○中村(時)
委員 もう一つ、第六条にはこう書いてある。「
農業及び農村に関する振興
計画の樹立及び実施の推進に関する事項」こういうふうになっておる。すなわち、
農業の運営に対するところの問題を適確に法的根拠に基づいて行なうことになっておる。それを、ただ話し合いの場所に入れるとか、そういうような姿の中では納得しない、これが神田
委員の質問であったと思うのです。そういうふうに、重大な問題は法的根拠に基づいて行なわれておる以上、問題の取り上げ方を法的根拠に基づいて明確に打ち出すべきではないか、こういうように私は
考えておるわけです。これに対してどうお
考えになるか、これが一点。
それからもう一つは労働の問題でありますが、御承知のとおりに、国土総合
開発法というものができ上がって以来、
都市集中が、どんどんどんどん前向きの姿で、高度経済成長といって、池田
内閣当時にぐっと前向いてしまった。そこで、それがどんどんどんどん前向いていくものですから、しかたがなく、新産
都市であるとか、分散
都市で一つの配分をきめようとされた。しかし、
片一方はアクセルを踏んで前向いてしまう。
片一方はブレーキをかけようとするが、アクセルを踏むほうが早い。そのためにひずみができてきた。そこで、農村においては労働が御承知のように二割を割るという現象になった。そこで、今度の新
都市計画においても、少なくとも十年ということになれば、北海道から九州までおそらく
道路がずっとでき上がっていくでしょう。そうすると、
都市集中の方向がどうしたって前向きになってしまう。そうすると、山岳
農業地帯にある連中というものは、どうしてもその方向に労働の集約化が行なわれてくる。その地帯におけるところの
農業のにない手というものは、一体だれがやろうとしているのか。おそらく私は一割を割るであろうという推察すら生まれてくるのじゃないか、こう思っておるわけです。だから、国土総合
開発という一つの大きな視野に立った
計画がなかった上では、この問題だけを取り上げていくと、たいへんな問題が起こってくる。たとえば、
先ほどの
調整区域あるいは
計画地域というものをしてみたって、自然の条件から、それは法的でなくしても、当然分散されていく。一つの企画ができ上がってから、ただそれを
法律によって規制だけを云々しようとする、それは官僚を助けるだけの話になってしまって、肝心の
農業政策というものは、
現実問題としては、どうしたって労働が
都市集中の方向に流れるであろうという推察が生まれてくる。そういう場合に、いま
農林大臣がいらっしゃいませんが、
農林大臣は、この
農業労働というものの後継者を一体どのような形で農村にとどめ得る確信を持っているのか。あるいは、
建設大臣は元
農林大臣でいらっしゃったのだから、それを吸収されるということの立場はよく御存じだと思う。そういうような立場で、一体これとの
関連性をどら労働条件との
関連として取り上げられるか、そういう二点だけについて
お答えを願いたい。