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八木(一)
委員 どうもありがとうございました。ぜひひとつお願いいたします。
予算
委員長も、いま総理が、
八木君の言われたとおりだと最後に言われたことを、速記録に載りますけれども、ひとつ御確認になっていただいて、これからの政治を進めていただきたいと思います。
では続いて、これから
関係の
総務長官をはじめ各大臣に、また法制
局長官にもお伺いをしたいと思います。
総理のお時間があって、いま内容を申し上げられませんでしたが、
昭和四十二年の四月の六日の日には、内容についても総理大臣に申し上げたわけであります。そのときには、
田中さんはまだ内閣に列しておられませんでしたので、ぜひその速記録を十二分にお読みいただいて、内容の問題を御推進をいただきたいと思うわけであります。その内容の問題は、同和対策特別
措置法という固有名詞をぜひ使っていただきたいということであります。総理もいまその名前でお答えをいただきました。また、御承知のとおり同和対策協議会に、いろいろの、堀木会長の私案なり、あるいは各
委員の私案が出ておりますが、これは部落解放同盟や、あるいは全
日本同和会の
関係の
委員の
方々もみんな出しておられます。そのすべてが同和対策特別
措置法という名前で、その案に対する意見を出しておられるわけでございまして、先ほども総理との質疑応答の中にありましたように、名前にこだわる方が一部残念ながらあるようでございまするが、その名前にこだわる
方々に対しては説得をされ、それに遠慮されることなしに、同和対策特別
措置法という名前の
法律案を出していただくことがその内容であります。
その内容としては、前文あるいは
基本条文に、国連の人権憲章の問題なり、
日本国憲法の問題なり、あるいはこの問題の経緯その他を明らかにして、いかにしてこういう問題をやるのだということを明らかにする。それから、国の責任を明確にする。地方自治体の責任を明確にする。そして、それに対して国が十カ年計画、前期五カ年、後期五カ年、それを積極的に推進する任務を負う。そのことについては、それが、
政府がやられることをほんとうによく見つめ、督励する意味において、国政全体の重要な問題でございますから、
国会にその報告の義務をつけて、
国会においてその問題を積極的に推進できる自動的な場をぜひつくるというような問題、それから実際の内容の問題といたしましては、この問題を推進するために、おもに地方
行政団体が国の
政策についてやっておられまするけれども、地方
行政の問題として、超過負担という問題が地方
行政の推進に非常にブレーキになっているという問題が
一般的にございます。その
一般的な問題も重要でございまするが、それ以上に、この問題については、特にその問題がブレーキになるわけであります。たと、えば、国庫補助率を高めなければならないけれども、高め方がまだ少ないということになれば、その残りは、国庫補助裏ということばで技術的に呼んでおられるようですが、地方公共団体の負担によるという問題があります。それから、補助対象を建物だけに限って、
土地に対しては補助対象にしない場合があったならば、建物を建てて遂行しようとしても、その
土地代が地方負担になるという問題がある。これは補助対象の問題である。補助率、補助対象の問題。それから、
一般的にいわれる予算単価等、実際の施行に要する費用の食い違いがございます。実質単価の問題がある。それ以外に、それでも地方負担が残るとするならば、これは交付税の問題なり、特別交付税の問題ということになるわけであります。そのほかにまた起債でやる部分があったならば、その利子補給という問題が起こります。そういうような問題を解決しませんことには、特にこの同和地区は、ある府県には集中し、ある府県には少のうございます。また、ある市町村にはひどく集中し、ある市町一村にはございません。しかし、この問題は憲法のあらゆる条章に
関係のある問題で、ぜひともこれを推進をしていかなければならないという問題でございますから、そういうことを、ほんとうに具体的に超過負担がないように、地方負担がないように対処しなければ、やるといっても、やらないということになるわけであります。もしその地方が小さな財政で、この問題に強力に集中的に取っ組んだという場合には、ほかの地方財政のほうに影響を及ぼしますから、そこで同和地区じゃない
住民との間に、その予算の配分に向かっていろいろの意見の相違が起こり、これが差別を助長することが起こるわけであります。したがって、この問題に関する限り、地方の超過負担、地方の負担なしにこれを前進することが必要でございます。
そういうことをさせられるような、たとえばこの同和対策特別
措置法において、財政上、資金上、金融上の、あるいはまたそれをつくる法制上のそういうような特別な
措置を規定したものでなければ、ほんとうに動くわけはないわけであります。そういう問題が入る必要があるということは、昨年の予算
委員会において総理大臣と私どもの間に意見の一致を見、閣僚の各大臣もみんな聞いておられたと思う。その問題を推進をしようという明確な御
答弁がございました。そういうような内容、さらにいま実際に効果のある具体的な内容をどんどん進める。たとえば石炭離職者に対していろいろの特別
措置がある。急速に一地域的にたくさん失業者が出た問題で、石炭離職者の対策が行なわれている。これもまだ私は不十分だと思いますけれども、百年にわたる長い半永久失業というような、そういう状態の場合には、やはり同じような対策が必要であろうかと思います。たとえば離島振興法という
法律がございますが、残されたそういう亀城に、同じような対処が必要ではないかと思うわけであります。
そういういろんないま
考えられるものをできるだけたくさん入れ、また即時入れられないならば、その同和対策特別
措置法に、そういう問題を入れるようなもとをつくったものを入れるくらいのことはどうしても必要ではないかと思うわけであります。特に、いまの財政
措置は絶対に必要であります。高率補助、そして必要なすべての対象に対して補助をする、そして実質単価をとる、そうして同和対策の特別交付税をつくるというような問題も含んだ、そういう同和対策特別
措置法を制定することが総理大臣を通じての
政府と
国会の約束になっているわけであります。その点で、その問題の衝に当たられる
田中総務長官は、いままでの
国会と
政府との約束、
国会を通じて
政府と国民との約束が早く実現するように、十二分な内容で実現するようにぜひ推進をしていただきたいと思います。
同和対策協議会には、たとえばいままでの財政の
措置、いままでの
法律、そういうものの概念を乗り越えてやらなければこの問題は解決をしないのだ、そういうものに遠慮をしないで同和問題を解決するにはどういう方法が必要だ、これを解決するための、推進するための
法律にはどういうことを盛り込むことが必要だということを、既成の概念に遠慮は一切せずにやってもらいたい。一番いい方法を出してもらいたい。そしてそれをこの通常
国会に間に合うような時期に、その協議会の答申を尊重できるように、早く、少なくとも三月中旬までにその結論を出してもらいたいということを、ぜひ
総務長官から強く要請をしていただきたいと思います。総理大臣自体の御要請もぜひ進めていただきたいと思います。
これは
総務長官、官房
長官両方に申し上げておきますが、そのような決意を持って当たられましたならば、堀木会長以下、必ず十二分な内容をこの三月中旬に出していただいて、それ以後は、
政府がほんとうに決意を持たれましたならば、必ず三月末までくらいには提出ができるのではないかと思います。総理大臣はいま、今
国会に間に合うように、十二分な内容の
法律が成立するように、間に合うようによいものを早く出したいということを私に御
答弁をいただきました。その総理大臣の御
答弁を実現をされるために、重大な責任を持っておられる
田中総務長官の完全な、総理大臣の御決意以上の御決意をぜひ伺っておきたいと思います。