○中村(重)
委員 わかったようなわからないような感じですがね。
砂利の採取に伴う
災害を防止するその結果としてということになるのか、それを防止すること自体がどういうことをねらいとしなければならぬかということになってくると、安全確保の問題がありましょう。人命尊重、
災害防止ということは、人命、財産を尊重していくことになりますね。それから
地域が、
災害が起こりますと荒廃化してまいります。そういうことを守っていくということになるでしょう。その他いろいろあげてまいりますとたくさんあろうかと思います。そういういわゆる
災害を防止してこういうことになるんだと、いま私があげましたようなことがここにさっと書かれておるならば、これは確かに
災害防止立法であるということに受け取れるわけですよ。
ところがそうでなくて、「あわせて
砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。」と書いていらっしゃるので、これだけを読むと、やはり目的の
一つなんだから、それならば業法的な性格を持つのではないかというのです。業法的な性格を持つのだったら、
災害を防止すること自体がこの
業者の健全な発達に資することになる。それは広い
意味においては確かにそういうことになろうと思います。しかし私はそれは目的に持っていくべきではないと思うのです、そんなに広い
意味において健全な発達をはかるというようなことであるならばですよ。そうではない。それから
登録制をとることにおいて健全な発達をはかっていくのだ、こういうこともいまおっしゃいましたが、それじゃ
登録制をとることにおいて、どうして健全な発達をはかるということになるのか。登録についての
基準というものは少しもここに出ておりません。しいて出ておるとするならば、
砂利採取業者はいわゆる業務主任者を置くのだという規定がここに明らかにされているのにすぎません。主任者というのは資格を持っておる人ですから、それはそれなりの、何というのですか、この採取業を登録するものはこういう要件が要るんだぞよというだけであって、そのことが健全な発達をはかることになるのだといってここに大きく目的に持ってくる、これではいわゆる業法的な性格というものは出てこないではないか。企業合同の問題その他どこを見ても何もないわけですよ。これはしごくあいまいだ。私は当初これをお配り願いました際に、どうも第一条がはっきりしないから、これをひとつ明確にしてもらいたいということを御注文申し上げた。
ところが、いや、こういうことだといって御
説明においでになったのですけれ
ども、どうもやはりいま正式にこの審議の中においてお答えを願いましてもわかりかねるんですね。私の疑問というものはどうも解消しない。私が間違いなのかどうか、その内容に何かそうした
業者の健全な発達をはかるというような
ところが、具体的な形で条文に三、四カ所でも出ておるとわかるのですけれ
ども、先ほど申し上げましたように、四十一条にきわめて抽象的に出ておるにすぎない、こういうことですね。不十分ではないかというような感じがいたしますが、同じような答弁の繰り返しになりましょうか。