○大矢正君 ただいま
近藤委員から投資育成会社についての質問がありましたが、ついでだからそれから継続して二、三
お尋ねをしたいと思うのでありますが、これは通産
大臣にお答えをぜひいただきたいと思います。そこで、私は昭和三十八年の年にこの
法律ができ上がったあの時期における衆参両院の
委員会の速記録を全部読んだのです。その当時は現在と異なって二部市場に上場される資本金の最低額は一億円である。したがって、外から資本が受け入れやすいようにするための目標は、当然のことながら二部に上場される一億円がめどである。そうすると、
中小企業の規定というものは一応資本金五千万円という規定と相矛盾するのではないかという論議が、先ほど
近藤委員からありましたが、同様の議論が昭和三十八年になされているわけです。そのときの議論を私なりに通して考えてみますと、当時の
長官その他
答弁側におきましては、なるほど一億円ということになると、五千万円というものをはるかに上回って、ちょうど倍になる。そういう意味では
中小企業基本法なりその他近代化法あるいは類似の
中小関係法とはかなり違った内容のものになるけれ
ども、しかしそれは一億円がおおむねの限度であって、その程度で
中小企業が育成をされるということであれば、われわれとしては必ずしも
法律に違反しているとかあるいは
中小企業対策の基本からはずれるものではないというような
答弁があったわけです。ところが今度は二部市場がその資本金の資格において三億円と、従来の三倍になってしまった。とすると、そこで疑問が出てくるのは、先ほど
近藤委員がおっしゃっておるとおりに、いまの投資育成会社というものが二部市場上場に至るまでのいわば協力
関係を持たなければならぬということであると、結局三億円までその会社を育てなければいかぬということになる。それから業務方法書といいましょうか、運営の考え方の中であらわれているのは、株式の取得は資本金の最高が五割で最低が一割五分と、こうなっていますね。そうなると、最高の五割というものをとりますと、三億円の会社にするためには、一億五千万円の投資をしなければならぬと、こういうことになるわけであります。この解釈だけからでも一億五千万円も金を出してやる。そういう
中小企業というものが、はたして今日の
中小企業と言い得るのかどうかということが
一つと、それからそれをやったのでは、結局数少ない
企業だけしかこの対象にならないという欠陥が出てくるわけですね。しかも二千万円、三千万円の資本金から三億まで上げていくということになると、三年や五年ではとうてい育たない。卒業するのに十年も十五年もかかるかもしれぬ。そうなってまいりますと、当時いわれておりましたのは、まあできれば五年程度、最高長くても七年程度で手を引きたい、卒業させてしまいたい、こう言っているのだが、現実にはそれもできなくなるとすると、一体何をめどにこの投資育成会社というものは
中小企業を育成しようとするのか。そうしてその限度は何なのか、私が
お尋ねしているのは、そういうことであって、長々と御
答弁は要らないから、端的にどうするということをお答えいただきたいと思う。