○林説明員 少し遅参いたしまして、ちょっとわからないのでございますが、違っておりましたらまた重ねて御説明申し上げますが、まず、いま話題になっております覚え書きというものでございますね、この覚え書きというものは、要するに、自治省と大蔵省と
建設省の間で、この土地の買収を県に委託する場合に、最終的に県の持ち出しがないようにするんだぞということを確認したものだと
考えております。ですから、それは単
年度にやらないと違法になるか、あるいはまとめてやることができるかということは、その覚え書きの場合はおそらく考慮されておらないで、要するに、持ち出しがないようにしてくれということを自治省は言ったと思いますし、大蔵も
建設省も、持ち出して県に迷惑をかけるようなことはいたしませんという趣旨のことをお約束になったのではないか。実はこれは
財政当局でやりましたので、私は行政局でございますのでその覚え書きはまだ見ておりませんが、伺ったところでは、おそらくそういう趣旨であったろうと思います。そこで、ではこの買収契約がどういう形になって行なわれておるかというのをいま伺いましたところが、基本協定をやりまして、全体として大体こういう
方針でやるのだということを合意した上で、契約は、国の
予算が単
年度主義で、国の
予算で継続費というものを見ておるわけじゃございませんので、単
年度の契約は単
年度ごとにする、そういう形をとっておるそうでございます。そういたしますと、この二百十二条のいまのお話の継続費というのは、ここに書いてございますとおり、その履行に数
年度を要するものは、たとえば十億かかるものであれば、初めから五年かかって毎年二億ずつ出すというのを一ぺん議決しておく、こういう根拠を与えた条文でございます。一たんこれを議決いたしますと、翌
年度以降の支出は、
予算はもちろんあらためて計上いたしますけれども、それは義務費と同じような形になりまして、その継続費の議決にあるとおりをそのままの形で一もちろん、
事業の進行状態によって変えることはございますけれども、一応そのまま
予算に計上していく。つまり、
地方団体の
予算は効力が一年限りでございますけれども、これをあらかじめ議決をとっておいて、五カ年間の
予算をとったと同じような状態にすることができる、こういうことを与えた根拠条文だと思います。そうすると、現在問題になっております。土地の買収を委託する契約というものは、大体何年かかってこれだけの土地を買収してくれということについての、基本協定と申しますか、合意が、
道路公団と県との間にはあるわけでございますから、そこで県がそれを財務的にいかに処理するかについて、その基本協定は基本協定として、国の毎
年度の契約は単
年度ずつでやる、それに合わせて県のほうも単
年度ずつで
予算を計上していくという
方法も、もちろんございます。基本協定というものがございますから、一応継続費の扱いで県議会の議決をとって五年間の総体を明らかにしておくという
方法もあります。いずれの
方法をとらなければいけないかということは、この際いずれをもとり得ると思うのでございますが、ただ継続費をとらない場合に、ある単
年度だけをとってみますと、国からきた委託費と比べて県の持ち出し分が非常に多い場合が
考えられる。継続費にすれば、全体総計を通じてプラス、マイナスがないということならばいいのですが、単
年度だけの扱いをしますと、ある単
年度をとると、国の委託費に対して県の支出がはるかにそれを上回るという現象も
考えられないことはない。おそらく先生はその点を
質問していらっしゃるように拝聴いたしたわけでございます。そしてそれは一体違法かどうかという問題でございますが、これは覚え書きとは実は無
関係——覚え書きではございません。継続費の議決をとっておくとすればそれが違法でなくて、単
年度ごとに処理した場合にはそれが違法であるということには、私、聞いておりまして、別にならないのではないかと思うのでございます。
そこで、私多少遅参いたしまして、先生の自治法違反という、何条のことをおっしゃっておるか、ちょっと聞き漏らしたのですが、単
年度が足りない場合には何条違反ということを
お話しになっておるか、ちょっと教えていただきたいと思います。