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1968-05-21 第58回国会 参議院 大蔵委員会 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十三年五月二十一日(火曜日)    午前十時五十九分開会     —————————————    委員異動  五月十八日     辞任         補欠選任      土屋 義彦君     竹中 恒夫君  五月二十一日     辞任         補欠選任      田中茂穂君      山崎  斉君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         青柳 秀夫君     理 事                 植木 光教君                 柴谷  要君                 中尾 辰義君     委 員                 伊藤 五郎君                 大谷 贇雄君                 西郷吉之助君                 塩見 俊二君                 田中 茂穂君                 徳永 正利君                 林屋亀次郎君                 藤田 正明君                 山崎  斉君                 野溝  勝君                 瓜生  清君    国務大臣        大 蔵 大 臣  水田三喜男君    政府委員        大蔵政務次官   二木 謙吾君        大蔵省主計局次        長        相沢 英之君        大蔵省理財局長  鳩山威一郎君    事務局側        常任委員会専門        員        坂入長太郎君    説明員        大蔵大臣官房財        務調査官     田代 一正君     —————————————   本日の会議に付した案件国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律  案(第五十五回国会内閣提出衆議院送付)(継  続案件) ○葉たばこ生産振興対策に関する請願(第四三  号) ○葉たばこ収納価格引上げに関する請願(第五三  号) ○予約売渡米穀所得に対する課税特例措置の存  続に関する請願(第六四号) ○中小零細企業に対する融資制度に関する請願  (第一六二号)(第二一七号)(第二六八号)(第二  八六号)(第三〇八号)(第三二四号)(第三二五  号)(第三三八号)(第三六一号)(第三八四号)(第  四六八号)(第四六九号)(第四九八号)(第五一〇  号)(第七五四号)(第八二三号)(第八二四号)(第  九四八号)(第九四九号)(第一〇四〇号)(第一二  六二号)(第二〇八三号)(第二七三四号)(第二七  六九号)(第二八一七号)(第二八一八号)(第二八  一九号)(第二八二六号)(第二八三二号)(第二八  三三号)(第二八六五号)(第二八六六号)(第二八  六七号)(第二八六八号)(第二八八〇号)(第二八  八一号)(第二九〇六号)(第二九〇七号)(第二九  二五号)(第二九七〇号)(第二九八四号)(第三〇  〇〇号)(第三〇〇一号)(第三〇〇二号)(第三〇  〇三号)(第三〇〇四号)(第三〇二七号)(第三〇  二八号)(第三〇二九号)(第三〇三〇号)(第三〇  五二号)(第三一四〇号)(第三一四四号)(第三一  四五号)(第三一四六号)(第三一七〇号)(第三一  七七号)(第三一八六号)(第三一八七号)(第三一  八八号)(第三二三〇号)(第三二三五号)(第三二  三七号)(第三二六二号)(第三二六三号)(第三二  八九号)(第三二九八号)(第三二九九号)(第三三  〇〇号)(第三三〇一号)(第三三一五号)(第三三  五二号)(第三三五八号)(第三四三四号)(第三四  四三号)(第三四五〇号)(第三四五八号)(第三四  六五号)(第三四六六号)(第三四七八号)(第三四  七九号)(第三四八〇号)(第三五二三号)(第三五  九三号)(第三五九四号)(第三五九五号)(第三六  三六号)(第三六三七号)(第三六八一号)(第三七  〇七号)(第三七〇九号)(第三七二二号)(第三七  二五号)(第三七三四号)(第三七四七号)(第三七  五八号)(第三七五九号)(第三七六〇号)(第三七  七四号)(第三七七五号)(第三七七六号)(第三七  九七号)(第三七九八号)(第三七九九号)(第三八  一五号)(第三八一六号)(第三八一七号)(第三八  四五号)(第三八四六号)(第三八七三号)(第三八  九一号)(第三九〇一号)(第三九一四号)(第三九  六一号)(第三九六八号)(第三九七一号)(第三九  九〇号)(第三九九六号)(第四〇〇五号)(第四〇  一二号)(第四〇一九号)(第四〇二〇号)(第四〇  八二号)(第四一〇九号)(第四二二四号)(第四二  五八号)(第四二九六号)(第四二九七号)(第四三  〇五号)(第四三一一号)(第四三二四号)(第四三  二五号)(第四三八六号)(第四三八七号)(第四三  九七号)(第四四一二号)(第四四一三号)(第四四  一四号)(第四四一五号)(第四四三六号)(第四四  三七号)(第四四五三号)(第四四五四号)(第四四  五五号)(第四四五六号)(第四四六二号)(第四四  八九号)(第四四九〇号)(第四五四一号)(第四五  四二号)(第四五四三号)(第四五四四号)(第四五  六四号)(第四五六五号)(第四五六六号)(第四五  八二号)(第四五八三号)(第四五八四号)(第四五  八五号)(第四五八六号)(第四六一五号)(第四六  四九号)(第四六五〇号)(第四六五一号)(第四六  五二号)(第四六九七号)(第四六九八号)(第四六  九九号)(第四七〇〇号)(第四七三二号)(第四七  三三号)(第四七七〇号)(第四七七一号)(第四八  一四号)(第四八一五号)(第四八四〇号)(第四八  四一号)(第四八四二号)(第四八四三号)(第四九  〇五号)(第四九〇六号)(第四九四八号)(第四九  四九号)(第四九六九号)(第四九七〇号)(第四九  七一号)(第四九七二号)(第四九七三号)(第五一  二三号)(第五一二四号)(第五一二五号)(第五一  二六号)(第五一九六号)(第五一九七号)(第五一  九八号)(第五一九九号)(第五二〇〇号)(第五二  〇一号)(第五二三〇号) ○京都府八幡町内の国有財産不正処分取消しに  関する請願(第一五六一号) ○国立医療機関特別会計制反対に関する請願  (第一五七二号)(第一六九四号)(第一七六三号)  (第一七六四号)(第一八八一号)(第一八八二号)  (第一九二九号)(第一九三〇号)(第一九八五号)  (第一九八六号)(第一九八九号)(第二〇八四号)  (第二〇八五号)(第二一七四号)(第二一七五号)  (第二一七六号)(第二一七七号)(第二一七八号)  (第二一七九号)(第二一八〇号)(第二一八一号)  (第二一八二号)(第二一八三号)(第二二一〇号)  (第二二一一号)(第二二一二号)(第二二一三号)  (第二二一四号)(第二二八五号)(第二二八六号)  (第二二八七号)(第二二九五号)(第二三〇八号)  (第二三六六号)(第二三六七号)(第二三六八号)  (第二三六九号)(第二四八七号)(第二五二七号)  (第二五五七号)(第二六〇七号)(第二六二〇号)  (第二六四四号)(第二七一七号)(第二九八二号)  (第二九八三号)(第二九八五号)(第二九九八号)  (第二九九九号)(第三〇〇五号)(第三〇一二号)  (第三〇二三号)(第三〇二四号)(第三〇二五号)  (第三〇二六号)(第三〇五三号)(第三〇五四号)  (第三〇五五号)(第三〇五六号)(第三〇九〇号)  (第三〇九一号)(第三〇九二号)(第三一〇五号)  (第三一〇六号)(第三一三二号)(第三一四一号)  (第三一四二号)(第三一四三号)(第三一四七号)  (第三一八四号)(第三一八五号)(第三一九三号)  (第三二二七号)(第三二六〇号)(第三二六一号)  (第三二九七号)(第三三一〇号)(第三三三八号)  (第三三三九号)(第三三四〇号)(第三三五三号)  (第三三五四号)(第三三五五号)(第三三五六号)  (第三三五七号)(第三三六七号)(第三三六八号)  (第三三六九号)(第三三七〇号)(第三三七一号)  (第三三七二号)(第三三七三号)(第三三七六号)  (第三三七七号)(第三三七八号)(第三三七九号)  (第三三八〇号)(第三三八一号)(第三三八二号)  (第三四二六号)(第三四二七号)(第三四二八号)  (第三四二九号)(第三四三〇号)(第三四三一号)  (第三四三二号)(第三四三三号)(第三四四四号)  (第三四四五号)(第三四四六号)(第三四四七号)  (第三四四八号)(第三四四九号)(第三四五三号)  (第三四五九号)(第三四六〇号)(第三四六一号)  (第三四六二号)(第三四六三号)(第三四六四号)  (第三四七一号)(第三四七二号)(第三四七三号)  (第三四七四号)(第三四七五号)(第三四七六号)  (第三四七七号)(第三五〇九号)(第三五二四号)  (第三五二五号)(第三五二六号)(第三五二七号)  (第三五二八号)(第三五二九号)(第三五三〇号)  (第三五三七号)(第三五三八号)(第三五三九号)  (第三五五五号)(第三五五八号)(第三五五九号)  (第三五六〇号)(第三五六一号)(第三五九六号)  (第三五九七号)(第三五九八号)(第三五九九号)  (第三六〇〇号)(第三六〇一号)(第三六〇七号)  (第三六三八号)(第三六三九号)(第三六四〇号)  (第三六四六号)(第三六六三号)(第三六六四号)  (第三六六五号)(第三六六六号)(第三六六七号)  (第三六七八号)(第三六七九号)(第三六八〇号)  (第三六九〇号)(第三七〇三号)(第三七〇四号)  (第三七〇五号)(第三七一〇号)(第三七一三号)  (第三七一五号)(第三七一六号)(第三七一七号)  (第三七一八号)(第三七一九号)(第三七二〇号)  (第三七二一号)(第三七二八号)(第三七三五号)  (第三七三六号)(第三七三七号)(第三七三八号)  (第三七三九号)(第三七四〇号)(第三七四四号)  (第三七四八号)(第三七六一号)(第三七六二号)  (第三七六三号)(第三七六四号)(第三七六五号)  (第三七七二号)(第三七七三号)(第三八〇〇号)  (第三八〇一号)(第三八〇二号)(第三八〇三号)  (第三八〇四号)(第三八〇五号)(第三八〇六号)  (第三八〇七号)(第三八〇八号)(第三八〇九号)  (第三八一〇号)(第三八一一号)(第三八一二号)  (第三八一三号)(第三八四七号)(第三八四八号)  (第三八四九号)(第三八五〇号)(第三八九二号)  (第三八九三号)(第三八九四号)(第三八九五号)  (第三八九六号)(第三八九七号)(第三八九八号)  (第三八九九号)(第三九〇〇号)(第三九一〇号)  (第三九一一号)(第三九一二号)(第三九一三号)  (第三九六二号)(第三九六三号)(第三九六四号)  (第三九六五号)(第三九六六号)(第三九六七号)  (第三九七二号)(第三九八二号)(第三九八三号)  (第三九八四号)(第三九八五号)(第三九八六号)  (第三九八七号)(第三九八八号)(第三九八九号)  (第四〇〇六号)(第四〇〇七号)(第四〇〇八号)  (第四〇〇九号)(第四〇一〇号)(第四〇一一号)  (第四〇二一号)(第四〇二二号)(第四〇二三号)  (第四〇二四号)(第四〇三一号)(第四〇四五号)  (第四〇四六号)(第四〇四七号)(第四〇四八号)  (第四〇五三号)(第四〇五六号)(第四〇七五号)  (第四〇七六号)(第四〇七七号)(第四〇七八号)  (第四〇七九号)(第四〇八〇号)(第四〇八一号)  (第四一〇三号)(第四一〇四号)(第四一〇五号)  (第四一〇六号)(第四一〇七号)(第四一〇八号)  (第四一二二号)(第四一二九号)(第四一四九号)  (第四一五〇号)(第四一五一号)(第四一五二号)  (第四一五三号)(第四一五四号)(第四一五五号)  (第四一五六号)(第四二一二号)(第四二一三号)  (第四二二九号)(第四二四二号)(第四二四三号)  (第四二四四号)(第四二四五号)(第四二四六号)  (第四二五四号)(第四二五六号)(第四二五七号)  (第四二七五号) ○入場税撤廃に関する請願(第二一八八号) ○支那事変国債償還に関する請願(第二一八九号)  (第二八七八号)(第三二五二号)(第三二九五号)  (第三四八一号)(第三七〇六号)(第三七四九号)  (第三七五六号)(第三七五七号)(第三八七二号)  (第四〇五二号)(第四〇五八号)(第四一二一号)  (第四四一六号)(第四四六七号)(第四六四八号)  (第四六七八号)(第四六七九号)(第四六八〇号)  (第四八一八号)(第五〇七七号)(第五一二二号)  (第五二四九号) ○国民金融公庫の行なう戦傷病者傷病恩給等担  保融資限度額引上げに関する請願(第二三四一  号) ○農地被買収者等に対する給付金支給対象拡大  に関する請願(第二八三〇号) ○たばこ値上げ反対に関する請願(第三二六六号)  (第三二六七号)(第三二九六号)(第三三五九号)  (第三五二二号)(第三五六二号)(第三六三五号)  (第三八一四号) ○医療法人に対する法人税軽減等に関する請願  (第三八九〇号)(第四二七三号)(第四三二三号)  (第四五四五号)(第四五四六号) ○音楽、舞踊、演劇、映画の入場税等撤廃に関す  る請願(第三九六〇号)(第四〇一三号)(第四〇  五一号)(第四〇七二号)(第四〇七三号)(第四〇  七四号)(第四〇八七号)(第四一二三号)(第四一  二四号)(第四一二五号)(第四一二六号)(第四一  二七号)(第四一二八号)(第四二一四号)(第四二  一五号)(第四二二六号)(第四二二七号)(第四二  二八号)(第四二九二号)(第四二九三号)(第四二  九四号)(第四二九五号)(第四三〇〇号)(第四三  一二号)(第四三一三号)(第四四三〇号)(第四四  三一号)(第四四三二号)(第四四三三号)(第四四  三四号)(第四四七四号)(第四四七五号)(第四四  七六号)(第四四七七号)(第四四七八号)(第四四  七九号)(第四四八〇号)(第四四八一号)(第四六  一六号)(第四六一七号)(第四六一八号)(第四六  七七号)(第四六八六号)(第四七四一号)(第四七  四二号)(第四七四三号)(第四八一六号)(第四八  一七号)(第五〇七八号)(第五二一五号)(第五二  一六号)(第五二一七号)(第五二一八号)(第五二  一九号)(第五二二〇号)(第五二二一号)(第五二  二二号)(第五二二三号)(第五二二四号)(第五二  二五号)(第五二二六号)(第五二二七号)(第五二  二八号)(第五二二九号) ○国税庁独身寮自治権確立等に関する請願(第  四二九八号)(第五〇七九号) ○金融機関の合併及び転換に関する法律案等反対  等に関する請願(第四四一一号)     —————————————
  2. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。去る五月十八日、土屋義彦君が委員辞任され、その補欠として竹中恒夫君が選任されました。     —————————————
  3. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
  4. 柴谷要

    柴谷要君 大臣もお疲れだと思いますので、また、局長さん方もすわってひとつ御答弁願いたいと思います。最後の大蔵委員会のようでございますから、私もすわらしていただいて質問をいたします。  本改正案によりますと、国債元本償還予算額は四十二年度で二百十七億円、四十三年度で六百九十三億円でありますが、これに対して長期国債利子負担は四十二年度が七百九十四億円、四十三年度が千二百三十三億円で、いずれも利子のほうが元本償還を大きく上回っております。今後国債がますます累積していくことが予想されますが、国債残高国民所得に対する国際比較ではまだ低いという説明がなされているのでありますけれども、一千億を優に上回る利子負担がしょわされていることになるわけです。このように、元本償還費を上回る利子負担については、案外等閑視されているようでありますけれども、この費用こそ国民一般からの税金によってまかなわれているのでありますから、これは忘れてはならない大きなものだと思うのです。政府は、今後、元本償還費を上回って逓増していく利子負担についてどの程度まで容認しようとしておられますのか、お答えをいただきたいと思うのです。
  5. 相沢英之

    政府委員相沢英之君) 確かに国債費の中で国債利子が毎年度このところ相当額ふえておりますし、四十一年度の当初予算でございますが、三百四十三億が、四十二年度には八百五十八億となり、さらに四十三年度は千二百三十二億円というふうに、相当急なテンポでふえております。これはもちろん国債発行額が三十九年度以来相当にふえていることによるものでありますが、この公債発行額は四十三年度におきましても、かなり前年度に比べて圧縮をはかっております。さらに財政制度審議会答申におきましても、この公債依存度につきましては、ここ数年の間に五%以下に引き下げることを目標とすべきであるというふうにうたわれております。本年は一〇%を上回っておりますが、今後こういう財政制度審議会答申の線に従いまして、公債依存度についても、その圧縮につとめることになれば、この利子支払い額も、ある程度の額に落ちついてくるだろうというふうに考えております。ただ、的確に今後どの程度の額まで許容し得るかという点につきましては、これは今後における財政規模との関連もございますので、なかなかはっきりした数字では申し上げにくいのではないかと思っております。
  6. 柴谷要

    柴谷要君 現在政府建設国債と称して発行している六分半利国債は、発行して後一年を経過すると日銀オペ対象になっているけれども、現在の日銀買いオペによる六分半利国債保有額と、一年経過後、つまり買いオペ適格国債日銀保有割合市中保有割合をひとつ教えていただきたい。
  7. 鳩山威一郎

    政府委員鳩山威一郎君) 四十一年の一月から発行されました国債につきまして、建設国債の前の、いわゆる歳入補てん国債も含めた数字で申し上げたいと思います。  現在、発行後一年たちましたいわゆる六分半利国債につきましては、現在一回債から六回債が適格になるわけでありますが、発行額が一兆五十億円でございます。これに対しまして日銀買いオペをいたしました累計は六千二百九十三億円になっておりまして、その買いオペの率というのは六二・三%ということになっております。で、本年の四月までの各市中機関が引き受けました国債は、額面で一兆五千百五十億円でございます。これに対しまして買いオペをいたしました六千二百九十三億円の比率をとりますと四一・五%ということになっております。そのうちで、金融機関とその他とを分けますと、この一回債から六回債までの発行に対する買いオペ割合は七〇・二%ということになっております。
  8. 柴谷要

    柴谷要君 国債対象とする日銀オペレーションの具体的な方法について説明をいただきたいと思います。
  9. 田代一正

    説明員田代一正君) 日本銀行買いオペレーションの現在のやり方でございますが、これはたとえば五月なら五月という月の資金収支の模様を考えまして、それに対しまして幾らオペレーションをやるという金額をきめる。そういたしますというと、その金額をもとにいたしまして対象金融機関別買い入れ予定額というものを通知する、その通知に従いまして、各金融機関から、大体普通の場合、一週間後くらいに幾ら金額なら応ずるというような返事がきて、それによって買い入れ数量を具体的にきめていくということに相なるかと思います。
  10. 中尾辰義

    中尾辰義君 関連。いまのをもう少しあなた詳しく説明してください。わからぬ、そのくらいの程度では。要するにオペレーション流れですね、どういうふうな流れでどういうふうにやっていくのか、その辺の事情をちょっと聞きたいわけですよ。そんなつっけんどんな答弁はありませんよ。
  11. 田代一正

    説明員田代一正君) じゃ重ねて答弁いたします。たとえて申しますというと、日本銀行が五月に百億の資金供給をしなければいかぬ、市場に対して。ということを仮定いたします。その百億について買いオペレーションでやりたいという決意をいたします。買いオペレーションと申しますのは、市中から国債なり政保債を買う。買うということは、同時に現金なら現金市中流れるという形になるわけでございます。ですから、普通の貸し出しの場合と同じような経済効果日本銀行市中銀行の間において生ずるという関係でございます。かりにその百億円というものがきまりますというと、百億を、たとえば都市銀行幾ら地方銀行幾らとか、相互銀行幾らとか農中幾らとか、あるいは、また、証券会社幾らという形に一応の目算をつけまして、それによって各機関通知をするわけです。これに対して幾ら応じますという御返事を聞きまして、普通それが申し込みをいたしまして返事があるまで大体一週間くらいかかっておりますが、それに応じて、その返事があったことによって金額をきめてしまうということになると思います。それから、オペ金額値段でございますが、これは最初に通知をいたしました直前市場価格、これによって買うという形になっているわけでございます。
  12. 中尾辰義

    中尾辰義君 それでは何ですか、公社債市場は全然通らぬわけですね。そこは通らないで、日銀金融機関の間において相場をきめるわけですね、売買の価格を。
  13. 田代一正

    説明員田代一正君) 確かに御指摘のとおり、現在の日本には公社債市場というものがまだ熟していないということもございまして、まあ金融論的、あるいは金融の世界的な慣行から申しますというと、やや変態かと私思いますが、公社債市場が成熟しないということでこういう形に現在なっているわけでございます。しかし、相対ですから、値段は適当にきめられるとおっしゃいますが、そこは、値段は、さっき申しましたように、日本銀行から金融機関とかなんかに通知をする直前市場価格がございますが、その市場価格によってそのやりとりが行なわれるということになっているわけでございます。
  14. 瓜生清

    瓜生清君 その買いオペレーションですが、百億なら百億という金額を設定する際のいろいろな要件というものがあるでしょう。それはどういうものから成り立っているのでしょうか、その点をひとつ御説明願いたいと思います。
  15. 田代一正

    説明員田代一正君) これはつまり一国の中央銀行現金通貨を供与するという形の問題になると思いますが、具体的に申しますというと、たとえば五月という月をとりますと、大体この月は銀行券がどれくらいふえてくるか。銀行券がふえますというと、その分だけ日本銀行が何らかの形で供与をやらなければならない。それから、もう一つの要因は、財政収支という問題がございます。これは財政収支は、一般財政収支のほかに、外為とか食管とか、こういう要因がありますが、そういう財政収支でどれだけ政府が揚げになるか、また、散超という形になるかという形を見るわけです。そういう形を全部総合いたしまして通計いたしますというと、日本銀行がこの期間に幾ら信用を供給しなければいかぬか、つまり現金通貨を供与しなければいかぬかという計算ができるわけでございます。その結果をにらみながらこのオペ金額をきめるということでございます。  それから、ついでに申し上げますというと、従来、信用を供与するという形は、御案内のとおり、オーバーローンという話がずいぶん前からごござました。確かにひところ、高度成長の時期に、どうも日本銀行はオーバーローン、都市銀行もオーバーローンになっている。しかし、それを全部市場において借り入れ金に仰ぐという形は好ましくないという意見が非常に出まして、昭和三十七年の十一月から、日銀の貸し出しを中心にしないで、オペレーションをすべて中心にして、そういった成長通貨といいますか、現金通貨をまかなっていくという方向ができているわけで、現在その方向に従ってやっているというのが現状であります。
  16. 柴谷要

    柴谷要君 国債オペレーション市場を通さずに直取引が行なわれているということ、この理由は何か。それから、国債買いオペ金融政策の非常手段の一つであると思うのです。これは公社債市場を通じての公開市場操作が行なわれるのが本筋だと思いますけれども、政府の見解をお尋ねしたいと思います。
  17. 田代一正

    説明員田代一正君) ただいま柴谷先生の御指摘、確かにイギリスを見ましてもアメリカを見ましても、大体中央銀行金融操作の中心がオープン・マーケット・オペレーションでやっておることは事実でございます。そういう場合でも、すべてオープンマーケットを相手にして、政府がエージェントを使いましてオープンマーケットによって操作をするというのがたてまえでございます。ただ、わが国におきましては、御案内のとおり、公社債市場が再開いたしまして、これはたしか四十一年の二月、公社債市場というのが再開になって今日に至っておるわけでありますが、なおその成長の足取りがなかなか遅々とした関係もございまして、たてまえとしては変則ではございますが、こういう形をとらざるを得ないというのが現状じゃないかと思います。国としては、やはり日本の場合におきましても、公開市場を相手にして操作をするという形が私は望ましいかっこうだと思っております。
  18. 柴谷要

    柴谷要君 公社債市場が未発達の状態であるというのが直接の直取引の理由だとすれば、直取引を行なうこと自体が公社債市場育成に役立たないと言えるだけでなく、むしろその発達を阻害するようになると考えられるのですが、この点はいかがでしょうか。
  19. 鳩山威一郎

    政府委員鳩山威一郎君) この証券市場の問題は証券局長の担当でございますけれども、私、専門ではないのでございますけれども、私の考えておりますことは、現在のこの市場におきます公社債の取引というもの、それに対しまして日銀オペレーションというもののこの金額が、圧倒的にオペレーションが大きいわけであります。で、非常に金融を引き締めるというようなことになりました場合に、非常に証券の価格が落ちるということが去年の夏以来起こっておりますが、こういった状況のもとにおきまして日銀の大量のオペというものが、市場を通しますと価格に非常な大きな波動を生じ過ぎるというようなこともありますし、そういうようなことから、これは逐次いろいろな育成策をとっていくというのが証券局の方針だと思いますが、現在直ちに大量の取引を市場を通すということは非常に危険であるというような観点から、金融政策を適正に行なうという目的のほうが現在強い、そういう必要が強いためにそういった直取引という方法をとる。ただ、その価格形成というものは、その市場価格形成したその価格をとりまして、それで取引をする、こういうような形になっておると私なりに理解をいたしております。
  20. 柴谷要

    柴谷要君 発行後一年を経過した国債オペ対象としての適格国債だとすれば、実質的には一年度分の国債発行額を民間が保有するだけで、他のすべての部分を日銀が保有する道が開かれておるということになる。このことは、実質上の国債市中消化の原則が崩壊しているといわれているのですけれども、この点はいかがでございましょうか。
  21. 田代一正

    説明員田代一正君) 四十年以降の国債発行の姿につきましていかにあるべきかということにつきましては、柴谷先生御案内かと思いますが、実は四十年の夏に金融制度調査会を開きまして、そこで今後の国債発行のあり方いかんということについて、約数カ月議論いたしました。そこで、その場合の中間答申が出ておりますが、その中心的な考え方としまして、さっきおっしゃたように、市中消化の原則、これは財政、最初から申しますと、別に建設国債の法則というのが財政の上にございます。この二つの原則は堅持してやるべきだというたてまえになっております。で、そういうこともございまして、一部に、当時は、特に四十年の国債発行に際しましては第四四半期にかかってくるということもございまして、とても市中にこれだけの消化能力がないのじゃないかということもあって、ごく一部には、昔のように日銀引き受けという形にしたほうがいいんじゃないかという考え方もあったわけでございます。しかし、そういう形にいたしますというと、かつて高橋財政のころにこういういろいろな弊害も出てくるということもあって、そういう意見が強く退けられて、市中消化の原則というのがこういうふうにされたのでございます。そこで、いまおっしゃったように、国債市中で一回消化したい、それがオペレーションという形で日本銀行に吸い上がってくるが、結果としては、非常に短い期間しか市中消化せざるを得ないんじゃないかという御議論でございます。これにつきましては、一つは、それは結果でございまして、日本銀行信用調節の手段をオペレーションに求めているという形になりますというと、当然最も信頼性のある証券である国債オペレーションの中心になるということは、洋の東西を問わず、真理でございます。したがいまして、そういうものが対象になるということはやむを得ないかと思います。  それから、たった一年くらいじゃないかという御議論だと思いますが、それにいたしましても、これは一たん市中で消化する、市中で一回持つということになりますから、当然そこで条件の問題なり量の問題なりということは、市中との関係において、あまりむちゃくちゃな条件、あまりむちゃくちゃな量の国債発行ができないということで、そういった歯どめが客観的にできておると考えております。
  22. 柴谷要

    柴谷要君 金融二法の審査に関連をして、同僚議員から指摘したように、発行額を公共事業費のワク内に押えている現状ですら、国債市場価格が大幅に下がっておるということは、発行額を公共事業費のワク内におさめることが健全な国債発行の歯どめとなる、こういう根拠がくずれ去っているのではないか、このように指摘したことがあるのですが、このように市中消化の原則が実質上崩壊し、さらに発行額の歯どめが意味をなくしているとするならば、政府は、今後公債発行を続けていく場合、何をもって健全な国債であり、また、インフレの懸念なしと国民に確約しようとするのか、見解を承っておきたいと思います。
  23. 鳩山威一郎

    政府委員鳩山威一郎君) 昨年の夏以来、国債価格が弱含みになりまして、これは金融の引き締め政策をとる、公定歩合を引き上げるというようなことから、一般的にこの各種債券類が弱含みになったことは御承知のとおりでございます。こういった状況は、やはり国債発行が次第に困難さを増してきておる状況であると思います。その根源は、やはり国際収支上の不安というようなものが起こってきておる、こういったものが、広い意味で、経済的な考え方からすれば国債発行の歯どめになっておると思います。そういうようなことから、実際に国際収支、あるいは物価というものが最終的に国債を大量に発行できないのだという意味で歯どめがきいてきておるのだというふうに私どもは理解しております。公共事業費の建設国債でありますから、公共事業費、あるいは貸し付け金等のそういったものの、財政法第四条が例外として認めております限度内であれば幾らでも発行してしかるべしというものではない。第四条というものは絶対的な一つの法制的な歯どめがそこにあり、経済的な意味では国際収支とか物価とかというものが他方の歯どめになっていると思うのであります。そういった状況のもとにおいて国債発行額を極力圧縮をはかっていくべきであろうということが本年度の予算編成の根本方針とされてまいったことは御承知のとおりであります。したがいまして、こういった経済情勢に適合した国債発行政策をとってまいるというのが私どもの考えておることでありまして、こういった状況が続く限りは、国債は逐次圧縮をはかるべきであろう。また、昭和四十年のような非常な需要が不足するというような経済環境のもとにおきましては、そういった公債政策を積極化してまいるというような情勢でありますから、そういった経済情勢に適合した政策をとってまいるというのが私どもの考え方でございます。
  24. 柴谷要

    柴谷要君 質問を終わります。
  25. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 速記をとめて。     —————————————   〔速記中止〕
  26. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 速記をつけて。
  27. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 委員異動について御報告いたします。  本日、田中茂穂君が委員辞任され、その補欠として山崎斉君が選任されました。     —————————————
  28. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 御異議ないと認めます。  これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 御異議ないと認めます。  これより採決に入ります。  国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  31. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 多数と認めます。よって本案は、多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
  32. 植木光教

    ○植木光教君 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民主社会党、以上四党の共同提案として、ただいま可決せられました国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律案に対し、次の附帯決議案を提出いたします。  附帯決議案を朗読いたします。  国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)  一、国債の計画的、安定的な償還を確保するため、国債償還制度のあり方について、なお検討を行なうこと。  二、国債の借換え、資金の繰越し等をみだりに行なうことのないように措置するとともに、国債整理基金特別会計の適正な運用を期すること。  三、国債発行限度額を圧縮し、国債発行による財政硬直化現象を解消し、財政運営の健全化を図ること。  右決議する。  以上でございます。何とぞ御賛成くださいますようお願いいたします。
  33. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) ただいまの植木君提出の附帯決議案の採決を行ないます。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  34. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 全会一致と認めます。よって、植木君提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、大蔵大臣から発言を求められておりますので、これを許可いたします。水田大蔵大臣
  35. 水田三喜男

    ○国務大臣水田三喜男君) ただいまの附帯決議の御趣旨の点につきましては、今後慎重に検討いたしたいと存じます。
  36. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) なお、議長に提出する報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  38. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 次に、第四三号、葉たばこ生産振興対策に関する請願外五百九十七件の請願を一括して議題といたします。  ちょっと速記をとめて。   〔速記中止〕
  39. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 速記を始めて。  それでは、おはかりいたします。  第四三号、葉たばこ生産振興対策に関する請願外二百六十六件の請願は、議院の会議に付することを要するものとして、内閣に送付することを要するものと決定することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 青柳秀夫

    委員長青柳秀夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十二分散会      —————・—————