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説明員(
鎌田要人君) お
手元の
資料の一九ページ以下がそれになっておるわけでございます。
縦書きになっておるわけでございますが、「
議会の
議員その他
非常勤の
職員の
公務災害補償に関する
条例(案)」という、いわゆる
条例準則でございます。で、そこで
前回論議になりました問題が二つあったように思うわけでございます。
一つは、
職員の
範囲というものをどういうふうに限定をしておるかということと、それからもう
一つは、
補償基礎額というものがいろいろまあ千差万別であり、あるいは零細な額ありということで、まあ、どういう
指導をいたしておるかという、この二点が中心であったように記憶をいたしておるわけでございます。
そこで、まず、この
条例全体の成り立ちでございますけれども、これはまあ
災害補償法、
法律の
構成と同じ考え方に立ちまして、「
総則」、それから「
補償及び
福祉施設」と、これがまあ
本体規定でございますが、それから第三章が「
審査」、第四章が「雑則」で、「(
報告、
出頭等)」、こういったものをきめておるわけでございます。
そこで、まず、
総則のところの
職員の
範囲でございますが、
職員の
範囲のところは第二条でございます。「この
条例で「
職員」とは、
議会の
議員、
委員会の
非常勤の
委員、
非常勤の
監査委員、
審査会、
審議会及び
調査会等の
委員その他の
構成員、
非常勤の
調査員及び
嘱託員その他の
非常勤の
職員」ということでございまして、「(第一条に
規定する
職員を除く。)」と申しますのは、
常勤的非常勤、いわゆる
常勤的非常勤職員を除いておるわけでございます。「次の各号に掲げる者以外の者をいう。」ということで、
一つは、この「
労働者災害補償保険法の
適用を受ける者。」、これはいわゆる失対の労務者でございます。それから二が船員でございます。それから三と四は、いわゆる
特別法のある者でございまして、いわゆる
学校医、
学校歯科医、
学校薬剤師と、それから
非常勤の
消防、
水防団員等でございます。これを除いた、かつ、
常勤的非常勤の
職員を除いた
非常勤の
職員というものが全部これに含まれる、こういうことでございます。
そこで、その
補償の実施
機関——実施
機関はそれぞれのまあいわば任命権者ということになるわけでございますが、たとえば
議会の
議員さんの場合でございますというと、任命権者という
関係はございませんので、ここは、
議会の
議員の場合は議長、それから「執行
機関たる
委員会の
非常勤の
委員及び
非常勤の
監査委員」という場合には、知事または市町村長、その他の
職員の場合は任命権者、これが実施
機関になるのだという考え方でございます。
それから、この
災害の認定、公務上、外の
災害の認定につきましては、第四条をもちまして、認定
委員会というものを設けさしたい。この「認定
委員会は、
委員五人をもって組織する。」ということにいたしたいと考えております。もちろん知事、市町村長の委嘱にかかるものでございます。
それから「(
補償基礎額)」でございますが、
補償基礎額といたしましては、これは
議会の
議員の場合には、「議長が知事(市町村長)と協議して定める額」、それから「執行
機関たる
委員会の
非常勤の
監査委員」という場合は、「知事(市町村長)が定める額」、「その報酬が日額で定められている
職員」、これにつきましては、「事故発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額」で、問題は「(その報酬の額が著しく低額又は高額である場合は、実施
機関が知事(市町村長)と協議して別に定める額)」ということにいたしております。それから四番目は、「報酬が日額以外の
方法によって定められている
職員又は報酬のない
職員」、これは実施
機関がやはり知事と協議して定める額、これに関連をするわけでございますけれども、この
条例に関連をいたしまして通達を実は示しておりまして、この二九ページでございますが、二九ページのところの一は
職員の
範囲というものでございます。二は
補償基礎額、そこの日でございますが、「報酬が日額で定められている
職員について、その額が著しく低額又は高額であるかどうかの
判断は、それぞれの
地方公共
団体の実情に応じてなされるべきものであるが、著しく低額であることの
判断については
労働者災害補償保険法においては三八〇円を最低保障額としていることを参考とし、著しく高額であることの
判断については、三役の給料の三〇分の一の額を一応の
基準とすることが考えられる。」、こういうものさしを示しておるわけでございます。
あと、
補償の種類、
福祉施設等につきましては、
法律の
規定とほほ同一
内容でございますので、時間の
関係で
説明を省略さしていただきたいと思います。
それから第三章、第十八条へ戻ってまいりまして、
審査の
規定を置いておるわけでございます。これはやはり
審査会というものを都道府県、市町村単位に置いてまいる、こういうことでございまして、
審査会の
委員は三人、こういうことにいたしておるわけでございます。
簡単でございますが、
条例準則並びに通達
指導の
内容のあらましでございます。