○太田
委員 ただいま、いわば
地方自治の
本旨に基づいての
議論が平行線をたどっておるわけでありますが、これは
自治大臣も来ていらっしゃいますし、その方面では権威者と見られる
長野行政局長も御出席のこの席において、
地方自治の
本旨が平行線というのは奇怪千万なことだと思うのです。
私は別の角度からちょっとお尋ねしますが、今度かりに、世にうわさされております阪奈和
合併、大阪、奈良、和歌山、ないしは東海三県、愛知、岐阜、三重の三県の
合併ということが本
特例法によって行なわれるとするならば、少なくともその人口は、まことに
府県というよりは、はるかにそれを超越した非常に多くの人口を擁することになる。ともに八百万以上の人口である。しかも、
住民自治の原則から、先ほど奥野さんからも、いざといったときにはリコールというものがあるとか、直接請求があるといういささかの御教示をいただいておりますけれ
ども、この八百五十万ないしは八百万以上の人口を持つ新しい県ができました後において、県
会議員の定数というのは
現行自治法によればいわば百二十人をもって頭打ちとする。これは早く言うと六百万ちょっとの人口までを想像した
自治法でありまして、八百万というものを想像した
自治法ではないと私は思う。そうするとこれは県
会議員の定数についての再検討を行なわない限り、
住民の
意思が
議会に反映することはますます粗になる、荒くなってまいります。それを、いまの
法制局の部長さんのお話だと、いかにも
議会というものは十分
住民の
意思を反映しておるがごとき受け取り方においての御発言です。けれ
どもこの県会の定数が百二十人をもって頭打ちするという
自治法そのものは、この新しい事態に備えて、少なくともこれは改正さるべきものだと思うのです。それがこれに出ておらない。こういうところに、リコールはどうするんだ、八百万からの人口で、リコールなんてたいへんではございませんか。その首長の選挙はどうするんですか。選挙の期間でもいまと変わりないです。公職選挙法の期間も何も
現行と変わりない。これは七十万や百万の県会と
現行の面積を
基本としたこの公職選挙法の首長の選挙期間と、今度の非常に広大なる地域ができ上がった後とは事情は大きく変わっておるのだから、首長選挙の期間だって、これは相当大幅に
特例を設けられて延ばさなければならない。回り切れないじゃないですか。だれを投票するんですか。どうして
住民がどの人がいいということを選択するのですか。こういう点の民意反映の
方法に全然触れておらない
現行の
特例法、これは私は、非常に
住民自治の原則を無視している、
地方自治というような
考え方はないのだ、こう
考えざるを得ないのでありますが、そういう点について、この際
法制局の部長さんの御
見解を承っておきたい。