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小沢(貞)
委員 何しろ花咲き花移ろって、花の散った時分になって
豪雪の話だから、ちっとも身が入らないのだけれども、いま稻葉
先生の質問のあったあと、一、二点だけわずかな時間、質問いたしたいと思います。
一番最後の、市
町村道の重要なのを
指定路線にして除雪の
補助を出すような道を講じないかという問題については、いまどうもわかったようなわからぬような
八木副
長官の御
答弁ですが、私はたとえば高田市内に見に行って、昔と生活態様、経済条件が違ってきたので、バスで通学、通勤とか、市内の商店街とか、そういう市
町村道でどうしても除雪をやらなければならない経済的な条件が出てきたと思うのです。ところが、これはブランクみたいなもので、交付税でも特別見てくれるというわけでもなさそうだ。そうかといって、いま
建設省でいうところの雪寒のほうの
指定路線にしたところで、県道や国道だけ
指定路線にしておいても、ましてや市
町村までは回るまい、そういう空白
地帯。この前さんざ論争したのだけれども、うんと雪が降ったのが
災害になるかというと、
豪雪と
災害の
関係はかねてあいまいだった、こういうようなことで、いま一番必要に迫られている重要な市
町村道の除雪について、一メートル二千円から三千円かかるようなそういうものを見るものが何にもない、こういうことなので、ブランクに入ってしまっているわけです。これは要望なんですが、この
対策は今度の
災害の場合一番重要な一つだと思いますので、ぜひ真剣に考えていただきたい、こういうように特にお願いをしておきたいと思います。
そこで、そのもとに戻って、例の長たらしい
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の
補助に関する
特別措置法、このことについて、いま稻葉
先生から御質問があって、ある
程度検討しましょうということなので、私はそれでいいと思いますから、あえてあまり追及はしないようにしたいと思いますが、ただ、稻葉
先生方が三十八年にせっかく立法されたのを、私はどう考えても、この法律の実効を失うようなぐあいに政令がつくられたんじゃないか、こういうように考えます。どうしてかというと、この法律のできたのは三十八年七月です。ところが、なかなかこの政令をつくりたがらなかったわけです。その政令のできたのが、政令三百八十二号は四十年十二月二十七日、これは幾年ほっといたわけか、二年半ばかりほっといたわけです。それでまた、どうにもこうにも、どの府県も該当しないように閣議了解事項としてこの
豪雪指定基準、この閣議事項をきめたのが四十年十二月二十四日、こういう時間的な経過を経ておるわけです。この法律ができてからまん中どころ、ちょうどいまから六、七年前にできたんだけれども、その中間どころで閣議了解事項と政令とができたわけです。だから、その政令をつくっているときは、先ほど大蔵省の御
答弁にあったように、
財政需要というものが年々増してまいりましたということは、それだけ、二年も三年もたった後にその政令をつくったんですから、その後
財政需要が増してきたから該当しなくなりましたという理由にはならないわけです。
昭和三十八年に法律ができた、その年にすぐ政令ができ、三十八年の雪にほんとうに間に合うようにつくったとするならば、あるいはいま大蔵省で言われるようなその弁明も成り立つかもしれませんけれども、この法律ができて二年も三年もほっといて政令をつくったのでしょう。それから、政令ができてたった二年しかたたないのに、
財政需要云々でもって、当時の情勢と違うので、これは該当しなくなりましたということでは、理由にならぬと思うわけです。
それで私は質問いたしますが、四十年十二月二十四日の閣議了解事項、四十年十二月二十七日の政令三百八十二号、これをそのまま三十八年の
豪雪に
適用したならば、その当時の県はどことどこが該当いたしましたか。——いますぐじゃわかりませんね。これは、わからなければ、この閣議了解事項及び……