○
横山委員 訂正命令ばかりでなくて、問題のあるものはちゃんと公表
制度を設けるべきである。そして社会的な
責任を追及すべきである、こう考えます。
その次の問題としては、
商法の問題であります。先ほど
法務大臣が
商法の改正点について触れられて、
公認会計士制度の強化、
監査役を単に
会計監査でなくて
業務監査を付加するというようなお話であります。問題は、いま私
ども追及いたしておりますのも、主として大企業であります。ただ、私
どもが考えなければならぬなとは、
株式会社といってもピンからキリまである。うどん屋
株式会社から八百屋
株式会社で、専務何やっているかといったら、裏でおむつの洗たくをしておる、こういう
会社まであるわけであります。そこで、一般の政策行為においてお互い与党、野党ともに考えておりますのは、中小企業政策であります。いま
商法がうどん屋
株式会社から八百屋
株式会社まで適用されて、役員の改選も株主総会を開いて、そして税理士なり
公認会計士なりが株主総会をやったと法務局へ届け出ておるけれ
ども、中小企業のうどん屋あるいは八百屋で株主総会をやるといったら、茶の間でやって、専務が裏から茶わんを洗って飛んでくる、そういうようなばかなことはちっともないのであります。事実問題としてはないのであります。そういううどん屋
株式会社に至るまで
商法の全面適用をされておって、もしも
法務大臣の言うような、
公認会計士制度は一億以上でありますから別といたしましても、
監査役に
会計監査のみならず
業務監査までするように
商法改正するとなったら、専務がおむつを洗っておいて、今度はどんぶりが幾つ要った、私は
監査役だというようなことになる、こういうことは考えられないのであります。この際、私は率直に言って、
株式会社法を二つに分けて、きわめて常識的な言い分をするわけでありますが、中小
株式会社法、一般
株式会社法、そうすることによって実情に合わせるべきだ。そうして一般
株式会社法におきましては、
監査制度その他について十分にシビアーにやるべきだ。そして中小
株式会社法においては、現行
商法を極端に簡素化し、実情に合わせるような運営をさせるべきだ。これはすべての経済立法におきましても中小企業については特別な計らいをして実情に合わしておるのでありますから、この
商法改正にあたっては、当然そういうことが爼上に上がらなければ、一般的に大
会社のことばかり考えていろいろやってみても、これは絵にかいたもちである、実際問題としては実行できない、こういうふうに考えるのでありますが、いかがでございましょう。