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吉光政府委員 お尋ねは三点あったと思います。
第一の、従前の融資
措置等に満足すべきではなくて、さらに零細
企業者あるいは
砂利採取業者に対する助成
措置等について積極的に
考えるべきではないか、こういう御質問だったと思います。私ども全く同感でございまして、従前の
措置だけでははたして今度の新しい負担に耐え得るかどうかという点で、相当の問題があろうかと思うわけでございますので、やはり従前の
措置に加えますに、さらに現実の新しい負担に耐え得るような特別の
措置と申しますか、たとえば汚濁槽等につきましての積極的な融資あっせんその他につきまして、それぞれ具体的な問題といたしまして検討し、拡充していかなければならない面というものが非常に多いのではないか、このように
考えておるわけでございます。ただ具体的に当面の問題といたしましては、先ほど
大臣お話しございましたように、すぐに追っかけまして、
砂利採取業者自身につきましての
法案と申しますか、健全な発達をはかるために必要な
法案というふうなものについては、ただいま準備していないわけでございますけれども、さしあたりの問題といたしまして、
災害をいかに防止するかという点に焦点を置きまして、したがいまして、
砂利採取業の健全な発達という点につきましては、先ほど御指摘を受けましたように、非常に抽象的な規定が入っておるのみでございまして、その抽象的な規定をてこにいたしまして、積極的な、具体的な
措置というふうなものについて検討さしていただきたい、このように
考えておるわけでございます。
それから第二にお尋ねございました、業務主任者の国家試験の
関係でございます。すでに御存じのように、現行の
砂利採取法におきましても業務主任者の制度はあったわけでございますけれども、ただこれは制度がございましても、資格等については何らの制限がなかったわけでございます。したがいまして、最近の
砂利採取業の起こしております
災害、
公害問題等を
考えました場合に、やはりここに的確な判定力を持つ業務主任者というふうなものが置かれますことが、
企業が
災害問題等につきまして積極的に働き得るもとができるのではないであろうか。要するに、
災害に対しますところの
企業の認識というものも相当改まってまいるのではないであろうかというふうなことから、実は登録制の条件といたしまして、業務主任者につきましては国家試験、あるいはまたそれに準じますところの
都道府県知事の認定というふうなものに合格した人にやっていただくということにいたしたわけでございます。ただ、これができまして、できるだけ早く施行いたしたいというふうに
考えておりますので、短期間のうちに完全に非常に高度の知識を持った主任者というふうなものを充足することは、きわめて困難でございます。さしあたりの問題といたしまして、この試験の
内容等の問題、現在具体的に検討を加えておりますけれども、大体レベルといたしましては、新制の高校卒程度の知識と申しますか、そういうものを
中心にいたしまして、特に基礎的な
事項としての
関係法令に関する基礎的な知識、あるいはまた土木工学等に対するところの基礎的な知識、
災害防止等についての基礎的な知識と申しますか、そういうふうなものを前提にしてこの試験を実施してまいりたい、このように
考えておるわけでございまして、さしあたり問題といたしましては、試験も公布から施行の間に準備をいたしますけれども、同時に認定制によりまして、現に従事しておられる方々で、これに認定されるという方が相当多いのではないだろうか、このように
考えておるわけでございまして、過渡的に遺憾のないように
措置いたしたい、こう
考えております。
それから第三の御質問でございますけれども、農家自家用あるいは個人等の問題でございますが、今度の
砂利採取法におきまして、現行の
砂利採取法と変えました点は、現行の
砂利採取法においては、営業目的で
砂利を
採取するということに限定いたしております点と、それから国、公共団体等は、
砂利採取法の適用からはずされておるわけでございます。今回は営業を目的としておるかどうかということは問わないことにいたしました。それが長期的に自家消費である、たとえばなまコン業者が自分のなまコンをつくるために
砂利を
採取するというふうな
事項もございますし、自家消費といえども一応
法律の対象にいたしたわけでございます。同時に国、公共団体等も、この適用を原則的に受けるということにいたしたわけでございますけれども、
先ほどお話しがございましたような、個人が自分の庭に、あるいはまた農家が自分の何にというふうな形で、非常にその範囲が小さいというふうなものにつきまして、そこから
公害問題が起こる見込みも全然ないというふうな、そういう
企業形態につきましては、政令で適用除外規定ができるということにいたしておるわけでございまして、いま御質問いただいたようなそういう業態のものであれば、おそらく適用除外になるというふうにお
考えいただきたいと思うわけでございます。