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1968-07-11 第58回国会 衆議院 決算委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十三年七月十一日(木曜日)    午前十時五十四分開議  出席委員    委員長 大石 武一君    理事 鍛冶 良作君 理事 小山 省二君    理事 四宮 久吉君 理事 田川 誠一君    理事 田中 武夫君 理事 華山 親義君    理事 吉田 賢一君       長谷川 峻君    赤路 友藏君       勝澤 芳雄君    佐藤觀次郎君       鈴切 康雄君  委員外出席者         警察庁刑事局長 内海  倫君         大蔵省主税局税         制第二課長   田辺  昇君         国税庁税部法         人税課長    井辻 憲一君         国税庁間税部消         費税課長    箸本 弘吉君         通商産業政務次         官       藤井 勝志君         通商産業大臣官         房会計課長   井上  保君         中小企業庁長官 乙竹 虔三君         労働省職業安定         局業務指導課長 保科 真一君         会計検査院事務         総局第四局長   鈴木 治久君         中小企業金融公         庫総裁     佐久  洋君         中小企業信用保         険公庫総裁   長村 貞一君         専  門  員 池田 孝道君     ――――――――――――― 六月三日  委員森本靖君及び山崎始男辞任につき、その  補欠として石橋政嗣君及び勝澤芳雄君が議長の  指名委員選任された。 同月九日  委員森清君が死去された。 七月十一日  委員石橋政嗣君芳賀貢君及び柳田秀一辞任  につき、その補欠として高田富之君、佐藤觀次  郎君及び赤路友藏君が議長指名委員選任  された。 同日  委員赤路友藏君、佐藤觀次郎君及び高田富之君  辞任につき、その補欠として柳田秀一君、芳賀  貢君及び森本靖君が議長指名委員選任さ  れた。     ――――――――――――― 六月三日  一、 昭和四十一年度一般会計歳入歳出決算     昭和四十一年度特別会計歳入歳出決算     昭和四十一年度国税収納金整理資金受払    計算書昭和四十一年度政府関係機関決算    書  二、昭和四十一年度国有財産増減及び現在額総   計算書  三、昭和四十一年度国有財産無償貸付状況総計   算書  四、歳入歳出の実況に関する件  五、国有財産増減及び現況に関する件  六、政府関係機関経理に関する件  七、公団等国資本金の二分の一以上を出資し   ている法人の会計に関する件  八、国または公社が直接または間接に補助金、   奨励金助成金等を交付しまたは貸付金、損   失補償等財政援助を与えているものの会計   に関する件 の閉会審査を本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  昭和四十一年度一般会計歳入歳出決算  昭和四十一年度特別会計歳入歳出決算  昭和四十一年度国税収納金整理資金受払計算書  昭和四十一年度政府関係機関決算書  昭和四十一年度国有財産増減及び現在額総計算  書  昭和四十一年度国有財産無償貸付状況総計算書  (通商産業省所管中小企業金融公庫中小企  業信用保険公庫)      ――――◇―――――
  2. 大石武一

    大石委員長 これより会議を開きます。  昭和四十一年度決算外二件を一括して議題といたします。  本日は、通商産業省所管中小企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫について審査を行ないます。  最初に、通商産業政務次官より、概要説明を求めます。藤井通産政務次官
  3. 藤井勝志

    藤井説明員 ただいま議題となっております昭和四十一年度通商産業省所管経費決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。  まず、一般会計歳出決算につきまして、御説明いたします。  昭和四十一年度歳出予算現額は八百四十三億六千六百万円でありまして、これを歳出予算額八百一億四千万円と比較いたしますと四十二億二千五百万円の増加となっておりますが、これは総理府所管から移しかえを受けた額四億二千三百万円、大蔵省所管から移しかえを受けた額一億八千五百万円、前年度よりの繰り越し額三十六億一千六百万円による増加であります。  歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額は、七百七十五億三千五百万円でありまして、翌年度へ繰り越しました金額は四十三億八千五百万円、不用となりました金額は二十四億四千四百万円となっております。  四十一年度におけるこの経費の執行につきまして、そのおもな事項の大要を御説明いたします。  第一に、貿易振興及び経済協力費であります。  四十一年度予算現額は九十億一千万円でありまして、その支出済み歳出額は八十五億三千万円であります。そのおもな支出につきまして御説明いたしますと、  まず、日本貿易振興会関係費でありますが、支出済み額は五十五億一千四百万円でありまして、同振興会が行なった海外市場調査海外宣伝国際見本市への参加、貿易あっせん等事業に対する補助と、同振興会本部事務所所得のための資金及び発展途上国からの一次産品の輸入促進のための基金に充てるための出資でございます。  次に、海外市場開拓事業費補助金でありますが、この経費は、積極的に輸出の増進をはかるため、貿易振興関係団体が行なう重機械技術相談事業工作機械輸出振興事業等海外市場開拓事業に対する補助金でございまして、支出済み額は、四億六千二百万円でございます。  次に、日本輸出雑貨センターに対する補助金でありますが、四十一年度におきましては、一億三千七百万円を支出いたし、前年度に引き続き、雑貨輸出振興をはかるための諸事業を行ないました。  次に、アジア経済研究所に対する補助金でありますが、五億九百万円を支出いたしまして、アジア中心とする海外経済事情調査研究を行ないました。  次に、万国博覧会開催準備費でございます。この経費は、昭和四十五年に日本万国博覧会を開催するため、日本万国博覧会協会が行なら会場の計画、設計その他の準備のための補助金等でございまして、一億四千百万円を支出いたしました。  このほか、工業品検査所及び繊維製品検査所運営費六億六千二百万円、海外経済協力費補助金五億三千四百万円等の支出がございます。  第二に、中小企業対策費でありますが、四十一年度予算現額は、百八十八億九千二百万円でありまして、その支出済み額は百七十七億四千二百万円であります。そのおもな支出につきまして御説明いたします。  まず、中小企業近代化促進費であります。その支出済み額は、九十六億五千百万円でありまして、設備近代化補助金四十億六千二百万円、工場等集団化商業集団化商工業協業化等のための貸し付け事業に必要な財源として、中小企業高度化資金融通特別会計への繰り入れ、五十三億八千二百万円、中小企業近代化促進診断費補助金等二億六百万円を支出しております。  次に、小規模事業対策費であります。この経費により小規模事業者に対する経営指導を商工会または商工会議所において、約二百八十五万件行なっております。この支出済み額は、二十億九千八百万円であります。  次に、小規模企業共済事業団事業運営費であります。その支出済み額は、二億三千四百万円でありまして、同事業団に対する補助金及び出資金でございます。  次に、中小企業指導事業費であります。その支出済み額は、五億六千四百万円であり、診断及び技術指導事業の一そうの強化をはかっております。  次に、日本中小企業指導センター事業費であります。中小企業経営合理化及び技術向上をはかるため、中小企業指導担当者の養成及び研修、コンサルタントの地方派遣等を実施いたしました。この支出済み額は、出資金を含め五億九百万円でございます。  次に、商工組合中央金庫出資金でございます。この経費は同金庫に対し、業務の円滑な運営に資するための資金として四十二億円出資したものでございまして、これにより同金庫貸し付け金利の引き下げを行ないました。  このほか、中小企業団体中央会補助金一億七千百万円、中小企業経営管理者および技術者研修事業費補助金八千六百万円等の支出がございます。  第三に、技術振興関係費でございますが、四十一年度予算現額は百十億六千三百万円でありまして、その支出済み額は百八億六千三百万円であります。そのおもな支出につきまして御説明申し上げます。  まず、大型工業技術研究開発費でございます。この経費は、将来の技術開発の核心となり技術的波及効果の高い大規模な国産技術につきまして、学官民が一体となった研究開発体制を整備し、その開発を推進いたしましたもので、四十一年度において九億四千百万円を支出いたしております。  次に、鉱工業技術試験研究費補助金であります。その支出済み額は、八億三千万円でありまして、わが国鉱工業技術向上に寄与すると認められる民間企業等試験研究を積極的に助成するため、百一件に対し補助金を交付いたしました。  このほか、通商産業省試験研究機関特別研究費として、十五億二千九百万円、大阪工業技術試験所施設取得を含め試験研究設備及び施設近代化するための整備費等十八億七千百万円等の支出がございます。  第四に、公共事業費であります。  昭和四十一年度予算現額は百十五億九千九百万円でありまして、その支出済み額は八十四億三千九百万円であります。この支出につきまして、御説明いたします。  まず、工業用水道事業費であります。四十一年度支出済み額は、七十五億六千九百万円でありまして、継続事業三十四カ所、新規九カ所の工事水資源開発促進法によります指定水系のうち二カ所の建設工事を実施いたしました。  次に、鉱害復旧事業費でありますが、四十一年度支出済み額は、八億六千九百万円でありまして、これにより千八百九十戸の家屋、十五件の公用公共用建物等を復旧いたしました。  第五は、石炭対策費であります。四十一年度予算現額は二百十七億八千五百万円でありまして、その支出済み額は二百八億三千八百万円であります。そのおもな支出につきまして御説明いたします。  まず、炭鉱整理促進費補助金であります。四十一年度整理実績は三百十七万三千トン、四十一炭鉱でありまして、その支出済み額は、五十億四千万円でございます。  次に、石炭鉱業合理化事業団出資金であります。これは、石炭鉱業合理化を促進するため、六十六億二千七百万円の政府出資を行なったものでありまして、近代化資金貸し付け資金炭鉱機械化促進事業資金及び運賃延納保証基金でございます。  次に、石炭鉱業合理化資金利子補給金でございます。これは石炭鉱業経営の悪化を防止するため、石炭企業石炭鉱業合理化のため政府関係金融機関等から借り入れた借り入れ金利子負担の軽減をはかるための利子補給金でございまして、四十一年度において五十億二千五百万円を支出いたしました。  このほか、坑道掘進費補助金三億九千三百万円、炭層探査費補助金一億八千五百万円、原料炭炭田開発調査費一億一千八百万円、ボタ山災害防止工事費補助金一億三千百万円、鉱害基金出資金三億円等の支出がございます。  次に、産炭地域振興対策費であります。この経費産炭地域における鉱工業等振興に必要な業務を行なう産炭地域振興事業団に対する出資と、産炭地域小水系用水開発に必要な経費補助及び産炭地域振興調査等に要した経費でありまして、二十七億五千百万円を支出いたしました。  以上をもちまして、通商産業省所管一般会計歳出決算に関する説明を終わります。  次に、当省所管の各特別会計決算について御説明いたします。  第一に、アルコール専売事業特別会計でございます。  四十一年度収納済み歳入額は六十五億四百万円であります。  支出済歳出額は五十四億六千八百万円であります。  この会計損益計算上の利益は十七億三千二百万円となっておりますが、期末資産増加相当額六億五千五百万円を控除した残額十億七千六百万円は運転資金増加に充てることといたしました。  第二に、輸出保険特別会計でございます。  四十一年度収納済み歳入額は二百二十三億一千八百万円支出済み歳出額は百二十三億百万円であります。四十一年度における保険引き受け件数は四十七万七千件、その保険金額は、一兆三千百七十三億円でありまして、前年度に対し、一千九百八十四億円の増加となっております。  第三に、機械類賦払信用保険特別会計でございます。  四十一年度収納済み歳入額は十二億七百万円、支出済み歳出額は七億三百万円であります。保険引き受け件数は一万六千件、保険金額は、二百三十二億円でございます。  第四に、中小企業高度化資金融通特別会計でございます。  四十一年度収納済み歳入額は六十三億四千四百万円、支出済み歳出額は四十五億七千七百万円であります。  以上をもちまして、通商産業省所管特別会計歳入歳出決算に関する御説明を終わります。  最後に、四十一年度通商産業省所管決算につきまして、会計検査院より不当事項として指摘を受けたものがありますことは、まことに遺憾に存じております。  今回、不当事項として指摘を受けましたものは、工業用水道事業費補助金経理当を得ないもの一件、中小企業設備近代化補助金財源とする道府県貸し付け金運営当を得ないもの六件、高度化資金貸し付け金財源とする道県の貸し付け金運営当を得ないもの七件、計十四件でございます。  これらの指摘事項につきましては、事業実施面改善をはかるものにつきましては改善措置を行ない返還すべきものにつきましては、直ちに返還を命じまして、一部を除き道府県特別会計収納済みであります。今後この種の事例の発生を未然に防止するため、より一そうの指導監督を行ない、かかる事例の絶滅に努力いたす所存でございます。  以上をもちまして、通商産業省所管一般会計及び特別会計決算に関する御説明を終わります。  何とぞ、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
  4. 大石武一

  5. 鈴木治久

    鈴木会計検査院説明員 昭和四十一年度通商産業省決算につきまして、検査いたしました結果の概要説明申し上げます。  検査報告不当事項として掲記いたしましたものは十四件でございます。  二六八号は、工業用水道事業補助工事の施行にあたりコンクリート型ワク損料等の算定が適切を欠いたため、ひいて国庫補助金が過大に交付された結果となっていると認められるものでございます。  二六九号から二七四号までの六件は、中小企業者設備近代化に資するための貸し付け金財源として国が交付した中小企業設備近代化補助金に関するもので、貸し付け対象設備購入または設置していない者に貸し付けたり、申請額より低額購入または設置しているのに申請どおり貸し付けているなど、補助目的に沿わない結果になっていると認められるものでございます。  二七五号から二八一号までの七件は、中小企業者事業共同化等中小企業構造高度化に資するための貸し付け金財源として国が貸し付け高度化資金貸し付け金に関するもので、貸し付け対象でないものに貸し付けたり、貸し付け対象施設申請額より低額購入または設置しているのに申請どおり貸し付けているなど、国の資金貸し付け目的に沿わない結果となっていると認められるものでございます。  次に、質問に対し処置を講じたものといたしまして、アルコール原料用輸入糖みつについて変性処置を講じないでも関税が低減されるような道を開くべきではなかろうかということで質問を発しましたところ、関税暫定措置法が改正され、変性処置が不要となり、変性費用を節減することができることとなったという実態が掲げてございます。  以上、簡単でございますが、説明を終わります。
  6. 大石武一

  7. 佐久洋

    佐久説明員 昭和四十一年度におきます中小企業金融公庫業務概要について御説明申し上げます。  昭和四十一年度わが国経済は、政府の一連の景気対策効果があらわれ、年度間を通じて力強い拡大基調を持続し、企業活動は全般的に活発化いたしました。  かかる情勢を反映して、中小企業の景況についても総じて生産・販売の増加、収益の回復が見られました。  他方、景気上昇に伴い、卸売り物価上昇による原材料高や労働力不足による人件費高騰などが中小企業経営上の問題として一そう痛感されるに至り、前年度にはきわめて低調であった中小企業設備合理化投資は急速な盛り上がりを示し、当公庫に対する資金需要設備資金中心に旺盛となりました。  当公庫昭和四十一年度の当初貸し付け資金を千九百八十億円と定められましたが、その後年末、年度末の中小企業金融対策として二百九十億円の貸し付け資金の追加が認められましたので、これにより前年度実績に比較して一七・七%増しの二千三百十九億円の貸し付けと、ほかに設備貸与機関に対する四億円の貸し付けを実行いたしました。このうち設備資金は二千三百十九億円の六二・八%千五百八十六億円、運転資金は三七・二%七百三十三億円であります。また直接貸し付けば二千三百十九億円の二六・四%に相当する三千三百件六百十三億円、代理貸し付けば七三・六%の三万八千七百九十一件千七百六億円であります。  年度末総貸し付け残高は四千三百六十六億円で前年度に比較すると七百十九億円、一九・七%の増加となっております。  昭和四十一年度融資にあたりましては、産業技術高度化等の進展に対応しつつ中小企業体質改善につとめるとともに、特に輸出産業機械工業及び中小企業近代化促進法指定業種設備近代化合理化に寄与するものについて配慮することといたし、さらに後進地域産炭地域等地域経済振興開発にも留意することといたしました。  また、昭和四十一年度におきましては、景気上昇にもかかわらず、中小企業倒産が依然として高水準にある状況にかんがみ、前年度に引き続き中小企業者経営安定をはかるために必要とする長期運転資金について特段の配慮を行ない、実情に応じて弾力的な運用をはかることといたしました。  なお、昭和四十一年度におきましては、中小企業者の便益に一そう資するため、山形、富山、福井及び鹿児島の各出張所を支店に昇格させ、また津及び和歌山に新出張所を開設いたしました。  次に日本開発銀行から当公庫が承継した復金承継債権等につきましては、回収促進に努力いたしました結果、昭和四十一年度におきましては一千八百七十八万円の回収と三十六万円の償却を行ない、年度残高は五千九百万円となりまして、当初承継した百十九億八千一百万円の九九・五%の整理をいたしたことになります。  最後損益計算について申し上げますと、昭和四十一年度におきましては、五億八千二百余万円の償却利益をあげましたが、固定資産減価償却引き当て金繰り入れ額四千八百余万円を差し引きました残額五億三千三百余万円は、大蔵大臣が定めた滞り貸し償却引き当て金への繰り入れ額及び積み立て額の限度内でありましたので、その全額を滞り貸し償却引き当て金繰り入れました結果、利益金はなく、国庫納付はいたしませんでした。  以上簡単でございますが、中小企業金融公庫昭和四十一年度業務概要の御説明を終わります。何とぞ御審議のほどをお願い申し上げます。
  8. 大石武一

  9. 長村貞一

    長村説明員 中小企業信用保険公庫昭和四十一年度業務概況について御説明申し上げます。  御承知のとおり、昭和四十一年度におきましては、わが国経済は不況より脱し順調な上昇過程をたどりましたが、中小企業回復はいまだ十分でなく、企業倒産も依然として高水準で推移をいたしました。このような情勢から、中小企業金融の一そうの円滑をはかるために、信用補完制度におきましてもその充実強化がはかられた次第でございます。  すなわち、昭和四十年十二月に制定されました緊急対策としての中小企業信用保険臨時措置法に基づく無担保保険制度及び倒産防止特例措置等の施策を一そう推進し、信用保証協会保証活動を円滑にするための原資といたしまして、国の一般会計から融資基金として七十五億円の出資が行なわれた次第でございます。  まず保険事業におきましては、当公庫が全国五十一の信用保証協会との間に締結いたしました保険契約に基づきまして、件数で七十七万四千件余、金額で六千九百九十五億円余の保険引き受けを行ないました。これを前年度引き受け実績と対比いたしますと金額で一千五十二億円余の増、比率では一七%の増加となっております。  なお、保険金支払いにおきましては、六十六億四千万円余となりました。これを前年度支払い実績五十六億九千万円余に比較いたしますと金額で九億五千万円余の増、比率では一六%の増加となっております。  一方、融資事業におきましては、昭和四十一年度において国の一般会計から新たに出資されました七十五億円と、既貸し付けにかかる回収金百六十五億三千七百万円、この合計二百四十億三千七百万円、これを原資といたしまして長期貸し付け二百十六億三百万円、短期貸し付け二十三億二千万円、合計二百三十九億二千三百万円の貸し付けを行ないました。その結果、前年度に比較いたしますと三五%の増加となりまして、昭和四十一年度末における貸し付け残高は三百三十一億八千六百万円となりました。  次に収支及び損益概況について申し上げます。  まず収支状況について見ますと収入済み額は七十億二千四百万円余であり、支出済み額七十一億八千八百万円余、差し引き一億六千三百万円余の支出超過となっております。  損益計算につきましてはさらに支払い備金等整理を行ないました結果、総利益、総損失ともに同額の八十三億九千九百万円余となり、損益を生じませんでした。  以上、簡単でございまするが、昭和四十一年度業務概況につきまして御説明を申した次第でございます。  よろしく御審議のほどお願いいたします。
  10. 大石武一

    大石委員長 これにて説明聴取を終わります。
  11. 大石武一

    大石委員長 これより質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、これを許します。田中武夫君。
  12. 田中武夫

    田中(武)委員 ただいま概要説明のありました通産省関係の四十一年度決算の詳細につきましては、大臣出席のときに質問することにいたしまして、去る五月十三日、五十八国会で私が取り上げました日本国際見本市振興会のその後の問題について、若干お伺いいたしたいと思います。  この問題は、この団体がインチキだとか何とかということだけでなくて、通産省、ことに中小企業庁中小企業零細企業指導という面において大きな問題があろうと思いますので、あえてもう一度質問する次第であります。  そこで、閉会中でございましたが、中小企業庁長官からその後の調査経過等につきまして詳細なといいますか、あまり詳細でもなかったが、報告書をいただいたわけであります。このことは、たいへん私けっこうだと思うし、そのようなまじめな態度に対しましては大いに買いたいと思います。敬意を表したいと思いますが、その内容につきましては、いささかふに落ちない点がございますので、あえて質問をいたします。  その前に、私が五月十三日に本件について質問いたしましたことが若干新聞に載りまして、それを見て、この見本市振興会――これから振興会と申し上げますが、この振興会の中で仕事をしておった人、その人が告白をした手紙をよこしました。そこで、この手紙を全文読み上げます。そうすることによってこの団体がどういうことをしておったのか、これがよくわかると思いますので、政府委員あるいは政務次官もよく聞いてもらいたいと思います。読み上げます。「冠省、昨夕(十三日)の新聞にて日本国際見本市振興会が貴下によって追及されていることを知りまして、小生一時この団体の営業をやり、内容を知悉していますので、取り急ぎお手紙を差し上げる次第でございます。新聞の求人広告で国際見本市の名称に惑わされ入ったのですが、営業を続けているうちに、どうもふしぎな点が多々出てまいり、完全なインチキ団体とわかり、早々に退職したわけです。まず、メッセージと称し、全国商工業信用認証制度実施の選定登録手続通知書」すなわちこれであります。これには、あとでも申し上げますが、かつて申しました大臣クラスの人も名を連ねております。この「通知書を送り、到着したころ中継員と称する者が、こちらは国際見本市ですが……と言って電話するのです。すなわち優秀な事業体と認められたので登録し、五カ年にわたり育成すると伝えるわけです。その後に営業の者が訪問し、あたかも資金でも何でも貸してやると、金に弱っている中小企業、いや全く夫婦二人で仕事をしているような零細業者から、その場で万の金をふんだくってくるのです。血も涙もないやり方です。全く詐欺です。幹部は営業成績があがらないと特訓」特別の訓練「特訓といって極意を教えると、中小企業の弱点をつくように、すなわち融資をする、手形を割り引く、通産省中小企業金融公庫にこの団体を構成している幹部は顔がきくので、すぐでも金を引き出してやるといった手口を伝授するのです。あまりの悪質さに幾人かを知らぬままに勧誘したものの、良心の苛責に耐えずやめましたが、こんな悪質な詐欺の知能犯を、警察は何ゆえ取り締まれないのだろうかとふしぎに思っていました。毎日、三十人からの営業員が数万持って帰ります。昨年から東京で仕事をしているそうですが、中小企業者の血を数百万円あるいは数千万円も吸い上げていると考えられます。領収証も御承知のように税法によって印紙を張らぬ許可を得ていると申して、われわれも印紙を張らぬ領収証を持たされました。登録した後の依頼表による相談は、商工課として、(東京の場合)わずか二人いますが、これも普通の事務を主とし、ときにお茶を濁す程度に応接をしています。海外調査などまっかなうそです。紙片だけで数万の金を取り上げているわけです。前大臣、議員の名を羅列し、鬼面で驚かして巻き上げるやり方です。議員の方々多くは自由党の議員さんのようですが、暴力団以上の知能犯の団体によく名を貸されたものとあきれています。前に中小企業につとめていまして、せめて中小企業のお役に立つ仕事と思い働きましたが、ざんきにたえぬ気持ちです。この法治国家においていかに法の盲点をつくといっても、このようにあくどいことが堂々と大臣名、議員名で行なわれるとは、あいた口がふさがらぬていです。どうぞ徹底的に追及してください。中小企業者はわら一本にもすがりたい気持ちです。それを利用して、もっともらしい書類をつくり、そのようなことに弱い零細業者のみをねらい、吸血鬼のようなことを恥じることもなく行なっています。前に四国でも金を取るだけ取って引き払ったということを内部の人から聞きました。今度もまた岡山に事務所をつくり、成績がよいと彼らは言っているそうです。岡山市内山下六八(県庁西)(事務所所在地)電二三-七八九六。近く札幌にもつくるそうです。全国的に荒らし回るのではないでしょうか。苦しい中からだまされて金を出す中小企業者がこれ以上ふえることのないよう、警察あるいはは脱税で税務署等へ強く調査、取り締まりを要求してください。東京事務所は」これはここに名前が具体的に書いてありますが、ここは名前だけはやめましょう。所長だけ言います。「針石所長を中心にG課長、Y主任」全部名前が書いてあります。「I、O、K」同じOですからその次をとって「OD」と申しましょう。「といった人たちが共同謀議で行なっています。大阪から本部長の上原という人が数回上京、督励していました。昨年末から二月ころまでの二カ月間くらいでしたが、最近はどんなぐあいかわかりかねますが、ともあれ、小生がつとめていた二カ月余の見聞であり、実際に訪問してそのあまりに小規模過ぎる業者を選び強引に金を取り上げさせるやり方に腹を据えかねていました。貴下の追及によってかかる悪らつな団体が追放されるように御奮闘いただきますようお願い申します。資料は十分御入手のことと思いますが、小生もいつかは届け出をしようと書類を持っていましたのでお送りいたします。」これです。「乱筆で申しわけありませんが、今後の議員生活の御活躍を知人等とともに心からお祈りします。草々」この前に私が五月十三日に追及をしたことが若干新聞に伝えられたのを見て、こういう手紙が来ております。ほかにもたくさん来ております。あるいは電話がありました。ときにはこの内部の人から何だかおかしい電話がかかったこともあります。それを一々申し上げませんが、これは一つ代表的な、中で一緒に仕事をしておった人の手紙ですから読み上げたのです。そして先日私が提出した資料のほかにこういうのがつけてあります。それから当時私がよくわからなかったので一万四千円から五万円、こう言っておったのですが、どういうことであるのか知りませんが、一番多いのが八万五千円、それから一番下が一万四千円です。その間に幾つかのランクがあるわけです。この前に申しましたが、それじゃ企業の規模によって、おまえのところは一番安い一万四千円だとか、一番高い八万五千円だとかいうことでなさそうで、行った印象によって、ここなら一万円しか取れない、あるいは五万円いけるということの感じで、いろいろの認定書を持っておりまして、五段階に分けて、一万四千円から八万五千円、こういう書類、その他の書類もたくさん送ってまいりました。  逐次明らかにしていきたいと思いますが、通産政務次官中小企業庁長官、さらに警察庁、国税庁、この手紙を読んでどのような感じを持たれましたか、お伺いします。
  13. 乙竹虔三

    乙竹説明員 先日、前回御審議のときにもつくづく感じたのでございますが、中小企業庁といたしましては、零細な中小企業者が意図せざることで金を取り上げられるということがないようにあらゆる手を使って努力をしておるわけでございます。  ただいまの従業員であったという方のお話を聞きましても、ますますその感を深くいたしますので、今後とも極力あらゆる手段を使いまして啓蒙と申しますか、事実を伝えると申しますか、そういう努力をいたしたい。並びに私たちの知りました事実は、密接に警察当局と連絡をいたしまして、警察当局の協力を仰ぎたい、こういうふうに考えます。
  14. 内海倫

    ○内海説明員 ただいまの書簡文、承りましてその内容から考えまして、非常にたちの悪い仕事をしておる人であるということを感じました。この前に田中委員から御発言がありましたことにつきまして、通産省ともいろいろ連絡いたしまして、実態の把握をしてきておるわけでございますが、私、文字どおり現在の法典、法の盲点をくぐりながらいろいろな形で、そういうもの以外にいろいろなものがやはり動いておるのではないかということを感じます。ただ、私ども、警察犯罪捜査という立場からは、それにもかかわらず厳重に法というものに照らし合わせてみなければならないので、そういうふうな手紙田中委員あてによこされたような方は積極的に警察のほうにもそういう事実を述べられて、警察が捜査する上に、犯罪としてできるだけ的確にとらえ得るように御協力を願いたいということを、さらに痛切に感じます。
  15. 田辺昇

    ○田辺説明員 この振興会の課税上の問題につきましては、前回御指摘のありました点二つございますと思います。  第一は印紙税の問題……
  16. 田中武夫

    田中(武)委員 それはまたあとで聞きます。この手紙をぼくが読み上げて、聞いているうちにどういう感じを受けたかということです。どういう感じも受けませんでしたというならそれでもいいのだ。具体的なことはあらためて聞く。
  17. 田辺昇

    ○田辺説明員 ただいまのお話でございますが、課税上の問題はすべてその振興会がどのような事業をやっておるかという実態関係に従いまして判断されることでございますので、われわれが調査いたしましたところでは、なおいろいろとさらに調査を十分にやらなければならない点があるとしましても、現段階としましては特に印紙税及び法人税の課税上の問題はないというふうに判断いたしております。
  18. 田中武夫

    田中(武)委員 先ほど言ったように、中小企業庁長官から措置についてというのをもらったわけです。それ従って逐次質問する予定でありましたが、警察庁の刑事局長さんは、参議院選挙が終わって最初の公安委員会で何か説明しなければいけない、こういうことであるようですから、順序を変えて先に警察関係を申し上げます。選挙違反の摘発も十分やってもらいたいと思います。  そこで、中小企業庁長官措置についてという報告書のうちで、警察関係は、5にあがっておるのですが「刑法関係(警察庁)都道府県警察は、関係者等から申告があって詐欺罪などの容疑があれば捜査する態勢にある。」とありますが、あたりまえのことじゃないですか、これは。そういう態勢がなかったら警察は昼寝しているということになるでしょう。こういう申告が事実なされたのか、それを受け取って中小企業庁官がこういう「関係者等から申告があって詐欺罪などの容疑があれば捜査する態勢にある。」あたりまえのことをあたりまえに書くというばかなことがあるのですか。  そこで伺うが、刑法二百四十六条詐欺罪、これは親告罪ですか、いかがですか。
  19. 内海倫

    ○内海説明員 親告罪ではもちろんございません。
  20. 田中武夫

    田中(武)委員 刑事訴訟法百八十九条は「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。」とあるのです。犯罪があると思ったときは積極的に捜査するようになっておるのでしょう。刑事訴訟法の規定によって、あなたは司法警察職員だ、司法警察職員に対し告訴告発は書面または口頭をもって行なうことができるとなっておる。ここでぼくが告発してもいいのですよ。そのときには通産大臣におってもらいたいのです。通産大臣の答弁いかんによってはぼくは共犯として告発する。この刑事訴訟法の規定とか警察本来の任務からいっていかがですか。ただ受けて立つ、それだけでいいのですか。
  21. 内海倫

    ○内海説明員 私ども犯罪捜査に従事しております者が、お説のように犯罪ありと思料いたしました場合には証拠を捜査する、あるいは必要な調査もいたします。したがって、いかなる場合におきましても、決して犯罪の捜査をしない、あるいはいまお話のありましたように、親告を待つ必要のないものでも親告を待たなければやらない、さような気持ちは毛頭持っておりません。したがいまして、本件についてのこの通産省から出ておりますものの中における警察の問題も、もとより警察独自の立場において必要な内偵もすれば捜査もする、調査もするということは警察本来の任務でございます。また、もちろん親告あるいは報告あるいは投書等があればいつでもそれに応じて捜査に、あるいは調査に対処するということを明らかにしておるものでございます。もともと犯罪捜査はだれに言われるまでもなく警察本来の仕事でございます。
  22. 田中武夫

    田中(武)委員 そこで、五月十三日の質問のときに、まず東京都議会においてこれが問題になり、東京都の経済局長、その関係者が警視庁にそういうことの申し入れをしたその文書も持ってきたわけなんです。そして、五月の十三日に私がある程度事実を申し上げた。そこで、その後の捜査といいますか、調査といいますか、その状況を、捜査の秘密として言えないところまでは追及いたしません。しかし都合によっては秘密会にしてそれを聞くかもわかりません。ともかくその後の警察庁及び各都道府県警察がどのような行動をとったかお伺いします。
  23. 内海倫

    ○内海説明員 前もって申し上げておきますが、警察庁は犯罪捜査についての権限を持っておるものではございませんので、犯罪捜査に関しましては地方の都道府県警察がその権限を有するものでございます。  そこで、田中委員からの御質問を受けまして、その後通産省当局ともいろいろ話し合いをいたしました。警察庁といたしましては御質問をいただいて直ちにその御質問の中にありました要点あるいは通産省等から連絡のありました点を詳細警視庁以下各府県に連絡をいたしまして、この問題に関してもし犯罪の容疑がある場合においては至急捜査を進めるように、またそういうふうな被害の申し出等があった場合には、それについて十分に事情を聴取する、もし捜査の必要があれば捜査に着手するように、こういうふうな指示をいたしたところでございます。  その後におきまして、京都府からは五月の下旬ごろに、そういうふうなことで内偵に着手いたしておるという報告がございます。警視庁のほうにおきましては、さらに田中委員より通産省のほうにお渡しになりました資料を警視庁のほうにも写しとして渡しまして処理方を連絡いたしました。警視庁におきましても、それぞれについて検討をいたしておるところでございます。
  24. 田中武夫

    田中(武)委員 ことばじりをとらえて言うわけじゃないのですが、警察庁に捜査権はないわけじゃないと思うのです。ただ、警察庁本庁の人が足をもって調べ回るというような刑事のようなことはやらないだろうと思います。しかしあなたも司法警察官でしょう。何のために警察庁に刑事局長が――今度は保安局と一緒になった。その下に捜査第一課、第二課とありますね。したがって、これは現実にその内偵を進めるときにやる、そういうものでないという意味に了解します。警察庁が捜査するものでないというのはちょっと聞こえない。実際において、所轄の警察署なりあるいは都道府県警察がやるということならばわかるのです。しかし捜査権はないというのはちょっと聞こえませんね。
  25. 内海倫

    ○内海説明員 ことばを返してまことに相すみませんけれども、私ども確かに警察官という職名は持っておりますけれども、警察官としての犯罪捜査という職務執行に関しましては、私どもは権限を持っておりません。これは警察法に明らかなところでございます。したがって、私ども警察庁における刑事局というものは、それの基礎にある犯罪捜査の方法はどうするのか、あるいはどういうふうな法律の解釈をどうするか、いわゆる基本的な問題について、あるいは連絡し、あるいは調整するということはございますけれども、まことにおことばを返しますけれども、犯罪捜査をする権限というものは私どもにはない。しかしながら、都道府県の犯罪捜査について、あるいは助言し、あるいは指導し、あるいは調整する、こういうことはもとより私どもの仕事の内容としてやっておるところでございます。
  26. 田中武夫

    田中(武)委員 犯罪捜査権なしということを明確に条文にうたっておりますか。私は警察庁設置法を知らないのですが、しかし、あなたは司法警察職員でしょう。警察官でしょう。刑事訴訟法では司法警察職員は検察官の指示を受けて捜査するという中に除外規定でもあるのですか。こういうことで私は議論はしたくないのです。ただ実際において、あなたなり警察庁本庁の人が足を棒にして聞き込みをやるとか、そういうことは言ってないのですが、やはり捜査について指示を与えるとか、そういうことはやるのでしょう。捜査権がないということじゃないでしょう。これはまたあらためてやりますが、捜査権がないというようなことになると、法律的に積極的な条文でもあるのですか。私はよく知りませんが、なんならまたあらためて警察庁設置法を調べて、刑事訴訟法との関係をまたあらためてやります。
  27. 内海倫

    ○内海説明員 その点については正確を期するためにその専門の担当部局のほうから後刻御説明を申し上げます。  念のために申し上げておきますけれども、調整する、あるいは助言するということは、もとより私どもいたしておりますけれども、具体的に申しますと、たとえばいまおっしゃったような個々の犯罪について捜査をする、そうして事件を送致するというふうな権限あるいは職務内容は私どもにはございません。しかし、それらにつきましては、私、不正確になってはいけませんし、専門の部局の者から他日、十分御説明を申し上げたいと思います。
  28. 田中武夫

    田中(武)委員 その説明する人はきょうここにおらぬのですか。
  29. 内海倫

    ○内海説明員 きょうここにおりませんので、他日御説明申し上げます。
  30. 田中武夫

    田中(武)委員 そういうことはこれ以上議論をしませんが、実際において捜査権とは一体何か。足をもって刑事のように聞き込みをやるというようなことや、またそれを取り調べて送検するというようなことはやらない。しかし、全然捜査権がないという言い方については積極的な条文がなければいかぬと思います。それはあらためて、警察庁の決算もどうせこの委員会でやりますから、そのときにいたしましょう。そうとするならば、私は委員長に申し上げて、後刻理事会等で相談を願うことになりますが、現に捜査権を持つ警視総監あるいは京都なら京都の警察部長を――これは参考人じゃないですね、ともかく当委員会へ来てもらうようなことを提案したいと思います。いいですね。  それじゃ、警察庁、よろしいです。
  31. 内海倫

    ○内海説明員 一言つけ加えておきますけれども、先ほど申しましたように、私どもは現実の犯罪について捜査する権限を持ちませんけれども、各県について、先ほど申しましたように犯罪の捜査について指導し、あるいは調整し、あるいは助言し、あるいは報告を求め、あるいは特異の犯罪につきましては予算をつけております。そういうことで、各都道府県における犯罪捜査の状態につきましては詳細承知しなければならない立場でございまして、国会等におきまする事案の説明あるいは報告、御質問に対するお答え、これは在来も私どもが十分に努力をしてこれに当たっておるところでございます。今後におきましても、私どもから十分にお答えをいたしたいと思います。
  32. 田中武夫

    田中(武)委員 ぼくがいいと言っておるのに、そう言うならもっと続けましょうね。  一体、刑事訴訟法でいうところの捜査とは何か、捜査権とは何か、こういう論争にさかのぼらなければいけないと思うのです。ところが、あなたは捜査権がないと言い切っておる。そうするなら、あなたは刑事訴訟法でいうところの司法警察職員ではない、こういうことになると思う。また、捜査権を広義に解してはこうだとか狭義に解してはこうだとかいうことは、それはあらためてやる、こう言っておるでしょう。ただし、実際において捜査する権限がないのだというなら、捜査する人を呼ばなければしょうがないじゃないですか。したがって、それ以上、とやかくあなたが言うべき問題ではない。委員会運営であります。いかがです。
  33. 大石武一

    大石委員長 これは、あとでまた理事会で相談して適当な処置をしますから、きょうはこのくらいでいいでしょう。
  34. 田中武夫

    田中(武)委員 では、刑事局長、けっこうです。  それでは、もとへ戻りまして、最初のほうから逐次――乙竹さん、あなたのこの報告書といいましょうか、経過の「措置について」というのについて伺います。  まず一の「振興会の役員関係」これは、大臣椎名悦三郎個人の名義でそれぞれの人にこういう通知をしたというのが入っておるわけですね。その中で、通商産業大臣椎名悦三郎個人名をもって資料別添1、ここにあるこの文書を関係国会議員に送付いたしましたが、当省は、現在までに数名の議員の方々からも近々、日本国際見本市振興会の役員を辞任するための手続をとる旨御連絡を受けております、こうなっておる。そこで、一人一人聞きましょうか、ここで載っておる名前の人で。たとえば何の何べえ、国会議員、参議院なら参議院議員はどういう返事をしてきた、その手続はいつ終わった、一人一人聞きましょうか。どうです。私も同僚議員の、あるいは中には先輩もおります。その人の名前を一々ここで何の何べえ――全部これは自民党の国会議員ですが、その人に対しては椎名大臣個人名で通知をやったかやらないのか、やった結果はどうなったのか、それを一人一人ここに載っておる人で聞きましょうか、いかがでしょうか。答弁できますか。あるんですよ、全部名前は。――まあお互いに武士の情けで、そんな意地悪いことはやめておきましょう。それとも、答弁の用意があるなら聞きますよ。これに載っているだれにはいっこういう書面を送って、いつどんな返事があったのか、返事がなかった人はだれかと聞いてもいいのですが、武士の情けで、やめましょう。総括して何名の人に送ってうち何名の人から辞任の手続をとるという返事があったのか。
  35. 乙竹虔三

    乙竹説明員 私たちのほうで入手いたしました協会の理事、評議員、いま正確にもう一ぺん勘定いたしますが、約四十八名、これに対しまして、先生に差し上げました中身の手紙を、椎名悦三郎個人から出しております。その椎名悦三郎個人の手紙の要旨は、「同団体の役員の名簿の中に私の名が評議員として記載されておりましたので、私としましては、誤解を避けるため、昨年十二月五日付けをもって先方に対し、今後は一切関係がない旨通告し、同団体の名簿から私の名を削除させたわけでありますが、さいきん同団体が使用している役員名簿の中には貴殿の御名前も含まれているようでありますので、ここにその事実をお知らせする次第であります。」こういうことでありまして、御質問のある方は、通産省貿易振興貿易振興課、中小企業庁計画部下請企業課に照会をしてほしいということでございます。  私たちのほうに御照会がございましたのは、三名の方からございました。この方から御照会がございましたので、事業内容を詳しく御説明いたしましたところ、三名の方はいずれも役員を辞任したい、それにはどうしたらいいかという、さらに御質問がございましたので、この会に関係がない旨を内容証明郵便で送付されたらいかがでございますかという旨を申し上げてございます。
  36. 田中武夫

    田中(武)委員 四十八通出して三通というか、三人からそういうなにがあったわけですね。四十八人ですか、四十八通ですか、ちょっと多いのじゃないかな。
  37. 乙竹虔三

    乙竹説明員 四十八名というのを訂正させていただきたいと思います。四十九名でございます。   〔委員長退席、鍛冶委員長代理着席〕 四十九名に出しまして、三名からそういうお問い合わせがございました。
  38. 田中武夫

    田中(武)委員 そうすると、あとの四十六名の国会議員ないしは前議員は、そのままほおかぶりということですね。わかりませんか。
  39. 乙竹虔三

    乙竹説明員 どういう御処置をおとりになりましたか、実は確かめてございません。
  40. 田中武夫

    田中(武)委員 通産大臣がおらぬけれども、藤井次官ひとつ聞いてください。もう一度、これは前も個人名ですから、通産大臣個人名でもけっこうですが、前に出したのはどうしておられるかということをもう一度出して、確認をしてもらいたい。さきにこれこれについてこういう手紙を出しました、うち三名の方からはこういう通知をもらっているが、あなたからはもらっていないのだ、そのことをどう考えておられますかという意味のことを出して確認してもらうことはいかがでしょう。
  41. 藤井勝志

    藤井説明員 御趣旨の点、ごもっともと思いますので、御本人がおられませんけれども、私よく報告をいたしまして、御趣旨の線が実現されるように、私としては努力いたしたい、こう思います。
  42. 田中武夫

    田中(武)委員 次に、この資料、これは何ぼ言うたって、皆さんにはわからぬのですが、資料1というのが通産大臣の出した手紙ですね。それからそのあと、「ご注意」という見出しで、貿易振興局と中小企業庁から一般向けに注意を促した書面になっておる。それから次に、五月二十七日にこれは通商産業省貿易振興局長中小企業庁長官名で地方通産局長あてに「日本国際見本市振興会または日本国際見本市振興会事務局と称する団体の活動について」というのが出ておりますね。これはおそらくあれでしょう。それから次に同じく局長と長官名で各都道府県知事に出していますね。そしてこれらのことについて通産局あるいはその他に調査というようなことの懲悪をせられたようですが、その結果はいかがでしょうか。そういう結果について、何か効果があがったかどうか。
  43. 乙竹虔三

    乙竹説明員 企業者への警告を十分努力せねばいけませんということでありますので、まず新聞・ラジオ等の報道機関、それから各団体中小企業主要団体の機関紙、このような広報手段をもちまして広告をいたしました。これを申し上げましょうか。
  44. 田中武夫

    田中(武)委員 簡単に言うてください。
  45. 乙竹虔三

    乙竹説明員 簡単に申し上げますと、まず五月の二十七日新聞発表いたしまして、反響は、二十八日の朝刊日本経済新聞、読売新聞、日本工業新聞がこの旨を取り上げております。同じくラジオで六月十六日、二十日、二十三日、二十七日NHKの中小企業番組でこの旨の広告、PRをいたしております。次に「通産省公報」、それから「通商弘報」にはおのおの五月三十日、二十八日に公示、広告をいたしました。さらに「商工共済」「中小企業振興」「月刊中小企業」、これはいずれも事業団等の機関紙でございますが、これに二十七、八、九日に広告をいたしております。さらに日本商工会議所、全国商工会連合会、下請振興協会、それから近代化促進、ここも指定団体が百五十ございますが、この団体に対し、それから標準手形サイトの通知団体がございます、これに対して、約八十の親団体と百六十二の下請の各団体に対しまして通知をいたしたわけであります。それから次に先生いま御指摘の……。
  46. 田中武夫

    田中(武)委員 いやいや、私が伺っているのは、そういうことをした結果何か効果があらわれていると思っているかどうか、それを簡単に言ってください。
  47. 乙竹虔三

    乙竹説明員 実はこれだけ手広くできるだけ努力をいたしましたので、相当のところ周知徹底がはかられたと思いますが、なおしかしこれは執拗にやらなければいけないと思っております。  それから先生御指摘の先ほどの資料でございますが、一つは通商産業局長に対しまして指示をいたしまして、一つは都道府県に対して通達をいたしたわけでございますが、これに対しまして報告がございました。現在までのところ東京通産局に対しまして一件、それから広島通産局に対しまして二件、おのおの金融あっせんの手数料等ないしは優良工場の指定手数料等としてこの団体に金を出したが、一体効果があるものだろうかどうだろうかというふうなこと、さらにこの金は一部であるので、さらに残金を渡すべきであるかどうかというふうな照会がございましたので、私たちの見るところ、実質的にあっせんの効果等はあまり期待できない団体であると思うということと、残金はお払いにならぬほうがいいと思うという意見を申しております。さらに各通産局に対しまして、この会に加入したほうがいいかどうかというふうな数件の問い合わせがございまして、大要いま申し上げましたようなことを答えております。  本省関係といたしましては、五月二十七日から七月八日までの間に本省中小企業庁に対しまして五件の同様の問い合わせがあり、同様の答えをいたしております。
  48. 田中武夫

    田中(武)委員 そういうようにいろんな方法で、あるいは新聞、ラジオ、テレビ等も使ってやっておられるということについてはけっこうだと思いますが、なお案外、告白書というか、手紙にもあったように夫婦共かせぎのようなところをねらっておる。それらの人たちは働くことに追われてあまり新聞やラジオ、テレビを見るひまもないという人が多いので、そういうことについてもよくそれらの人が――このごろはテレビは普及していますけれども、見聞きできる時間にやってもらう、そういうような方法をさらにもっと積極的にやる、そういったことの防止のためにぼくはこれは重要だと思うのです。営々として働く零細企業者、ことに夫婦共かせぎのようなところをねらって一万数千円の金あるいは多いときには数万円の金を巻き上げるというんですからね。もっと強くまた幅広く今後も続けてもらうことを要望いたします。  次に国税庁関係ですが、「法人税関係」、「振興会が行なっている経営相談等の業務が法人税施行令第五条に規定する収益事業(請負業等)に該当するか否か現在調査中である。」こういう回答ですが、調査の結果はどうでしたか。  さらに「2」の「源泉所得税および個人所得税関係」「源泉所得税については最近の分を除き、納付していないので、調査終了次第追徴する予定である。また、責任者等の個人所得についても併行して調査中である。」こういうように回答が来ておるのですが、これは調査の結果はいかがですか。
  49. 井辻憲一

    井辻説明員 国税庁の法人税課長でございます。お答え申し上げます。  五月に御指摘がございまして以来、直ちに本部のございます大阪及び東京、名古屋等の関係局長に対しまして調査を指示いたしまして実態を究明したわけでございます。調査いたしました結果、法人税施行令に定めております事業に該当するとすれば、周旋業とか請負業あるいは出版業というふうなものが問題になるわけでございますが、これらにつきまして帳簿並びに関係の登録されました業者の方々につきまして調査いたしましたところ、現在の段階におきましては施行令の定めております周旋業あるいは請負業を行なっているというふうな実態はございません。いろいろ勧誘のときとかあるいは通知書等に、登録された者は無料で経営相談とかあるいは周旋等を行ないますということを書いておったり、口頭で勧誘の際しゃべっておるという事実もございますけれども、たとえば大阪で登録業者二千五百件余りにつきまして、そのようなことについて相談をしたいと申し出た者が二百件余りございます。それについて実態を一々見ましたところ、ほとんど実がございません。実態がなくて、ただ二、三件、それは職業安定所に行きなさいというふうな程度のこと、あるいはこういった取引をしたいということについては、それじゃ電話をしますといって、一ぺんぐらい電話をしたという程度のことがありまして、収益事業として法人税を課するような業としての実態というようなことにまで至っておりません。ただこういうふうな勧誘方法を続け、こういろ通知書のような書類を配っておりまして、しかも今後これらの実態にほんとうに即するような事業を営んでいくということになりますと、法人税法上これはやはり課税になる公算が非常に大きいわけでございますから、私どもといたしましては関係局長に厳重に指示いたしまして、今後十分これを監視するようにという措置をとっております。  それからその次に源泉所得税の問題でございますが、これは四十二年九月分以降は大部分が調査の結果納付されておりますが、それ以前の分は、本部等につきましては納付されておりません。それから四十二年九月以降につきましても、一部徴収漏れがあるというふうに調査の結果出ております。そこで、大体の調査は終結に近づいておるわけでございますけれども、ただ帳簿書類等が一部不備な点がございますのと、責任者の上田さんが選挙期間中なかなかお会いできないというふうな点もございまして、まだ最終決着はいっておりませんが、現在までのところ課税漏れ所得といたしまして給与等で二千六百万余り、報酬、料金等で一千万程度の課税漏れを発見しております。それ以外の分につきましてなお若干残っておる点がございますので、できるだけすみやかに調査を完結したい、かように存じております。  それから責任者である上田氏自身の個人の所得税等につきましても現在調査中でございますが、一部旅費、調査費等の名目で出ております分につきまして、実態が不明のために、渡し切りで実際旅費に使われていないというふうなことであれば、課税をすべきであると思われる金額が数百万円浮かんでおります。これらにつきましては、なお実態を明らかにした上で課税をいたしたい、このように存じております。
  50. 田中武夫

    田中(武)委員 実は藤井次官それから中小企業庁長官、こういうことを警察庁の刑事局長に聞いてもらって結論を出すつもりであったのですが、先ほど言ったような、参議院選挙後初めての公安委員会で報告すべき事項があるというので私はあれしたのですが、警察庁関係だれかおるかな。――おれば、よく聞いておいてもらいたい。おらなければ、中小企業庁長官、すぐにこの事実を警察庁に連絡してもらいたい。それから議事録を十分警察庁の刑事局長等が読むように、これだけを要望しておきます。  いまの国税庁の答弁ですが、私は法人税関係で法人税を課すべきものであると思っていないのです。それならまだいいのだ。そんなことやってない。だから詐欺だと言うのです。だから、法人税関係は私は調査したって出てこない。出てくるようだったら、むしろ団体として、任意ではあっても法人格なき社団として見ることができるのです。その実態がないから問題なんです。だから、法人税関係は私はあまり重きを考えていないわけです。それはむしろ逆に、そういうあっせん業だとか請負等々のこと、指導等のことをやらなかったという裏づけだと思うのです。  それから所得税関係では、これは明らかに人を使っているのですから、源泉徴収をしなくてはいけない、あるいは経営者が、あとに印紙税法で出てきますが、配当していないとかなんとかということも、しておるはずがないのです。そこに問題があるわけなんです。したがってあとでも申し上げますが、この上田晋三なる者はこのことについて弁明書を各加入者に送っておるそうです。その文書を持っております。そうするなら、入っておる人全部わかっておるわけです。だから、仮借なく税の取り立てをあなた方はやっておるのだから、帳簿も押えてしまえ。それから領収書というか、認定書を破っておったら問題だけれども、控えがあるわけですよ。こういうものを渡して、ここで破ってここから切り取るようになっている。これが残っているはずですよ。それを押えれば、一体幾ら金をとったかということがわかるはずなんだ。その後破って捨てているかどうかわからぬけれども、そういうことだけを要望しておきます。  次に印紙税関係ですが、「利益金または剰余金の配当または分配をしない人格のない社団の発する受取書は、営業に関しないものとして非課税である。」こうなっているのですが、利益金や剰余金を配当または分配するということはあり得ないのです。ないのだ。ないところに問題がある。そこで、もしそうだとするならば、印紙税法に該当して非課税であるということであるならば、印紙税法何条の何項の別表何条によってこれを認定したのか、ひとつ明らかにしてもらいます。おそらく五条三号の別表だと思うのですが、ひとつ答えてください。
  51. 田辺昇

    ○田辺説明員 お答え申し上げます。  別表第一の二十二号、「金銭又は有価証券の受取書」というものの非課税物件欄の二号に規定してございます。
  52. 田中武夫

    田中(武)委員 これは、公益のためにやっておって、利益金または剰余金等を配当または分配しないものだ、こういうことになるのですが、それじゃ集めた金はどうしているのです。
  53. 田辺昇

    ○田辺説明員 お答え申し上げます。  現在のこの非課税物件の規定は「営業に関しない受取書」、こう規定いたしまして、その営業をカッコで含むものと含まないものが規定されておるわけでございます。たてまえといたしまして、会社以外の法人で、たとえば事業協同組合のようなものが員外利用、要するに組合員以外の……。
  54. 田中武夫

    田中(武)委員 これは法人格はないのですよ。
  55. 田辺昇

    ○田辺説明員 御説明を続けさせていただきますが、カッコ書きの中は、法人格のあるものとないものの規定について若干明らかでない点があるかと思いますが、このカッコ書きは「会社以外の法人で、」こう規定してございますので、ここで含めておりますもの、または規制しておりますものは、法人格のあるものでございます。したがいまして、カッコの中は、法人格のない振興会のようなものについては何らカッコ書きが働いておらぬ、こういうふうに解釈いただきたいと思います。
  56. 田中武夫

    田中(武)委員 いや、そうすると、印紙を張らなければいかぬのでしょう。
  57. 田辺昇

    ○田辺説明員 そうなりますので、法人格のない社団につきましては、営業に関しない受け取り書であるかどうかという点から判断されるわけでございます。
  58. 田中武夫

    田中(武)委員 そこで、営業に関するかどうか、どう判断したの。  もう一つ進んで、この優良中小企業の資格認定手続という行為を、どういう行為と判断しましたか。
  59. 田辺昇

    ○田辺説明員 私の所掌いたしておりますのは、大蔵省で税制を担当いたしておりますので、一応法のたてまえの解釈を御説明いたしまして、実態関係にかかわりますことでございますので、この点につきましては担当の国税庁から補足説明をいたしたいと思いますが、まず営業に関するものであるかどうかは、一般通念によりまして、営利を目的として……。
  60. 田中武夫

    田中(武)委員 ちょっと待ってください。そういうことを聞いておるのと違うのですよ。営業に関するものでない。それから利益金を配当または分配しない。だから非課税である。それが私はおかしいと言っておるのです。ここのカッコ内は法人ですよ。これは法人じゃないのです。法人格なき社団だとも言えますかな。あくまで個人です。それと同時に、その出す受け取り書なるものは、全国商工業信用認証制度というものに対してあなたのところは登録したという、登録手数料として金をとっているわけですよ。それの領収書ですよ。それがこの別表二十二の非課税に当たるかどうか、それがあなたのほうは当たると言っておる。私は当たらないと言っておるのですよ。ところが法律のたてまえとか、あるいは国税庁説明しますとか言うなら、説明できる者説明せいよ。
  61. 田辺昇

    ○田辺説明員 説明が不十分でたいへん申しわけなかったと思いますが、まず、この振興会は、私どもは法人格のない社団と考えております。この点は会社とかその他の、法人格のある組合その他と違うというのが第一点でございます。  それから第二点は、このような法人格のない社団がやりました登録料、参加料というものの受け取り行為は、はたしてこの振興会の規約とか実際の事業内容とか利益金の処分の形その他、総合的に判断いたしましたところでは、いわゆる営利を目的として同じような行為を反復継続しているというふうな観点から、営業に関するものとは申し上げられない、このような説明でございます。
  62. 田中武夫

    田中(武)委員 それは、営業というものの解釈の問題があると思うのですが、反復して行なっていることは事実と思うのです。一体、人格なき社団-それは社団とは何だ。民法三十四条ですか、規定がありますね。社団とは何だ、こういうことになるわけで、それは印紙税法の別表によって、ということではなくして、私はむしろ、そのことが営業でもない、それじゃ公益か、公益ではない、一体何だ、取り込みだ、その裏づけを申し上げているわけです。私は、第二課長さんか何か知らぬが、あなたと印紙税法の各項の解釈論争はやりません。だから、もっと責任ある者が出てくるように言っておったのですよ。この点は保留しておきます。人格なき社団なのかどうなのか、それから反復して同じ行為を行なっておるこの認定登録手続という行為は一体何なのか、これを営業と見ないというならば、一体営業とはいかなるものなのか。私は、営業でないということであるならば、むしろこれは詐欺行為だということの裏づけになると思う。そういうような点につきましては、後日大蔵大臣あるいは国税庁長官と論議をすることを、委員長、留保します。  次には税理士法関係です。これも調査中ということですが、特に調査の結果があれば言ってもらいたい、税理士法の関係。
  63. 井辻憲一

    井辻説明員 税理士法違反の問題につきましては、これも直ちに実態を調査いたしましたが、先ほどの収益事業判定の場合と同様、税務代理、申告等税理士法で税理士の資格ある者のみに属するとされております業務を実体的に行なっているケースはございません。申告書の書き方等につきまして問い合わせが来て、それに対して抽象的な返事をしまして、納得ができないと向こうがいえば、それなら資格のある人のところへ行きなさいという程度のことでございまして、税理士法違反の事実は、現在のところ、ございません。
  64. 田中武夫

    田中(武)委員 その違反がないということが、最初売り込んでいったこととは違うということです。税理のことも相談受けます、当然それには税理士の資格のある人がうちの会におりましてやりますと、こういうことを含んでおるのだが、何もやっていないということが、まともな行為でないということの裏づけになるわけです。私はその意味において聞いておるわけです。そういうことであるならいいのですが、何かこのごろ国税庁かどこかが、にせ税理士の追放月間とか週間というのをやっていますね。そういったのとあわせて、十分にひとつ今後も調査してもらいたい、そのように思うわけなんです。  それでは、次に刑法関係ですが、これは先ほど終わりましたので、これもないことはわかっておるのです。ないことがむしろ裏づけになるのですが、労働省、人を世話するといって、ほんとうに人を世話しておるならば、職安法の違反になるのです。ところがそういう事実はなかったという報告なんです。なかったということは、言ったことをやっていない、すなわち詐欺である、こういうことになるわけですが、労働省、だれか来ていますか。
  65. 保科真一

    ○保科説明員 さっそく東京、大阪、名古屋につきまして調べましたところ、会員勧誘の一つの手段といたしまして、人の世話をするというようなことをいって募集の手段に使ったという、一つの・手段に使ったということはあるようでございます。実際に、それでは求人を申し込みました場合、どうしているかといいますと、これはその世話をしないで職業安定所へ行きなさいという指導をしているということで、実際に職業のあっせんをやっているという事実はございません。
  66. 田中武夫

    田中(武)委員 中小企業長官、いいですか。いま雰細企業が困っているのは、まず金、金融、次に税金、次に人なんです。この三つを世話してやるということで、五年間にわたって育成いたしますといって、この前見せたようなぎょうぎょうしい免状のようなものを渡し、あるいはステッカーのようなものを張らして、そうしていまそれぞれの関係者から答弁があったように、人を世話しますといって勧誘したが、実際はしていない。現実に頼みに行くと、それは職業安定所へ行きなさい。いかにも税理士の資格があるもののごとく装って、税金の安くなる方法も指導いたしましよう――ところがそういう資格者はいない。そこで税理士法の違反があれば、まだ事をやったことになるのですが、税理士法の違反がないということは、やらなかったということなんです。  次に金融なんです。これも先ほど来言っているように、有名人、現職大臣等々の名を重ねて、いかにも中小企業金融公庫、国民金融公庫等々政府関係機関に対して顔がきく、こういう印象を与える。手形も割り引いてあげましょうといって、何もやっていなかったということです。この手口はまさに――これはあなたに言ってもしようがない、警察を途中で帰したから何だけれども、まさに詐欺罪ですね。刑法二百四十六条の詐欺罪の構成要件を満たしていますね、はっきり言うと。警察庁にもこの間言ったが、刑事訴訟法百八十九条二項によって、積極的に犯人及び証拠を捜索しなければならぬことになっておる。こういうことを警察庁と十分連絡をとってやってもらいたい。  もう時間があまり長くなったので、最後に一つ申し上げたいのは、日本国際見本市振興会事務局、事務局長上田晋三という名前で、局外発〇二一五号、昭和四十三年五月二十日、「日本国際見本市振興会事務局の事業活動について」「主題の件に付いて御通知申し上げます」というのが出ておりますね。これは私もよくわからぬですが、おそらくいままでそういうことで金を受け取ったところへ出しておるのか、あるいは不特定多数に出したのか知りませんが、こういうものを出しております。その中に、私は知らなかったのですが、おかしなことがあるのです。誹謗したとか、党利党略だとかというようなことを書いてある。おかしいなと思っておったのですが、きのう初めて私は、この本人が全国区に立候補しておったということを聞いたわけです。これもほんとうの漢字の名前でなくて、ひらがなの「しん三」で立候補しておった。そう言われると立候補しておったような気がします。無所属の泡沫候補までわれわれ気をつけておりませんからね。しかし党利党略あるいは誹謗だというような、こういうことを出されると――私は党利党略でやっておるんじゃないのです。  そこで、これは委員長代理に申し上げますが、これは理事会で相談ということになりましょうが、次の機会に参考人として上田晋三なるものの出頭を求めたいと思います。何ならこれを読んでもいいのですが、いかにも党利党略だというようなことでばらまいています。この人が1私は全然知らなかった、かりに選挙をする意思が当時あるとするならば、選挙法にも関係します。五月二十日にありとするならば。そのときに立候補の意思を持っておったかどうか知りませんけれども、しかし、おそらく全国区に出るなら、そのときから立候補の意思があったと思います。ならば、これは選挙法上の文書にも関係ないとはいえない。そういうことで、この次はその関係者等も出てもらった中で、上田某なる者を参考人として当委員会に――できるならば証人でもけっこうです。宣誓をやらしてもよろしい。対決をいたしたいと思いますので、その機会を与えていただきますように要望して、私は終わります。
  67. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員長代理 ただいまの発言は後日理事会で御相談いたすことといたします。
  68. 田中武夫

    田中(武)委員 それから、私のところにも変な電話がかかってきたのですよ、会いたいとかなんとか言って……。
  69. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員長代理 上田からか……。
  70. 田中武夫

    田中(武)委員 いや、名前なんかぼくは気にしておりませんが、振興会の内部の者だということで……。そういうこともつけ加えておきます。
  71. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員長代理 本日は、これにて散会いたします。    午後零時三十三分散会