○大橋(敏)
委員 私は、いまさら大日本
炭鉱のことを蒸し返して申し上げるわけではないのですが、
石炭再建にあたって、こういう
経理問題というのは非常に重要な問題でありますので、そのときの状態をもう一回ここで私なりに申し述べてみたいと思います。
大日本
炭鉱の
経営不振の
実態というのは、すでに
昭和四十一年に給料が遅配していた。そのあくる年の四十二年の九月には四千五百万円の資本ショートを来たしていた。そこで
会社としては、通産省に毎日のように泣きついてきたわけですね。ところが通産省としては、いわゆる
再建計画の中にこの大日本
炭鉱を入れているというメンツの上から、何とかしなければならない、そういうことで
石炭鉱業合理化事業団を通して十一月には約五千万円の安定補給金を支払いますからというような意味をまず相手に与えて、そして地元の常陽あるいは東邦の両銀行につなぎ
融資を依頼した、こういう事実があると思います。ところが銀行側は十月以降の資金援助については、
政府系の
金融機関や
財政資金でやってください。いわゆるていよく断わったというわけですね。したがいまして、もう大日本
炭鉱としてはこの九月は乗り切れたとしましても、年内には一億五千万円程度の資金不足を生じる見込みが立っていたということで、非常に悩んだわけですね。地元の
市中銀行かはら見放されるし、そういうことで再び社長以下
経営幹部が
財政資金を仰ぐために通産省参りをやった、繰り返したというわけですね。そのときに通産省は、あえなくこの大日本
炭鉱を見放してしまったわけです。実際問題としまして、大日本
炭鉱の倒産が決定的となった十月の十七日は四百五十万円の不渡りを出しております。それから翌々日の十九日は二千百万円の手形の不渡りになっておりますね。したがいまして、負債総額が三十億円あるいはその累積
赤字が約十億円だ、このようにもいわれておりました。私はここでもまた繰り返すわけじゃありませんが、この
経理規制法があるからには、それに基づいてその目的どおりにもっと力ある運営を行なってもらいたい。これは
大臣にひとつ答えてもらいたいのですがね。