるものについては今回計画に新たに入れることにいたしました。
それから第四の柱といたしましては、
地方公営
企業の経営健全化ということで、
一つは、「一般会計との
負担区分に基づく一般会計からの繰出しに必要な財源を
確保する。」、
財政計画上に去年よりも相当の
増額をして計上いたしました。それから第二は、下水道についての公営
企業金融公庫の貸し付け利率の引き下げ、あるいは料金の高い水道事業についての
地方債の低利借りかえ等の処置を講じております。
そこで、便宜、歳出のほうの一四ページ、検出の概要というところがございますが、これからごらんをいただきたいと思います。以上の方針によって策定されました
地方財政計画の歳出のおもな増減事由というのが、この第八表でございます。
で、給与
関係経費のうち、給与費として二千四百八十四億の増、その
内容は、そこからそれぞれ項目に分かれておりますが、昨年の給与改定の平年度化、それから昇給等に基づく増、特別職の給与等の改定増、それから警察官及び高校教員等
人員増に基づく増、それぞれ
法律、政令等に定められております増員分でございます。それから規模是正による増、規模是正による増といたしまして、三万四千六百六十九人を新たに
財政計画の中に組み入れたのでございます。それから定員合理化によります減は、警察官、
消防職員、それから教育職員等を除きまして、来年度一%の合理化減を立てております。その他等を入れまして、給与費全体で二千四百八十四億と、それに恩給費を加えまして、給与
関係経費として二千五百四十七億、そのうち一般財源としては二千百四十九億円、こういうことでございます。
それから第二は、一般
行政経費としまして、その内訳として、国庫補助
負担金を伴うもの、いわゆる生活保護、結核、児童保護、精神衛生等の国庫
負担金を伴うものは、それぞれ国の予算に対応して計上をいたしております。それから、国庫補助
負担金を伴わないものとして千六百四十一億円、新たに去年よりも増加計上をいたしております。この中には、一方では節減の八十九億円を含めておりますが、反面では、年度内に追加
需要として起こるであろう経費として八百五十億円をここに計上をいたしております。こういうふうにしまして、一般
行政経費全体としましては二千百三十八億円の増、うち一般財源として千七百四十九億円の増、こう相なっております。
それから次に三番目に公債費でございますが、六百六十三億の増、この中には二百五十億の繰り上げ償還分が入っております。
それから維持補修費は従前と同じようなベースでございますが、若干の節減をいたしております。
それから五番目に、投資的経費としては全体として二千百六億でございますが、このうち直轄事業並びに国庫
負担金を伴うものにつきましては、それぞれ国の予算に対応するものを計上いたしております。それから国庫補助
負担金を伴わないものにつきましては九百九十二億円の増を立てておりますが、その内訳としまして、普通建設事業として九百七十九億円、さらにその内訳として一般事業費は三百九十億円、長期計画事業費——御承知の道路でありますとか、港湾、治水、そういったような長期計画事業費につきましては四百五億、それから交通安全対策事業費として百八十四億円、こういうようなものを含めて国庫補助
負担金を伴わないいわゆる単独事業に計上をいたしております。
それから六番目は公営
企業の繰り出し金、先ほど方針のところで申し上げましたような考えのもとに百三十五億円を計上いたしました。
最後に、不交付団体における平均水準をこえる必要経費として六百三十八億円。
全体で、歳出の増として八千三百三十七億円と、こういうことでございます。
で、前に戻っていただきまして三ページでございます。三ページは歳入について
地方税、それから
地方譲与税、
地方交付税、特別事業債償還交付金、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、
地方債、使用料及び手数料、雑収入と、こういうふうにそれぞれの費目につきまして歳入の見積もりをいたしております。
増減額で額の大きいのを申し上げますと、
地方税は四千六十二億円、昨年に比して二一・一%の増でございます。それから
地方交付税は二千百九十二億円の増、これはすでに四百五十億円、二百五十億円の操作をした後の数字でございます。前年対比二四・六%でございます。それから特別事業債償還交付金と交通安全対策特別交付金は、それぞれ本年度から新しい費目でございます。国庫支出金につきましては千五百六十三億円の増、特にそのうち公共事業費につきましては七百二十二億円の増、こういうことになっております。
地方債は前年対比三十八億円、依存度を引き下げた
関係上、伸びが少なくなっております。
こうしてできました歳入のトータルは五兆六千五十一億円でございまして、前年対比八千三百三十七億円、全体としては一七・五%という伸びでございます。なお、国の予算は、昨年の当初に対してやはり一七・五%の伸びと、こういうことでございます。そして五ページをごらんをいただきたいと思います。
歳入歳出のそれぞれの構成比があがっております。歳入につきましては、昨年と比較をいたしますと、
地方税、交付税で二%、一%と増になっております。反面、国庫支出金と
地方債でそれぞれ減が立っております。それから歳出のほうでは、給与
関係経費で一%の減、一般
行政経費で一%の増、そのほか投資的経費が一%減になっておりますが、最後の平均水準をこえる必要経費で増で、全体が一〇〇になっております。
以上が大体
地方財政計画の概要でございます。六ページ以下はそれぞれの内訳資料でございます。
簡単でございますが、
説明をさせていただきました。