○齋藤(憲)委員 大体それだけのようですが、せっかく
特許庁長官がおいでになりましたからおみやげに申しておきます。
今日の
日本の特許の審査期間は非常に長いからこれを短縮して、という御希望も先ほどございました。私も同感でございます。何とかして審査期間の短縮というものをはかっていただきたい。本年度は大いに
特許庁長官ががんばられて九十九人の人員増が認められたようでございますので、ひとつそれをなるべく有効に教育をして審査を早めるようにしていただきたいと思うのであります。
ただ私、最近に経験いたしましたのは、
日本の審査期間が長いと思っておったら、私が友人の発明をお世話いたしまして外国特許を
申請いたしました。その外国特許は、フィリピンと西ドイツにおいて足かけ八年かかった。だから、この点からいくと、
日本は短いということになる。しかしなぜ一体八年かかったかということを私はしょっちゅう
考えているのですが、外国は
一つの特許を審査するにおいても、ナショナルプロフィットということを
考えてやっているのじゃないかということです。そうでなければ、
一つの特許を
許可するのに八年もかかるはずはないと私は思う。だから、そういう点からいくと、拒絶、拒絶とやってきて、そうして時間をかせいでいる間に、これはほんとうに
許可すべきか
許可すべからざるかという対象を、外国特許に限ってはナショナルプロフィットというところから
考えて操作をしているのじゃないかという疑いをぼくは持ったのです。だから
日本の特許も、外国特許なんかよりは、やはり
日本特許に重点を置いて、早くいい特許は
許可してもらいたい。それには、いまの体制でいいかどうということを
考えてもらいたい。とにかくエキスパートを窓口に並べておいて、特許の
申請を受けた場合には、これは国家のために非常に重要なものであると
最初の前提において感じたものは、早いところ特許の審査をして、くだらないものは
あと回しでもいいから、いいものを審査の台に上げるようなことが、
特許庁長官の行政権限においてできるかどうかということ、できるというならそれをひとつやっていただきたい、こう思う。
それからもう
一つは、最近の事例で私びっくりして
調査をしてみたのでありますが、審査官が拒絶をします。拒絶をしてその拒絶通知が特許庁を離れるまでに二十日から三十日日時を要している。こんなばからしいことはない。同じ特許庁の中で何のために二十日から三十日の時日を要するか、それは特許審査官が拒絶通知を書いた日付と、その文書の発送日付が二十日から三十日違うのです。これは少なくとも三日くらいに縮めてもらいたい、こう思うのです。
それからもう
一つおみやげを申し上げておきたいことは、これはぼくはいま商工委員でなくなったものだから、ここでしか注文をつけられないから注文をつけるのですが、公告を決定しますね、公告を決定すると、その公告決定通知を受けてから印刷物になるのに三カ月ないし半年かかる。なぜ一体こんなに時日を要するかということ。
それからもう
一つ、公告決定の通知を受けると、すぐ特許料金を、いつそれまでに納めろといってくる。納めますね、納めて公告中二カ月の間に異議の申し立てが来ますね、異議の申し立てが来ると、一年、二年、二年半、三年と引っぱられる。そうすると異議の申し立てを受けた間は権利未確定です。そうでしょう。ところが異議の申し立てが成り立たずして却下、そうして原特許者が勝つ。そうすると特許の効力は公告決定の日にさかのぼる。そんなばかなことはないじゃないですか。そうすれば二年、三年かかった間の時日というものは一体どうするのですか。これは異議の申し立てのために未決定ですよ。だから異議の申し立てが却下されてほんとうに特許権が確立したときから、異議の申し立てのついたところの特許というものは効力が発生するということでなければならない。だから、たい
がい聞いてみると、二年半も異議の申し立てがつくと、特許料を納めるのを忘れて失権している。そうでしょう。それは失権になるでしょう。三年間たってですよ。それは特許庁が特許庁の責任において特許料の納入を書留ででも通知してくれるならいいけれども、いまやっているのは発明協会だ。これは出したり出さなかったりする。だから、そういう点からいくと、特許というものは国際的に非常に重要な問題でありますけれども、
日本の特許行政というものは、われわれから見ると、すこぶる欠点だらけな特許行政である。新しく
特許庁長官になられたのでありますから、賢明な手段をもって、こういう欠点をひとつ除去していただきたい。御
答弁は要りません、おみやげですから。
終わります。
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