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木村美智男君 非常に歓迎すべきことだと思うんです、
労働者自身が
乗車拒否をなくしていくということは。そういう
意味で、大事な
業界のほうがしりが重いということで持ちこたえられぬという結果が出ているので、やっぱりある
意味で
カンフル注射をせんならぬ
状態にある。で、
大臣にぜひいまの
立場で強力な
指導をひとつお願いしたい。
それからもう
一つの問題は、これは
大阪の例ですが、
大阪だけじゃなしに
新潟のほうにも出てきたようでありますけれども、最近
名義貸しという、あるいはハンドル貸し、つまり、一日車をお前に貸す、そのかわり六千円持ってこい、
あとの
水揚げはみんなおまえにやるぞ、こういうことでやってるのが非常に多くなってきた。きょうはこの席で具体的な
会社の
名前をあげませんけれども、とにかくこれはたいへんひどいし、おそらくこれはいまの
運輸規則なり法令からいっても問題だと思うんですね。で、それだけじゃなしに、こういうのが実はもう、六千円だけ納めりゃ
あとは自分のふところに入るからという
意味では、
ノルマ賃金よりもっとひどいかせぎ方をするわけですね。このことが相当
事故の
関係にも出てくるわけであります。ただ、この点について少し例をあげて見ますと、
中身だけ申し上げますと、
免許台数が八十五台の中で一ある二日ばかりとってみますが、第一日目は八十五台のうち
給車が二十四台、で、
正規の
運転手はそのうち二十九人、二十四台に二十九人ですよ。それで
あとは要するに部外の
運転手というか
日雇い、これが三十二人。それで
水揚げ総額、これは六十六万三千二百円ぐらいあげてるんです。第二日目をとってみますと、これは八十五台の中で
給車四十二です。
正規の
運転手が二十五人しかいない、その日は。
日雇いが十八人、
水揚げもちょっと落ちまして五十一万九千何がし、こういう
状態がずっと継続して実は出ているわけです。こういうのを見てみますと、何としてもさっきの
走行キロの問題も
関連をしてくるわけですが、とにかく
運転手確保に非常に困難を生じているという点は、ひとつ私もよくわかるわけです。この辺が、やはり
経営者の方は、
経営が苦しいんだからこれ以上待遇は引き上げられぬとおそらく言いたいところなんでしょう。しかしやっぱり臨時を、この数字で見ますと、
正規のかかえている
運転手よりもよけい使ってる。これはやっぱりうまくない。で、この間、せっかく
自動車局が
運輸規則を
改正をして、そうして
日雇い運転の
追放ということをやったわけですけれども、しかし
職安法の四十五条の
関係については、これはまあいわゆる直接的に
日雇いだという規定づけはしないんだ、これは運用で
弾力性を持っておる、こういうことになっているわけですから、そこをあまりきつく言おうとは思わぬのですが、しかし、それであっても、やはり何日間継続してそこに雇われるというのが
条件のはずですからね。したがって、そういう点からいくと、やはりこの問題は
走行キロに
関係をして、
事故のやっぱり大きな原因になっているわけです。そういう
意味で、いまの
運輸規則改正のその後の
状態について、もう少し点検をして見る必要があるんじゃないかということと、それから、なかなかおもしろいビラを、桜の花があるもんだから、ちょっと持ってきたんですが、さくらタクシーなるものだから桜の花があるんですが、この中に書いてあることがおもしろい。「
創業昭和二十六年安定した
職場さくらタクシー」とあって「
歩合率業界最高賞与は年四回」「よくひえる
高性能舶来クーラー付」ここら辺はまあいいんですが、この中の「
歩合は
最高」というものの
中身は何かというと、
月間水揚げ十五万円揚げれば
——十五万というと一日おそらく、十三でやると一万一千円かちょっとでしょう。これ揚げれば
収入は六万円である。ところが一カ月の
水揚げ二十万にしたら「
収入九万円確実」と、三万円はね上がるようになっているわけですね。こういうやつ。
はりあり方はうまくないんじゃないか。これは一カ月の分ですが、三カ月にとると、四十五万円揚げた場合には特別な
賞与というのか、あれとして五千円くれるんですよ。三カ月で四十五万ですから、一カ月十五万。その場合には五千円というボーナスですが、六十五万揚げた場合、三カ月で、そうすると一カ月二十一万何がし、この場合には七万円くれる。五千円から七万円だから、これは
ほんとうにとっぴもないことをやるわけですよ。こういう形でやっぱり
指導をしていくということは、あるいは
運転手をそういう
条件で入れるということは、大体、私ちょっとこの六十五万を三カ月に揚げるというのは、これはまあ曲芸にひとしいと思うんですよ。だけれども、やっぱりこういうことが具体的にこれは出てくるとつらいということになるし、
現実に働いている場合にでも無理してかせぎ高をそこまで持っていこうということが出てくるわけでありますから、そういう
意味で、私はやっぱりこの点は多少いまの物価の問題で言えば
不当表示であるし、あるいは
不当掲示、月に二十万円ずつ六カ月やっていったら
香港行きの
資格を与える。
香港に行かせるとはいってない。
香港に行く
資格を与える。こういうものまで出てくると品物の販売と同じようになっちゃうんだろうが、こういうものではまるきり交通安全というものはどっかへいっちゃっているということなんで、少しやっぱり悪質な
業者関係についてもう少しきびしく取り締まっていかなきゃいかぬのじゃないかということを考えるものですから、悪質
業者問題について三点にわたっていますけれども、ちょっと御見解なり、あるいは何か
方針があれば聞かしていただきたいと思う、大体時間になってきましたから。