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中谷委員 警察の
刑事局長さんと
人権擁護局の
調査課長さんに対する
質問は終わりなんです。ただ若干、
刑事局長さんの
答弁と
調査課長さんの
答弁との間には、ニュアンスの違いと同時に、やはり私は若干の分析上の食い違いがあろうかと思う。これらの問題については、今後ともこの種の問題は起こる可能性がある問題ですので、それぞれの立場において御検討をいただきたいと思います。
次に、三つ目の問題、
佐世保の
事件を一つの対象としての、広い意味での
警備警察の問題について、一、二点だけ本日は
お尋ねをしておきます。
前回も
質問の際に申し上げましたけれ
ども、
警備警察、あるいは公安
調査庁の職務執行、あるいは検察庁の公安検事、あるいは公安検察などという名前で呼ばれているそのような仕事というものは、非常に端的に申しまして、右傾化してきている。このような
状況について、非常に憂慮いたします。そのような意味で、この通常国会を通じまして、
警備警察を
中心として問題を提起し、分析をしていくというのが、私どうしてもやりたい仕事の一つなんです。そこで、本日それらの問題について資料の要求をいたす予定をいたしておりましたが、十分に整備ができませんでしたので、若干の資料要求を
最初にいたしたいと思いますが、これはお願いをする資料要求の全く一部でございます。次のようなことを
警察庁の
警備課長さんに資料要求という形で
お尋ねをいたします。
前回、ガス取扱規程は存在する、しかしこれは公表ができないという御
答弁がありました。そこで規制さるべきものは、私は、単に三派系の
全学連だけではない、
警察の強力な権限、実体、それが国民の権利や自由に対する侵害の作用を及ぼさないという点において、
警察、なかんづく
警備警察も国民の立場から規制されなければならないという立場をとっています。そこで、
警察法あるいは警職法その他治安立法といわれているものは、治安政策、治安行政、
警備警察の非常に膨大な機能にもかかわらず、根拠法令ははなはだ私は少ないと思うのですけれ
ども、
警察庁が、災害を除く
警備警察に関して規定しておられるところの規程、規則あるいは通達、訓令等で、外部に明確にできないもの、別のことばでいいますならば、国民の立場からは黒いベールをかぶっている
部分、たとえばガス取扱規程のごときもの、これらが一体どの程度あるのか。外部に公表できない。いま申し上げましたような規程以下のものについて、その件名を明確にしていただきたい。これが資料要求の第一点であります。国民の目に触れないところの規程あるいは訓令等によって
警備警察が巨大なる権限をふるうということは、納得ができないという観点から資料要求をいたします。
同じく公安
調査庁につきまして、同趣旨の資料要求をさせていただきます。要するに、公安
調査庁の基本法であるところの
調査庁に関するところの法律、あるいは破壊活動防止法の実際の職務を執行されるわけでありますけれ
ども、その破壊活動防止法に基づくところの、明らかにされていない事務取り扱い等に関する規程、訓令あるいは通達というふうなものがあるのかどうか。あるいは公安
調査庁の
調査活動についてそのような趣旨のものがあるとするならば、どのようなものがあり、
警察庁及び公官
調査庁に対して同様でありまするけれ
ども、明らかにすることができないとするならば、その明らかにすることができない理由というものを明確にしていただきたい。これはひとつ御
準備をいただいて御
答弁をいただきたいということでございます。
それから
警察庁に対して資料要求をいたしたいのは、
警察が、所持、
準備、保持、いろいろなことばがあろうかと思いますけれ
ども、現に持っておる武器、これはどんなものがあるのか。その武器の性能、数等について明確にしていただきたい。
さらに、前回催涙ガスは武器でないというところの
答弁がありました。そうすると、実力規制のために用いる
装備の実情を明確にしていただきたい。その性能、機能等でございます。もうそれだけ申し上げれば当然御
答弁いただけると思いますけれ
ども、たとえば午前中、角棒について、あれは百四十Gの圧力を持つものだというふうなところの詳細な御
答弁がありました。とするならば、いわゆる警棒、これは一体どのくらいの圧力を持つものなのか、あるいは警棒の材質のかたさはどのようなものとして
警察のほうにおいては警棒を規定しておられるかというふうなことをも含むわけでございます。
なお、
警察庁について次に三つ目の資料要求をいたしておきたいと思いまするけれ
ども、いわゆる高等文官試験行政科試験に合格をした有資格者、さらにまた
警察官上級試験合格者などについて、現在どれだけの実
人員がどのようなポストに配置されているか。これらもひとつ資料にしていただきたい。
なお、資料要求がずいぶん百近くあるわけですけれ
ども、早急に御用意いただきたいものとして、次の点をお願いいたします。
各
警察学校、特に
警察大学校における
警備に関する教科の
内容、用いられている教科書、さらに講義
内容等が明確にできない
部分があるならば、その有無とその理由等についても、明確にしていただきたいと思います。
要するに、
あとの資料要求等については、
委員会での発言を通じて、あるいは別途に公安
調査庁あるいは
法務省あるいは
警察庁に資料要求を私のほうからさしていただきますが、重ねて申し上げますけれ
ども、単に規制の必要がある、ない、この点が論点ではありまするけれ
ども、規制されるのは単に三派系
全学連だけじゃないのじゃないか。巨大な成長を遂げたところの
警備警察自体も、国民の自由と権利を守るという立場から規制をしなければ、非常に国民の権利と自由が侵害される。このような前提において、多く国民の目に触れないような
部分について、でき得る限り掘り下げていく、これが今日からの私の
質問の前提であるし、立場だということを申し上げまして、本日はこの程度の資料要求をお願いいたしたいと思うのです。
なお、次に一点だけ
質問をいたしておきますが、
先ほど破壊活動防止法の適用の問題について公安
調査庁のほうからの御
答弁がありましたけれ
ども、破壊活動防止法の四十条「(政治目的のための騒擾の罪の予備等)」、要するに、特にその三号の問題などについて、
警察庁等においてはどの程度捜査しておられるか。
法務省、検察庁においては、いかがであろうか。公安
調査庁においては、
警察との間において情報交換をする規定がありますけれ
ども、公安
調査庁においてはどういうことに相なっておるのか。これをそれぞれの立場から御
答弁をいただきたいと思います。