○福岡
委員 これはどうしても特別の立法をするか何かしてもらいたいと思うのですが、現在一、二カ所具体的な例を私も知っておるわけであります。どういうことになっておるかといいますと、工事事務所の所長がジープに乗って二人くらい所員を連れまして役場に行って、予備
調査をさしてくれぬか、こう言うわけです。ところが、町議会のほうは全く反対しておるわけです。町長以下全部反対。地元も、水没を予定されておるものが大体二百五十戸から三亘月くらいある相当大きなダムなんですが、町議会あげて反対しておる。農協の総会でも反対しておる。そこへ工事事務所の所長がジープに乗って二人くらい所員を連れて、予備
調査をさせてくれぬかということで乗り込む。そうすると、予備
調査をさせることもいかぬということで追い返す。工事事務所のほうに聞いてみると、あれは何回かやはり回を重ねていかなければいかぬことなんですということで、むだな時間を相当費やしておるわけですね。それで、いまから三年も五年もあるのですから、何回か回を重ねていくうちに町のほうも折れてくれます、いままでの例がそうです、これくらいのやり方なんです。そういうやり方ではいかぬのであって、事前に十分に、こういうダムをつくりたい、このダムの利益を受けるのはこうこうであるという
計画も町長くらいには示し、同時に、水没する地域についての開発というものもこういうぐあいにしたい
——それはいま局長もおっしゃったような、
ただ道路を一本つけかえるとかなんとかいうちゃちなものじゃなくて、いま申し上げました二百戸も三百戸もというような大
規模のダムになる場合は、その町をどこかへ移すというくらいの
計画を考えてもらいたいと思います。農地も相当水没する、それから住宅も相当水没するわけですから、新たなところに農地を開発したり、あるいは宅地を造成したり、それに
関連する学校でありますとか、公共施設などもやっていく、そうして、どうぞそこへ移ってもらえぬでしょうかというような、そういう話が事前に町長なり、あるいは場合によっては市長と
建設省なりあるいは場合によっては
農林省などが話をしまして、水没地域もいままでの生活よりも少しでもよくなる、むしろダムをつけてもらうほうが生活
状態はよくなるから賛成だというくらいな話に持っていくことが私は必要なんじゃないかと思う。そういうことについては、いまこれは全然
法律も何もないわけであります。わずかに
補償基準の中で代替措置などをすることができるという程度にしかなっておらぬわけであります。そういうことがないままでダムを強行しようとするから、いろいろトラブルも起きると思うのであります。
建設大臣にお伺いしたいのですが、そういう趣旨の特別立法というか、立法措置を講じてもらいたいと思うのだけれども、大臣としては一体どう考えられるか。