○
政府委員(
谷垣専一君)
厚生省が一応
公害基本法の窓口のようなかっこうになっておりますので、私のほうから、
関係いたしておりますものを御報告申し上げておきたいと思います。
私
どものほうは、
公害基本法によりまして、いわゆる
大気汚染の防止法、それから
騒音の
規制法、さらに紛争を処理いたします、あるいはまた、その原因等がまだはっきりせぬ前に、患者、被害者自体の救済をいたしますための救済基金等を含んでおります
法律、この三つのものを実は
厚生省関係といたしましては急いで提案をいたしたい、こういうことで準備を進めてまいりました。先ほど
原田委員にも
お答えをいたしましたように、
大気汚染の防止法及び
騒音規制法の二つの法案に関しましては、
関係各省との間の
調整がようやくつきまして、現在
法律案そのものを
法制局において作成をいたしている段階でございます。したがいまして、先ほど
原田委員に
お答えをいたしましたとおりに、
大気汚染防止法に関しましては来週一ぱいくらいで法案の整備をいたしまして、再来週には
閣議決定を経て、そして国会のほうに
審議をお願いする手順で進めたい。
騒音防止法のほうはそれより少しおくれますけれ
ども、しかし、これも再来週中くらいには国会のほうへ御
審議をお願いするように進めてまいりたい、このようにやってまいっております。それから、この紛争処理及び被害の救済制度の問題でございますが、これもなかなか、
考え方、及びそのやり方につきましては問題が多うございますので、目下、
公害基本法に基づきまする
審議会がございます、その
審議会におきましても、これらの案件をどういうふうな制度でやっていくかという問題を、特に小
委員会をつくって
検討をしていただいている
状況でございますが、これも非常に急いではおりますが、先ほどの
大気汚染及び
騒音に比べますと、まだ、これの成案を得て国会にお願いいたしますのには、少し時間が要るのではないかと思います。現在、
公害紛争の処理及び被害の救済制度につきましていろいろ議論いたしております問題点はいろいろございますが、紛争処理の制度といたしましては、民事調停等の私法上の救済制度があるわけでございますが、これと別に行政上の紛争処理制度をつくるわけでございますから、その必要度がどの
程度にあるか、また、どういう態様ができた場合はこれの機能を十分に発揮させるのかというようなこと、あるいはまた、
公害の苦情処理をどういうふうに対処するか。被害の救済制度におきましても、同様に、民事上の損害賠償等の私法上の制度とからみ合って、これをどういうふうに持っていったらばいいものかというようなこと、いわゆる挙証責任の転換でありますとか、あるいは因果
関係の推定、あるいは無過失責任の導入というような問題、これらの問題が論点になりまして、これらについての議論をいたしておる、こういう
状況でございますので、いささか、最初申しました二つの法案に比較いたしますというと、おくれておるのが現状でございます。できるだけすみやかにお願いしなければならぬ、かように
考えて進めておる
状況でございます。