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任田新治君 ぜひそのように御配慮をお願いいたしたいと思います。
それから現在の
都市計画地域の
農地は、
衆議院のお話でも、またいただいた資料によりますと、大体三百六十万町歩、全国の
農地の約六〇%という話でありますから三百六十万町歩というようなことになるわけですが、一方、
土地改良の
長期計画があって、それは十年間のことではありますが、三十五万町歩ぐらいが十年間につぶれていって、それに見合うようなものを新規に造成していくということになっておるようでありますが、こういう点から見まして、どうも、あまりに三百六十万というのが大き過ぎるように思います。
農地にそれだけ網を張ってあるということはたいへんで、先ほども私これに触れましたが、ぜひとも面積的に、どういうふうにくふうするかは別としまして、面積はこの数字だけ見ただけでもずいぶん大きく、前の
都市計画法による指定
地域というものは大きく網を張ったというような感じがするわけでありますので、ぜひとも縮小という方向でやっていただきたい、このように思います。その場合、あらためて全体
——市街化区域も
調整区域も含めまして縮小しなけりゃならぬと思いますけれども、特にその中でまた
市街化区域が縮小されるというような
考え方でお願いいたしたいと思います。
それから次ですが、これは
衆議院の合同委員会で相当活発に論議されたことですが、今後、十年間の中で、優先的かつ
計画的に
市街化をはかるべき
地域も含めておるということになっているから、現在はまだかなり
農業生産を行なっておる
地域もこの中にあるわけであります。この場合に、役所の中での作業として、まず
市町村が
計画をつくる、それから新規の、この改正された法律の趣旨に基づいて、そういう構想で、何か、これも
衆議院で
建設大臣が新しくそういう
市町村での
審議会のようなものをつくられると言っておられるのですが そういうものにかけて、次に県に持ち込む、県が認定するというような形になるわけですから、
農業の側から見て
市街化区域の指定が適当でないと判断した場合に、その場合に、その判断をして
修正をしなければならないということになるとすれば、どの段階で行なわれるようになるのか。知事が差し戻しになるのか、
市町村の範囲で、
市町村の
考え方で
修正するという場が出てくるのか、この点どういうことになるか。私としては、むしろ
市町村での
計画立案の際がいいという感じがするわけですが、その段階を通り抜けて、そうして知事のところにいって持ち込まれた場合、また知事のスタッフの判断で処理するということがあろうかと思いますが、どちらが好ましいとお
考えになっておるか、それを伺いたいと思います。とにかく、今度のこの法律が出ますとすれば、よほど
農業の側が徹底した行政指導をしませんと、この法律の趣旨が守られていかないというふうに思います。現在の
農業ではとてもやっていけないという
農業者がたくさんおるわけです。したがって、
農地の転用を希望する農家と、それからたとえ兼業であっても
農業をあくまで守っていくという、そういうグループとに分かれることははっきりしておる。したがって、
建設、農林というものは、この法律の施行にあたって徹底的な
市町村に対する行政指導をやっていかないといかんと思います。これも簡単でけっこうですが、
大臣の御
意見を伺いたいと思います。