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山本(政)
委員 今度の一部
改正については、私は、つまり
教育する側、それから
教育を受ける側、こういうふうに
考えていいのだと思いますけれ
ども、昭和四十二年の三月二十九日、これは官報の付録で
厚生省のあれで出ておりますけれ
ども、「
インターン制度を再
検討」という見出しで出ておりまして、そこに「存在意義と問題点」という中で五つの点があげられております。「他の学部より二年長い」「不安定な
身分」「経済的負担が大きい」「
指導医師が不十分」「不十分な財政援助」、こういうのでありますけれ
ども、この問題点の中で他の学部より二年長いということは別として、
あとの四点に対して、財政援助というものは、これはいまさっきの話から聞いていても不十分ですね。それから
指導医師についても不十分だと思うのですよ。それから経済的負担というものは、これは従来と変わって若干謝金という形で出てきている。しかし、それにしても先ほど申し上げたように司法
研修生などと比べればはるかに低い。
身分的な問題はどうかというと、これだって私はそうはっきりはしていないという
感じがするのですが、そうすると
インターン制度についての
批判点がそっくりそのままいまの一部
改正による
研修制度に私は当てはまるような
感じがするのです。そうすると、あなた方がおっしゃっている、つまり現時点で
考えられ得る一番いい方法だというふうな言い方もされておると思うのですけれ
ども、どうも私は、条件からいえば全部不十分であるということになれば、先ほど申し上げたように、
インターン制度にかわる画期的だといわれるこの
研修制度が、結果的には
インターン制度と同じ運命にあるような気もするわけです。つまり私の申し上げたいことは、財政的な裏づけというものが十分でなくてこういうことを一体やっていいのかどうか。つまりなるほど一歩前進だという
考え方はありますけれ
ども、しかしそれと一緒に、そういう条件が満たされない中で強行していいのかどうかということに対しても疑問があるわけです。その辺について、ひとつこれは
大臣からお答えをいただきたいと思うのです。