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1968-04-26 第58回国会 衆議院 逓信委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十三年四月二十六日(金曜日)    午前十時二十三分開議  出席委員    委員長 古川 丈吉君    理事 齋藤 憲三君 理事 田澤 吉郎君    理事 坪川 信三君 理事 金丸 徳重君    理事 山花 秀雄君 理事 小沢 貞孝君       小渕 恵三君    金丸  信君       佐藤 孝行君    内藤  隆君       根本龍太郎君    羽田武嗣郎君       水野  清君    森本  靖君       北側 義一君  出席国務大臣         郵 政 大 臣 小林 武治君  出席政府委員         郵政大臣官房長 溝呂木 繁君         郵政省郵務局長 曾山 克巳君  委員外出席者         議     員 森本  靖君         専  門  員 水田  誠君     ――――――――――――― 四月二十三日  委員安宅常彦君及び松本忠助辞任につき、そ  の補欠として八木昇君及び中野明君が議長の指  名で委員に選任された。 同日  委員八木昇辞任につき、その補欠として安宅  常彦君が議長指名委員に選任された。 同月二十四日  委員小渕恵三君、佐藤孝行君及び中野明辞任  につき、その補欠として宇都宮徳馬君、菅太郎  君及び小川新一郎君が議長指名委員に選任  された。 同日  委員宇都宮徳馬君及び菅太郎辞任につき、そ  の補欠として小渕恵三君及び佐藤孝行君が議長  の指名委員に選任された。 同月二十五日  委員小渕恵三君及び佐藤孝行辞任につき、そ  の補欠として小沢佐重喜君及び丹羽兵助君が議  長の指名委員に選任された。 同日  委員小沢佐重喜君及び丹羽兵助辞任につき、  その補欠として小渕恵三君及び佐藤孝行君が議  長の指名委員に選任された。 同月二十六日  委員小川新一郎辞任につき、その補欠として  北側義一君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 四月二十四日  郵便局舎等整備促進法案森本靖君外四名提  出、衆法第二九号) 同月二十三日  大阪国際空港周辺放送受信料減免に関する請  願(浅井美幸紹介)(第四三五三号)  同(近江巳記夫紹介)(第四三五四号)  同(沖本泰幸紹介)(第四三五五号)  同(北側義一紹介)(第四三五六号)  同(正木良明紹介)(第四三五七号)  同(矢野絢也君紹介)(第四三五八号)  長野地方貯金局廃止反対に関する請願井出一  太郎紹介)(第四四五六号)  同(小川平二紹介)(第四四五七号)  同(吉川久衛紹介)(第四四五八号)  同(小坂善太郎紹介)(第四四五九号)  同(下平正一紹介)(第四四六〇号)  同(中澤茂一紹介)(第四四六一号)  同(羽田武嗣郎紹介)(第四四六二号)  同(林百郎君紹介)(第四四六三号)  同(原茂紹介)(第四四六四号)  同(平等文成紹介)(第四四六五号) 同月二十四日  簡易郵便局受託範囲拡大等に関する請願外八  件(白浜仁吉紹介)(第四五八九号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 四月二十五日  簡易郵便局法の一部改正に関する陳情書  (第二七三号)  郵便物の日曜配達廃止に関する陳情書  (第二七四号)  宇都宮地方貯金局存続に関する陳情書  (第二七五号)  郡山地方貯金局廃止反対に関する陳情書  (第二七六号)  鹿児島地方貯金局廃止反対に関する陳情書  (第二七七号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  簡易郵便局法の一部を改正する法律案内閣提  出第一九号)  お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等  の発売並びに寄附金処理に関する法律の一部  を改正する法律案内閣提出第六九号)  郵便局舎等整備促進法案森本靖君外四名提  出、衆法第二九号)      ――――◇―――――
  2. 古川丈吉

    古川委員長 これより会議を開きます。  簡易郵便局法の一部を改正する法律案お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等発売並びに寄附金処理に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。     —————————————
  3. 古川丈吉

    古川委員長 提案理由説明を聴取いたします。小林郵政大臣
  4. 小林武治

    小林国務大臣 ただいま議題となりました簡易郵便局法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  現行簡易郵便局法昭和二十四年に成立いたしまして今日に至ったものでありますが、この簡易郵便局制度は、御承知のとおり郵政窓口サービスを提供する必要がある場合において、その事務の量が著しく少ないとき、国の直轄による郵便局によらないで、契約をもって地方公共団体協同組合委託することによりましてより少ない経費で一局でも多くの窓口機関を普及させることを主眼とした制度であります。  本制度創設以来十八年、その数も三千に達しまして、地方における郵政窓口サービスの普及に大いに寄与しているのでありますが、いまなお簡易郵便局の設置を必要とする地区全国に二千数百カ所ございます。  これらの大半の地区につきましては、地方公共団体協同組合施設が存在しないのでありまして、これらの地区にも郵政窓口サービスをあまねく公平に提供するため、受託者範囲を広げて窓口機関増置を促進するほか、委託事務範囲も一部拡大しましてサービスの改善をはかろうとするものであります。  改正内容は、第一に、現在の地方公共団体農業協同組合等受託者範囲に、十分な社会的信用を有し、かつ、郵政窓口事務を適正に行なうために必要な能力を有する個人を加えることであります。これに伴い所要の規定の整備をはかり、また契約解除条件も新たに法定することといたしております。なお、従来の地方公共団体協同組合委託に応じようとします場合は、地方公共団体協同組合順位でこれを優先し、個人は第三順位といたしております。  第二に、簡易郵便局委託すべき事務は、現在、郵便郵便貯金郵便為替郵便振替簡易生命保険及び郵便年金に関する事務に限られておりますが、これに福祉年金の支払いに関する事務を追加することとし、受給者利便をはかろうとするものであります。  以上が、この法律案提案理由であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。  次に、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等発売並びに寄附金処理に関する法律の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、寄付金処理に関する事務を一元化するため、郵便募金管理会を解散し、その事務郵政省において行なうこととするとともに、近時の社会的要請に応ずるため、寄付金配分を受ける団体範囲を広げ、また、お年玉として交付する金品単価最高限を引き上げようとするものであります。  改正内容は、まず第一に、郵便募金管理会を解散して、同会が行なっていた寄付金処理事務郵政省で行なおうとするものであります。郵便募金管理会は、寄付金使途の適正をはかるため昭和三十三年の法律の一部改正によりまして設立された特殊法人でありますが、過去十年間における実績にかんがみ、各受配団体寄付者の意思に沿って適正に使用していると認められ、もはや郵便募金管理会の目的は達成されたと判断されるに至りましたので、この際、郵便募金管理会を解散しようとするものであります。これに伴いまして、同会で行なっていました寄付金の保管、交付及び使途監査等事務を現在寄付金つき郵便はがき等の発行、売りさばき及び配分金決定を行なっている郵政省において行なうこととし、寄付金処理事務の一元化をはかろうとするものであります。  改正の第二は、寄付金配分を受ける団体に、交通事故または水難に際して人命の応急的な救助を行なう団体を加えようとするものであります。これは、近時における社会生活近代化に伴いまして、事故質量ともに激増の一途をたどっており、このような事態に対処できる救急体制の確立は、社会的にも急務とされております現状にかんがみまして、これら救護活動を助成できるようにしようとするものであります。  改正の第三は、お年玉として贈る金品単価最高限を二万円から三万円に引き上げようとするものであります。この単価は、昭和二十四年にこの法律を制定して以来そのまま今日まで及んでいるものでありますが、その後における経済変動に伴いまして、現行単価の二万円では当せん者の要望にこたえることは、はなはだ困難となってきている実情にかんがみまして、これを三万円にしようとするものであります。  なお、この法律案施行期日は、昭和四十三年十月一日に予定いたしております。  以上が、この法律案提案理由であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。      ————◇—————
  5. 古川丈吉

    古川委員長 次に、森本靖君外四名提出にかかる郵便局舎等整備促進法案議題といたします。     ——————————————————————————————————
  6. 古川丈吉

    古川委員長 提出者より提案理由説明を聴取いたします。森本靖君。
  7. 森本靖

    森本議員 ただいま議題になりました郵便局舎等整備促進法案について御説明申し上げます。  郵政事業は、国民文化向上と、経済の急速な伸長に伴いまして年とともに発展し、取り扱い数は最近著しく上昇し、今後さらに激増することが予想されます。  これに対し、国民の負託を受けて、事業を円滑に処理するためには、郵政省は適正な要員の配置と執務上の施設を完備することが必要でありますが、とりわけ郵便局舎整備は緊急問題といわなければなりません。  現在郵便局舎の状況は、全国で一万六千三百五十六局昭和四十二年三月末日現在設置されていますが、そのうち郵政省の所有するものはわずかに二千三十三局で、他の一万四千三百二十三局は借り上げによる局舎であります。しかも、その借り上げ局舎の九五%までが個人所有のものであるために、国有局舎に比較して、通風採光等が非常に悪いというばかりでなく、老朽、かつ狭小のものが多くありまして、公衆の利用上においても職員の執務上からも早急に整備する必要があります。  この法案はこの趣旨に基づいて制定しようとするものであります。  次に、この法案のおもな内容について申し上げます。  第一に、この法案は、公衆利便を増進し、事務能率向上をはかるために、老朽狭小郵便局舎郵政省みずからの手によって建築、修繕、模様がえ等を行なうことを明らかにしています。  第二に、郵政大臣郵便局舎等整備審議会の議を経て、昭和四十三年度以降十カ年間における郵便局舎等整備計画を作成し、閣議の決定を求めるということであります。  第三に、郵便局舎等整備十カ年計画実施に要する経費財源については、政府は各年度に新たに積み立てられる簡保積み立て金の二十分の一を下らない額を郵政事業特別会計に貸し付ける措置を行なうこと及び郵便貯金特別会計における剰余金からの一部貸し付けを行なうことをきめるとともに、その他においても財政の許す範囲において必要な措置を講ずることといたしております。  第四に、各省、庁の長及び大蔵大臣または関係市町村長は、郵政大臣が申し出たときは、郵便局舎等整備計画の円滑な実施に協力をすることにしております。  第五に、郵政省委員十二名以内で組織する郵便局舎等整備審議会を設置して、郵便局舎等整備に関する重要事項について調査、審議し、また郵政大臣に意見を述べることといたしております。  第六に、政府は、この郵便局舎等整備促進法実施に要する経費財源に充てるため、郵政事業特別会計法の一部を改正して、一般会計からこの会計に繰り入れすることができることとしました。  なお、この法案実施にあたって昭和四十三年度以降十カ年間に必要とする経費は約一千八百八十四億円であります。  以上のとおりでございますので、何とぞ十分御審議くださいまして、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
  8. 古川丈吉

    古川委員長 次回は、来たる五月八日開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時三十三分散会