○
政府委員(
竹内藤男君) この前
沢田先生の御
質問に対してお答えしましたように、借家権者、これは一部に限りません、借家権者は
組合の構成員になれないことになっております。これはこの
市街地再
開発という
事業は、やはり
土地に
権利を持ち
建物を除却する権限を持っているとか、あるいは新しく
建物を建てる権限を持っているものでなければ構成員にできないわけでございます。これはこの前も申し上げましたけれ
ども、私
どもも法制
立法の段階におきまして、法制局等におきましてもこういう問題が出ていろいろ検討したわけでございます。現在の借家権者というものは、
土地についての
権利は持っておりません。また
建物を除去したり建てるという権能を持っておりませんので、どうしてもこういうものを入れることができない。そこで、私
どもといたしましては、借家権者の意見を十分聞けるような
措置を講じたいということで、
組合の場合におきましては、設立の段階におきまして十分周知させまして意見が出せるようにすると、その意見の
処理につきましては、知事が認可するわけでございますが、認可権者が不服審査の手続によりまして十分審査して、そして意見書の
処理が妥当と認めるときには計画を変更すると、意見書が取り入れられないときにはそのままでございますけれ
ども、そういうような
措置をする。さらに
権利変換計画を立てる場合におきましても、
関係権利者の中に当然借家権者も入っておりますので、そういう人の意見を聞く、そういうような手続を置いておるわけでございます。さらに借家権者につきましては、
建物を移す前の段階におきまして借家権者に対しましては必ず新しい
建物の中に借家権を与えるということを保障しております。もちろん御自分が
お金をもらって出ていきたいという場合には、それによることができることになっておりますが、その場合におきましては、先ほど申し上げましたように、借家権価格を正当に評価して支払う、こういうことにいたしておるわけでございます。そして借家権価格につきましては、当然審査
委員会なり審査
委員というものを置きまして、正当な評価ができる人を置いておりますけれ
ども、そういう人の意見が十分一致しなければできないことにしておると同時に、さらに借家権の価格の評価につきましては、収用
委員会の審査の請求ができる。収用
委員会と申しましても、収用のほうではございません。補償額をきめるという
意味で収用
委員会に審査の請求ができる、訴訟もできるというような
規定を置きまして、価格の評価につきましては、特に入念な
規定をいたしておるわけであります。
なお借家条件が問題になりますけれ
ども、借家条件につきましても、協議が整わない場合には裁定という
制度を設けておりまして、そこで十分公平な第三者でございます審査
委員の意見を経て裁定をする、こういうふうにいたしておるわけでございます。