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乙竹政府委員 まず
業種の拡大の点でありますが、私はどういう種類の
業種に広げるということを頭の中に置いて先ほどお答え申したわけではございません。御
質問が、あれ以外に広げ得るのかという御
質問でございますから、当然抽象的にといいますか考えまして、
国際競争力の強化なりそれから
高度化なりの必要性がある場合にはもちろん広げることができますというお答えを申し上げたわけであります。
ただ、現実に、それならばどういう
業種を想像できるかということでありますけれども、資本の自由化、後進国の追い上げ、こういうふうなことで
中小企業の構造改革、脱皮、これはもう非常に急がれておる問題であります。この場合の構造改革におそらく要請される
一つの大きなきめ手は、
自己資本の
充実ということであると思います。したがいまして、そういうことにこの
自己資本充実策の重要な方法である
投資育成会社制度というものが活用できるのではないだろうか、逆にそういう面からの御要望が出てくるのではないだろうかということは、私は考えられると思います。
それから次に、君は
利益が上がらぬから
会社をつくりませんということが、こういうふうなことは従来の審議の過程からいってどうであろうかという、若干おしかりの入ったお話がございましたが、私は
利益が上がらないから三社以外に
育成会社をつくらない、こういうこととはちょっと違うのでありまして、北九州とか東北とか、
東京とか
大阪から離れておる
地区に
育成会社制度というものをさらに普及し広げていくという必要性は十分ございますし、それに対する
努力もいままでしてまいりました。それで衆議院の御決議もいただいておるわけでありますし、特にいろいろ
中小企業庁としても説明会をやりましたし、あるいはまた
中小企業金融公庫等活用してもいたしましたし、さらにまた
会社におきましても特別の
努力をしております。ということは申し上げておりましたし、今後もそのつもりであります。ただ、そういうために新しく
育成会社を増設するのも確かに方法であると思いますけれども、必ずしも
育成会社を増設しなくても、北九州なり東北なり等々にこの
制度を普及させることは、私は不可能ではないと思うわけであります。かたがた、
会社を増設いたしますと、維持管理経費等もかかりますので、そういう方法よりも、さしあたり現在の三つの
会社で大いに
努力をして、この
僻遠の地への
制度の普及に
努力をいたしたい、こういう
意味の御
答弁を申し上げたわけであります。
それから処分でありますが、これは現在のところ、先ほど申し上げましたように、
制度的には相当期間保有した後においても株式を証券市場に公開できる見通しが立たない場合、こういうことになっておるわけであります。この相当の期間というのは五年ということでございますので、ぼつぼつ考えてまいらなければならないわけでございますが、現在、先ほどお答え申し上げましたように、証券市場の上場
基準が引き上げられたということで、いまこの
育成会社の
投資対象の株、これが
企業者が
希望しないで、つまり最初の約束と違って公開を
希望しないで上場をしないのか、それとも証券市場の上場
基準が引き上げられたために、さらに
育成会社としてはこれにてこ入れをしなければ公開がむずかしいのか、この辺は相当問題があると思います。私
たちとしてはすらっと考えますと、現在
投資しております
会社に対してさらに
投資をするということで証券市場への上場につないでいくのが現在の
制度で考えられておる方法であるというふうに思っておるわけであります。ただ、それになりますと相当時間がかかりますので、今回の
国会におきましても非常に御質疑がございましたように、それ以外の方法についてやはり公開の
努力をする必要がある、これはこれから文字どおり前向きと申しますか、真剣に
検討を進めていかなければならない点である、というふうにわれわれ考えておる次第であります。