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鈴木壽君 四条
関係、九条
関係で、市町村における
消防職員及び
消防団員の訓練機関というものは今度消されてしまいましたが、いま御
説明ありましたのですが、
消防職員及び
消防団員の訓練機関として、市町村が必ず行なわなければならない
消防事務の
一つとしてこれは法定されたものなわけですね。それにはそれなりの理由があり、市町村といえ
ども自分のところの
消防職員あるいは
消防団員の訓練が必要であり、そのための形はいろいろあるでしょうが、訓練機関というものがなければならぬと、こういうことであったと思うのです。自分たちの団員、職員、それを自分たちの組織の中でのそれを教育の場としたそういうものがなければならぬという、これは当然のことだと思うのですね。したがって、これは現在になってもそういう必要性なり当然性というものは失われておらないのだよな。かりに県の段階で
消防学校ができ、あるいはまた、さらにその上に
消防大学というようなものもできて、それは
教育訓練をする場がありますけれ
ども、それはしかし、自治体それ自体の責任でやることとは違った形において行なわれるそれなんですよね。ですから、なぜ必要性があるそういうものを今度やめてしまって、こっちのほうでやるのだとか、あるいは自主的にやるのは幾らやっても多々ますます弁ずとか、こういうことでこういうものごとを考えていいかどうかということについて、私はあなたの御
説明なり答弁というのは非常に不満だな。確かにいまの形では市町村にりっぱな訓練機関を持てとか、常時訓練をやってなんということはなかなかこれはたいへんなことです。いまのそういう市町村の団体の力ではなかなかこれはできがたいけれ
ども、しかし、必要性は私はあると思う。必要性は私はなくなっているとは思わない。ますます最近になっては必要性がある。しかし、現実にはやれない。したがって、あなたたち考えなきゃならぬことは、必要性があるのだけれ
ども、現実には力が足りなくて、不足でやれないものを一体どうやったらやれるようにしてやるのかというのがあなた方の考えであり、任務でなければいけないのだな。何か必要と認める制度をつくって、うまくいかない、これはやめてしまえと、これでは私はとるべきことじゃないと思うのですね。事は小さいようですけれ
ども、しかし、いま言うように、現実に各市町村がこれをやっているわけじゃありません。
現場のことも多少私知っています。しかし、さっきも言ったように、いまやれないのだけれ
ども、これからだんだんやれるように、あなた方が、たとえば私
どものほうで言う
消防力の
充実というようなことでいろいろめんどう見てやっていると同じように、その一環として、こういうことも市町村でやれる、あるいは単独の市町村でやれなければ一緒になった形でもいいが、事務組合みたいな形でもいいでしょう、合同した形でもいいのですから、何とかひとつ自治体
消防として、自治体の中で、自分たちの職員や団員というものを常時
教育訓練できるという、こういう仕組みだけは育てていくようなことを考えてもらわないといけないと思うのですが、いまあるのは指定都市ばかりだ。指定都市にあるものは今度
学校にするのだというようなことで、これをなくしてしまうことは、どうも私は残念だと思うのですがね。いかがでございますか。