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1968-02-28 第58回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十三年二月二十八日(水曜日) 午後零時四十分
開議
出席委員
委員長
小澤佐重喜
君
理事
久野 忠治君
理事
四宮 久吉君
理事
渡海元三郎
君
理事
丹羽喬四郎
君
理事
島上善五郎
君
理事
西宮 弘君
理事
岡沢
完治
君 奧野
誠亮
君 高橋 英吉君 永山 忠則君 松澤 雄藏君 松野 頼三君 阿部 昭吾君 山下 榮二君
伏木
和雄
君
出席国務大臣
自 治 大 臣
赤澤
正道君
出席政府委員
自治政務次官
細田
吉藏君
自治省選挙局長
降矢 敬義君
委員外
の
出席者
議 員
篠田
弘作
君 議 員
島上善五郎
君 議 員
岡沢
完治
君 議 員
斎藤
実君
—————————————
二月一日
委員山手滿男
君辞任につき、その補欠として松
浦周太郎
君が議長の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
二月十四日
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三三 号) 同月二日
政治資金規正法
の一部
改正
に関する
請願
(粟山 秀君
紹介
)(第八六号) 同月十三日 小
選挙
区
制反対
に関する
請願
(
華山親義
君紹 介)(第五六一号)
政治資金規制
に関する
請願
(
小川三男
君
紹介
) (第五七四号) 同(
大柴滋夫
君
紹介
)(第五七五号) 同(
島上善五郎
君
紹介
)(第五七六号) 同(
長谷川正三
君
紹介
)(第五七七号) 同(
帆足計
君
紹介
)(第五七八号) 同(
柳田秀一
君
紹介
)(第五七九号) 同(
鈴木一
君
紹介
)(第六二一号) 同(
永末英一
君
紹介
)(第六二二号) 同(
本島百合子
君
紹介
)(第六二三号) 同(
井手以誠君紹介
)(第六三六号) 同(
加藤勘
十君
紹介
)(第六三七号) 同(
河上民雄
君
紹介
)(第六三八号) 同外四件(
依田圭
五君
紹介
)(第六三九号) 同(
麻生良方
君
紹介
)(第七二三号) 同(
江田三郎
君
紹介
)(第七二四号) 同(
黒田寿男
君
紹介
)(第七二五号) 同(
河野密
君
紹介
)(第七二六号) 同(佐々木更三君
紹介
)(第七二七号) 同(
佐藤觀次郎
君
紹介
)(第七二八号) 同(
島本虎三
君
紹介
)(第七二九号) 同(
三宅正一
君
紹介
)(第七三〇号) 同(
山内広
君
紹介
)(第七三一号) 同外二件(
山花秀雄
君
紹介
)(第七三二号) 同(
山本政弘
君
紹介
)(第七三三号) 同(吉田之久君
紹介
)(第七三四号) 同月十六日
政治資金規制
に関する
請願
(
佐野進
君
紹介
)( 第七九四号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第七九五号) 同(
広沢賢一
君
紹介
)(第一一〇七号) 同月十九日
政治資金規制
に関する
請願
(稻村隆一君
紹介
) (第一一三七号) 同(
門司亮
君
紹介
)(第一一三八号) 同(
穗積七郎
君
紹介
)(第一一九九号) 同月二十二日
政治資金規制
に関する
請願外
一件(
武部文
君紹 介)(第二二八四号) 同(
浅井美幸
君
紹介
)(第一四四〇号) 同(有島重武君
紹介
)(第一四四一号) 同(
伊藤惣
助丸君
紹介
)(第一四四二号) 同(
石田幸四郎
君
紹介
)(第一四四三号) 同(
小川新一郎
君
紹介
)(第一四四四号) 同外一件(
大野潔
君
紹介
)(第一四四五号) 同(
大橋敏雄
君
紹介
)(第一四四六号) 同(
近江巳記夫
君
紹介
)(第一四四七号) 同(
岡本冨夫
君
紹介
)(第一四四八号) 同(
沖本泰幸
君
紹介
)(第一四四九号) 同(
北側義一
君
紹介
)(第一四五〇号) 同(小
濱新次
君
紹介
)(第一四五一号) 同(
斎藤実
君
紹介
)(第一四五二号) 同(
鈴切康雄
君
紹介
)(第一四五三号) 同(
田中昭二
君
紹介
)(第一四五四号) 同(竹入義勝君
紹介
)(第一四五五号) 同(
中野明
君
紹介
)(第一四五六号) 同(
樋上新一
君
紹介
)(第一四五七号) 同(
広沢直樹
君
紹介
)(第一四五八号) 同(
伏木和雄
君
紹介
)(第一四五九号) 同(
松本忠助
君
紹介
)(第一四六〇号) 同(
矢野絢也君紹介
)(第一四六一号) 同(
山田太郎
君
紹介
)(第一四六二号) 同(
渡部一郎
君
紹介
)(第一四六三号) は本
委員会
に
付託
された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第三三 号)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
篠田弘作
君外四名
提出
、第五十五
回国会衆法
第二九号)
政治資金規正法
及び
公職選挙法
の一部を
改正
す る
法律案
(
島上善五郎
君外二名
提出
、第五十七
回国会衆法
第三号)
公職選挙法改正
に関する件 ————◇—————
小澤佐重喜
1
○
小澤委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
細田自治政務次官
から
発言
を求められております。これを許します。
細田
君。
細田吉藏
2
○
細田政府委員
昨年十一月末、はからずも
自治政務次官
を拝命いたしました
細田
でございます。 至ってふなれでございますし、未熟のものでございますが、一生懸命やりたいと思います。本
委員会
の諸先輩の御指導をよろしくお願い申し上げます。 たいへんごあいさつがおくれておりまして、申しわけございません。どうもありがとうございました。(拍手) ————◇—————
小澤佐重喜
3
○
小澤委員長
去る十四日、当
委員会
に
付託
になりました
内閣提出
の
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、去る一月三十日
付託
になりました
篠田弘作
君外四名
提出
の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、並びに
島上善五郎
君外二名
提出
の
政治資金規正法
及び
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
、以上三案を一括して
議題
といたします。
—————————————
小澤佐重喜
4
○
小澤委員長
内閣提出
の
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
政府
から
趣旨
の
説明
を求めます。
赤澤自治大臣
。
赤澤正道
5
○
赤澤国務大臣
ただいま
議題
となりました
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を
説明
申し上げます。 この
改正法案
は、
国会議員
の
選挙等
の
執行
について、国が負担する
経費
で
地方公共団体
に交付するものの
現行
の
基準
が
実情
に即さないものになりましたので、今回これに
所要
の
改定
を加えようとするものであります。すなわち、最近における
公務員
の
給与
の
改定
、
賃金
の
変動
、
旅客運賃
、
郵便料金
の
改正
及び
選挙事務執行
の
実情等
にかんがみまして、
執行経費
の
基準
を
改正
し、もって
国会議員
の
選挙等
の
執行
に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。 次に、この
法律案
による
改正
の
内容
についてその
概要
を
説明
申し上げます。 第一は、最近における
公務員
の
給与
の
改定等
に伴い
超過勤務手当
の
積算単価
を
実情
に即するよう引き上げ、
投票所経費
、
開票所経費等
の
基準額
を
改定
しようとするものであります。 第二には、最近における
賃金
の
変動
に伴い、
人夫賃等
の
単価
を
実情
に即するよう引き上げ、
投票所経費
、
開票所経費等
の
基準額
を
改定
しようとするものであります。 第三には、
投票管理者
、
開票管理者
、
投票立ち会い人
、
開票立ち会い人等
の
費用弁償額
を
実情
に即するよう引き上げようとするものであります。 第四には、
旅客運賃
、
郵便料金等
の
改正
に伴い、旅費、
通信費
及び
燃料費
の
積算単価
を
実情
に即するよう引き上げ、
関係基準額
を
改正
しようとするものであります。 第五には、
開票事務執行
の
実情
にかんがみまして、
経費積算
の基礎となる
開票
時間を延長し、
関係基準額
を
改定
しようとするものであります。 以上が、
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
小澤佐重喜
6
○
小澤委員長
次に、
篠田弘作
君外四名
提出
の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
篠田弘作
君。
篠田弘作
7
○
篠田議員
ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
とその
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。
日本国憲法
は、
主権在民
の思想に基づき、
民主主義
の原理に立脚して、
地方自治
の
理念
を高く掲げ、
地方公共団体
の
議員
はもとより、その長について、
住民
が直接これを
選挙
する
住民自治
の
制度
を採用いたしているのであります。 これにのっとり、
日本国憲法
の
施行
と同時に、
地方自治法
が
施行
され、
地方公共団体
の長は、
選挙人
が
投票
によりこれを
選挙
し、その任期を四年とする
制度
が確立されたのであります。 御
承知
のとおり、
都道府県知事
の
選挙
は、新
憲法
の
施行
に先んじて、
昭和
二十二年四月に行なわれ、自来今日に至っておるのでありますが、その現実を見ますると、連続して五回
当選
の
知事
五人、四回
当選
の
知事
五人、三回
当選
の
知事
十三人でありまして、四十六
都道府県知事
のうち、まず本
法案
の
対象
となる三選以上の
知事
は、二十三人となるのであります。これらの
方々
が
地方自治伸展
のために、日夜その
努力
を傾倒せられていることに対しましては、深く敬意を表するものであります。 従来
知事
の
多選制度
については、その
利害得失
が種々論議されてきているのであります。その利点としては、特に、一貫した
長期計画
に基づく
重要施策
の
実施
、あるいは複雑専門化している
地方行政
に精通することによって
能率的行政
が期待される等のことが述べられているのであります。しかしながら、他面において、新
憲法制定
当初より危惧されておりました
知事
の
長期在職
に伴う重大な
弊害
があらわれていることも事実でありまして、私は一々ここにその具体的な事例をあげることを省略いたしますが、多くの問題が各方面において惹起されていることも事実であります。 本来
民主主義
は、その
歴史的沿革
から見ますれば、その
基本理念
において、
長期
にわたり
行政執行権
がひとり占めされ、それがさらに
強大化
されるようになることとは、本質的に相いれない
観念
でありまして、
同一
人が
長期
間
知事
の職にあり、その地位の
保有期間
が長ければ長いほど、
制度
的必然的に、
行政執行権
がひとり占めされ、その
強大化
の危険を内包するに至り、
民主主義
の本質に相反する傾向を生ずるのは免れ得ないところであります。アメリカをはじめとし諸
外国
におきまして大統領あるいは
知事
の再選、三
選等
を
禁止
しておりますのは、まさにこのような
趣旨
からなされているものと思うのであります。 また、
知事
の
長期在職
は、一面におきまして
制度
的に種々の
弊害
を内包し、
地方自治
の
伸展
を妨げ、他面におきましては、
行政権力
がますます
選挙
と密着することにより、
選挙
が
選挙民
の自由に表明せる
意思
によって、公明かつ適正に行なわれることを確保する
憲法
及び
選挙法
の
趣旨
に沿わない結果となると考えるのであります。 以上の基本的な
考え方
の上に立ち、
知事
の
在職
の
長期化
に伴って、その
弊害
は必然的に
制度自体
に内包するに至るという
観念
から、私
ども
は、一般的
制度
的に
法律
をもって
知事
の
多選
を
禁止
しようとするのでありまして、このことこそ、
地方自治
の本旨に沿い、かつ、
選挙
の
公正確保
の
趣旨
にも沿うのみならず、
憲法
が掲げる
公共
の福祉の
要請
にこたえるゆえんであると確信するものであります。 なお、
禁止
の限界を四選に置きましたのは、以上の
趣旨
にかんがみ、
立法政策
上、四選以上を
禁止
することが妥当であると考えたからであります。 また、
知事
のみを
対象
とし、
内閣総理大臣
、
国会議員
あるいは
市町村長
、特に六大
市長等
について何らの制約を加えないのは不公平ではないか、という議論もあろうかと思うのでありますが、
内閣総理大臣
につきましては、御
承知
のように、
憲法
は
議院内閣制
のたてまえをとり、
国会
の
指名
に基づいて
国会議員
から選ばれることとなっておるのでありますから、
知事
と
同一
に論ずることはできないと考えます。また、
国会議員
は、
議決機関
の
構成員
でありまして、
合議体
でない
独任制
の
機関
である
知事
とは全く性質を異にするのであります。六大
市長
その他
市町村長
につきましては、
知事
とは
行政執行面
におきましてその
権限等
も異にし、その
影響力
も大いに相違するものと考えますので、現時点におきましては、特に
弊害
があると認められる
知事
についてのみ、その
禁止
の
措置
を講じようとするものであります。 なお、これが
提案
に至りました過程におきましては、問題の
重要性
にかんがみ、数年にわたりたびたび会合を重ね、その間、学者、
評論家
、
知事経験者
、
報道関係者等
の
意見
を聴取し、慎重に検討を加えてまいりましたことをつけ加えておきたいと思います。 次に、
法律案
の
内容
の大綱につきまして、御
説明
申し上げます。
現行公職選挙法
第八十七条の次に第八十七条の二として新たに一条を加え、「引き続き三期にわたつて一の
都道府県
の
知事
の職に在る者又は在
つた者
は、
当該都道府県
の次の期の
知事
の
選挙
における
候補者
となることができない。」と規定し、連続四期目の
当該都道府県知事
の
選挙
に立候補することを
禁止
することといたしたのであります。これに伴って
公職選挙法
第六十八条第二号を
改正
して、
立候補禁止
の
知事
の
氏名
を記載した
投票
は無効とすることとし、なお第八十六条
中立候補
の
届け出
につき
所要
の
改正
をすることといたしました。 その他以上の
改正
に伴い、この
法律施行
の日に、すでに四期以上
知事
の職にある者に対しては、
所要
の
経過措置
を講ずることといたしました。 なお、この
法律
は、諸般の事情を考慮して、この
法律公布
の日から
施行
することといたした次第であります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。何とぞ、慎重御
審議
の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
小澤佐重喜
8
○
小澤委員長
次に、
島上善五郎
君外二名
提出
の
政治資金規正法
及び
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
島上善五郎
君。
島上善五郎
9
○
島上議員
ただいま
議題
となりました
政治資金規正法
及び
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について、私は
日本社会党
、
民主社会党
及び
公明党
を代表し、
提案理由
とその
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
選挙制度審議会
に対し、
選挙
区制その他
選挙制度
の
根本的改善
の方策について諮問しておりましたが、同
審議会
は、昨年四月七日、当時の
政治情勢
にかんがみ当面緊急に
措置
することを要する
事項
として、
政治資金
の
規正
及び
連座制
の
強化等
を
中心
とした「
政治資金
の
規正等
の
改善
に関する件」について、
政府
に
答申
をいたしました。
政府
は、
答申
を受けた場合これを尊重し、勇断をもって実行することを再三にわたり公約してきたのでありますが、自由民主党との
意見調整
に名をかり、
政府案作成段階
で重要な数点に変更を加え、総
選挙
後の第五十五
特別国会
に
提出
したのであります。しかるに、その骨抜きの
政府提案
すら
廃案
にしてしまったのであります。緊急に
措置
すべき
事項
としての
答申
であり、
国民
が
早期成立
を期待していたものでありますから、当然次の第五十六
臨時国会
に再
提出
されるべきものと考えましたが、その
提出
も見られず、
日本社会党
、
民主社会党
、
公明党
の三
党共同提案
として、
答申
に沿うた
改正案
を
提出
したのに自民党はそれをも
廃案
にしてしまったのであります。 その後、
タクシー汚職事件
の
勃発等
によって、
政治資金規正法
の
改正
が一そう必要となっているのに
政府
は第五十七
臨時国会
にも
提出
せず、最近伝えられるところによれば、さきの
政府案
よりもさらに大きく後退した案を今
国会
半ばに
提出
する模様なので、ここに
日本社会党
、
民主社会党
及び
公明党
は、三たび三
党共同提案
として
本案
を
提出
するに至った次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、御
説明
申し上げます。 まず、
政治資金規正法
の
改正
についてであります。 第一に、
政治資金
の
寄付
の
制限
について御
説明
いたします。 まず、
寄付
の総額につきましては、
個人
のする
寄付
にあっては
最高額
を一千万円とし、
会社
その他の
団体
のする
寄付
にあっては
最高額
二千万円、
最低額
五十万円の
範囲
内において、それぞれ
団体
の
規模
に応じて
制限
を加えることといたしました。この場合、
会社
のする
寄付
につきましては
資本金
のほか収益をも
基準
とし、
労働組合等
のする
寄付
につきましてはその
組合員数
に応じて十
段階
に区別して
制限
することとし、その他の
団体
のする
寄付
についてはその
規模等
を表示する尺度を求めることがきわめて困難であるため、一律に前年の
支出額
の十分の三に相当する額を限度とすることとしたのであります。また、
制限額
の
範囲
内において
寄付
をする場合には、
政党
及び
政治資金団体
に対する
寄付
については
制限
を設けないこととし、それ以外の
政治団体
または
個人
に対する
政治資金
の
寄付
については、
同一
の者に対し、年間五十万円をこえてはならないことといたしました。 次に、国または
公共企業体
と
請負契約
の
関係
にある者及び
日本開発銀行等
四
政府関係金融機関
から
融資
を受けている
中小企業
以外の
会社
のする
寄付
につきましては、前の
政府案
では
請負契約額
、
融資額
の比重が低いものを除外していましたが、
本案
では一律に一般の場合の二分の一に
制限
することといたしました。また、国から
補助金等
の
給付金
の交付を受け、または
資本金等
の出資を受けているいわゆる
特定会社
その他の
特定
の
法人
のする
寄付
につきましてもこれを
禁止
することといたしましたが、これらの場合において国との
関係
のない
地方公共団体
の議会の
議員
または長の
候補者等
に対してする
寄付
については適用を除外することといたしております。 なお、
地方公共団体
と
請負契約関係
にある者、
地方公共団体
から
補助金等
の
給付金
を受けている
会社
その他の
法人等
のする
寄付
についても、国の場合に準じて、
制限
ないし
禁止
することといたしました。 らさに欠損を生じた
会社
のする
寄付
、匿名及び
他人名義
の
寄付
並びに
外国人等
のする
寄付
につきましても
禁止
することといたしました。 以上の
政治資金
の
寄付
の
制限
と関連して、その
違反者
に対する
所要
の
罰則規定
を設けることといたしております。 第二に、
政治団体
の
届け出
並びに
収支報告
及びその
公表等
についてであります。 すなわち、
政治団体
の
届け出
があったときは、その
内容
を公表して、これを
国民
に周知することとするほか、
会計帳簿
及び
収支報告書
に記載すべき
内容等
について
改善
、
合理化
を加え、
政治資金公開
の
趣旨
を徹底することといたしました。 第三に、
政党等
の定義についてであります。 今回の
改正
によりまして、
政治資金
の
寄付
に関しましては一定の
制限
が加えられることとなり、かつ、
政党本位
の
政治活動
の推進をはかるため、
政党
に対する
寄付
と
政党
以外の
政治団体
に対する
寄付
を区別して
制限
することになりますので、
政党
と
政党
以外の
政治団体
との区別を明確に規定することといたしました。 また、
政党中心
の
資金調達
を容易にするため、各
政党
について一の
団体
を限って
政治資金団体
を設けることを認め、これに対する
政治資金
の
寄付
については、
政党
と同様の取り扱いをすることといたしました。 このほか、
党費
、
会費
及び
政治活動
に関する
寄付等
についても、その
内容
を明確にして、
規制
の
合理化
をはかることといたしております。 以上申しあげましたほか、これらの
改正
に伴いまして、
個人
が
寄付
を
政党
または
政治資金団体
に対してした場合には、その
寄付金
について
課税
上の
優遇措置
を講ずるとともに、その他必要な
関係規定
の整備を行なうことといたしております。この場合、
法人
の
寄付金
については、
課税
上の
優遇措置
の必要はないものといたしました。 次に、
公職選挙法
の
改正
について申し上げます。 第一は、
公職
の
候補者等
の
寄付
の
規制
についてであります。すなわち、
公職
の
候補者等
が
選挙区内
にある者に対してする
寄付
は、
政党
その他の
政治団体
または親族に対してする場合を除き、全面的に
禁止
することとしたほか、
公職
の
候補者等
がその
役職員
または
構成員
である
会社
その他の
団体
がこれらの者の
氏名
を表示しまたはこれらの者の
氏名
が類推されるような方法でする
寄付
についても、
政党
その他の
政治団体
に対してする場合を除き、一切
禁止
することといたしました。また、
後援団体
のする
寄付等
についてはこれを
禁止
するとともに、
後援団体
以外の
団体
で
特定
の
公職
の
候補者等
を推薦しまたは支持するものについても、
後援団体
に関する
制限
に準じて
制限
を設けることといたしました。前の
政府案
においては、
公職
の
候補者等
がもっぱら
政治
上の
主義
または
施策
を普及するために行なう
講習会等
において必要やむを得ない実費の補償を認めることになっていましたが、これは
答申
を逸脱しざる法化するおそれがありますので
禁止
することといたしました。 第二は、
連座制度
についてであります。いわゆる
連座制
につきましては、
選挙運動
の実態にかんがみ、数個に分けられた
選挙
区の地域における
選挙運動
、または多数の
選挙人
が属する職域、または組織を通じて行なう
選挙運動
を主宰した者をも
連座対象者
の
範囲
に含めるとともに、
公職
の
候補者
または
総括主宰者等
と
意思
を通じて
選挙運動
をした
公職
の
候補者
の
父母
、
配偶者
、子または
兄弟姉妹
については、
公職
の
候補者
と同居の有無にかかわらず、
連座対象者
の
範囲
に含めることとし、同房している
父母
、
配偶者
、子または
兄弟姉妹
については、
公職
の
候補者
と
意思
を通じているものと推定することといたしました。 また、
選挙犯罪
を犯し罰金の刑に処せられた者については、
当該選挙犯罪
がきわめて軽微なものである場合を除き、裁判所が情状により
公民権
を停止しない旨を宣告することができる
制度
を廃止することといたしました。 その他、昨年
実施
された
永久選挙人名簿制度
の運用上の欠陥にかんがみ、
選挙人名簿
の
登録回数
を増加する等、その
合理化
をはかることといたしました。 また、
答申
の重要な眼目である
本法施行
後五年を目途として
政治資金
はすべて
個人
の
寄付
及び
党費
または
会費
によることを実現するための原則を確立いたしております。 なお、
実施
時期は、
選挙人名簿
の
登録回数増加
の
改正
については
昭和
四十三年六月一日とし、その他の
改正
は
昭和
四十三年四月一日とすることといたしました。 以上がこの
法律案
の
要旨
であります。この
法律
の
早期成立
は
国民
の
至上命令
ともいうべき強い
要請
であることに思いをいたし、かつ第五十五
特別国会
以来相当
審議
された事実にかんがみ、すみやかに
審議
を進められ、御可決あらんことを望みます。
小澤佐重喜
10
○
小澤委員長
以上で三案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
小澤佐重喜
11
○
小澤委員長
次に、
公職選挙法
の
改正
に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。
岡沢完治
君。
岡沢完治
12
○
岡沢委員
政府
が
提出
を予定されております
政治資金規正法改正案
、ただいまの
島上委員
の
野党
のとは違った
政府公約
の
改正案
の
提出
時期だけにしぼって御質問いたしたいと思います。
佐藤総理
は、二月二十四日の
予算委員会
におきまして、
野党委員
の質問に対しまして、ただいま申し上げました
法律案
について今月中に
提出
したいという
お答え
をなされました。ところで、きのう
自治大臣
は、閣議後の
記者会見
で、
政治資金規正法
の
改正案
を
国会
に
提出
する時期について、三月中旬以降になろうというふうに述べられたという
新聞記事
がございました。明らかに
総理
と
自治大臣
のこの問題についての
お答え
が違うわけでございますが、一方は、
総理
の
予算委員会
における
発言
である。後者のほうは、
自治大臣
の
新聞報道関係
の
方々
に対する御
説明
である。
総理
のほうが権威があると思いますし、また、二月中に
提出
するというお約束は、従来のたびたびの
政府
の御答弁からして、今
国会
でほんとうに成立させる気持ちであればそのほうが正しいというふうに解釈したいと思いますが、その点について
自治大臣
の御
意見
を承りたいと思います。
赤澤正道
13
○
赤澤国務大臣
私
ども
といたしましては、二月中にぜひ成案を得て
提出
をしたいという
考え方
で鋭意
努力
をしてまいりました。やはり
総理
も、その含みで御
発言
になったと思います。しかし、そそ次の
委員会
で、
実情
をよくお調べになって、少し御訂正があったようでございますが、いまでも私
ども
といたしましては成案を得次第
提出
したいと考えておるわけであります。しかし、どうしてこうおくれぎみになったかということは、御案内のとおりに
国会
運営に大きな蹉跌があって、この間は、いろんなこういう重要な問題につきまして与党側でも相談をしようとしましても、なかなかそういう機運にならぬ。しかも、私残念に思いますことは、やはりその余波がありまして、ちょっと機会をつくってぜひ
意見調整
をしたいと思いましてもうまくいっておらぬのが
実情
でございます。
総理
のことばの中に、前回の
政府案
の
審議
の苦い経験にかんがみということを言っておられますことは、やはりこういった問題についてはよく与党と
政府
とが
意見
の調整をしておきませんと、何日早く出したからそれで成立するというわけのものじゃないと思う。やはり何と申しましてもいまの現状では与党のほうが腹ぎめをすればいいわけでございまして、その
内容
がどうかということが、私は一番問題であろうと思う。そのことを気にして各新聞の
方々
がいろんなことを紙面に盛っておられます。それは、そのときにあってはやっぱり間違いではない。しかしながら、これは
政府
できめたことではないのでございまして、この問題についてはいろんな議論がある、その時点で起こった議論をそれぞれ報道
機関
のほうでは拾って紙上に述べておられますが、しかし、まだ残念ながら固まるところへ行っておらぬわけでございます。固まれば、私はこの
法案
化にはうんと馬力をかけて、できるだけ早く成案を得て
提案
いたしたいと思っておりまするので、その間の事情はひとつ御賢察をお願いいたしたいと思います。
岡沢完治
14
○
岡沢委員
この問題につきましては、私から
説明
するまでもなしに、ただいま
野党
提出
の
法案
の
説明
に関連して島上
理事
からも御
説明
がございましたように、昨年の四月にすでに
選挙制度審議会
の
答申
が出され、
政府
もこれを尊重するというたてまえで、五十五
国会
以来論議を重ねた問題であります。いまさら党内調整ということは全く聞こえませんし、また、先ほどの倉石問題に関連する空白とは全く
関係
がございません。むしろ時間的には調整の余裕があったはずでございます。そういうことは、私は納得できない
理由
かと思います。また、
内容等
につきましても、
選挙制度審議会
の
答申
を尊重するという
政府
の言明からいたしまして、これはもうそう論議の余地がないはずであります。納得ができません。 それにつきましても、ただ、具体的にそれでは時期はいつごろ
提出
される予定でございますか。もう今
国会
も相当期間経過いたしております。参議院
選挙
もあることでございますし、ほんとうに成立を期されるならば、これは私は、いまの
段階
においてわからないはずはないと思います。
自治大臣
の見通しについてのはっきりした御答弁をいただきたいと思います。
赤澤正道
15
○
赤澤国務大臣
提案
をいたしますからにはぜひ成立さしたいということはもちろんでございまして、それだからこそ、この与党側の
意見
の調整ということにたいへん苦慮して時間をかけておる。さっき
総理
が言われました苦い経験ということも、そのことをさすのだろうということを申し上げたわけでございますが、言うまでもなく、私は
政治資金規正法
に関する
答申
というものを十分尊重していく、筋はくずしたくない。しかしながら、御案内のとおりに、いろいろな議論が出てまいりますが、これは各
政党
のそれぞれの体質にもよりまして、いろいろな議論が出るのは当然であります。しかし、成立することが第一であると考えました場合には、やはり十分与党の
意見調整
をして出したい、しかも筋はくずさぬ、そういう
考え方
に立っておりますので、
提出
の時期と申しますと、いつ幾日ということはなかなか申し上げることができませんが、とにかく今
国会
中に成案を得て必ず
提出
したいという気がまえでやっております。
岡沢完治
16
○
岡沢委員
ただいまの最後の御
発言
は、今
国会
中に成案を得て
提出
するということで、成立ということをおっしゃらないのですが、成立するということを前提にした
提案
が当然だと思いますが、間違いございませんか。
赤澤正道
17
○
赤澤国務大臣
その意味で苦慮しておるわけでございまして、ただ
政府
で
法案
をつくって出すことは何でもないことでございますけれ
ども
、成立を期するためには、やはり与党側との
意見
の調整が十分行なわれないとなかなかむずかしいわけでございます。そこはひとつ御了察をいただきたいということを申し上げておるわけであります。
岡沢完治
18
○
岡沢委員
この問題については、
野党
は三派とも、むしろ
答申
尊重の
趣旨
で成立に協力する態勢をとっておるわけでございます。与党との調整だけだと思いますけれ
ども
、これももう指摘するまでもなしに、一年近い期間があったわけでございます。おそらく党としても、
答申
を尊重しないというようなことは、たてまえとして表明なさるはずがない。だから、そう問題はあるはずはありません。そういたしますと、私たちは、
予算委員会
における
総理
の御答弁を信用して、二月中に
提出
されると解釈するのが当然だと思いますけれ
ども
、間違いございませんか。
赤澤正道
19
○
赤澤国務大臣
その次の日に
総理
はあの
発言
を少し直しておられますし、
実情
を私が
総理
に申し上げていなかったのが失敗であったかもわかりませんが、少しおくれた事情をちょっと内輪のことを申し上げたわけでございまして、二月といいましてもまだ二月で、何日かは間があるわけでございます。その間に出せとおっしゃいましても、実はなかなかできかねるということを率直に申し上げておるわけでございます。
岡沢完治
20
○
岡沢委員
それでは全くこの大事な問題について
総理
と担当大臣の
意見
が違う、閣内不統一というようなこともことさらにあげ足とり的に言いたくありませんが、実際にそういう印象を
国民
に与えます。それからまた、朝令暮改というようなことが、ほんとうにそのまま文字どおり適用されるような態度ではないかというふうに感じます。ことにこの問題につきましては、私は、単に
総理
あるいは自民党の問題だけでなしに、
国会
、これは
政治
に対する
国民
の不信を助長するおそれのある問題だと思います。それだけにほんとうに党利党略を離れて、
国民
の
政治
への信頼を取り戻す意味で、私はむしろ早く出していただきたい。 最後に一点だけ。
自治大臣
が昨日新聞記者に発表された、三月中旬以降になろうという報道は正しいのでございますか。
赤澤正道
21
○
赤澤国務大臣
以降になろうということは無期限みたいになるわけですが、そういうことではありません。報道
機関
の方が聞かれたニュアンスがそれぞれ盛られておるわけでございますが、私が言い得ることは、少なくとも早く成案を得て今
国会
中に必ず出したい、それもできるだけ早く出したいということ以外には、ちょっとその日にちを切ったことは申し上げられないのではないかと考えております。
岡沢完治
22
○
岡沢委員
終わります。
小澤佐重喜
23
○
小澤委員長
伏木和雄
君。
伏木和雄
24
○
伏木
委員
岡澤
委員
の質問に関連いたしまして二、三お伺いいたします。 ただいま大臣は
答申
を尊重するということを言われておったのでございますが、この
答申
尊重ということは、
答申
のすべてという意味であると私は考えております。あの第五次
選挙制度審議会
の
答申
が、なぜ区制と分けて
政治資金規正法
を先に
提出
したかという点は
答申
にも明確にされているわけでございますが、この
答申
の
内容
を見ますと緊急に
措置
すべき
事項
、こういうふうにうたわれているわけであります。しかるに、昨年
提出
されましてから約一年になっておるわけですが、いまだ
政府案
ができ上がらない。これでは
答申
が
政治資金
だけ先に切り離して出したその
趣旨
すらも踏みにじるものではないか、私はこのように考えるのですが、
審議会
が
政治資金規正法
の
答申
を早く出したその意義について大臣はどのようにお考えになっておられるか、明らかにしていただきたいと思います。
赤澤正道
25
○
赤澤国務大臣
私も終始
審議会
の
委員
でその席におったわけでございますが、やはりすみやかに
提案
をしなければならぬ、議決をしなければならぬ、かように考えております。
伏木和雄
26
○
伏木
委員
先ほどからのお話によりますと三月中旬というお話ですが、そのおくれた
理由
が、いかにも空白
国会
、倉石農相問題に関連しておくれたかのような御
発言
でありましたが、私はこれは大きな間違いではないかと思います。ということは、昨年
臨時国会
、
特別国会
において私
ども
は
政府案
の
提出
を要求したわけです。そのとき
政府
は、
臨時国会
あるいは
特別国会
は日数がきわめて少ない、これだけの案件を慎重
審議
して成立させるためにはどうしても通常
国会
で日数をかけなくてはならない、こういう答弁があったわけであります。その
趣旨
からいうならば、もう通常
国会
の冒頭に
政府
は
提出
して、そして十分
審議
を重ねるべきではないか。今
国会
は参議院選を六月に迎えるという大きな歯どめがあるわけです。そういった特別な
関係
の上に立ってこの
法案
がおくれているということは、
政府
みずからが言った十分な日数をかけてということを全く無視して、むしろ参議院選の歯どめを期待して、日数をかけずにこの
答申
を前
国会
と同じような形で扱うのではないか、こういう危惧すら出てくるわけです。こうした
政府
の前
国会
における答弁と今
国会
における
政府
の
政治資金規正法
に対する態度とは、大きな違いがあるのではないか。こういった点、明らかにしておいていただきたいと思います。
赤澤正道
27
○
赤澤国務大臣
ただいま申し上げましたとおりに、これをすみやかに成立させるためには、どうしても与党が納得をして同調しませんとこの前みたいな苦い経験が残るわけでございますので、
政府
が
提出
いたします案に超党派で御賛成いただけるかどうか、それはわかりません。わかりませんけれ
ども
、少なくとも与党が十分同調してくざさることになれば——しかもそれもかってな案をつくるというわけじゃない。やはりただいま申しましたように、
審議会
の
答申
というものを十分尊重して、
政府
側と党側とこの点について十分
意思
の疎通をはかって出しますれば、私は一挙に通るものであると考えております。いま問題はやはり与党内の
意見
の調整にありますので、その点をたいへん苦慮しておるということを申し上げたわけです。 それから、何も倉石君のああいう事件があったからという、それを種にしておるわけでは決してありません。しかしながら、
実情
は皆さんも内々御
承知
のとおりに、あれは
国会
運営の大問題になりまして、その間に与党内でこの問題だけにしぼって調整しようという場がなかなか持てなかったということはひとつ御了解をいただきたい、そのことを申し上げたわけであります。
伏木和雄
28
○
伏木
委員
最後に一点だけ伺っておきますが、ただいま大臣の答弁によりますと、与党の協力を得なくてはならない。
政党
政治
のたてまえである以上、これを全く無視することはできないということは、私は理解できます。ただし、私は、
政府
は
政府
なりに、
答申
を出したのは
政府
なんですから、
政府
の自主的な見解というものを持ってなくてはならない。もしも
政府
がそうした自主的な態度を持たずにおるというのであるならば、自民党案イコール
政府案
だ、こういうことになると思います。そうなってまいりますと、ただいま自民党の
選挙制度
調査会ですか、いろいろなものを打ち出しております。この
政治資金
に関しても、いろいろと調査会の見解等も新聞紙上で見てまいります。それが
政府案
というような考えになって、私たちは、自民党の
選挙制度
調査会の
考え方
が
政府
の
考え方
になるのではないか、こういう危惧があるわけです。とすると、これはもう前回の
政府案
よりは大幅な後退——まあ案ができるまで待っていただきたいという
政府
の答弁でございますけれ
ども
、もうすでに案がきまっておるのではないか。とすれば、これは大幅な後退、全く
答申
を無視した行き方になるのではないかということが言えるのではないか、こう考えるわけですが、
政府
みずからが自主的な態度を持って、この
政治資金規正法
を、
政府
みずからが諮問をしたその
審議会
の
答申
に沿っていこうという決意があるかどうか、担当大臣の御
意見
を伺っておきたいと思います。
赤澤正道
29
○
赤澤国務大臣
予算委員会
その他本
会議
でも
総理
も述べられましたとおりに、
総理
自身が
政治
の姿勢を正すということについて非常に強い決意を持っておられる。私自身も決して人後に落ちないつもりでございます。ただいまるる申し上げますことは、
政党
政治
であるという御理解をいただいておるようでございますが、この前出しました
政府案
も結局ああいう姿になってしまった。これを繰り返したくないと思えば、やはり与党側と十分
意見
の調整をはからなければならぬ。それに私
ども
としては、やはり
政府
側としてはあの
答申
の
趣旨
に少しでも沿わなければならぬ、同じものをというわけには今日の
実情
からいかぬかもわかりませんけれ
ども
、沿わなければならぬ
考え方
を持っておるわけなんです。しかし、最終それが与党側と
意見調整
が不幸にしてできなければ、またこの前と同じ結末を告げて、皆さんに御迷惑をかけることになっては申しわけないと思う、そういう苦慮があるわけでございます。
小澤佐重喜
30
○
小澤委員長
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十三分散会