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三木(喜)
委員 これを忠実に読み、あるいは忠実にその報告書というものに対して国なり
政府が実施をしていこうということになりますと、今日こういうような
委員会設置法案が出てこないと思うのです。勘ぐった言い方をして申しわけないのですけれども、どうも
政府としては権限のあまりない
審議会をつくってあるいは
委員会をつくって、
政府の思うままに動かせる、ことによると、その
審議会とか
委員会とかが
答申したものを無視して進んでもこたえない、こういうような考えがあるのではないかしらんと思うのです。したがって、三十七年五月十一日の一号
答申を見ますと、明らかに第三章に「
わが国の
宇宙開発の
基本原則」というものがもう三十七年に勧告されておるわけです。「
わが国の
宇宙開発は、平和の
目的に限り、次の
基本原則の下に行うものとする。(1)自主性を尊重すること。(2)公開を原則とすること。(3)国際協力を重視すること。」こういうことがあげられておる。これは、
総理が
答申を受けておられるわけであります。その
総理の意向を受けて、
科学技術庁が、この
答申を受けてやるべきことは、この
基本原則をどういうぐあいにか生かして、いままでに出しておかなければいけなかった。この意味合いからいけば、
基本法をつくるべきだったと思うのです。それに実施機関をさらにつくっていく。
宇宙開発審議会というものがあるのに、それをもう一ぺん改組して、
委員会をつくって、その
委員会を、
原子力委員会のように力のあるものにするというならわかるのですけれども、そうでない。これは
あとで申し上げたいと思いますが、そうして考えてみますと、
審議会を今度解消して
委員会をつくりましても、しょせんは
政府の隠れみの、こういう
委員会をつくろうという意図があったのではないか。一体その
考え方は那辺にあったか。自民党の政調会の
宇宙開発特別
委員会が四十二年の七月二十日に出しておりますものを読みましても、やはりこうした
委員会は、ある程度力の強いものでなければならない。そうして「性格及び権能は
原子力委員会に準ずる。」自民党でもそういうておる。
審議会でもそういうことを指向しておる。しかも、
基本法に当たる「平和の
目的、自主、公開、国際協力」ということをはっきりうたっておるのでありますから、なぜ、この
審議会の
意見を尊重されないのか。私はどうも合点がいかない。そして、出てきたものは、私
たちは自民党の諸君ともずっと検討してまいって指摘いたしましたように、その
委員は国会の承認を得なくてもいいような
委員会にしてみたり、さらにまた、常勤であるべきのを非常勤にしてみたり、そのあらわれておるところ、
一つ一つ、ちょっとしたところを見てみましても、
宇宙開発を
ナショナルプロジェクトとして、しかも、
国民的な合意を得て、そして、強力に
推進せいという
審議会の
意見や、私
たちの考えからは、ちょっとほど遠い、後退している
委員会になっておるわけであります。これは、非常に残念に思う。那辺にその考えがあるか、これを明らかにしていただかなかったら、われわれとしては、この
委員会設置法というものを進めることはできないわけであります。そういう後退した、単に隠れみの的な
委員会だったら、これは意味がないわけでありますから、その点、大切なポイントですから、
局長のほうからひとつお答えをいただきたい。