○佐藤(達)
政府委員 結局、私
ども国立学校のほうの関係をおあずかりしております者の目から見まして、要するにこの
手当問題は、いまお話にも出ましたように、本俸の問題もあわせて
考えていかなければならぬことであろうと思うのです。二号俸アップだとかというようなことで、最初の出発がどうだったというようなこともございましたが、やはり両面から
給与上の
待遇一本の問題としてながめなければならぬというふうに思います。私
どもとしては、いま
文部省の
局長から答えられましたように、昔と今とは
給与体系が確かに違っております。いろいろな面で
条件が変わっておりますから、にわかにこれを比較して、この格差が消えたか消えないかというようなことは申し上げられません。しかし私
どもは、それだけの格差あるいはそれに近いものはぜひとも今後とも持ち続けていかなければならぬという
気持ちで本俸の
改善にもつとめておるわけでございます。したがいまして、たとえば微々たるものではありますけれ
ども、例年の
給与勧告の際にも
改善はつとめつつおるということであります。それに対して、今度は
超過勤務手当の問題が、先ほど来
お話しの三十九年あるいは三十八年、あの辺のころからいろいろ問題が出てまいりました。これは
制度として
超勤制度というものがある以上は、当然超過
勤務に対してはそれに対する
手当が支払われるべきものであって、それと本俸と合わせてその
待遇が適正であるかどうかということを
考えなければいけない。本俸二号差、三号差で、
超勤の分をすっかり本俸に吸収してしまえば、
超勤の問題はそれはなくなりましょうけれ
ども、そこらのかね合いは、やはりいつも二またで
考えながら臨んでいかなければならぬのではないかということもございまして、三十九年に幸いにして――幸か不幸かと申し上げたほうが率直だろうと思いますけれ
ども、国立学校の
先生の場合の
超勤手当の支給の問題はあまり露骨には出てまいりませんで、主として地方の
先生の場合が
一般の
世間の関心を引いたと思いますけれ
ども、しかし、われわれ国立学校の関係をお預かりしております者としても、これはぜひちゃんとした実行を、あるいは運用の
手当てをしていただきたいということで、あの勧告、報告を出しました際にも、私
自身中村
文部大臣にお会いをして、こういうことを報告に書いてありますので、ひとつ十分これの実現方を
お願いしますということを強く要望してまいったような次第でございます。
そこで問題は、今度この
法案の問題になりまして、しからば
超過勤務手当に当たるものとして、あるいはかわるものとして、この四%なり何なりというものが、ぴったりとそれに合うかどうかという問題が残るわけでございます。それも、先刻来申し上げ、あるいは
文部大臣に対する回答において申し上げておりますように、これはもうごく精密な、あるいは正確な実情の、あるいは
実態の把握のもとに、これが適正かどうかということは、われわれなお今後鋭意
努力をしてその
結論を得たいということであります。とりあえずの、当面の、あるいは臨時の暫定
措置としては、少なくとも現在よりも損にはならないという
意味で、やむを得ざるものということを申し上げたわけでございます。