○大森創造君 これは時間がありませんから、
建設大臣とそれから会計検査院の方、ひとつ私が一方的に申し上げて、最後に御答弁を求めますからお聞きいただきたいと思うのです。
先ほど申し上げましたが、東京支所の町田山崎団地の第七、第八、第九、第十、第十一、第十四、第十五
住宅建築工事については、工事請負業者七社に対して、四十一年の十二月二十六日契約締結をして、年度末の四十二年の三月三十一日に四〇%の前渡金三億六千六百八十六万円を支払っている。請負会社がこの工事を着工したのは四十二年の八月三十一日、契約締結後八カ月ですよ。前渡金支払い後五カ月、
公団は着工遅延の理由としていろいろ言われております。これに書いてございますが、いろいろ理由づけしておりますが、
建設大臣、宅地の
造成で工事が遅延したならば、建築の発注もこの遅延と並行して、
造成工事完了時に発注すべきである、私の考えでは。私は単純に申します、着工可能日の数カ月前に発注する必要は全くないと思う。この
公団式にやっていたらたいへんなロスですよ。その辺の業者に聞いてごらんなさい、みな高い利子がついておるのですから。私が
先ほどお伺いしましたように、七分五厘、民間会社では絶対にこういうことはやらない、
日本住宅公団でなければ。そこで着工可能日の数カ月前に発注をする必要は全くないというのが、私の考えです。
建設大臣お伺いしますよ、それから会計検査院の方。まして、着工日の五カ月前に四〇%、これは大きい金額ですよ、四〇%、みんな材料は買いますからね、四〇%の金を渡したならば。四〇%の前払い金を支払うということは、全く私は不可解しごくです。金利のついている資金を、どうして不合理なむだづかいをするのかと私は思う。ここが私のきょう言わんとするところの要点です。これは林
総裁はいろいろ御
説明になるのですが、これがもっともだということなら私の
質問は意味がないことでございますから、これは国費の非常なロスですよ。
住宅建設のコストが高くなれば、家賃が高くなるばかりではない、そういう結果になるわけです。私が以前から再三指摘した
用地買収における間接
買収で、
土地ブローカーとか、不動産業者に多額の利益を中間で抜かれたり、いろいろあると思うんですよ。こういう発注の前に前渡し金の不当支払いは東京支所ばかりではなく、全国的にあるわけです、
大臣。関東支所では飯島団地で、ここにありますように、十件、左近山団地で十八件、それから飯島団地では、建築工事請負契約日、いわゆる発注日は四十一年の九月三十日に九件、十二月十日に一件、実際に工事に着工したのは四十二年の六月一日であります。しかも、三〇%の前渡し金を支払ったのは、この工事着工の四カ月前の四十二年の二月であります。
公団は、工事着工遅延の理由として、いろいろ言われておりますが、これはどうしてそういう事態を解決してから建築工事の発注をしなかったのか、私はわけがわからぬ。これはいわゆる言うところの
——建設省にお伺いしますが、から発注ということではないか、名目上四十一年度に着手したことにするためのから発注というものが
住宅公団にこういう扱いをさせているんではないかと思うんです。左近山団地では、四十一年の十二月二十六日に建築工事を発注して契約締結をいたしましたけれ
ども、工事着工日は、八カ月後、四十二年の八月でございます。これもまた四〇%の前渡し金を着工日の五カ月前に支払っております。関東支所では、かくして二十八件の建築工事をから発注して、十一億二千百二十三万円の前払い金を払っている。そこで、いろいろずっとこう見てみまするというと、この理由づけ
——私はちょうだいしておりますが
——ナンセンスだと思うんです。建築工事は
造成工事が完成してから発注すべきであろう、これが常識なんです。四十年度の
住宅建設計画の戸数を机の上でつじつまを合わせるためにした、から発注による前払い金の不当支払いであろうと思うんです。
先ほど申し上げましたように、そのうちでも、極端なのは名古屋支所の池下第二
公団のアパート建築工事でございますけれ
ども、これは契約締結日が四十二年の三月二十八日であって、そうして
公団の資料によるというと、四十二年の九月十五日に着工したことになっておりますが、これは
総裁、私のほうで実地に調べたところによると、四十三年の二月十六日です。ですから、十一カ月たってから着工されているわけです。この工事費五億三千六百万円で請負契約されておる。前渡し金四〇%ですから、二億一千四百四十万円を着工する十一カ月前の四十二年の三月三十日に支払われている。そこで、どうも机の上で
建設計画戸数を達成したことに見せかけるための、から発注ではないかと思う。これは
建設省のほうと
住宅公団のほうで話し合いをしてこうした操作をしてやっておるのかどうか。こんなことは
公団職員は全部周知の事実でございます。そこで、これをいままで私の
住宅公団から求めたわずかな資料でもこういう
——私をして言わしむれば、不当に支払った前払い金の総額は、これだけでも二十億五千九百七十一万円という巨額なものに達するわけです。そうすると、
公団の借り入れ金の金利の平均を、
先ほどの問答の中で引用した、年七分として着工日の約五カ月前に前払い金を支払っているから、五カ月の金利を算出すると約六千万円になるわけです。六千万円の金利をむだづかいしているというふうに私は解釈している。これは民間の会社の場合には、こういう場合、会社に損害を与えた一この場合国に損害を与えているわけですが、これは役員賞与なり、退職金からでもこれを補う、損害を補てんするのが常識だと思うのですが、こういう問題について、どういうことなんですか、これは改めることができないものですか。