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政府委員(
内海倫君) まず、
政治資金規正法の違反に対しましての私
どもの
捜査についての考え方を申し上げたいと思います。
先ほどからもいろいろ大臣からも御
答弁申し上げておりますように、公正な
選挙を行なう、そのための
政治資金の
規制ということでこの
規正法が定められておるわけでございますけれ
ども、やはりその
届け出、要するにだれがどういう額をどういうふうにして
政治資金を
寄付したかという問題については、
届け出によって官庁側は
承知いたしておるわけでございます。いわばそれは行政的に措置をされておるものであります。したがいまして、
捜査当局といたしまして、その
届け出自体があるいは、たとえば先ほどのお話のように
届け出ておるものが法律上要件を欠いておるものであるかどうかというふうなことを一々内偵し
捜査をするというふうなことは、とうていできるものでもございませんし、またそのこと
自体一つの行政的に処理され、さらにそういうふうな資金を
寄付する
人たちの良心というものにまって初めて的確が期せられるものと思うのでございます。といって、私
どもは、
政治資金規正法に当然違反しておるものを放置しておくということも許されるべきものでございませんので、そういうふうな事実があれば、これに対しては
捜査を的確にやっていかなければならない。されば、そういうふうな
資金規正法の違反容疑というふうなものはどういうふうな形で出てくるものであるかということでございますが、あるいは行政
当局からの告発というようなこともございましょうし、あるいはまた多くの投書等の中からそういう容疑が出る場合もございましょうし、また公職
選挙違反等を
捜査いたしておる過程において
政治資金規正法の違反というものも出てくる場合もあろうと思います。まあ私
どもが経験的に見ておりますのは、そういうふうな過程を経て
政治資金規正法違反というものが
捜査の線上にのぼってくるものと、かように考えております。また、そういうふうな形で
捜査に入るのが私
どもの一番適切な方法であろうと、かように考えております。そこで、今日まで大体どのくらいの
規正法違反というものが行なわれたかという御
質問でございますが、きわめてその違反として処理したものは少数でございまして、いま私手元に統計の数字を持っておりませんが、記憶いたしております
範囲でも、きわめてその
事件は少ない数であるというふうに考えます。これは、やらないということよりも、いま申しましたように、公選法違反というふうなもののように、いろいろな情報あるいは内偵というふうなことによって行なうものと違まして、先ほど言いましたような形で行われる
捜査である、こういうことからもそういう点は言えるんじゃなかろうか、こういうふうに思います。