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中谷委員 いまの御
答弁の中に出ていましたので
質問を続けていきたいと思いますが、たとえば
消費者信用調査機構の
整備をする、それが
割賦金融制度の
整備につながっていくわけでございますね。そこで、そういうふうな
信用調査機関の
現状と今後の
整備の方向というようなことについて、御説明を願いたいと思うのです。
そこで、人権擁護
局長さん、お待ちいただいて恐縮なんですけれども、この点について
お尋ねしておきたいと思います。要するに、信用
調査機構というのは、
購買者の
立場からざっくばらんに理解してみると、
購買者の中のブラックリストをつくるというふうなものとして理解してもそう間違いではないと私は思うのです。たとえば取り込み専門の月賦
購買者なんというものは、取り締まられなければならないことは当然のことだと私は思います。しかし、そういう信用
調査機構というふうなものが行き過ぎた場合には、プライバシーの侵害の問題だって出てくる可能性が十分にあるだろうと私は思う。こういうような問題について、人権擁護局としてどのようにお考えになるかという点が一点。この機会に御
質問をまとめておきますけれども、先ほどから、
契約解除の問題等にまつわる
購買者と
販売業者との
トラブルの問題について
お尋ねをいたしましたが、
通産省のほうへはそういう
苦情の申し立てが行っているということなんですが、人権擁護局のほうに、そういう
割賦に関する
苦情の申し立ては行っていますかどうか、こういう点が第二点でございます。
それからもう一つ、第三点、人権擁護
局長に、これは御
検討をいただくということではなしに、
法律専門家としてお答えいただきたいと思うのですけれども、
割賦販売法には所有権留保の規定があるわけですね。これはもうすでに多くの
人たちが
指摘をいたしておりますように、
販売業者が
購買者に対して、所有権は、
お金を払うまでは
販売業者のほうにあるんだということの心理的な強制を加えることの規定だということがいわれております。そういう中で、たとえば三十回払いのうち二十九回まで払ったのに、
あと一回払ってないからといって、横領罪だとか何だとかいっておどかすというようなことも聞かないわけではない。こういうようなことから、所有権留保という規定の中において、三十回のうちの二十五回ぐらいも払えば、むしろ所有権は
購買者のほうに移っている、少なくとも横領なんというような問題が起こってくるはずはないと私は思うけれども、この三つの問題について、最後の問題は御所見の
程度でけっこうですから、お答えをいただきたいと思います。