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政府委員(
相沢英之君)
定率繰り入れの対象としない
国債について先に御
説明を申し上げます。
定率繰り入れの対象となっていないのは特殊な性格を持っている
国債でございまして、これには短期の
資金繰りを
目的とする
大蔵省証券等の短期証券、それから、特定の相手方との間で具体的な
条件を定めて
借り入れる
借り入れ金、それから、無期限要求払いという特殊な償還方式をとっておりますところのIMF等の国際機関に対する
出資国債、それから、
公債というよりは、実質的には年金証書の性格を持っております引き揚げ者交付金、あるいは農地報償の交付金、遺族
国債、そういったような割賦償還方式の交付
国債、これらはいずれも
定率繰り入れの対象にするのにふさわしくないということで除外をしております。その他の一般の内
国債及び外
国債につきましては、これはこの
定率繰り入れの対象としているわけでございます。
それから、四十年債の償還につきましては、四十七年に全額現金で償還するということにしております。その
財源措置につきましては、これは特にこの
定率繰り入れと別個の制度を考えてはおりません。今度の一・六%の
定率繰り入れによりまして今後どの
程度償還
資金が積み立てられるか、これは今後
発行いたします
公債の額の推移等にもかかる問題でございますので、どのようになりますか、これはなかなか予測が困難でございますが、もしその
定率繰り入れで不足するようなことになりますれば、当然これは
予算繰り入れによって対処するつもりでございます。
定率繰り入れのほかに、剰余金の二分の一の
繰り入れという制度も残っておりますし、また、定率及び剰余金の二分の一
繰り入れ以外に、たとえば四十二
年度の
予算におきましては、別途五十億円の
予算繰り入れも行なっております。したがいまして、これらの
繰り入れをもってなお足らない場合には、四十七
年度におきまして
予算繰り入れで対処すれぱ十分ではないか、かように考えております。
それから、新設されました
予算繰り入れに関する規定についての御
質問でございますが、新しい
減債制度は、前にも申し上げましたが、前
年度首の
国債総額の百分の一・六の
定率繰り入れ、これを基本といたしまして、
一般会計の決算上の剰余金の二分の一を下らない額の
繰り入れをもってこれを補完し、さらに必要に応じて
予算措置による
繰り入れを行なうという三つの柱から成り立っているわけでございます。これは大体前
年度首の
国債総額の百分の一・六と、それから、決算上の剰余金の二分の一の
繰り入れをもって、大体長期的に見れば
国債の償還
財源には事欠かないということになるという推定をしているわけでございますが、各
年度ごとの
国債の償還高と、それから、そのときまでの
国債整理基金特別会計における償還
財源とは、必ずしもこれはある
年度によってマッチしないことがございます。そういったギャップを埋める制度としてこの
予算繰り入れの制度が考えられているわけでございます。
なお、この規定は今回の
改正法によって廃止されることになっております「
国債整理基金に充てるべき
資金の繰入れの特例に関する
法律」にも同様の
趣旨の規定が置かれておりまして、それを今回この
国債整理基金特別会計法の中に取り入れることといたしているわけでございます。