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1968-03-05 第58回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十三年三月五日(火曜日) 午前十時二十一分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
青柳
秀夫
君 理 事 植木
光教
君 小林 章君
柴谷
要君 中尾 辰義君 委 員 青木 一男君 伊藤
五郎
君
大竹平八郎
君 大谷 贇雄君
西郷吉之助
君
木村禧八郎
君
田中寿美子
君 野上 元君 野溝 勝君 瓜生 清君 須藤
五郎
君
政府委員
大蔵政務次官
二木
謙吾
君
大蔵省主計局次
長
相沢
英之
君
大蔵省銀行局長
澄田 智君
事務局側
常任委員会専門
員
坂入長太郎
君
説明員
大蔵大臣官房財
務調査官
田代
一正
君
大蔵省国際金融
局次長
奥村
輝之
君
国税庁次長
高柳
忠夫
君
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
○
経済援助資金特別会計法
及び
余剰農産物資金融
通特別会計法
を廃止する
法律案
(
内閣送付
、予 備審査) ○
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送付
、
予備審査
) ○
アジア開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審
査) ○
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
税務署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件(内 閣
送付
、
予備審査
)
—————————————
青柳秀夫
1
○
委員長
(
青柳秀夫
君) ただいまから
大蔵委員会
を開会いたします。
経済援助資金特別会計法
及び
余剰農産物資金融通特別会計法
を廃止する
法律案
、
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
、
アジア開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
税務署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件を
便宜
一括して
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
二木政務次官
。
二木謙吾
2
○
政府委員
(
二木謙吾
君) ただいま
議題
となりました
経済援助資金特別会計法
及び
余剰農産物資金融通特別会計法
を廃止する
法律案
外三案につきまして、
提案
の
理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。
最初
に、
経済援助資金特別会計法
及び
余剰農産物資金融通特別会計法
を廃止する
法律案
について申し上げます。
経済援助資金特別会計
は、
経済的措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
により、
わが国
の
工業
の
助成
その他
本邦
の
経済力
の
増強
に資するために
アメリカ合衆国
から贈与を受けた
資金
約三十四億円につきまして、その
運用
に関する
経理
を明確にするため、
昭和
二十九
年度
に設けられたものであります。 また、
余剰農産物資金融通特別会計
は、
農産物
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
により
アメリカ合衆国
から
借り入れ
た約三百八十億円に
相当
する
外貨借り入れ金
を
財源
として、
電源開発
、
農地開発等
のために行なう
資金
の
貸し付け
につきまして、その
経理
を明確にするため、
昭和
三十
年度
に設けられたものであります。しかしながら、これらの
協定成立
後十年以上を経過した現在では、両
会計
は、いずれも当初の
貸し付け
を終了して
回収金
の再
投資
を行なっている
段階
であり、毎
年度
の
貸し付け原資
も少なく、これらを
独立
の
会計
として存続させる
意義
が失われていると考えられるのであります。 この
法律案
は、以上のような
事情
にかんがみ、両
会計
を
昭和
四十二
年度
限り廃止してその
権利義務
を
産業投資特別会計
に引き継ぐことにより、
産業投資関係
の
特別会計
を整理統合して国の
会計経理
の
簡素化
をはかろうとするものであります。 次に、
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
による
日本開発銀行法
の
改正
の内容は、
日本開発銀行
の
借り入れ
及び
債券発行
の
限度
を
自己資本
の四倍から五倍に引き上げることであります。
日本開発銀行
は、
昭和
二十六年四月に
設立
されて以来、
長期資金
の
融通
により、
わが国経済
の
再建
及び
産業
の
開発
の
促進
につとめてまいっているのでありますが、
昭和
四十三
年度
の
財政投融資計画
においても、
同行
の
貸し出し
は、二千五百十億円と
予定
されており、これに
債務保証
を加えますと、
昭和
四十三
年度
末の
同行
の
貸し付け等
の
残高
は、一兆六千五百九十一億円に達すると見込まれております。 このように、四十三
年度
においては、
同行
の
業務量
の一そうの
増加
が見込まれているのでありますが、
日本開発銀行
の
貸し付け等
の
残高
につきましては、
日本開発銀行法
において、
自己資本
の額と
借り入れ金等
の
限度額
との
合計額
をこえてはならないことと定められておりますので、現状のまま推移するとすれば、四十三
年度
中に、
同行
の
貸し付け等
の
残高
は、この
限度額
をこえることとなります。 したがいまして、この際、
同行
の
借り入れ金等
の
限度額
を
自己資本
の四倍から五倍に引き上げ、これにより、
貸し付け等
の
業務量
の
限度
を拡大し、もって
同行
の
業務
の円滑な
運営
をはかろうとするものであります。 次に、
アジア開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
アジア開発銀行
は、
アジア
における
経済成長
及び
経済協力
を助長し、この
地域
内の
開発途上
にある
加盟国
の
経済開発
の
促進
に寄与することを
目的
として、
昭和
四十一年末に発足したのであります。
わが国
は二億ドルの
出資
をもって同
銀行
に
加盟
し、同
銀行
は、最近
本格的業務
を行なう
体制
を整えるに至っております。 また
アジア開発銀行
は、
出資金
を
財源
として
通常
の
業務
を行なうほか、
各国
の
拠出
による
特別基金
によって
特別業務
を行なうことを
予定
しております。この
特別基金
の制度は、
特別基金
への
拠出国
の意向を反映した
資金運用
を可能ならしめることによって
各国
の
資金拠出
を容易にしようという趣旨で設けられたものであります。
政府
といたしましては、同
特別基金
への
拠出
を行なうため、
アジア開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
することとし、その
法律案
の
成立
をまって、
アジア開発銀行
との間で取りきめを結びたいと考えております。 次に、この
法律案
の
概要
について申し上げます。 第一に、
アジア開発銀行
の
特別基金
に充てるため、
予算
で定める
金額
の
範囲
内において、
政府
は、同
銀行
に対し、
本邦通貨
により
拠出
することができることといたしておりす。 第二に、
当該拠出
については、
本邦通貨
にかえて、その全部または一部を
国債
で行なうことができることとし、この
国債
の
発行
、
償還等
に関する事項は、同
銀行
に対する
通常
の
出資
に充てるため
発行
することができることとされている
国債
の場合と同様とするよう定めております。 また、
昭和
四十三
年度
における
特別基金
への
拠出金額
は、七十二億円と
予定
し、
昭和
四十三
年度
予算案
の
予算総則
で
拠出限度額
を七十二億円と定め、別途御
承認
をお願いしている次第であります。 なお、
昭和
四十三
年度
の
拠出
は
全額
を
国債
で行なうことを
予定
しております。 最後に、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
税務署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件について申し上げます。 最近における
経済
の
発展
に伴い、
都会地
の
税務署
では、
管内
の
納税者
及び
課税物件等
が年々
増加
しておりますが、一部の
税務署
におきましては、
事務量
が過大となり、
税務指導等
、
納税者
に対する
サービス
や
事務管理
の面で
支障
が生じようとしております。 このような
事情
に対処いたしまして、
札幌国税局
において、
札幌中税務署
の
管轄区域
を分割して、
札幌
市の
西部
の
地域
を管轄する
札幌西税務署
を、また、
名古屋国税局
において
名古屋東税務署
の
管轄区域
を分割して、
千種
区を管轄する
千種税務署
をそれぞれ
設置
し、
納税者
の
利便
と
税務行政
の円滑な
運営
をはかろうとするものであります。 以上の
理由
によりまして、
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
いて、国会の御
承認
を求める次第であります。 以上が、
経済援助資金特別会計法
及び
余剰農産物資金融通特別会計法
を廃止する
法律案
外三案の
提案
の
理由
及び
概要
であります。何とぞ御
審議
の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
青柳秀夫
3
○
委員長
(
青柳秀夫
君) 次に、
補足説明
を聴取いたします。
相沢英之
4
○
政府委員
(
相沢英之
君)
経済援助資金特別会計法
及び
余剰農産物資金融通特別会計法
を廃止する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を補足して御
説明
申し上げます。
昭和
二十九年に結ばれた
農産物
の購入に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
により、
日本
は
アメリカ合衆国
から約五千万ドル
相当
の
農産物
を購入したのでありますが、この購入した
農産物代金
の二〇%は、同じく
昭和
二十九年に結ばれた
経済的措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
により
日本国
に贈与され、
工業
の
助成
、その他
本邦
の
経済力
の
増強
に資する
目的
に充てられることとなったのであります。
経済援助資金特別会計
は、この贈与された
円資金
約三十四億円について、その
運用
に関する
経理
を明確にするために同
年度
に設けられたものであります。 同
資金
は、その
設立
当初におきましては
防衛産業
の
設備資金等
に充てるため、これを
日本開発銀行
に
貸し付け
たのでありますが、
昭和
三十四
年度
よりは、
回収金
及び
利殖金
を逐次
日本航空機製造株式会社
の
出資
に振りかえてまいりました結果、最近におきましては、
会計
の
運転資金
が著しく減少し、
独立
の
会計
として
経理
する
意義
が失われてきているのであります。 他方、
余剰農産物資金融通特別会計
は
昭和
三十年及び
昭和
三十一年の二回にわたって結ばれた
農産物
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
により
借り入れ
た約三百八十億円に
相当
する
外貨借り入れ金
をもって、
電源開発
、
農地開発
、その他
本邦
の
経済
の
発展
を
促進
するための
貸し付け
に充てることとし、その
貸し付け
に関する
経理
を明らかにするために
昭和
三十
年度
に設けられたものでありますが、本
会計
も当初の
貸し付け
を終わって、
昭和
三十五
年度
以降
回収金
の再
貸し付け
を行なっている
段階
にありまして、
貸し付け
に充てる
資金量
も最近においては約二十億円程度にすぎず、
貸し付け対象
も最近ではほとんど
電源開発株式会社
及び
愛知用水公団
に限られております。 両
会計
とも以上のような状況でありますので、この際、両
会計
を廃止して、その
権利義務
を
産業投資特別会計
に引き継ぐことにより、
産業投資関係
の
特別会計
を整理統合して国の
会計経理
の
簡素化
をはかろうとするものであります。 以上、この
法律案
の
提案
の
理由
を補足して御
説明
申し上げた次第であります。何とぞよろしく御
審議
をお願いいたします。
田代一正
5
○
説明員
(
田代一正
君) ただいま
議題
となりました
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
を補足して御
説明
申し上げます。 今回の
改正
は、
日本開発銀行
の
借り入れ
及び
外貨債券発行
の
限度
を
自己資本
の四倍から五倍に引き上げることであります。
日本開発銀行
は、
昭和
二十六年四月に
設立
されて以来、
長期資金
の
融通
により、
わが国
の
経済
の
再建
及び
産業
の
開発
の
促進
につとめてまいっているのでありますが、
昭和
四十三
年度
の
財政投融資計画
においても、
同行
の
貸し出し
は二千五百十億円と
予定
されております。 このように、
日本開発銀行
につきましては、
業務量
の一そうの
増加
が見込まれているところでありますが、
貸し出し等
の
同行
の
業務量
は、
自己資本
の額と
借り入れ金等
の
限度額
との
合計額
をこえてはならないことときめられておりますので、
現行法
のままで推移するとすれば、四十三
年度
中に
同行
の
貸し付け等
の
残高
はこの
限度額
をこえることとなります。したがいまして、この際、この
限度
を
改正
することが必要となるのであります。 この点に関しまして具体的に御
説明
いたしますと、
日本開発銀行
の
昭和
四十三
年度
における
新規貸し付け予定額
は、四十三
年度
計画額
二千五百十億円に、四十二
年度
からの
繰り延べ分
百五十七億円を加えた二千六百六十七億円となるのに対しまして、
回収額
は千九十九億円、したがいまして、
貸し付け純増額
は千五百六十八億円と見込まれ、また、
新規
の
債務保証予定額
は五百八十六億円に対しまして、
保証関係
の
消滅額
は百七十億円、したがいまして、
保証
純増
額は四百十六億円と予想されるのであります。すなわち、四十三
年度
における
日本開発銀行
の
業務量
の
純増
は、
貸し付け
及び
債務保証合計
で千九百八十三億円と相なります。これを四十二
年度
末における
同行
の
貸し付け
にかかる
貸し付け残高見込み
は一兆二千八百七十五億円、
債務保証残高見込み
は千七百三十四億円、
合計
一兆四千六百八億円に加えました
昭和
四十三
年度
末における
同行
の
貸し付け
及び
債務保証残高
は一兆六千五百九十一億円と見込まれるのであります。これから
貸し付け等
の
限度規制
の
対象外
とされております
復興金融金庫
及び米国対日援助見返
資金特別会計
からの
承継債権残高
を除きますと、その
残高
は一兆六千二百二十二億円と相なります。これに対しまして、
現行法
の
規定
による
日本開発銀行
の
貸し付け等
の
最高限度額
は、
自己資本
の
金額
三千百四十億円及び
自己資本
の四倍に
相当
する
借り入れ限度額
一兆二千五百五十八億円の
合計額
、つまり一兆五千六百九十八億円でありまして、
昭和
四十三
年度
におきましては五百二十五億円の
業務量超過
を来たすことに相なります。したがいまして、この際、
同行
の
借り入れ金等
の
限度
を
自己資本
の四倍から五倍に引き上げ、これによりまして
業務量
の
限度
の拡大を行ない、
同行
の
業務
の円滑な
運営
をはかろうとするものであります。 以上をもちまして
補足説明
といたします。
奥村輝之
6
○
説明員
(
奥村輝之
君)
アジア開発銀行
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、さきに
政務次官
より
提案理由
の御
説明
を申し上げましたが、若干補足して御
説明
いたしたいと思います。
アジア開発銀行
は
昭和
四十一年の末に発足し、その後昨年十二月にスイスが
加盟
したことにより、現在
エカフェ域内国
十九カ国と
域外先進国
十三カ国が
参加
しており、授権資本十一億ドルのうち、九億七千万ドルの応募を得ておりますが、同
銀行
としては最近ようやく活動の基礎が固まり、本年一月タイに対し第一
号融資
を決定いたしました。
アジア開発銀行
の
業務
は、このような
出資等
の
通常資本財源
によってまかなわれる
通常業務
が
中心
となるのでありますが、このほかに、同
銀行
は
各国
の
拠出
による
特別基金
でまかなわれる
特別業務
を行なうことを
予定
していることは
政務次官
から申し上げたとおりであります。 一方、一昨年十二月東京で開催されました
東南アジア農業開発会議
において、
東南アジア地域
の
農業開発事業
に対し
融資
を行なうための
基金
を
設置
することの
必要性
が認められ、このような
基金
を
アジア開発銀行
の
特別基金
として
設置
することが要請され、以来、
アジア開発銀行
としては、かかる構想の実現のため積極的に検討を進めてまいりました。
政府
といたしましては、そのような
基金設置
の
必要性
、とりわけ、
農業開発
のための
特別基金
の
必要性
を認めるとともに、
わが国
の
アジア開発銀行
に対する
基本的姿勢
及び
前記会議参加国
中唯一の
先進国
であるという立場からも、このような要請にこたえるのが妥当であると考えまして、昨年九月、
アジア開発銀行
の
特別基金
に
拠出
する方針を固めた次第であります。したがいまして、この
法律案
の
成立
を待って、
昭和
四十三
年度
において
農業開発
のための
特別基金
に七十二億円を
拠出
いたしたい考えであります。 この
法律案
の
概要
につきましては
政務次官
から申し上げたとおりでありまして、
特別基金
への
拠出
は毎年
予算
で御
承認
をいただいた
金額
の
範囲
内で
本邦通貨
または
代用国債
によって行なうことといたしております。
昭和
四十三
年度
は
全額
を
代用国債
で
拠出
する
予定
でありますので、
予算総則
で
拠出限度
を七十二億円と定め、別途御
承認
をお願いしている次第であります。 以上がこの
法律案
の背景及び
概要
の
説明
であります。
わが国
としては、
アジア
、特に
東南アジア
の
経済開発
の
促進
に協力してきたところであり、その一環として
アジア開発銀行
の
特別基金
に
拠出
することは有益であると思われ、また、そのことが、ひいては他の
先進国
の同
基金
への
参加
を
促進
し、もってこの
地域
の
開発途上
にある国々に対する
援助量
の増大を期待することができると考えられますので、このような
事情
を御高察の上、御賛成をくださいますようにお願いを申し上げます。
高柳忠夫
7
○
説明員
(
高柳忠夫
君)
地方自治法
第百五十六条第六項の
規定
に
基づ
き、
税務署
の
設置
に関し
承認
を求めるの件の
提案理由説明
について
補足説明
を申し上げます。
最初
に、
札幌国税局管内
の
札幌西税務署
について申し上げます。 現在
札幌中税務署
は
札幌
市の
中心部
及び
西部
の
地域
を管轄しております。
札幌
市は北海道の政治、
経済
、文化の
中心地
として、その
発展
はまことに目ざましいものがあります。それに伴いまして、
札幌中税務署
の
管内
の
納税者数
、
徴収決定税額等
の
増加
が著しく、
税務署事務量
の限界に達しようとしております。一方、
職員数
も二百七十二人となっており、また、
管轄区域
は市街地と
住宅地
という異なる性格の
地域
をかかえておりますので、
事務処理
上のロスや
納税者
に対する
サービス面
での不便も生じております。そこで、
納税者
に対する
便宜
をはかり、あわせて
事務処理
の適正を期するため、
札幌中税務署
を分割して、
札幌
市の
西部
の
地域
を管轄する
札幌西税務署
を
設置
しようとするものであります。 次に、
名古屋国税局管内
の
千種税務署
の
設置
について申し上げます。 現在、
名古屋東税務署
は
名古屋
市の東区と
千種
区を管轄しております。
管内
のうち、東区は
名古屋
市の
中心部
に位し、古くから
発展
しております。一方、
千種
区は市の東辺にあるため、従来から
開発
がおくれておりましたが、近時地下鉄が延長されたこと及び
名古屋
市の
都市計画
による
住宅
、
学園等
の移転が進められたこと等により急速に
発展
し、今後も
相当
の
発展
が予想されております。これに伴いまして、
名古屋東税務署管内
の
納税者数
、
徴収決定税額等
の
増加
も著しく、また、その
職員数
も二百十五人となっており、
事務管理
上少なからず
支障
を来たしております。そこで、
納税者
に対する
便宜
をはかり、あわせて
事務処理
の適正を期するため、
名古屋東税務署
を分割して、
千種
区を管轄する
千種税務署
を
設置
しようとするものであります。 以上申し上げましたように、今回の
税務署
の
設置
は
事務処理体制
の確立をはかり、
納税者
の
利便
と
税務行政
の円滑な
運営
をはかろうとするものであります。 簡単でありますが、これをもちまして
補足説明
を終わります。
柴谷要
8
○
柴谷要
君 ちょっと
資料
の要求をお願いしたいと思います。
経済援助資金特別会計法
及び
余剰農産物資金融通特別会計法
を廃止する
法律案
が出されてきておりますが、この
法律
を廃止するにあたって、
設立
以来どのような
収支出
が行なわれておるか、これをひとつ
資料
として提出してもらいたいと思います。これはできるでしょうね。
特別会計
の
収支出
ですね、これをきょうの
段階
まで克明にひとつ
資料
として出してもらいたい。
委員長
、これを要求いたしておきます。
二木謙吾
9
○
政府委員
(
二木謙吾
君) 早急に調べまして提出いたします。
青柳秀夫
10
○
委員長
(
青柳秀夫
君) ただいま
提案理由
の
説明
を聴取いたしました四
案件
に対する質疑は後日に譲り、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十分散会
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