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藤波委員 環境基準の
設定につきましては、先ほど
厚生大臣が
お触れになりました
対策基本法におきましても、第二章に、そういった
環境基準を
設定すべきものである、こういった
規定がなされております。先日の
厚生大臣の
所信表明においても
お触れになったところでありますが、
生活環境審議会の
公害部会が、さきに
亜硫酸ガスについての
環境基準を
設定するための
専門委員会の報告を了承した、こういうニュースを承ったのであります。この
基準でまいりますと、人間の健康を守るために必要な
濃度の
規制基準、これが一日平均〇・〇五
PPM、一時間〇・一
PPM、こういった内容を
中心として、
環境基準がきめられるような線が出つつあるやに承っておるのでありますが、これは相当きびしいものになろうと私は思います。きびしいものということは、
環境基準はどれだけきびしくてもいい、相当きびしいものを出して、積極的に
政府が
公害に取り組む、これが
国民の
期待でありますから、その
基本線はひとつ
厚生省しっかりやっていただいて、
国民を守っていただきたい、このように私ども考えるのでありますが、ただ、いま申し上げたような
基準でまいりますと、
亜硫酸ガス一つを取りましても、相当きびしい
基準でありますだけに、また与える影響もきわめて大きいということが考えられるわけであります。たとえば
三重県の
四日市を当てはめた場合に、いまの
基準でいきますと、
四日市市の市街地の大体四〇%ぐらいがこの
環境基準に抵触する、こういうことが予想せられるのであります。四百人も
公害患者をかかえている
三重県
四日市として、たいへんな問題がここに出てくるわけでありますが、どのようにしてこの
亜硫酸ガスを除去するか、
煙突の高さ、あるいは煙を集約するといいますか、そういった
施設につきましては、
公害防止事業団のほうで相当にお進めいただいておりまして、ある意味では、大体
煙突をなぶることは限界にきたという感じすら、私どもは持っておりますが、その上に立って考えますと、
対策といたしましては、
排煙脱硫の
技術あるいは
重油燃料に含まれている
硫黄分を除去するいわゆる
重油脱硫技術を早急にひとつ
めどを立てて、これを
実用化せしめなければならぬ、こういう
段階にもうきているのではなかろうか、私はそのように考えるのであります。幸いに
通産省でも、四十二年から四十三年に引き続いて、この
排煙脱硫、
重油脱硫の
技術の
開発を進めようとしておられるわけでありますが、あまりいつまでも
研究研究では、
あとからすぐに
環境基準が追っかけてくるわけでありますから、間に合わない。こういった
環境基準がきびしいものが出てくる、
産業は一向に
脱硫装置の
建設に取りかからないというようなことでは、
国民の不安というものはなおさら大きなものになる、このように考えるわけであります。
通産省といたしまして、
排煙脱硫と
重油脱硫の
技術の
開発はどのような形で
めどを持っておるか、
実用化についての
めどは一体どの辺に置いておるのかということについて、お
伺いをいたしたいと思うのであります。