○畑
委員 きょうは、私、
人権擁護に関する二、三の点について、
質問をいたしたいと思います。
法務省の
人権擁護局長、それから通産省の
関係で、重工業局
関係のオートレースと競輪の選手の
関係、それと自治省
関係につきましては、いまのオートレースにも
関係がございますが、同時にまた、いまだ行なわれておる村八分の問題について、町内会の除名問題がございますので、自治省に
関係があります。自治省はあとから来ると思いますから、始めます。
まず最初に、簡単なほうから手をつけて、三つございますけれ
ども、
一つは村八分の問題です。私、この間陳情を聞きまして、いまだにそんなことがあるのかというふうに実はびっくりしたのでありますけれ
ども、これは町内会のいわゆる除名の問題でございます。事はこまかい問題でございまして恐縮でございますけれ
ども、実は川口市の北町というところ、そこに
田中富八という人がおりまして、その人から承ったのでありますけれ
ども、この北町自体には自治会がございませんので、南町というところに自治会があって、両方一緒にして南町自治会としておるんだそうでございますが、ここの住人であります。たまたま去年の半ばごろでありますけれ
ども、共同募金の問題について町内会での会合があった。そのときに、この
田中さんという人が、町内会の役員たちの
提案であるところの共同募金を町内会でまとめて出そうという動議に対して反対をいたした。大体共同募金というものはそういう形でやるべきものではない、各人の任意の拠出でなければならぬ、町内会でまとめて強制をするというようなことはいけないというような
意見を強く吐いたけれ
ども、とうとうそれがいれられなかったということで、町内会の会費を納めなかったということが発端であります。ところが、その後
——ここにはやはりこ
ども会というのがございまして、そのほうの会費は従来どおり払っておった。そうしたら、こ
ども会の
関係から関連していって、そういった形になっておったことが発見されまして、そしてまた会費を払って自治会のほうへ戻ってくれという話がございました。それで会費を払ったのだそうです。それで一たん受け入れられたと思ったところが、それがまた突き返されて、そして除名になって、どうしても町会の仲間に入れてくれないということになった。それでやむを得ず、本人のほうはいま町会費を供託をいたしておる、こういうことなんだそうであります。この件につきましても、当時浦和の法務局の
人権擁護課に申し出たそうでありますけれ
ども、結局、正式の受け付けになっておらぬことがあとで判明した。そのときの課長さんは転任してしまっていないけれ
ども、正式の受理の事件になっておらなかった。したがって、何も処置はしておらなかったということだったそうであります。そういう点、もう少し親切にやっていただかなければならぬと思うのであります。
同時にまた、私も
人権擁護委員の一人でありますけれ
ども、こうした案件につきましては、おのおのその地区に
人権擁護委員がおるわけでございます。ところが、その
人権擁護委員の担当地域というのがはっきりしてないんじゃないかと思うのです。この点、
人権擁護委員の担当地域というのは、受け持ち区域をはっきりさして、そうして民衆に徹底させるような
措置が必要ではないか、私、
自分の経験からそういうふうに
考えます。そしてほかの
人権擁護委員がそういう
相談を受けたときには、一覧表があってすぐわかって、その地区の擁護
委員に
連絡をするというような形で指導する。やはり受け持ちの地域の
人権擁護委員なら一番実情もよくわかるし、そういうことでそれをやっていただく。そういうことの処置にまだ欠くるところがあるのじゃないか、かように思うのであります。
しかも、こういった
問題等につきましては、町内会の運営が非常に非民主的に行なわれているところが相当あるわけであります。したがって、そういった問題は、まず、相当地域の
人権擁護委員があっせんをして、それでもなかなかその
人権擁護の目的を達するようにいかないというときには、やはりマスコミ等に訴えて、そうして新聞等によって糾弾をする、こういうことも必要だ。特に私が
考えるのは、
人権擁護の問題というのは、ばく然としたものが非常に多く、しっかりした法的な裏づけのあることがわりあいに少ないのでございまして、そういう点では、大いに社会問題として扱わるべきものだけれ
ども、
法律的にはなかなかそのとおりの裏づけがない。こういった種類の事件が相当あると思う。そういった問題については、新聞社等の協力を得て、
一般に訴えることによってそうした人権を侵害している人に反省をしてもらう、社会的に問題にして反省をしてもらう、こういうことが必要だというふうに
考えたのでありますが、この問題につきまして、その後依然として対立が続いておる。一番不便なことは、結局市役所等からいろいろな
連絡の文書等がまいります。市政だよりその他衛生
関係等についての
連絡がまいりますけれ
ども、市役所が直接持ってきてくれない。それから町内会は除名になっておるから、町内会ではそれを
一つの制裁と心得て、そしてそういった文書をそちらに回さぬというようなことだそうであります。これは私、非常な問題だと思うのです。町内会の除名問題自体が一種の村八分で人権の問題であります上に、市役所等からの
連絡、たより等が配布されないということは、非常に問題だと思う。この点が自治省にも関連がございますので、自治省においで願ったのでありますけれ
ども、もちろんこの町内会制度自体が、これは任意団体で、正式の法的なものでないことはもちろんであります。しかし、昔の戦時中の隣組とも違うわけでありますけれ
ども、しかし、依然として同じような傾向が相当残されておる、こういうふうに
考えるわけでありまして、その辺の行政指導も、一面必要だと私は
考えます。
そこで、
人権擁護局長にお尋ねいたします。こまかい件ではございますけれ
ども、この点についてはまだお耳に入っていないと思いますが、今後どういう処置をしていただくか、その点について、ひとつ御所見を承りたい。