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鈴木壽君 固定資産税の制限
税率のいわゆる最高限度というものを、百分の二・一をそのままにしておいてこんなことをするのは変なかっこうだ、繰り返し申し上げたとおりでありますから。と同時に、いまの
局長の
お話のように、
住民税の
所得割りに対する
標準税率並びに制限
税率、これも実は検討をしなきゃならぬと思うんです。これはちょっと問題がそれから離れる話になりますけれ
ども。というのは、あの一・五割増しの制限
税率をきめる際に私も
指摘したことなんですが、多くはないかと言ったら、制限
税率はほかの固定資産税等においても一・五倍にやられているから、そういうものと並べる必要もあるしというようなことで
お話があった。ところが、よく考えてみると、固定資産税における制限
税率の一・五倍ということと、
住民税における
段階別の
税率に対する一・五倍というのは、これは違ってくるんですね、非常に。もとが動かない固定資産税の場合に、一・四に対する五割増とし、
住民税の場合の一番
所得の低い
段階のあの十五万円以下の場合には二%、それをこしたものは三%、四十万円以上のものは五%と、こういうふうにいきますわね。その時点時点で一・五倍になるんですからね。一番初めの二%でいつも一・五倍ならいいけれ
ども、五%、六%になっても一・五倍のそれをやられると、実態は一・五倍じゃなくて、もっともっと倍率の大きいものになって
税率がかぶさってくるというわけですよ、その部分については。あの
段階ごとの、あの
段階についてはいまのやり方はそうですよ。三%のところにも一・五倍の率で、だから四・五%にしてかけているんですよ。五%のところにも一・五倍にして七・五%でかけているんですよ。だからその
段階のところに対しては、初めに考えた、どれも一・五倍でいいんじゃないかといった——二%ならいいんですけれ
ども、そうでないところでもやっているから、何といいますか、重みというもの、単に一・五倍だということで、ほかのものと一緒になるということを考えてないということなん、だ、私の言うのは。そういうこともあるので、ひとつこれはほかのほうへ話が飛んでいってしまいましたけれ
ども、この問題をきっかけに、やはり私は制限
税率というものを、あるいはその運用というものをもう一度やっぱりこれは考え直してもらわなきゃいけないことになると思いますから。いまも
お話のように、あなた方も検討すると、こうおっしゃいますから、ぜひひとつ検討して、私は必ずしも制限
税率を下げろという
意味で言ってるんじゃないですよ。制限
税率というものを設ける意義としてですよ、そのしかたなり、その運用なりということからしますと、この法の三百五十条というものは非常に大きな問題をはらんでおるということを
指摘しておきたいと思うのです。時間がありませんから、その問題でこの点は終わりにしておきます。
次に、自動車取得税についてお尋ねをしたいのですが、その前に資料として、第五次の道路整備
計画において、
一体一般道路なり、その他いろいろ道路の種類はあるにしても、
地方の負担がどうなっているのかということをほしいと思いまして言ったけれ
ども、どうもそういうふうな的確な資料がまだできておらないようでありまして、したがって、道路整備
計画の全体
計画についての一
年度はどうする、二
年度はどうするというような話ができないのは残念ですが、しかし、四十二
年度はこの新しい道路整備
計画の初
年度として発足してもう終わるところですね。国の予算措置等においては、
計画の面ではあるいは数字はきちっとまとまったものとしてはないかもしれませんけれ
ども、実施の面で、もうすでに
計画に沿った施策を四十二
年度はやっているわけです。四十三
年度でも予算措置においては一応できているわけですね、国の
関係を中心としながらも。そこでお聞きしたいのですが、四十二
年度の
段階と四十三
年度の時点で、
地方で負担をしなきゃならぬ
仕事というのは、いただいたこのものにありますが、これはこのとおりと見てよろしゅうございますか、ひとつ、念を押しておきます。