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広瀬(秀)
委員 どうもお話が発展し過ぎたような気がするのですが、私が言っているのは、七十歳をこえて普通の場合に老齢福祉
年金が無拠出でもらえる資格がつくわけです。これはもちろん所得の制限によって、非常に多額の所得がある場合はこれがもらえない、福祉
年金が支給されない、こういうことはあるですけれ
ども、その制限にひっかからない限りは、そしてほかに財産や所得がないんだ、そういう
年金受給者に対してこの福祉
年金を当然支給していいのではないか、通算の問題や何かということと離れて、当然いいじゃないかということを
質問していけるわなんです。だから、少し議論が発展し過ぎて取り越し苦労をされたわけですけれ
ども、私の言うのはきわめて簡単な問題を言っているわけです。それについては前向きで
検討しますと小沢さんも答えられたんです。
これについてもう一ぺん伺いますが、それができないという理由は私は非常に乏しいだろうと思うのです。もう所得制限だけで、それ一本でいいじゃないか。
国家公務員としてあるいは
恩給をもらっているそういう人だからというのでは、これは何かやはり昔のからをくっつけた思想かそういうものだと思うのです。ところが、現在では
恩給、
年金が古い
人たちのものは非常に価値が低下してしまって、生活を完全にそれだけでやっていくというものには全く足りない少額のものになっている。こういう実態を踏まえるならば
——昔のやせても枯れても武士は食わねど高ようじなんだ、そういうものでとにかく最低の生活は
恩給という形で老後は保障してやるのだ、こういうような形があったわけですけれ
ども、そういうものがもはや時代の変遷で全く質的に実態的に変化してしまっている。そういう
状態なんだから、そういう古くさい観念というようなものをその中に入れないで、ドライに割り切って、非常に価値の低まってしまった
年金額、そういうものには、所得制限のところでひっかからない限りは、無拠出の老齢福祉
年金というものを併給してもこれは当然いいんじゃないかという
考えなんです。これについて
政務次官なり
主計局次長から
答弁してください。