○
石野委員 原子力の非
軍事的利用に関する
協力のための日本
政府と
アメリカ合衆国政府との間の
協定並びに
原子力の
平和的利用における
協力のための
日本国政府と
グレート・
ブリテン及び
北部アイルランド連合王国政府との間の
協定に関する日本社会党の
態度を表明したいと思います。
私どもは、この両
協定に対して反対であります。その趣旨を申し述べます。
今日、わが国の
原子力開発の重点的な課題は、何といっても高速増殖炉及び新型転換炉を早急に開発すること、及び核燃料サイクル、これを早期開発、確立することだ、こういうふうにわれわれは考えております。この開発は常に平和的目的に即しなくてはいけませんし、また、その体系は常に
原子力基本法の精神に基づかなければならない、こう思います。そういう大勢から、私
たちは、一日も早く
原子力の熱エネルギーに関する成果があがり、そして安価なエネルギー供給が確立される、こういうふうに期待しているわけであります。しかし、社会党がこのような期待をかげながら日本の
原子力の開発をする場合、常に
原子力三原則に基づく平和目的及び
安全性の確保、それから自主開発と国家管理のたてまえ、この四つのたてまえを通じてこの政策を打ち出し、また主張してきたことは、もう既成の事実であります。このたびの日米
原子力協定及び日英
原子力協定の
締結にあたって、私どもはこういうようなたてまえをとっておるにもかかわらず、これに反対しなければならない理由は、以下の理由に基づきます。
私どもは、いま世界の大勢からいうと、
アメリカは濃縮ウランについては決定的な独占的地位を持っておりますし、そしてそういう立場から、
アメリカはその
体制を一そう強く世界的に支配の
体制にしようとする、そういう努力をしております。私は、先般
科学技術特別委員会の
原子力視察で世界の各十カ国を回りましたが、各国ともに
原子力に対してはきわめて熱意を込めた開発の態勢を示しておりますが、同時にまた、先進国はその自己の開発したものをできるだけ商業的に各国に売り込もうという態勢も強いのであります。濃縮ウランの日本と
アメリカとの売買
協定を結ぶにあたっての
協定の内容を見ますると、明らかにこの売り込みの姿勢がきわめて強く出ているということが言えるのでありまして、そういう態勢の中で、この
協定がきわめて片務的であり、不平等である。しかも、私
たちは、その内容がいままで
原子力平和利用三原則に基づく国家管理の方式であったのを今度は民有化の方式に変えた、その民有化に変えたという路線の中で、日米
協定は
政府間の保証では双務
協定的な
体制になっておりますけれども、しかし、民有化という路線の中で巧みに一方的な片務
協定の内容が押しつけられてきておるし、また保障条項につきましても、きわめて屈辱的なものがここに織り込まれてきている、こういうように見ざるを得ないのであります。われわれはそういう立場からこれに反対します。
特に、先ほども申しましたように、
原子力基本法による平和三原則のたてまえに立った核燃料に対する国家管理の方式が、内閣の閣議決定によって民有化の方向をとっていく。
アメリカも民有化は一応の方針はきまっているけれども、事実的にはやはり国家管理と同じような
体制で対外的には売買の契約の当事者となっておるわけでありますが、日本ではやはり民有化を主張すると同時に、もう多岐的になっている、多元的になっておりまして、その
体制は、実にその片務
協定に対する応対力にはならないという実情にあります。われわれはこの民有化をとったところの
政府の方針には企く反対であります。それに基づくところのこの
協定に対しても、もちろん反対にならざるを得ない。
それから、核燃料の確保のために軽水炉を通じて濃縮ウランを確保しようというその姿勢はよくわかりますけれども、この
協定は三十年にわたるという長期でありますが、その長期三十年間にわたるところの
原子力開発の
体制というものは、われわれの予側し得られないものがあることは、すでに
大臣がしばしば言っているとおりであります。われわれも、こういう三十年間にわたるところの核燃料の確保を、軽水炉
——もちろんこれは十三基にわたってでありますが、この十三基の軽水炉に固着させて、そしてこれを確保する
体制をこういうような
協定に結ぶということは、日本の自主開発をきわめて阻害するという
心配をしているわけであります。そのことがおそらく具体的に出てくることを懸念いたしております。
私
たちは、
原子力開発が特に世界の趨勢として急速に行なわれていくことからいいますならば、三十年という年限は非常に長期であります。だから、これはもしそれを確保するための必要があるならば、当然のこととして五年ないし十年間に期限を切ることのほうが、もっと国家的な立場からすればよろしいのじゃないかというように考えております。ことに軽水炉の問題については、私ども、新型転換炉及び高速増殖炉の開発にあたって、東電あたりから関西電力、各九電力及び日本
原子力発電所等がすべてこの軽水炉に集中化しているということは、どうしてもやはり日本の自主開発を
アメリカの軽水炉型に制約されるという懸念を持っております。その懸念を持っておるときに、なおかつ燃料の問題で三十年間にわたってこういうような定着化をさせるということは、ほんとうにこの自主開発の路線を阻害するであろうという
心配をしておるわけです。そういうたてまえからも、これは反対せざるを得ないわけであります。
また、軽水炉の経済性そのものにつきましても、最近軽水炉の値段が非常に上がってきまして、電力の発電単価の問題におきましても、必ずしも単価を低減化することが可能であるかどうかということは疑問だという線が、経済的にも強く憂えられなければならないような情勢がございます。それだけではなく、軽水炉自身の
安全性の問題についても、非常に危険なものがあります。これと同型でありますJPDR、日本
原子力研究所にあるJPDRにおけるところの事故、たとえばヘアクラックなどにつきましても、これは非常に問題が多うございますし、それから世界各国でも、軽水炉を用いるところのそういう同次元の事故が多いものですから、そういう事故回数が非常に多いような問題に三十年間にわたるところの定着化をさせるということは、これは決して国益上からいってもよろしくないということをここで言わなければなりません。
それからなお、国際
原子力機構の査察の問題でございますが、これはもう非常に一方的であります。この一方的な義務の受け入れをこの協約はわれわれに押しつけるわけでございますが、このことは、また同時に、核拡散防止
条約の実施期間がもうすぐ来るであろうということが見込まれる中でこういうことがやられるということは、先ほど来われわれが特に主張いたしております核拡散防止
条約の先取りの
協定である、こう言わざるを得ないのであって、これはもういやおうなしに核拡散防止
条約にわが国が入っていくということを前提とする
協定だというふうに見ざるを得ないのでありまして、これは単に日本の
原子力開発のための燃料獲得だということだけの意味ではない。もしほんとうにそういう核燃料の獲得ということだけを考えるならば、もっと長期を短期にすべきだし、また、やはりそういう双務
協定的なものを契約の内容として持ち込むべきであったろうと思うのでありますが、それができていない。そういう点でもわれわれはこれに反対せざるを得ないのであります。
それからまた、
協定の内容がきわめて片務的であります。核拡散防止
条約とかあるいは査察の問題が非常に不平等であるだけでなくして、協約内容についても、きわめて片務的な、一方的な義務が押しつけられているというような点からも、われわれはこれに賛成することができないのでありまして、以上の理由から、われわれはこの両
協定に対してはどうしても賛成ができない。そういう意味で反対をするわけです。