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政府委員(八木徹雄君) ただいま
議題となりました、
沖繩島那覇に駐在する
諮問委員会の
委員となる
日本国政府代表の設置に関する
暫定措置法案並びに
沖繩地域における産業の
振興開発等のための琉
球政府に対する資金の貸付けに関する
特別措置法案につきまして、その提案理由及び概要を説明いたします。
まず、
沖繩島那覇に駐在する
諮問委員会の
委員となる
日本国政府代表の設置に関する
暫定措置法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。
この
法律案は、
沖繩の復帰に備え、本土との
一体化を進めるとともに、
沖繩の
住民の福祉等を増進するため、琉球諸島
高等弁務官に対して助言し、及び勧告することを目的として、このたび那覇に設けられることとなりました
諮問委員会の
委員となる
日本国政府代表を
総理府に置くこととし、その任務、給与等について所要の事項を定めようとするものであります。
以下、この
法律案の概要につきまして申し述べます。
すでに御承知のように、昨年十一月に行なわれた佐藤
内閣総理大臣とジョンソン米国大統領との
会談において、
日米両国
政府が、
沖繩の施政権を
日本に返還するとの方針のもとに、
沖繩の地位について共同かつ継続的な検討を行なうことに合意を見、さらに、
沖繩の施政権がわが国に返還されるときに起こる摩擦を最小限にし、
沖繩の
住民とその制度の
日本本土との
一体化を進め、
沖繩住民の経済的社会的福祉を増進するための措置を講ずることとし、このために、琉球諸島
高等弁務官に対する
諮問委員会を那覇に設置することについて意見の一致を見たのであります。この
諮問委員会の組織及び任務につきまして、過般
アメリカ側と公文による合意をいたしたのでありますが、この
諮問委員会は、
日本国
政府、
アメリカ合衆国
政府及び琉
球政府をそれぞれ
代表する三名の
委員で構成され、
沖繩の社会経済構造の本土との
一体化を進めるとともに、
沖繩住民の福祉を増進するため、
高等弁務官の
権限内にある経済的及び社会的事項並びに関連事項について
高等弁務官に対し、助言し、及び勧告する任務を有する常設の機関として設置されることとなったのであります。このほか、
諮問委員会は、
沖繩の経済的及び社会的発展の
状況を検討し、
高等弁務官に対し、
沖繩の長期経済計画に関する勧告を行ない、また、
高等弁務官は、
諮問委員会の作業
状況を
日米協議委員会に通報することとなっております。
政府といたしましては、この
諮問委員会の積極的な活動によって
沖繩と本土との
一体化がより一そう促進されることを期待するものでありまして、
諮問委員会の
委員となる
日本国政府代表が十分な活動と円滑な職務執行ができるようこの法律を制定し、その任務、任免、服務規律等を明確にすることとしたのであります。
政府代表の職は、当
諮問委員会の性格及び任務等を考慮いたしまして、
総理府に置くこととするとともに、
政府代表の任務が国際的機関たる
諮問委員会において渉外的事務をあわせ行なうこととなるため、
内閣総理大臣と
外務大臣との共管によって関連事務を処理することといたしております。また、その任免は
内閣が行ない、服務規律につきましては国家公務員法の規定の一部を準用し、給与等につきましては外務公務員の大使の例に準じて取り扱うことといたしております。
次に、
沖繩地域における産業の
振興開発等のための琉
球政府に対する資金の貸付けに関する
特別措置法案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。
この
法律案は、国が
沖繩に対する経済援助の一環として、
沖繩の産業の振興開発及び
住民福祉の向上のために必要な長期資金を、資金運用部資金及び簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金の運用により、琉
球政府に対し貸し付けることとするための所要の事項を定めようとするものであります。
以下、この
法律案の概要につきまして申し述べます。
沖繩の経済は、ここ数年来砂糖産業及びパインアップル産業はじめ
基地経済に伴う関連産業の振興、
日米両国
政府からの財政援助の増額等により著しい成長を遂げつつあるのでありますが、このような著しい経済成長に伴って必然的に増大する資金需要に対し、
沖繩における
政府系金融機関、民間金融機関の現資金量をもってしては対応できない実情であり、特に
沖繩の産業の振興開発にとり緊急な産業長期資金の逼迫は顕著なものがあるのであります。
このような実情にかんがみ、琉
球政府または
政府関係金融機関が行なう産業開発長期資金等に対し、それに要する融資原資を国の一般会計から財政援助金として供与するとともに、さらに資金運用部資金等を琉
球政府を通じて貸し付けることにより、
沖繩の産業経済のより一そうの振興発展をはかり、あわせて
住民福祉の増進に寄与しようとするものであります。
このため、この
法律案をもって、資金運用部資金及び簡易保険及び郵便年金特別会計の積立金を琉
球政府に対し貸し付けることができるよう必要な措置を講ずるものでありまして、貸し付けの方法としては、これらの資金を琉
球政府に一括して貸し付け、さらに琉
球政府は
現地の
政府系金融機関等に貸し付けることといたしております。去る一月に開かれた
日米協議委員会において、一九六九琉
球政府会計年度に対応する貸し付け計画は、総額二十八億円とすることについて合意をいたしておりますが、昭和四十三年度における貸し付け計画は、国の財政投融資計画の一環として資金運用部資金の運用により二十億円を予定しております。
なお、これら資金の貸し付けによって資金運用部資金等に万一損失が生じた場合には、一般会計から補てんすることといたしております。
以上が、
沖繩島那覇に駐在する
諮問委員会の
委員となる
日本国政府代表の設置に関する
暫定措置法案及び
沖繩地域における産業の
振興開発等のための琉
球政府に対する資金の貸付けに関する
特別措置法案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。