○多
賀谷委員 ただいま提案されました四党共同提案にかかる附帯決議案の
趣旨の御
説明を申し上げます。
まず、案文を朗読いたします。
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を
改正する
法律案に対する附帯決議(案)
現在、石炭
鉱害の問題は、終閉山にともなう無資力
鉱害の激増、膨大な
鉱害量の残存等によりますます深刻化している実情である。よつて政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一、
鉱害復旧の
計画的
促進を図るため、
鉱害量を適確に把握するとともに、早急に
長期計画を
策定し、その
鉱害の
処理については
石炭鉱業審議会の
答申にそつてその実現に
努力すること。
二、
鉱害の総合的かつ急速な
復旧並びに金銭
賠償の円滑化を図るため強力な統一
賠償機関を設けること。
三、
鉱害紛争の
裁定については、
制度創設の
趣旨にかんがみ現実の事態に十分対応しうるよう
運用すること。
四、
鉱害復旧評議員会の運営については、その
性格上、
鉱害被害者の
意見が十分反映されるよう
配慮すること。
五、
鉱害復旧に関し
地方公共団体の
負担軽減をはかるとともに上水道の国庫
補助率及び
賠償義務者が納付する賦課金について十分検討すること。
六、すでに、
処理された
鉱害地区の現状にかんがみ、必要に応じその再
復旧等について検討すること。
七、石炭
鉱害事業団の発足に当たつては、職員の身分、労働条件等に不利益を生じないよう十分な対策を講ずること。
以上でありますが、若干問題点について御
説明申し上げたいと思います。
まず第一の、
長期計画の
策定でございますけれ
ども、すでに
石炭鉱業審議会において
答申がなされておるにもかかわらず、いまだその
策定ができておりません。これについては早急に
策定をし、さらに
石炭鉱業審議会は、
安定鉱害については
昭和四十六
年度までにおおむね完了する旨をうたっておるのでありますが、これについてもその実現方に
努力をしていただきたいと思います。
次に、
鉱害復旧並びに金銭
賠償の統一的
賠償機関の問題でありますが、御存じのように、今日無資力及び有資力
炭鉱の問題、さらに閉山
炭鉱あるいは操業
炭鉱等の問題、おのおのアンバランスになっております。でありますから、これについては、有資力について
納付金を納付せしめて、そうして統一的な
賠償機関によって迅速に
処理をすべきである、かように考え、すでに本
委員会において二度にわたって決議をしておるわけでありますから、この点政府においては十分対処していただきたいと思います。
次に、
裁定制度でございますが、これは法文上は一定の限定がございますけれ
ども、現実の
処理にあたりましては、実際の
紛争が
解決できるよう
運用していただきたいと思います。
次に、
復旧評議員会の運営につきましては、従来決議機関でありまして、今度機構の改革によって諮問
委員会になるわけでありますが、その
鉱害の
性格上、
被害者の声が十分反映するよう運営を
配慮していただきたい。
第五点は、
鉱害に関する
地方公共団体の
負担が無資力
鉱害が漸次増大するに従いまして急増しているわけでありまして、この
負担軽減の問題、さらに特鉱水道等の問題、さらに
賠償義務者の納付する賦課金等の問題・これらはみな
鉱害の激増とともに非常な
負担過重になっておりますから、十分検討していただきたいと思います。
さらに再
復旧の問題でございますが、
復旧をいたしました当時と現状とでは、かなりいろいろな問題ができております。あるいは地盤がゆるんできたために再
被害が起こるという場合もありましようし、さらに、従来は脱水陥落が主としてあった。終閉山とともにむしろ湿地帯になる、こういうような大きな変化もあるわけであります九ら、再
復旧の問題については十分
制度的に検討していただきたい。
最後に、従来の
鉱害復旧事業団が、このたびは統一的な石炭
鉱害事業団になるわけでありますから、職員の身分、労働条件についても遺憾のないように考慮していただきたいと思います。
以上で
趣旨の
説明を終わります。よろしく御賛同をお願いいたします。