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1968-04-26 第58回国会 衆議院 逓信委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十三年四月二十六日(金曜日) 午前十時二十三分
開議
出席委員
委員長
古川
丈吉
君
理事
齋藤 憲三君
理事
田澤 吉郎君
理事
坪川 信三君
理事
金丸
徳重君
理事
山花 秀雄君
理事
小沢
貞孝
君
小渕
恵三
君
金丸
信君
佐藤
孝行
君 内藤 隆君
根本龍太郎
君
羽田武嗣郎
君 水野 清君
森本
靖君
北側
義一
君
出席国務大臣
郵 政 大 臣
小林
武治君
出席政府委員
郵政大臣官房長
溝呂木 繁君
郵政省郵務局長
曾山 克巳君
委員外
の
出席者
議 員
森本
靖君 専 門 員 水田 誠君 ――
―――――――――――
四月二十三日
委員安宅常彦
君及び
松本忠助
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
八木昇
君及び
中野明
君が
議長
の指 名で
委員
に選任された。 同日
委員八木昇
君
辞任
につき、その
補欠
として
安宅
常彦
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十四日
委員小渕恵三
君、
佐藤孝行
君及び
中野明
君
辞任
につき、その
補欠
として
宇都宮徳馬
君、
菅太郎
君及び
小川新一郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任 された。 同日
委員宇都宮徳馬
君及び
菅太郎
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
小渕恵三
君及び
佐藤孝行
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十五日
委員小渕恵三
君及び
佐藤孝行
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
小沢佐重喜
君及び
丹羽兵助
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員小沢佐重喜
君及び
丹羽兵助
君
辞任
につき、 その
補欠
として
小渕恵三
君及び
佐藤孝行
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十六日
委員小川新一郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
北側義一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
四月二十四日
郵便局舎等整備促進法案
(
森本靖
君外四名提 出、
衆法
第二九号) 同月二十三日
大阪国際空港周辺
の
放送受信料減免
に関する請 願(
浅井美幸
君
紹介
)(第四三五三号) 同(
近江巳記夫
君
紹介
)(第四三五四号) 同(
沖本泰幸
君
紹介
)(第四三五五号) 同(
北側義一
君
紹介
)(第四三五六号) 同(
正木良明
君
紹介
)(第四三五七号) 同(
矢野絢也君紹介
)(第四三五八号)
長野地方貯金局廃止反対
に関する
請願
(
井出一
太郎
君
紹介
)(第四四五六号) 同(
小川平二
君
紹介
)(第四四五七号) 同(
吉川久衛
君
紹介
)(第四四五八号) 同(
小坂善太郎
君
紹介
)(第四四五九号) 同(
下平正一
君
紹介
)(第四四六〇号) 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第四四六一号) 同(
羽田武嗣郎
君
紹介
)(第四四六二号) 同(林百郎君
紹介
)(第四四六三号) 同(
原茂
君
紹介
)(第四四六四号) 同(
平等文成
君
紹介
)(第四四六五号) 同月二十四日
簡易郵便局
の
受託範囲拡大等
に関する
請願外
八 件(
白浜仁吉
君
紹介
)(第四五八九号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
四月二十五日
簡易郵便局法
の一部
改正
に関する
陳情書
(第二七三号)
郵便物
の日曜
配達廃止
に関する
陳情書
(第二七四号)
宇都宮地方貯金局存続
に関する
陳情書
(第二七五号)
郡山地方貯金局
の
廃止反対
に関する
陳情書
(第二七六号)
鹿児島地方貯金局
の
廃止反対
に関する
陳情書
(第二七七号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一九号)
お年玉つき郵便葉書
及び
寄附金つき郵便葉書等
の
発売
並びに
寄附金
の
処理
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六九号)
郵便局舎等整備促進法案
(
森本靖
君外四名提 出、
衆法
第二九号) ――――◇―――――
古川丈吉
1
○
古川委員長
これより
会議
を開きます。
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
、
お年玉つき郵便葉書
及び
寄附金つき郵便葉書等
の
発売
並びに
寄附金
の
処理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両案を
議題
といたします。 —————————————
古川丈吉
2
○
古川委員長
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
小林郵政大臣
。
小林武治
3
○
小林国務大臣
ただいま
議題
となりました
簡易郵便局法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
現行
の
簡易郵便局法
は
昭和
二十四年に成立いたしまして今日に至ったものでありますが、この
簡易郵便局制度
は、御承知のとおり
郵政窓口サービス
を提供する必要がある場合において、その
事務
の量が著しく少ないとき、国の直轄による
郵便局
によらないで、
契約
をもって
地方公共団体
や
協同組合
に
委託
することによりましてより少ない
経費
で一局でも多くの
窓口機関
を普及させることを主眼とした
制度
であります。 本
制度創設
以来十八年、その数も三千に達しまして、
地方
における
郵政窓口サービス
の普及に大いに寄与しているのでありますが、いまなお
簡易郵便局
の設置を必要とする
地区
が
全国
に二千数百カ所ございます。 これらの大半の
地区
につきましては、
地方公共団体
や
協同組合
の
施設
が存在しないのでありまして、これらの
地区
にも
郵政窓口サービス
をあまねく公平に提供するため、
受託者
の
範囲
を広げて
窓口機関増置
を促進するほか、
委託事務
の
範囲
も一部拡大しまして
サービス
の改善をはかろうとするものであります。
改正内容
は、第一に、現在の
地方公共団体
や
農業協同組合等
の
受託者
の
範囲
に、十分な
社会的信用
を有し、かつ、
郵政窓口事務
を適正に行なうために必要な能力を有する
個人
を加えることであります。これに伴い所要の規定の
整備
をはかり、また
契約解除条件
も新たに法定することといたしております。なお、従来の
地方公共団体
、
協同組合
が
委託
に応じようとします場合は、
地方公共団体
、
協同組合
の
順位
でこれを優先し、
個人
は第三
順位
といたしております。 第二に、
簡易郵便局
に
委託
すべき
事務
は、現在、
郵便
、
郵便貯金
、
郵便為替
、
郵便振替
、
簡易生命保険
及び
郵便年金
に関する
事務
に限られておりますが、これに
福祉年金
の支払いに関する
事務
を追加することとし、
受給者
の
利便
をはかろうとするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 次に、
お年玉つき郵便葉書
及び
寄附金つき郵便葉書等
の
発売
並びに
寄附金
の
処理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
寄付金
の
処理
に関する
事務
を一元化するため、
郵便募金管理会
を解散し、その
事務
を
郵政省
において行なうこととするとともに、近時の
社会的要請
に応ずるため、
寄付金
の
配分
を受ける
団体
の
範囲
を広げ、また、
お年玉
として交付する
金品
の
単価
の
最高限
を引き上げようとするものであります。
改正
の
内容
は、まず第一に、
郵便募金管理会
を解散して、同会が行なっていた
寄付金
の
処理事務
を
郵政省
で行なおうとするものであります。
郵便募金管理会
は、
寄付金
の
使途
の適正をはかるため
昭和
三十三年の
法律
の一部
改正
によりまして設立された
特殊法人
でありますが、過去十年間における実績にかんがみ、各
受配団体
は
寄付者
の意思に沿って適正に使用していると認められ、もはや
郵便募金管理会
の目的は達成されたと判断されるに至りましたので、この際、
郵便募金管理会
を解散しようとするものであります。これに伴いまして、同会で行なっていました
寄付金
の保管、交付及び
使途監査等
の
事務
を現在
寄付金つき郵便はがき等
の発行、売りさばき及び
配分金
の
決定
を行なっている
郵政省
において行なうこととし、
寄付金
の
処理事務
の一元化をはかろうとするものであります。
改正
の第二は、
寄付金
の
配分
を受ける
団体
に、
交通事故
または水難に際して人命の応急的な救助を行なう
団体
を加えようとするものであります。これは、近時における
社会生活
の
近代化
に伴いまして、
事故
も
質量とも
に激増の一途をたどっており、このような事態に対処できる
救急体制
の確立は、社会的にも急務とされております現状にかんがみまして、これら
救護活動
を助成できるようにしようとするものであります。
改正
の第三は、
お年玉
として贈る
金品
の
単価
の
最高限
を二万円から三万円に引き上げようとするものであります。この
単価
は、
昭和
二十四年にこの
法律
を制定して以来そのまま今日まで及んでいるものでありますが、その後における
経済変動
に伴いまして、
現行単価
の二万円では
当せん者
の要望にこたえることは、はなはだ困難となってきている実情にかんがみまして、これを三万円にしようとするものであります。 なお、この
法律案
の
施行期日
は、
昭和
四十三年十月一日に予定いたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 ————◇—————
古川丈吉
4
○
古川委員長
次に、
森本靖
君外四名
提出
にかかる
郵便局舎等整備促進法案
を
議題
といたします。 ——————————————————————————————————
古川丈吉
5
○
古川委員長
提出者
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
森本靖
君。
森本靖
6
○
森本議員
ただいま
議題
になりました
郵便局舎等整備促進法案
について御
説明
申し上げます。
郵政事業
は、
国民文化
の
向上
と、
経済
の急速な伸長に伴いまして年とともに発展し、
取り扱い数
は最近著しく上昇し、今後さらに激増することが予想されます。 これに対し、
国民
の負託を受けて、
事業
を円滑に
処理
するためには、
郵政省
は適正な要員の配置と
執務
上の
施設
を完備することが必要でありますが、とりわけ
郵便局舎
の
整備
は緊急問題といわなければなりません。 現在
郵便局舎
の状況は、
全国
で一万六千三百五十六局
昭和
四十二年三月末日現在設置されていますが、そのうち
郵政省
の所有するものはわずかに二千三十三局で、他の一万四千三百二十三局は
借り上げ
による
局舎
であります。しかも、その
借り上げ局舎
の九五%までが
個人所有
のものであるために、
国有局舎
に比較して、
通風採光等
が非常に悪いというばかりでなく、
老朽
、かつ
狭小
のものが多くありまして、
公衆
の利用上においても職員の
執務
上からも早急に
整備
する必要があります。 この
法案
はこの趣旨に基づいて制定しようとするものであります。 次に、この
法案
のおもな
内容
について申し上げます。 第一に、この
法案
は、
公衆
の
利便
を増進し、
事務能率
の
向上
をはかるために、
老朽
、
狭小
の
郵便局舎
を
郵政省
みずからの手によって建築、修繕、模様がえ等を行なうことを明らかにしています。 第二に、
郵政大臣
は
郵便局舎等整備審議会
の議を経て、
昭和
四十三年度以降十カ年間における
郵便局舎等整備計画
を作成し、閣議の
決定
を求めるということであります。 第三に、
郵便局舎等整備
十カ年
計画
の
実施
に要する
経費
の
財源
については、
政府
は各年度に新たに積み立てられる
簡保積み立て金
の二十分の一を下らない額を
郵政事業特別会計
に貸し付ける
措置
を行なうこと及び
郵便貯金特別会計
における
剰余金
からの一部貸し付けを行なうことをきめるとともに、その他においても財政の許す
範囲
において必要な
措置
を講ずることといたしております。 第四に、各省、庁の長及び
大蔵大臣
または
関係市町村長
は、
郵政大臣
が申し出たときは、
郵便局舎等整備計画
の円滑な
実施
に協力をすることにしております。 第五に、
郵政省
に
委員
十二名以内で組織する
郵便局舎等整備審議会
を設置して、
郵便局舎等整備
に関する
重要事項
について調査、
審議
し、また
郵政大臣
に意見を述べることといたしております。 第六に、
政府
は、この
郵便局舎等整備促進法
の
実施
に要する
経費
の
財源
に充てるため、
郵政事業特別会計法
の一部を
改正
して、
一般会計
からこの
会計
に繰り入れすることができることとしました。 なお、この
法案実施
にあたって
昭和
四十三年度以降十カ年間に必要とする
経費
は約一千八百八十四億円であります。 以上のとおりでございますので、何とぞ十分御
審議
くださいまして、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
古川丈吉
7
○
古川委員長
次回は、来たる五月八日開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十三分散会