○中谷
委員 要望しておきます。
消費者行政が、
消費者保護基本法ができたけれども、まだ卵の状態だというようなことをおっしゃった。そうかもしれない、率直な御
答弁かもしれませんが、私が
指摘したいのは、
割賦協会に、信用調査だからそれは大事なことだということで、三年間に五千万を補助する、そうして片方においては、
割賦販売法施行費については三百万に足らない、二百五十万に足らないようなところのお金しか計上してないという、こんな
姿勢であれば、卵がかえりませんよ。卵が腐ってしまう。
いま
一つ、私はこの機会に要望しておきますけれども、現に行なわれておるところの
前払式割賦販売業者の契約書というものを十通ばかりつぶさに検討した私の感想は、率直に言って、
前払式割賦販売業者の性は善じゃなくてどうも悪じゃないかという感じを持った。これはとてもじゃないけれども、
消費者はこれには対抗できないという感じを持った。通産省がこの
割賦販売法の柱を、業者保護という観点よりも
消費者保護という観点を徹底的に推し進めなければ、本来力において対等でないところの
消費者保護というものはとうてい守れないということだけは、私は要望しておきたいと思います。
あと、法案について二点だけまとめて
お尋ねをいたします。
業者のことばかりいろいろな点を申しましたけれども、今度は業者の保護のことについて
一つだけ……。と申しますのは、三分の一の供託という問題ですね。この三分の一の供託については、いろいろな点について、資金が拘束されるのではないかという
問題点がある、これは私もよくわかります。そこで従来の、いわゆる供託金の
内容といいますか、国債だとかいろいろなものは許されておる。そういうものを有価証券等について、ある範囲の有価証券等については認めてあげてもいいのじゃないか、これは業者保護になるだろうと私は思うのです。この点については御検討になっておられると思うけれども、ひとつお答えいただきたい。
いま
一つ、これはもう最後の
質問です。これは
消費者保護の
質問。三分の一の供託をさせますね。ところが、その三分の一の供託をさしたけれども、そこまでして
消費者保護というものをはかってみたけれども、不幸にして業者がつぶれてしまった。その場合その供託金について、民訴の原則からいうならば早い者勝ちだということになる。通産省の
考え方としては、通産局の窓口を通じて配分するということを
考えておられるということである。これはひとつ明確に御
答弁をいただきたい。しかしそれを政令の
過程においてするということだけれども、はたして、そういうふうな優先弁済の、早い者勝ちというかっこうでなしに平等分配ということが政令でできるのかどうか。これは
商品取引所法の
改正のときにも問題になった。法務省のほうではかなり難色を示した。これは明確に政令でできるのだということで話をつけてもらいたい、これが
一つ。
いま
一つは、通産局の窓口を通じてということだけれども、私が本案
審議の一番冒頭に申し上げましたとおり、和歌山県の一番いなかの山奥に住んで編み物機械を買うところの、
前払式割賦の契約をしたところの購入者は、どこに通産局の窓口があるかわかりませんよ。むしろこういうものに対しては、倒産した業者と指導をする通産局との責任において、それらのいわゆる前払い金を払い込んだ人間に、通産局に対してそういう返還の申し込みがあったとか手続をしたとかしないとかいうことにかかわらず、金を返してやるような方法を
考えてやらなければ、届け出をしないままに返還金をもらえないという購入者も私は出てくるだろうと思う。これは、最後まで私の
質問というのは、
消費者保護というか、その点に力点を置いて
質問をしたので、そういうことまで配慮できるかどうか、これをひとつお答えをいただきたい。