○
太田説明員 この
法律案で、
都市計画との関係についての取り扱いについて申し上げますと、いつも条文に即して申し上げてたいへん恐縮でございますが、まず、第四条第三項におきまして、
都道府県知事の定めますところの
農業振興地域の
整備基本方針は、
都市計画との
調和が保たれたものでなければならないということで、まず、
都市計画との
調和、
国土の有効
利用という
見地から
地域指定等が行なわれるわけでございますので当然、
都市計画との
調和ということを
一つうたっておるのでございます。
それから、第六条の三項におきまして、
都道府県知事が
整備の
基本方針に基づきまして
地域指定をいたすのでございますが、その際、「
農業振興地域の
指定は、
都市計画法第七条第一項の市街化四域と定められた区域で、同法第二十三条第一項の規定による協議がととのったものについては、してはならない。」これは御承知のとおり、
都市計画法におきまして、市街化区域というのは第七条にございまして、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ
計画的に市街化を図るべき区域」ということになっております。しかも、新
都市計画法案の第二十三条におきまして、建設
大臣あるいは
都道府県知事が市街化区域に関する
都市計画を定めようとするとき、あるいは認可をしようとするときには、建設
大臣なり
都道府県知事は、あらかじめ農林
大臣に協議しなければならない。したがって、この協議がたいへん重要な
意味を持つわけでございまして、先般の
連合審査会の際におきましても、
農地局長あるいは建設省の
都市局長が明らかにいたしましたとおり、集団的に存在している優良
農地につきましては、
原則としてすべて市街化区域には入れない。逆に、市街化
調整区域の中に入ってくるのでございまして、実は、この第二十三条で協議がととのったものにつきましては、この新
都市計画法の附則で
農地法を直しておりまして、
農地法の第四条第一項第五号並びに第五条第一項第三号を直しておるのでございます。
そこで、第四条第一項第五号の改正で、「市街化区域(
都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域で、同法第二十三条第一項の規定による協議がととのったものをいう。)内にある
農地を」省令で定めるところによりあらかじめ
都道府県知事に届け出て、
農地以外のものにする場合、こういった場合には、
農地の
壊廃の許可が要らないという法制に、実は今回いたそうといたしておるわけでございますので、そういった
土地につきましては、やはり長期の
農業の立場から
考えまして、
土地改良投資等をやってまいる
土地も含めて
考えるということは不適当であろうかと
考えまして、
農業振興地域の
指定からははずす。逆に裏返して申し上げますれば、新
都市計画法によりますところの市街化
調整区域、いわゆる当面市街化を抑制すべき区域につきましては、私のほうといたしましては、建設省とも話し合いまして、
原則として当然
農業振興地域の対象になるものだ、なおかっこれを積極的に
指定をしてまいりたい、かように
考えておるのでございます。
それから、あとは十条の「
農業振興地域整備計画の基準」ということで、
農業振興地域の
整備計画を
市町村なり都道府県が定めるわけでございますが、その際、「第四条第三項に規定する
計画との
調和が保たれたものであり、」ということで、ここにおきましても
都市計画との
調整という点の配慮をいたしておるのでございます。