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1968-03-28 第58回国会 衆議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十三年三月二十八日(木曜日)
—————————————
議事日程
第十一号
昭和
四十三年三月二十八日 午後二時
開議
第一
放送法
第三十七条第二項の
規定
に
基づ
き、
承認
を求めるの件 第二
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関 する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出) 第三
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時
措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第四
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法
案(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基 づき、
承認
を求めるの件
日程
第二
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
)
日程
第三
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通
臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出)
日程
第四
南九州畑作営農改善資金融通臨時措
置法案(
内閣提出
)
国会議員互助年金法等
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提出
)
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後二時六分
開議
————◇—————
石井光次郎
1
○
議長
(
石井光次郎
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
放送法
第三十七条第二項の
規定
に
基づ
き、
承認
を求めるの件
石井光次郎
2
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第一、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に
基づ
き、
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
石井光次郎
3
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長古川丈吉
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
古川丈吉
君
登壇
〕
古川丈吉
4
○
古川丈吉
君 ただいま
議題
となりました
放送法
第三十七条第二項の
規定
に
基づ
き、
承認
を求めるの件に関し、
逓信委員会
における
審査
の
経過
と結果とを御
報告
申し上げます。 この
議案
は、
日本放送協会
の
昭和
四十三年度
収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
について
国会
の
承認
を求めようとするものでありますが、その
内容
の概略を御
説明
いたしますと、まず、
収支予算
は、
前期繰越収支剰余金
六億円、
資本収入
二百十一億四千五百万円、
事業収入
七百八十七億六百万円、
資本支出
二百二十八億円、
事業支出
七百七十二億五千百万円、
予備金
四億円となっており、次に、
事業計画
は、そのおもなものとして、
テレビジョン放送
の
全国普及
のための
放送局設置
の促進、
放送番組
の
充実刷新
、新
受信料体系
の設定に伴う
受信契約者
の開発、
維持等
を行なうこととなっております。 また、
受信料体系
につきましては、ラジオのみの
放送
の
受信
についての
契約
は廃止し、
テレビ放送
の
受信契約
を、
カラーテレビジョン放送
を含まない
契約
と、
カラーテレビジョン放送
を含む
契約
との二種に改めることとし、四月一日から実施する予定といたしております。 なお、この
収支予算等
に対し、
郵政大臣
は、これをおおむね妥当と認める旨の
意見書
を付しております。
逓信委員会
においては、三月十二日
本案
の付託を受け、自来数次の
会議
を通じて、
政府
並びに
NHK当局
より
説明
を聴取し、
質疑
を行なったのでありますが、三月二十六日
討論採決
の結果、多数をもって本
議案
はこれに
承認
を与うべきものと議決した次第であります。 なお、
採決
の後、
委員会
は、
政府
並びに
NHK
に対する四点の
要望事項
を
内容
とする
附帯決議
を付することを
全会一致
をもって議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
5
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
6
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに決しました。
————◇—————
日程
第二
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
石井光次郎
7
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第二、
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
石井光次郎
8
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員長小澤佐重喜
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小澤佐重喜
君
登壇
〕
小澤佐重喜
9
○
小澤佐重喜
君 ただいま
議題
となりました
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
公職選挙法改正
に関する
調査特別委員会
における
審査
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
国会議員
の
選挙等
の
執行
について、国が負担する
経費
で
地方公共団体
に交付するものの
現行
の
基準
が
実情
に即さないものになりましたので、今回これに
所要
の
改正
を行なうことを
目的
としたものでありまして、そのおもな
内容
は、次のとおりであります。 第一に、最近における公務員の給与の改定、賃金の変動及び
選挙事務執行
の
実情
にかんがみ、
超過勤務手当
の
積算単価
並びに
人夫賃
、
嘱託手当等
の
単価
をそれぞれ
引き上げ
、
基準額
を改定しようとするものであります。 第二に、
投票管理者
、
開票管理者
、
投票立ち会い人
、
開票立ち会い人等
の
費用弁償
を
実情
に即するよう
引き上げ
、
基準額
を改定しようとするものであります。 第三に、運賃、
郵便料金等
の
改正
に伴い、
旅費
、
通信費
及び
燃料費
の
積算単価
を
実情
に即するよう
引き上げ
、
関係基準額
を改定しようとするものであります。 第四に、
開票事務執行
の
実情
にかんがみ、
経費積算
の
基礎
となる
開票
時間を延長し、
関係基準額
を改定しようとするものであります。 なお、この
法律
は、
公布
の日から施行することといたしております。 以上が
本案
のおもな
内容
であります。
本案
は、二月十四
日本特別委員会
に付託され、二月二十八日
赤澤自治大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、三月六日、同月二十七日
質疑
を行ない、同日
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
10
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
11
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第三
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法案
(
内閣提出
)
石井光次郎
12
○
議長
(
石井光次郎
君)
日程
第三、
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
石井光次郎
13
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長足立篤郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
足立篤郎
君
登壇
〕
足立篤郎
14
○
足立篤郎
君 ただいま
議題
となりました両案につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
内閣提出
、
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、
現行法
に
基づ
き
農林漁業金融公庫
が
北海道畑作農業者
に貸し付ける
営農改善資金
の
貸し付け条件等
の
改善
をはかるとともに、その
貸し付け資格
の認定の
申請期限
を四十八年三月三十一日まで延長しようとするものであります。 次に、
内閣提出
、
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法案
は、
南九州
の
地域
のうち、
自然条件
のきわめて悪い特定の
畑作地域
を
南九州畑作振興地域
として指定し、その
地域
内の
農業者
で
営農改善計画
を立て、その
営農
の
改善
をはかろうとする者に、
農林漁業金融公庫
が必要な
資金
を長期かつ低利で貸し付けることにより、
畑作農業経営
の安定をはかろうとするものであります。
農林水産委員会
におきましては、両案につき
慎重審査
の上、三月二十七日、
質疑
を終了し、直ちに
採決
したところ、両案とも
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、両案に対しましては、自民、社会・民社及び公明の四
党共同提案
により、今後
貸し付け限度額
の
引き上げ
を検討すること等、四項目にわたる
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
15
○
議長
(
石井光次郎
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
16
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
国会議員互助年金法等
の一部を
改正
する
法律
案(
議院運営委員長提出
)
山村新治郎
17
○
山村
新
治郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。
議院運営委員長提出
、
国会議員互助年金法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略してこの際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
石井光次郎
18
○
議長
(
石井光次郎
君)
山村
新
治郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
19
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
国会議員互助年金法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
石井光次郎
20
○
議長
(
石井光次郎
君)
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
議院運営委員会理事塚原俊郎
君。 〔
塚原俊郎
君
登壇
〕
塚原俊郎
21
○
塚原俊郎
君 ただいま
議題
となりました
国会議員互助年金法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
国会議員互助年金法
外三件の
法律
の
改正
を行なおうとするものであります。 まず、
改正法
の第一は、
国会議員互助年金法
の
改正
でありますが、その
内容
の第一点は、新たに一時
金制度
を設け、
国会議員
が
在職
三年以上十年未満で
退職
または死亡した場合には、本人または
遺族
の請求により、
当該議員
が納付した
納付金総額
の百分の八十に相当する額の
退職
一時金または
遺族
一時金を給することとするものでありまして、
退職
一時金の支給を受けた者が再就職して
年金
を受けることとなった場合には、前に受けた
退職
一時金に相当する額を年賦により
年金額
から控除することとし、その第二点は、
普通退職年金
における
若年停止
の年齢満五十歳を満四十五歳に引き下げ、満四十五歳から満五十歳までは
年金
の百分の五十を支給できるよう改め、第三点は、
高額所得
による
普通退職年金
の一部
停止
の
基準
である
互助年金外所得
五十五万円を百二十万円に
引き上げ
て、
年金外所得
が百二十万円をこえた場合に初めて
年金
の一部を
停止
するものとし、その第四点は、以上三点の
改正
に要する
経費
をまかなうため、
納付金
の率を百分の〇・七
引き上げ
て百分の四・七とし、そのほか、この
法律
による
改正
前の
在職期間
を有する
国会議員
の一時金の額に関する
経過措置
を設け、その他
字句整理
を行なおうとするものであります。
改正法
の第二は、
国会議員
の歳費、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の
改正
でありますが、これは、
通信交通費
の
月額
十五万円を十八万円に改めようとするものであります。
改正法
の第三は、
国会
における各
会派
に対する
立法事務費
の交付に関する
法律
の
改正
でありますが、これは、各
会派
に対し交付する
立法事務費
の
月額
一人当たり五万円を六万円に改めようとするものであります。
改正法
の第四は、
国会議員
の
秘書
の
給料等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
の
改正
でありますが、これは、第二
秘書
と同様に、第一
秘書
の
給料月額
について、
調整手当相当額
を
給料
の額に加えることに改めようとするものでありまして、いずれも
公布
の日から施行して、
昭和
四十三年四月一日から適用し、同年四月分の
納付金
に関する
経過措置
及び
内払い規定等
の
経過措置
を設けようとするものであります。
本案
は、
議院運営委員会
において起草、
提出
したものであります。何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
石井光次郎
22
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
23
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
山村新治郎
24
○
山村
新
治郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 この際、
内閣提出
、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
石井光次郎
25
○
議長
(
石井光次郎
君)
山村
新
治郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
石井光次郎
26
○
議長
(
石井光次郎
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
石井光次郎
27
○
議長
(
石井光次郎
君)
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長吉川久衛
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
吉川久衛
君
登壇
〕
吉川久衛
28
○
吉川久衛
君 ただいま
議題
となりました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
住民負担
の
軽減
及び
合理化
を行なうとともに、
地方道路財源
の
充実
をはかることを
目的
とするものでありまして、そのおもな
内容
は、 第一に、
住民税
の
課税最低限
を十万円程度
引き上げ
ることを目途として、
基礎控除
、
配偶者控除
、
扶養控除等
の
引き上げ
を行なうほか、
住民税
及び
事業税
の
専従者控除
の
引き上げ
、その他
不動産取得税
、
固定資産税
、
電気ガス税等
について
所要
の
改正
を行なおうとするものであります。 第二に、
道路
に関する
費用
に充てるため、道府県の
目的税
として新たに
自動車取得税
を創設し、その
一定割合
を市町村に交付しようとするものであります。
本案
は、三月七
日本委員会
に付託され、翌八日
赤澤自治大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取した後、
地方税負担
の
軽減
、
地方独立財源
の
充実強化
、過密・
過疎対策
としての
地方税
の
あり方等
、
地方税制全般
にわたって活発なる論議が行なわれたのであります。 本二十八日
質疑
を終了しましたところ、
自由民主党
より、
本案
に対し、
固定資産税
の税率の届け出の場合及び
国民健康保険税
の仮徴収の方法につきまして
修正案
が
提出
され、
大石委員
より
趣旨説明
を聴取した後、
政府原案
及び
修正案
につきまして
討論
を行ないましたところ、
日本社会党
、
民主社会党
、
公明党
及び
日本共産党
より反対の
意見
が述べられました。
採決
の結果、
修正案
及び
修正部分
を除く
政府原案
は可決、よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対しまして、
自由民主党
、
日本社会党
、
民主社会党
及び
公明党
の四
党共同提案
により、
住民負担
の
軽減
、大都市の
税源充実等
をはかるための
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。
石井光次郎
29
○
議長
(
石井光次郎
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
石井光次郎
30
○
議長
(
石井光次郎
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。
石井光次郎
31
○
議長
(
石井光次郎
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十五分散会
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出席国務大臣
郵 政 大 臣 小林 武治君 自 治 大 臣
赤澤
正道君
出席政府委員
農林政務次官
安倍晋太郎
君
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