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園田国務大臣 ただいま議題となりました
船員保険法の一部を改正する
法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
今回の改正案は、陸上の労働者についての失業
保険及び労働者災害補償
保険との均衡をはかるため、船員
保険の失業
保険金の算定方法並びに職務上の事由による障害年金及び障害手当金の障害等級表を改めることとするものであります。
改正の第一点は、現在失業
保険金の
支給日額については、その最低額を含め、具体的に法律で規定されているため、社会経済情勢の推移に応じ迅速に
改善を行ない得ないうらみがありまするので、この点を改め、法律においては失業
保険金の金額算定の基準を規定するにとどめ、この基準に基づく具体的な金額については、
厚生大臣が社会
保険審議会の
意見を聞いて定めることとしたことであります。
改正の第二点は、労働者災害補償
保険の障害等級表について、昨四十二年十月、一酸化炭素中毒症対策の一環として精神神経障害に関する等級格づけの改正が行なわれたこと等に伴い、船員
保険の職務上の障害等級表について、この際、労働者災害補償
保険の障害等級表と同じ内容とするため改正を行なうこととするものであります。
以上がこの
法律案を提案する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する
法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
戦傷病者、戦没者
遺族及び未帰還者の留守家族に対しましては、戦傷病者戦没者
遺族等援護法、戦傷病者特別援護法、未帰還者留守家族等援護法等により、各般にわたる援護の
措置が講ぜられてきたところでありますが、今般さらにこれらの援護
措置の
改善をはかることとし、この
法律案を提案することといたした次第であります。
次に、この
法律案の概要について御説明申し上げます。
第一は、戦傷病者戦没者
遺族等援護法の一部改正でありますが、別途、今国会に提案されております恩給法の一部改正による傷病恩給及び公務
扶助料の増額に関連いたしまして、障害年金、障害一時金、
遺族年金及び
遺族給与金の額をそれぞれ増額することとしたものでありまして、増額の
程度については、恩給法のそれにならっております。
第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、戦傷病者戦没者
遺族等援護法による
遺族年金の額の増額に準じまして、留守家族手当の額を増額することといたしております。
第三は、戦傷病者特別援護法の一部改正でありまして、
長期入院患者に
支給する
療養手当の額を増額することといたしております。
以上が、この
法律案を提案いたしました理由及び内容の概略でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、みすやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました
社会福祉事業振興会法の一部を改正する
法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
社会福祉
事業振興会は、社会福祉
施設の設備及び運営に必要な資金の融通等を行なう特殊法人であります。
老人ホームなど民間の社会福祉
施設で老朽度の著しいものは緊急に建てかえる必要があるため、昭和三十八年度から昭和四十二年度までの五年間においてその整備を計画的に推進することとし、その建てかえに要する資金のうち、いわゆる自己負担分については、昭和三十八年度から昭和四十一年度までの間は年金福祉
事業団から、昭和四十二年度は社会福祉
事業振興会から、それぞれ、利子を徴しないで融資してきたのでありますが、さらに、昭和四十三年度から昭和四十五年度までの三カ年計画でその整備を続行することとして、社会福祉
事業振興会が利子を徴しないで貸し付ける期間を昭和四十五年度まで延長しようとするものであります。
以上が、この
法律案の提案の理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
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