○
米田委員 これはあまり議論になりませんが、私がこういう御
質問を申し上げておるのは、いまの郵政省の労務管理、少なくとも現場に出ておる状態というものを見てみますと、ある場合は当然の対話が拒否される、あるいは法に基づく
団体交渉が拒否される。それは、主要なものは経営権、
人事権というものによって拒否される、そういうことは決していいことではないじゃないか。それから、いまの郵政省の労務管理というものを見ていきますと、管理運営事項、
人事権、経営権というものだけがあって、労働権を認めるという立場というものはないのではないか。こういうことから私はそういう御
質問を申し上げておるわけであります。いま御答弁いただきましたように、少なくとも郵政省の労務対策というものは、
大臣、
人事局長が答弁されたとおり徹底するように、これは古くて新しい
——いつでも私は常に新しい大事な問題だと思いまして御要請を申し上げておきたいと思います。
次に、私は三月二十一日から約三日間、札幌
郵政局管内を視察いたしました。これは主として労組法第七条にいう不当労働
行為を犯しておる疑いがあるのではないかということで私は
調査に行ったわけであります。
念のために申し上げておきますが、これは特に社会党がこの問題を重視いたしまして、社会党は
調査団を編成いたしまして、二十一日から二十八日まで約十日間ちょっとでありますが、衆参合わせまして、合計十名の
国会議員がこの
調査に参加をいたしました。そうして札幌
郵政局における不当労働
行為の事実があるかないか、
労使関係がどうかということを
調査をしてまいりました。したがって私は、その上に立ちまして、きわめて重要で、しかも具体的だと思われますけれども、二、三御
質問を申し上げておきたいと思うわけであります。
まず第一に、私、前段の
質問でもいたしましたが、
大臣の労務管理の基本的な方針あるいは
人事局長の方針というものが現場に届いておらないという証拠が
一つ出てまいりました。これは
あとで
同僚議員からもただされると思いますけれども、郵人管第九〇号、これは労務対策としては郵政省としてきわめて重要な
指導方針である。これは一九六六年の五月二十四日に、各地方
郵政局長からそれぞれの
責任者に出された
文書であります。しかも、この
文書はそれなりの理由がありまして、国会の本
委員会の
法律審議の
段階における経過がございましてこの
指導文書が出されておるわけであります。これが現場には徹底しておらない。札幌におきましては、札幌
郵政局長がこの
文書を握りつぶして、そうして、私どもがお聞きいたしましたところ、その趣旨については、私の方針として管内にはよく言うてあります、こういうふうには言っておりますけれども、私はこれは間違いじゃないかと思う。ここで言っている第九〇号、これが徹底されておるとすれば、あえて私がこれから以下御
質問申し上げるような必要はないのでありますので、念のために読み上げておきますと一、使用者として職員に対して職責の自覚をもとめ自識を換起することは当然の職務であるが、その場合においても職員を特定の
組合に加入させ、あるいはこれから脱退させ、または
組合に加入させないための言動は許されないものであること。二、
人事権を乱用して
組合の結成または、運営に支配介入を行うことは許されないものであること。三、
組合事務室、
組合掲示板の使用許可、
組合活動に対する休暇等の承認の如き、いわゆる便宜供与を行う場合には所定の手続に従って公平に行うべきものであること。
あと四、五と二項ありますけれども、これはもう省略いたしますが、この
内容を持った
指導文書が一九六六年五月二十四日付で郵政省から出されておるわけであります。これは郵政省全
管理者、全職員に徹底さるべき
文書だと私は思う。これが一
郵政局長によって握りつぶされておる。しかも、
調査したところによりますと、
全国十
郵政局長のうち三つだけが流しておる、他はほとんど握りつぶしておる、こういうような実態もいま明らかになっておるようであります。こういうことにつきましては、
大臣はどう思われますか。
こういう大事な
労使関係というものは、いまや経営の基本であります。少なくとも、
労使関係というものをマスターできない経営者というものは資格がないといわれておる。その労務
関係の最も基本になるこういう
文書が、あなたの意に反して、一
郵政局長によって握りつぶされるとか、あるいはあるときは掩蔽されるとか、そういうようなことは、私は許されないことだと思いますけれども、この点につきましては、いかがお
考えでございますか。