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古西参考人 古西ですけれども、今回の
刑法一部
改正案というものは、先ほど
瀧川先生からも御指摘がございましたけれども、四十五条の
後段の
改正という問題と、それから二百十一条の
改正という二つの観点からなされているようですが、まず第一の四十五条
後段の
改正、この問題については多くの
人たちも異論がないところであろうと思うのであります。そこで、時間的な制限がございますので、その点については私も
結論としては
賛成だということだけをここで述べさしていただいて、第二の
問題点であるところの二百十一条の
改正という点に焦点をあてまして、私なりの
意見を若干述べさしていただきたいと思います。
そこで、まず
結論から申し上げますと、私としては二百十一条の
改正という点については
賛成ができないという
意見でございます。以下、順次その
問題点とその理由について申し上げることにしますが、まず第一に
現行法に
懲役刑を加えるという点、この点については、少なくとも
現行刑法の
基本原理を修正するということになるので、この点は反対だというわけでございます。確かに
立法論としては
懲役刑と
禁錮刑という区別をなくしろという
意見があることは御
承知のとおりでございますけれども、しかし現在の
刑法の
根本原理としては、いわゆる
破廉恥罪というふうなものに対しては
懲役刑というものが科せられ、それからいわゆる非
破廉恥罪あるいは
過失犯というものに対しては
禁錮刑が科せられるというのが実は
現行の
刑法の
基本原理でございますから、そういったたてまえというものをここでくずすことには私としては
賛成できないということでございます。この点については、先日
法務委員会の
事務局のほうから送っていただいた
逐条説明書を見てみますと、近時における
自動車運転に伴う
業務上
過失致死傷等の事犯の中には、いわゆる
故意犯とほとんど同
程度の
社会的非難に値するものが相当数見受けられるに至っているというふうに記述されているわけですし、それからまた同じく送付された
資料に、重大な
人身事故の
具体的事例というので百七十九件にわたって紹介してございましたけれども、私としては
故意犯に属するところの、いわゆる
未必の故意という、その
考え方によって起訴できるような悪質な
事案というもの、こういったものははっきりと
故意犯だという形で起訴するという
方向でやっていいのではないか。そしてそういう形でやれば実はある
程度消化できるのではないだろうか。やはり
過失犯に対するその
科刑というものは、
懲役刑を科すべきではないという
考え方をここではっきりと示すべきではないかというふうな
意見を私としては持っているということでございます。なおその点について、同じく
事務局から送付されました
資料の中で、
故意犯により有罪とされた
事例というので三十二件ほど紹介されておりますけれども、これらの
事案と、それから先ほどの百七十九件というものの
事案を比較してみますと、実は
過失犯として起訴されたところの百七十九件の中には、いわゆる
未必の故意ということによって起訴できるような
事案が多々あるのではないかということで、その点では、少なくとも
法務省で考えられているような
問題点が何とか消化できるのではないだろうかというふうな
考え方を持っているということでございます。
それから次に第二として、五年以下の
懲役もしくは
禁錮に改めるという点でございますが、この点についても他の
業務上
過失罪、たとえば百十七条ノ二の
業務上失火罪というのがございますが、これとの均衡上のアンバランスということを考えると、実は問題があるのではないかというふうに考えているわけです。つまり二百十一条の
業務上
過失致死傷罪というのが
改正されれば、
懲役刑とか
禁錮刑というのが五年ということになり、そして
罰金刑は五万円以下というふうになるのでございますけれども、百十七条ノ二はそのままになっているわけですから、
禁錮刑が三年で
罰金刑は三千円だから十五万円だというふうになる。とすると、
自由刑は二百十一条の
業務上
過失致死傷罪の場合には重くて、そうして選択刑としての罪金刑のほうは百十七条ノ二の
業務上失火罪のほうが重いというふうなことになってきて、そこに若干何かアンバランスというものが私自身としては感ぜられるということでございます。
次に第三に、
問題点としましては、これはいわゆる罰則強化という問題は
自動車事故の防止がねらいだというふうに言われておられますけれども、むしろ私としては逆になるのではないだろうかというふうな疑念を持っているので、反対をしたいというふうに思うわけです。というのは、同じくその
法務委員会の
事務局から送られてきました
資料中の、
故意犯により有罪とされた
事例というふうに紹介された幾つかの
事件の中に、厳罰に処せられるというふうなことがあるので、何とかそれを避けようという
意味で、言うなればひき逃げ犯的な悪質犯というものが醸成されているというような
事例が幾つか紹介されているように思いますので、そういった
意味から、むしろ悪質犯を醸成しているということになりはしないかということを考えているわけです。かつて私は学生時代に広島高検の、あれは検事正でしたか次席検事でしたか、やっておられましたところの樫田忠美教授が、犯罪心理学というので講義をされたことがありますけれども、私自身、その樫田先生がそのときに
一つ犯罪心理学の講義の中で言われたことでいまだに記憶にある点があるわけですが、それはどういうことかというと、樫田先生が言われるには、犯罪者というものは、それに対する罰条
科刑というものが重ければ重いほど何とかして逃げようという、逃亡に狂奔するという傾向が強い。ところが、しかもそういった犯罪者でそういった傾向を持っている犯罪者であるにもかかわらず犯行現場、その犯罪を起こした現場に一度立ち帰ってみるというふうな習性があるというふうなことを指摘されたことがあるわけですけれども、私はそういう記憶に基づいて、少なくともひき逃げ犯というものの心情というのは、まさに樫田先生が講義をされたそのことずばりではないだろうかというふうなことを私自身としては現在考えている次第でございます。その点についてまさに裏づけできるような問題が、実はけさ自宅を出るときに新聞を見ましたところが、けさの朝日新聞の朝刊に出ておりましたけれども、「重傷の女性を連去る ひき逃げか 不審のライトバン」というので、二十六日夜十一時四十五分ごろ、川崎市で女の人が倒れているというふうな通報があったので出かけていった。ところが現場には人影がなかった。そうしてそばにいたライトバンその他もいなくなっていたというので、言うなれば、そのライトバンというのが実はその女性をひき殺して、そうしてそのひき殺したのが、ただ単なる
事故かと思っていたところが、これはその事実関係を見てみますと、すでに息がなかったという証書をしている人がいますので、まさに重大な死傷
事故を起こしたというので、そのライトバンが連れて行って、そしてそれきり行くえ不明になっているというふうな
事案がけさの朝日新聞に紹介されておりましたけれども、まさにそういったひき逃げ犯的なものを、罰則を強化するということによって
懲役五年ないしは
禁錮刑五年というのを科せられるとたいへんだという気持ち、あるいは損害賠償額というものについても、民事的に御
承知のように千何百万というような判決が出ているというふうな傾向から、これはたいへんなことだというので、かえってそういった悪質犯を醸成するという結果になりはしないだろうかというふうな
考え方を私としては感じているがゆえに、反対をしたいというふうに思ったわけです。なお、この点に関しましては、昭和四十年四月十八日の東京高等裁判所の判決が、
刑罰をもってする威嚇より、まず規律の周知徹底が先決問題であり、これに努力しないで処罰の徹底のみを期することは本末転倒であるというふうな判決を下しているわけですけれども、その東京高裁の
考え方こそ、まさに罰則強化というものに対する警鐘ではないだろうかというふうに、私としては感じているということでございます。
次に第四に、これらのいわゆる罰則強化という問題、これは二百十一条の適用が全
産業労働者ないしは全国民に及ぶものというふうな事実であるがゆえに、これは慎重を期すべきであるというふうな
考え方を私としては持っているということ。つまり、二百十一条にいうところの、「
業務」というものの
意味、内容については、人がその社会生活上の地位に基づき継続反復して従事するもので、人の身体、
生命に危害を加えるおそれのある仕事を
意味すると解するのが通説、判例だというわけでございますから、その適用というものは、まさに大幅になるということでございます。したがって、たとえば自動車、鉄道、船舶、航空機といった
交通労働者のみが
業務上
過失致死傷罪によって処罰されるのかというと、そうではなくて、そういった
人たちが適用になるということはもう言うまでもないことでございますけれども、病院や診療所だとか、薬局だとかというふうな形で働いておられるところの
医師だとか、薬剤師だとか、
看護婦だとか、あるいは産婆さんというふうな
人たち——先ほど
武見先生から、
医療過誤という問題に関してお話がございましたけれども、そういった、まさに
医療関係に従事する
人たちに適用があるというふうな問題が出てくるのではないだろうかということ。そしてさらには鉱山関係あるいは工場あるいは工事現場というところで働くところの労働者、それから幼稚園だとか小学校だとか中学校、高等学校というところで働いているところの教職員の
人たち、さらには飲食店だとか旅館業あるいは食料品の生産販売業等々、もう数え切れないような
人たちというものが、この
刑法二百十一条の
改正ということによって罰則、厳罰をされるという
可能性が実はここに出てくるのではないだろうかということを私としては考えるわけです。その点について、
最高裁判所の坂本武志調査官が、これは四十年の一月一日の「ジュリスト」の、これは特集号のような形で出ているところで坂本調査官が言っておられるのですが、二百十一条の
科刑状況というものが、だんだんと裁判所によって厳罰化されているという傾向に対して、
一つの警鐘的なことばを述べておられる。すなわち、「他の
一般の罪、ことに殺人、
傷害、
傷害致死などの罪の量刑と比較してみると、いささか重きに失しているのではないかとも思われる。」だからその点について、考え直そうというふうな問題が提起をされているということ、言うなれば、
業務上
過失致死傷罪というものに対して、厳罰化するという傾向に対する
一つの警鐘的なその論文を坂本調査官が書いておられるという点について、われわれとしては、これは看過できないのではないかというふうに考えているわけです。
次に第五に、このいわゆる罰則強化という問題は、これは去る三十九年の十二月でしたか、それから
法務省が実施しているところの
交通事犯
禁錮受刑者の集禁処遇という、いわゆる開放処遇政策というものに逆行するということになりはしないだろうかというふうに、私としては若干の疑問を感じているというわけでございます。
それから、時間の関係がございますので、少し簡単に申し上げます。
次に第六に、いわゆる罰則強化について、今後の検察庁の求刑だとか、あるいは裁判所の判決をする
科刑基準というものが、
一般的に
引き上げられるという傾向が出てくるのではないだろうかということを私自身としては若干感じているがゆえに、反対をしたいというわけであります。というのは、私の友人に何人かの裁判官がいますけれども、彼らのその言によりますと、物的証拠だとか人証、つまり証言ですが、こういったものなどを総合的に判断をして真実発見につとめるというのが、これは刑事
事件の真髄でございますけれども、そういった自由心証主義によってまず有罪か無罪かということを第一に考える。いろいろな心証形成をしながら有罪か無罪か、この
事案が、この犯罪者は有罪だという判断をすると、次にどこを出発点として考えるかというと、その罰条の
科刑の内容は何か、たとえば
懲役刑五年だということになれば、その
懲役刑五年という
最高刑を科すべきかどうかということを出発点として、言うならば
上限を出発点として、そのものについては若干情状酌量する余地があるかどうかというふうなことなどを考えて、そして結局本件については情状酌量の余地があるから、有罪ではあるけれども執行猶予をつけようというふうな判断をする傾向がある。そういうやり方をしているとか、それからこれはよく問題になるわけですけれども、労働条件という問題について、劣悪な労働条件だからというふうな形で被告人が、あるいは労働組合側から主張される場合がよくあるわけなんですが、そういった労働条件だとか労働環境、こういったものについての被告人側の主張について裁判官は、構成要件論としてそれを解釈しようか、あるいは情状酌量論という形で解釈しようかという点については、いろいろ議論をなされているところである。それで少なくとも従来の
考え方としては、情状酌量論という点で判断をしようという傾向であるがゆえに、その点については私の友人の裁判官などは、そういった
交通事犯を解釈する場合、そういう主張が出た場合にどういう判断をしようか、しかしこれは構成要件論だから先に主張してください、情状酌量論だから、構成要件論の問題について主張した
あとで立証してくださいというふうなことは、あまりこまかく言わないで、全体的な形でその点についての立証をさせておいて、そうして
あとになって、これは構成要件論として採用でき得る主張だというふうに判断するならば、そういう判断で無罪という判断をするだろうし、あるいは情状酌量論だという形で判断できる
事案ならば、情状酌量という形で、有罪ではあるけれども執行猶予をつけるというふうな判断をするということなどがいわれておりますけれども、そういった私の友人の裁判官のことばなどを考えあわせてみると、言うなれば、この罰条を強化するということによって、かえって
一般基準というものが
引き上げられるというふうな傾向が出てくるのではないだろうかという点について、若干私としては疑念を持っているということでございます。
それから第七として、罰則強化というものは国民感情に合致するんだというふうなことがいわれております。それから先ほどの
瀧川先生の御発言の中にもその趣旨のことで、したがって
懲役刑を科してもいいのではないだろうかという御趣旨の御発言がございましたけれども、実はその点については、私自身としては、むしろ国民感情というふうに考えるとするならば、かえって厳罰に処さないほうがいいんではないだろうかというふうな
考え方を持っているということでございます。というのは、これは朝日新聞の昭和四十一年十月二日の社説でございますけれども、朝日新聞としては、言うなれば
交通事故が起きた場合の、その
交通事故の追跡調査というふうな形で
事故当事者の追跡調査をやったわけです。その追跡調査をやった結果、いろいろ判断をしてみると、実は加害者も
被害者も両方とも貧しい。この社説の文言をそのまま紹介しておきますと、「ハンドルをにぎっている人も、貧しければ、路上ではねられた人もまた貧しい、といった社会の生活の実態の低さが、ここにそのまま露呈している」という趣旨のことが書いてある。このことは、皆さん方も御
承知のように、加害者であるところのその自動車の
運転者などが、結局損害賠償という形での相当な示談金など、そのものも多額になっているということから、それを支払うことができなくなって、言うなれば自殺をしてしまうという
事例が幾つかあったということ。その点は新聞にも出ておりましたけれども、まだ御記憶にあると思います。そういった加害者自身がまさにそういう自殺行為を行なうような
状態になっています。そして、これはちょっと失念しましたけれども、約二十年後でしたかになると、少なくとも三人に一人くらいの割合でドライバーというものが出てくるだろうというふうな言い方がなされている。そして最近よくいわれているけれども、
交通事件に関するものは一億総犯罪者だというふうな言い方がなされている。とするならば、実は罰則強化ということは、国民感情という観点で考えるとするならば、むしろ自分がいつ加害者になるかもしれないというような実態が出てきているがゆえに、そして先ほど申し上げたように、もしも
事故を起こした場合には自殺というふうなところまで追い込まれるような、まさに家庭上の生活が貧困であるというふうなことから考えると、かえってここで罰則を強化させないほうが国民感情に合致するということになるんではないだろうかというふうな
考え方を私としては持っているということです。
それから最後に、罰則強化という問題については、これによって
事故が何とかなくなるだろうという御趣旨のようでございますけれども、実はそういう罰則強化によっては
事故はなくならないんではないだろうか。その理由は先ほどいろいろ申し上げたような点でございますけれども、もう
一つ理由をつけ加えるとしますならば、最近の
交通一
事故の実態というものをよく見てみますと、道路そのものについての
交通環境の不備だとか安全施設の不備だとかいうふうなこと等々もいろいろ指摘はされておりますけれども、むしろ人間的な面から見るとするならば、ドライバー自身が実は人間的に
機能不能というふうな形で、もうこれ以上のことは避け得ないというような、言うなれば不可抗力的な
事案にぶつかることがよくあるんではないだろうかということ。たとえば、これも実はついこの間、二十二日の土曜日でしたか、NHKの
交通問題研究班というのが十時十分から十時五十五分にわたって「現代の影像」という番組の中でそういった追突
事故についてのいろんな調査をやっておりますけれども、これなど見てみますと、少なくともこのNHKの
交通問題研究班がいろいろ見たところ、東京都内における
交通量の、自動車時速四十キロという安全速度の中でいろいろ
交通が流れている。そして車体と車体との車間距離というものは約四メートルくらいで走っている。ところが、もしもその流れの中で急に先頭車が急ブレーキをかけたとするならばどうなるかというと、実はこのNHKは実験をやっているわけですけれども、実験をしてみたところが、その四台とも全部追突という形で、例の人間を形どったダミーによって打撃Gなどをいろいろ調査しているわけですけれども、そういった科学的調査をした結果、結局追突
事故が起こる。現実の四十キロという安全速度内でやっても、四メートルの車間距離という実際上行なっている車両の流れの中では追突
事故が起こるというふうな実態になっている。それから、これは週刊朝日にもちょっと出ておりましたけれども、何日でしたかはちょっと失念しましたが、週刊朝日などでは、だから四十キロくらいで走るという場合には少なくとも車間距離は十メートル以上とっておかなければならないだろうということが指摘されている。十メートルくらいの車間距離をとるということは、すなわち現状の車の流れからいうならば、その間に入ってくる車が必ず出てくるということになるわけです。とするならば、追突
事故という、むち打ち症という形でクローズアップされているところの
原因である追突
事故は、現在の
交通量の場合にはもう避け得られないような実態になっているということが指摘されているということであります。
そして、最終的な私の
結論的な
考え方になるわけですが、このNHKの
交通問題研究班がいろいろ調査をしているその
考え方、
立場というものは、これは若干
武見先生の領域に入ろうかと思うのですけれども、言うなれば
交通事故という問題と
医学的な観点から出ている問題ですが、御
承知の国連の専門機関であるところのWHO、世界保健機構がパブリック・ヘルス・ペーパーというものを出しておりますが、その中で、世界における
交通事故白書というので指摘をしているのは、世界で毎年
交通事故によって約十万人くらいが死んでおり、数百万人が
傷害事故を起こしている、これは文明国ではどんな疫病よりも多くて、いまや世界は
交通事故を一種の疫病とみなして総合的な対策を立てなければならないというふうなことをそのペーパーの中でいっております。そしてその
考え方は、言うなれば、これは敷田検事さんもジュリストに、「
交通刑事学の必要性‐
交通事故伝染病説を契機に‐」という形でいろいろ論文を書いておられますけれども、少なくとも現在の
交通事故というふうなものは、伝染病における感染経路等々といったような問題と同じように科学的に解釈しなければならない、分析しなければならないのではないかということがいわれております。すなわち伝染病における三因子の感受性者というものが
運転者だというふうに置きかえて、それから感染源は車両だ、感染経路は道路だというふうにそれぞれ置きかえて、伝染病学的な観点から
交通事故の根本
原因というものをアプローチして分析していこうというふうなことなどがいわれております。こういった
考え方は、将来における分析という観点から
一つの
問題点を一応示唆しているのではないだろうかというふうに思うわけです。
最後に、私は先ほど二百十一条の
改正の問題については反対だということを申し上げましたけれども、誤解されないようにしていただきたいのは、言うなれば
交通事故に対する悪質犯といわれているような高速スピード違反だとか、あるいはひき逃げだとか酔っぱらい
運転だとかいうものに対して厳罰にすべきだということについては、私としても反対はしない。むしろそういう形での罰則強化ということは当然のことであろう。が、しかし、
過失犯といわれているようないわゆるそういった
業務上
過失致死傷罪の場合に罰則強化することについては問題があろうというふうに思っているということです。