○田邊
委員 私がいま
調査をいたしましたところても、先ほど言ったように——回数の差というふうに人事
局長言われたけれ
ども、同じ
処分の、いわば中身であっても、ときに訓告であり、ときに戒告であり、減給であると、こういう状態であります。ひとつ、先ほどの三局の例についても、お調べをいただきたいのでありますけれ
ども、調べるまでもなく、いわばこれは現場長のそういった感じ方、中にはさっきの西成局のような
局長がありますると、これはもうとたんに
処分は重くなるという、こういう形では、きわめてこれは感情に左右された私は
処分ではないか、こういうふうに思わざるを得ないのです。その他業命拒否、あるいは業命に従わないと主張した者等についても、停職から訓告まで、かなりのいわば中身に、
処分に差があるのであります。
一つ一つの事例は、幾らかでも違いはあるとあなたはおっしゃるかもしれません。しかし大筋においては、
処分の
一つの基準があるとすれば、あまりにもこれは差のある
処分ではないか、こういうふうに私は考えざるを得ないのです。そういった点からいきまするならば、今回の
処分の
一つ一つをとってみたときに、大きな問題がその中に含まれておる、こういうふうに感ぜざるを得ないわけですけれ
ども、過去何年かの間に行なわれた郵政の
処分と比較をしてみても、今回の
処分は量刑においてきわめて重い
処分をしておる。こういうふうに思わざるを得ないのです。たとえば年末闘争ではなくて、昨年の夏の小包み
集配処理に関する闘争についても、東京地本の鈴木豊君、高木繁治君両君に対して解雇の
処分をいたしておりまするけれ
ども、これも厳格な
意味において、いわば実力行使をやり抜いたという状態ではない。たしか九月一日に、これは実力行使を中止している。こういういわば話し合いによる
一つの時点があったはずであります。そういう点から見まして、この
処分の中身というのは、いわばその量においてもきわめて重い
処分をしたということに非常に大きな特徴があると私は考えざるを得ない。しかも
処分はまことにまちまちで、現場長の感情に左右された
処分がある。その代表的なものが
大船渡であり、西成である、こういう状態であ
ろうと思うわけでありまして、私は先ほど政務次官が言われたとおり、やはり
処分をすることが本旨ではないと思います。年末闘争が、
労働組合との間における
一つの申し合わせ、条件と申しましょうか、そういうことがあったということを先ほど御報告いただいておるわけでありますから、そういう点から見て、この
処分についてはきわめて遺憾である。あるいは
組合員に対する、いわば先制攻撃をかけた
一つの省の強硬な労務政策のあらわれではないか、私はこういう感じがするわけであります。
政務次官、お聞きになっていて、おわかりであ
ろうと思うのでありますけれ
ども、私
どもがはたから見て、いわば
処分の
内容というのが第三者が見ても、これはなるほどと思うものでなくてはなりません。同じ
処分の中身において、結果がまちまちであるというようなことは許されるべきものではないと思うのであります。
そういった点から見て、私がいま
指摘申し上げて、あとでひとつ当
委員会に御報告いただくことになりました数多くの事例か存在するわけでございまするから、先ほど善処をいただくという
お話がありましたけれ
ども、この際、いま私が申し上げたような
指摘もあるわけですから、この
処分を撤回するしないということでなくて、
処分の中身、
処分のいわば対象、そして
処分の結果について、ひとつ全体的に検討されて、その結果に対して、また私
どもに御報告をいただきたいと思うのですが、いかがでございましょう。