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1967-12-22 第57回国会 参議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十二年十二月二十二日(金曜日) 午後五時二十九分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第七号
昭和
四十二年十二月二十二日 午後三時
開議
第一
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の指 名 第二
東京外郭環状高速道路建設反対
に関する
請願
(二十八件) 第三
道路整備事業
の
財源等
に関する
請願
第四
埼玉
県
深谷
市
深谷バイパス
の
早期着工
に 関する
請願
(三件) 第五
ソ連領事館
の
新潟
市
設置
に関する
請願
第六
各種福祉年金
の
併給限度撤廃
に関する請 願(百六十六件) 第七
全国
全
産業
一律
最低賃金制確立
に関する 第八
バーテンダー資格法制定
に関する
請願
(八件) 第九
全国
全
産業
一律
最低賃金制確立等
に関す る
請願
(六件) 第一〇
柔道整復師法制定
に関する
請願
(八件) 第一一
各種福祉年金
の
併給限度緩和
に関する
請願
(三件) 第一二
国立療養所
の
給食賄費増額
に関する請 願 第一三
健康保険法
の
抜本改正反対等
に関する
請願
第一四
医師
・
看護婦
の増員に関する
請願
(十 一件) 第一五
戦没者遺骨収集促進
に関する
請願
(四 件) 第一六
日本沿岸
の
沈没艦船調査
に関する
請願
第一七 環境衛生金融公庫の
融資対象業種
とし て
野菜果実類小売業等
の
指定等
に関する
請願
(七件) 第一八
国立村山療養所
の
結核病床廃止反対等
に関する
請願
(六十三件) 第一九
国民健康保険
の
財政強化等
に関する請 願 第二〇 重症及び
重度心身障害児
(者)
対策
とし て東北に
国立コロニー新設
に関する
請願
第二一
季節保育所
に対する
国庫補助
の存続に 関する
請願
第二二
衛生検査扶師法
の一部
改正
に関する請 願(三件) 第二三
戦時動員学徒等
準軍属に対する
援護法
改正等
に関する
請願
(二件) 第二四
医療保険
の
抜本改悪反対等
に関する請 願 第二五
原爆被害者援護法制定
に関する
請願
(二十三件) 第二六
ソ連長期抑留者処遇
に関する
請願
(二 件) 第二七
原爆被害者救援
に関する
請願
第二八
国立療養所
の
医師
及び
看護婦
の充足に 関する
請願
第二九 音楽、舞踊、演劇、
映画等
の
入場税撤
廃に関する
請願
(六件) 第三〇
公共事業費等
の一律繰延べ
緩和措置
に 関する
請願
(二件) 第三一
中小零細企業
に対する
融資制度
に関す る
請願
(百十三件) 第三二
揮発油税等
の
増税反対
に関する
請願
第三三
売上税
の
創設反対
に関する
請願
第三四
常磐電車車両改良促進
に関する
請願
(二十六件) 第三五
対馬航路改善
に関する
請願
(二件) 第三六 東北新幹線の
早期建設
に関する
請願
第三七
北陸新幹線鉄道建設促進
に関する
請願
(二件) 第三八 「
海上交通法
」
制定
にあたっての
漁業者
の
保護
に関する
請願
第三九
日本国有鉄道信濃川工事局
の存置に関 する
請願
第四〇
新潟
、ハバロフスク間の
航空路開設
に 関する
請願
第四一 急
傾斜地崩壊
による
災害防止法
の
早期
制定
に関する
請願
第四二
干害対策
に関する
請願
第四三
埼玉
県加須市東栄町に
特定郵便局設置
に関する
請願
第四四 高知県須崎市に無
集配特定郵便局設置
に関する
請願
第四五 公営による
水力発電事業
の推進に関す る
請願
第四六
地方財源確保対策
の
充実等
に関する請 願 第四七 人口の
都市流出
に伴う
過疎地域対策
の
充実強化
に関する
請願
第四八
地方交付税率
の二パーセント引下げ反 対に関する
請願
第四九 新
年度地方財政政策
に関する
請願
(二 件) 第五〇
地方交付税率引下げ反対
に関する
請願
(三件) 第五一
陸運行政等
に従事する
国家公務員
の身 分を
地方公務員
とすることに関する
請願
(二 件) 第五二 長野県飯山市における市の
超過負担解
消に関する
請願
第五三
社会保険
、
国民年金
、職業安定の
行政
事務
及び
職員
の身分の
地方
自治体への移管に 関する
請願
第五四
冬季スポーツ施設
に対する国の
助成措
置に関する
請願
第五五
幼児教育振興
に関する
請願
第五六
学校給食費補助打切り反対等
に関する
請願
第五七
養護教諭
の
必置並びに養護教諭確保
の ための
養成対策
の樹立に関する
請願
(二件) 第五八
勤労青少年教育
の
充実振興
に関する請 願(二十四件) 第五九
女子教育職員
の
育児休暇制度法制化促
進に関する
請願
(十二件)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一 一、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
昭和
四十二
年度
分の
地方交付税
の
単位費用
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、衆議院送 付) 一、裁判官の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、検察官の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 一、
国会議員
の秘書の
給料等
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ———
—————
—————
重宗雄三
1
○
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
2
○
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
。
指名
する
委員
及び同
予備委員
の数は、それぞれ五名でございます。
藤田正明
3
○
藤田正明
君
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
は、いずれも
議長
に一任することの
動議
を提出いたします。
永岡光治
4
○
永岡光治
君 私は、ただいまの
藤田
君の
動議
に
賛成
いたします。
重宗雄三
5
○
議長
(重
宗雄三
君)
藤田
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
6
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
議長
は、
中央選挙管理会委員
に、
大浜英子
君、
近藤英明
君、
藤牧新平
君、
岡崎三郎
君、
石田次男
君を、 同
予備委員
に、
小島憲
君、
近藤操
君、
横山泰治
君、
手島博
君、
小沢省吾
君を
指名
いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
7
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
日程
に追加して、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
、 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、 以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
8
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長豊田雅孝
君。 〔
豊田雅孝
君
登壇
、
拍手
〕
豊田雅孝
9
○
豊田雅孝
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
について、
内閣委員会
における審査の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は、去る八月十五日に提出された
人事院勧告
を
実施
するため、
一般職
の
職員
の
給与
について、全
俸給表
の
俸給月額
を
平均
七%
引き上げ
ること、新たに
調整手当
を設け、現在の
暫定手当
を整理すること、三月に
支給
する
勤勉手当
を〇・一月分増額すること、
宿日直手当
及び
医師
に対する
初任給調整手当
を
改善
すること等の
改正
を行なうこととし、これらの
改正
を本年八月一日から
実施
しようとするものであります。
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
は、
一般職
の
職員
の
給与改定
に準じて、
特別職
の
職員
及び
防衛庁職員
の
俸給月額等
について、それぞれ所要の
改正
を行なおうとするものであります。
委員会
におきましては、以上三
法案
を一括して審査し、
都市手当
を
調整手当
に改めた
理由
、
勧告
の
実施
時期に関する
問題等
につきまして、熱心な
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、まず、
日本社会党
を代表して
北村委員
より、
人事院勧告
の
実施
時期が尊重されていない等の
理由
により、三
法案
の
原案
に
反対
し、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、その
実施
時期を五月一日に改める旨の、
社会
、
公明
、
民社
の三
党共同提案
にかかる
修正案
が提出されました。次いで、
自由民主党
を代表して
石原委員
より、三
法案
の
原案
に
賛成
、
修正案
に
反対
の旨、
公明党
を代表して
鬼木委員
より、
民主社会党
を代表して
中沢委員
より、それぞれ三
法案
の
原案
に
反対
、
修正案
に
賛成
の旨の
発言
がありました。 また、
北村委員提出
の
修正案
に対しては、
田中総理府総務長官
より、
内閣
の意見として、本
年度
の
財政事情
にかんがみ
賛成
しがたい旨の
発言
がありました。
討論
を終わり、採決の結果、まず、
北村委員提出
の
修正案
は否決され、三
法案
はいずれも多数をもって
原案
どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
石原委員
より、
人事院勧告
の
実施
時期及び
調整手当
の
支給地域
の
決定
に関する自民、
社会
、
公明
、
民社各党共同提案
にかかる
附帯決議案
が提出され、
全会一致
で本
委員会
の
決議
とすることに
決定
いたしました。 本
決議
に対し、
田中総理府総務長官
より、御趣旨に沿い努力する旨の
発言
がありました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
10
○
議長
(重
宗雄三
君) 三案に対し
討論
の通告がございます。順次
発言
を許します。
伊藤顕道
君。 〔
伊藤顕道
君
登壇
、
拍手
〕
伊藤顕道
11
○
伊藤顕道
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
給与関係
三
法案
に
反対
の
討論
を行ないたいと思います。 正当な
労働
に対し、正当な
賃金
を支払うことは
使用者
としての当然の責務であります。このことは、
労使関係
の安定をはかる上において最も重要なことであります。
自由民主党政府
の
経済政策
の失敗から、
消費者物価
の
高騰
、
生計費
の
上昇
を招いております。本年に入りましても、
消費者米価
、
医療費
、
交通費
等々、
政府
が
任可
または関与の権限を持っておる
公共料金
の
引き上げ
をはじめといたしまして、その他の諸
物価
が軒並みに
上昇
し、特に本年における
消費者物価
の
上昇率
は急激に高まっておるのであります。これに反し、
勤労者
の
賃金
の
上昇
は毎年の
物価上昇率
に追いつかず、その
生活
は日々その苦しさを加えつつあるのが
現状
でございます。中でも
公務員
は、全体の
奉仕者
として
職務
に専念する
義務
を与えられ、日夜忠実にその
職務
の遂行に当たっております。しかるに
政府
は、
憲法
に保障された
労働者
の
基本的権利
である
団体交渉権
、
争議権
を
公務員
より剥奪し、本来
労働者
と
使用者
との間で
決定
すべき
賃金等
は、
政府
のほしいままに行なわれております。このため、
政府
の
賃金政策
は特に
公務員
に顕著にあらわれ、
経済界
の
要望
をも入れて、
公務員
を低
賃金
のもとに押え、正当な
賃金
の
支給
を制約してまいりました。
公務員
より
労働基本権
を制限した
代償
として
人事院
が設けられておりますが、その
人事院
の
給与勧告
も、今回の
内容
を見れば明らかなように、
公務員
の
生活
を擁護するにはほど遠いものがございます。しかし、
労働基本権
を奪われ、
政府
と対等の立場でみずからの
給与
を
決定
することのできない
公務員
は、この
人事院勧告
による
給与改善
を
唯一
のよりどころとしておるのでありますけれども、その
内容
は、
公務員
にとってその
生活
を擁護するに足るものでなく、多くの
不満
を持ちながらも、
最低
限としてこれを
完全実施
することを長年の願望としてまいりました。しかるに
政府
は、この
公務員
の当然の
要求
を退けて、
勧告
の
完全実施
という課せられた
義務
を踏みにじってまいりました。
人事院
のこのささやかな
給与勧告
すら完全に
実施
されないようでは、
公務員
は一体どこにその
生活権
の
保護
を求むべきなのか。
憲法
は、「すべて
国民
は、健康で文化的な
最低限度
の
生活
を営む
権利
を有する。」と
規定
しております。この
規定
は、
公務員
にとっても空文となってはならないのであります。
政府
みずからこれを空文化することは断じて許されないのであります。今回提出された
給与法案
についても、これを空文化するおそれのあるものであり、われわれはこれに断固
反対
せざるを得ないのであります。以下その
理由
を明らかにいたしたいと存じます。
反対
の第一の
理由
は、今回の
給与改定
の
内容
がはなはだ不十分であり、
公務員
の
要求
にこたえていないという点であります。
人事院
の
給与報告
にも述べているとおり、
労働
省の「毎
勤統計
」によると、昨年四月から本年四月までの
間民間
における
常用労働者
の
賃金
は一一・四%の
上昇
を示しており、また、本年の
春闘
においては、好景気を反映して
史上最高
のベースアップが行なわれているのであります。しかるに、
人事院
の
調査
による本年四月における
官民給与格差
はわずかに五・七%という不可解な低い率を示しております。また、このように大幅な
賃上げ
が行なわれた
春闘
の結果についても、わずか二・二%を
公務員給与改定
に反映させたのみであって、今回の
給与改定
は
民間
の
賃金
に遠く及ばないものと言わざるを得ないのであります。
公務員
は、その
生活
を擁護するために、一律八千円の
賃上げ
の
要求
をいたしております。これは最近の
物価上昇
、これに伴う
公務員
の
生活
のきびしさが一そう切迫していることを示しておるのであります。今回も
政府
は、この
公務員
の
生活
に根ざした
最低
の
要求
をも無視し、
公務員
の期待を全く裏切るものであります。 また、今回の
給与改定
は、
上厚下薄
がはなはだしくなっております。たとえば、
指定職俸給表甲表
については、一律二万円の
引き上げ
が行なわれているのに対しまして、
高校卒
の
初任給
である八
等級
二号俸の
引き上げ額
はわずか一千百円となっており、その
引き上げ率
は今回の
平均引き上げ率
を下回るのみならず、昨年の
改正率
にも及んでおりません。
人事院総裁
がみずから人道上の問題とまで言っている
行政職
(二)の
労務職員
に至っては、さらに一千円にも達しない
引き上げ額
となっているところがあるのであります。一たん縮まるかに見えた上下の
格差
は、今回の
改定
によって再び大きく開いてまいりました。はっきりと
上位等級優遇
の
改善措置
となっているのであります。 また、今回
調整手当
が
新設
され、
官民給与格差
の大きい
地域
に在勤する
職員
に
支給
されることになっておりますが、
公務員
が毎年
要求
している
住宅手当
の
新設
を無視し、
調整手当
の
新設
により
住宅手当
の
新設
の遷延をはかっておるのであります。
政府
の
住宅対策
、
地価対策
は遅々として進まず、一世帯一
住宅
の実現も早急に望み得べくもありません。
公務員
が
住宅
に困窮し、その
手当
の
支給
の
要望
はまことに切なるものがあるのであります。この
住宅手当
を無視し、新たに設けられた
調整手当
は、
都市
と農村との
生活水準
の
格差
を当然なものとし、これを一般化し、
都市
に勤務する
公務員
と
地方
に勤務する
公務員
との間に
賃金
の
格差
を設け、
公務員
の統一した
賃金闘争
の分断をねらっているものであります。また、この
調整手当
には、いわゆる
管理職手当
もその計算の基礎に入れられて、ますます
管理職
を優遇し、
上厚下薄
に拍車をかけておるのが
実情
であります。 このように今回の
給与改定
は、
公務員
の
生活
を保障し、これを擁護するにはほど遠く、
上厚下薄
、
指定職
をはじめ
上位等級
を優遇し、
下位等級
にはなはだ冷たい
改定
となっているのであります。
反対
の第二の
理由
は、
勧告
の
実施
時期が本年もまた無視されたという点であります。
人事院
は、
昭和
三十五年の
勧告
において、その
実施
時期についての従来の表現を改め、
勧告
を五月一日より
実施
すべきことを明らかにしております。それ以来、
人事院勧告
が行なわれること八回、いずれも
実施
時期を明示いたしておるのであります。
人事院
が
実施
時期を明示することは当然でありますが、たとえ明示しなくとも、
官民給与格差
の
是正
という
勧告
の
本旨
より見まするならば、
官民給与格差
の比較の行なわれた四月から
実施
することが理の当然であり、それでなければ
官民給与格差是正
の
本旨
は達成されないのであります。いまさら申し上げるまでもなく、
人事院勧告
は、
公務員
に
団体交渉権
、
争議権
を認めない
代償
としての意味を持つものであって、このたてまえから
勧告
を完全に
実施
するのが
原則
であり、
政府
の当然の
義務
と言わなければなりません。
政府
も、従来より口を開けば
人事院勧告
は
実施
時期を含めてこれを尊重したい旨繰り返し言明しておるのであります。しかし、その言明にもかかわらず、
政府
は過去一度も完全に
実施
したことのないことは御
承知
のところであります。
公務員
が当然受くべき
給与
を、
政府
に一方的に値切られたことによって、
公務員
の受けた
損失
は昨年までで三千億円をこえると言われておるのであります。
人事院勧告
の
内容そのもの
が、従来より
公務員
の
生活
を十分保障するものでなく、これをさらに
政府
が値切ることによって、
給与改善率
は
勧告
の
改善率
をはるかに下回り、毎年実質四%程度にとどまっております。
物価
の
上昇
にも及ばないのが
実情
であります。
政府
は、
人事院勧告
を完全に
実施
しない
理由
として、毎年繰り返し
財政事情
をあげております。しかしながら、
人事院勧告
に基づく
公務員
の
給与改定
は、
財政
上の
理由
によって左右されるべき性質のものでないことは言うまでもないのであります。
政府
も、このことは
十分承知
の上のことであり、
政府
が完全に
実施
しない
理由
は
財政事情
にあるのではなく、
公務員
に対する
給与政策
、ひいては
公務員給与
を通じて
一般労働者
の
賃金
を低
賃金
に押えておこうとする
政策
のあらわれであるのであります。
政府
にこれを完全に
実施
しようとする
意思
がもしあれば容易に実現できる問題なのであります。 三公社五
現業
の
職員
の
給与改定
については、従来
完全実施
をしていなかった
政府
が、
昭和
三十二年これを完全に
実施
する
方針
をまず定め、この
方針
に基づき、
国営企業
に勤務する
職員
の
給与特例法
に
公共企業体等労働委員会
の
裁定
があった場合においては、その
裁定
を
実施
するために必要な金額を、
予算
で定められている
給与総額
をこえて
支給
することができる旨の
規定
を設け、また、
特別会計予算総則
で
裁定
を
実施
する場合には、
大蔵大臣
の承認を受けて、経費の移用、流用、
予備費
の
使用
をすることができることとして以来、国鉄のごとく大きな赤字をかかえているところでも、
裁定
は毎年四月から完全に
実施
されていることを見ても、このことは明らかな点であります。同じ
公務員
でありながら
公務員
公平の
原則
に反し、
一般公務員
の
給与改定
を五
現業
より数カ月おくらして
政府
は平然としているのが
現状
であります。このような
原則
、事実に照らし、
人事院勧告
を
勧告
どおり
実施
すべきであるということは、もはや
世論
の一致するところであります。 本年
人事院勧告
が出されるや、各
有力新聞
は一斉に論説を掲げ、
勧告
の
完全実施
を訴えておるのであります。ある
新聞
は、
人事院勧告
が
公務員給与
を
改定
する
唯一
の方法である。
給与
をきめるための
団体交渉権
が
公務員
に認められていないことからみて、
人事院勧告
は
内容
どおり
実施
されなければならない。特にその
実施
時期については、
政府
は、
財源難
を
理由
に九月
実施
を繰り返しているけれども、これは筋が通らない。少々のところを値切ったりしないで、完全に
実施
すべきである。こういうふうに述べて、その他いずれも
政府
がその
実施
時期をおくらせていることは、まことに、遺憾であると指摘しているのであります。
国会
においてもすでに衆、
参両院
の
内閣委員会
において、繰り返し
人事院勧告
を完全に
実施
すべき旨の
附帯決議
が行なわれております。特に本年は、去る十月二十日に開かれた
内閣委員会
において、
一般職
の
給与
に関する
人事院勧告
に対し、「
公務員給与
については、
人事院勧告
を尊重し、これを完全に
実施
すべきである。よって
政府
はこの主旨に基づき、これが完全に
実施
されるよう最善を尽くすべきである。」との異例の
決議
を行ない、
国会
の
人事院勧告
に対する
意思
として
政府
に申し入れをしているのであります。このように、
世論
、
国会
の
意思
、すべて
人事院勧告
を完全に
実施
すべきことを
要求
しているにもかかわらず、
ひとり政府
のみ
世論
を無視し、
国会
の
意思
を軽視して頑迷にこれを拒否し続けてきた。みずから
使用者
としての任を果たさず、
公務員
を低
賃金
に押えておくことは、もはや断じて許されないところであります。しかも、
政府
は、
公務員
が
人事院勧告
の
完全実施
を
要求
し、やむにやまれず
休暇闘争
を行なわんとすれば、
官房長官
の談話を発表して、絶対にかかる行為を行なわないようにと警告し、その
参加者
に対しては厳罰をもって臨んできているのであります。
政府
は、
公務員
に対しては
順法精神
を押しつけ、みずからは
憲法
の
精神
に違反して、毎年
実施
時期を切り捨ててきている。このような
政府
に、
公務員
に警告し、処罰するなどという
一体資格
がありましょうか。
かく
ては、
公務員
の
勤労意欲
も低下して、国政の
効率化
は期待できず、
国家
としても大きな
損失
を受けることになるでありましょう。 さらに
政府
は、
公務員給与改定
に関する
閣議決定
にあたり、
公務員
の補充を
最小限度
にとどめ、また、今後の
行政事務
の消長に対しては
配置転換
を強力に行ない、もって総
定員
を計画的に縮減することを
決定
しております。
かく
のごとく、一方で
公務員給与
を値切り、他方で
公務員
の
定員
の縮減を行ない、その
労働強化
をしいるという
政府
のこの
政策
は、
公務員
の
労使関係
を
政府
みずから阻害するものであって、これが現
佐藤内閣
の
公務員
に対する真の姿であると言わなければならないのであります。われわれの断じて容認できないところであります。ここに私は、
政府
がすみやかにこの誤った姿勢を正し、
使用者
としてあるべき姿を打ち立てるよう強く猛省を促しまして、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
) ———
—————
—————
重宗雄三
12
○
議長
(重
宗雄三
君)
鬼木勝利
君。 〔
鬼木勝利
君
登壇
、
拍手
〕
鬼木勝利
13
○
鬼木勝利
君 私は、
公明党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となっております
政府提出
の
給与
三
法律案
に対し、
反対
の意を表明するものであります。
人事院
が毎年、
官民給与
の
格差是正
を行なうため、
公務員
の
給与改定
の
勧告
をいたしておりますることは、御
承知
のとおりでありまするが、最近における
消費者物価
の
高騰
、
生計費
の
上昇
、あるいは
民間給与
の
上昇率
を見ますると
——人事院勧告
の
内容
をこの際これに照らし合わせましてしさいに検討いたしてみまするというと、
公務員
の
生活
の安定、向上をはかる上において、はなはだ不十分なものでございます。しかも、今回の
改定
にあたりましては、
上厚下薄
の傾向が一そう濃厚となっております。
上位等級
の
改善
に比し、
下位等級
の
改善
ははなはだ低額になっておりまして、昨年の
改善額
にも及ばないという事実を示しております。今回の
給与改定案
の
内容
には、
かく
のごとき大きな欠陥と
不満
の点がありまして、とうてい、われわれの納得することのできないところであります。 特に私どもの最も遺憾にたえないところは、本年も、またまた
勧告
の
実施
時期が尊重されていないということでございます。
政府
は、従来より、口を開けば、
人事院
の
勧告
を尊重するとあえて言明いたしておりまするが、
人事院発足
以来、いまだかって一度も、
完全実施
が行なわれたためしがなく、
人事院勧告無視
もはなはだしく、まことにもって遺憾きわまりないと、私は申し上げたいのであります。
人事院
は、中立的な
第三者機関
として、公正かつ公平に
公務員
の
給与
を
決定
し、
国会
及び
内閣
に対して
勧告
を行なうと同時に、
公務員
を守る
唯一
の
保護機関
としてその
役割り
を果たすべき使命を持っているということは、私が申し上げるまでもないところでございます。すなわち、
人事院
は、
公務員
の
団体交渉権
、
争議権
の
代償
として
設置
されたものであることは、いまさら私がちょうちょうと申し上げるまでもないことであります。
政府
はこれを完全に
実施
するのが
原則
であり、
政府
の
義務
であります。三歳の童子でもわかるはずであります。しかるに、しかるにです、
政府
は、
政府
自体の
経済政策
の失敗によって、現下
経済界
の不況を招いて、
公務員
の
生活
は極度に逼迫いたしております。その
公務員
の
生活
を擁護し得ないというような、そういうことは、まさに
政府
・自民党の責任と私は断ぜざるを得ないと思います。
政府
は、
完全実施
をしない
理由
といたしまして、毎年のごとく
財政事情
をあげております。
完全実施
をしないその真の
理由
は、決して
財政
の
理由
ではない。
財政
の問題ではなく、
政府
自体のこれは明らかに怠慢であり、無責任きわまる
政府
の態度だと、私は断ぜざるを得ないのであります。このことにつきましては、すでに
内閣委員会
におきましてもしばしば指摘いたしたところでありまして、明らかとなっております。まさに
政府
自体の、これは無責任きわまりない態度であります。けだし、
政府
がこれを完全に
実施
しようという誠意がありますならば、また、その努力があるならば、実現できるということは、これは、だれが考えてもわかるところでございます。
財政
の
理由
ではありません。
政府
みずからの怠慢であり、不誠意からきたことであると、私は重ねて断言したいのであります。 来
年度
よりは当初
予算
に計上すると、かように
政府
は申しておりますけれども、当然過ぎるほど当然のことであって、当初
予算
にこれを計上して、
公務員
の
生活
を完全に守ることが
政府
の責務であります。
政府
は、
完全実施
の
方針
をすみやかに樹立いたしまして、来
年度
よりは、これが実現に万全の措置を講じまするよう、私は切に
要望
するものであります。 以上申し述べました
理由
によりまして、わが党といたしましては、
人事院勧告
を無視した、こうした三
法案
に対しましては、断固として
反対
するものであります。 以上、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
14
○
議長
(重
宗雄三
君) これにて
討論
の通告者の
発言
は全部終了いたしました。
討論
は終局したものと認めます。 これより採決をいたします。 三案全部を問題に供します。三案に
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
重宗雄三
15
○
議長
(重
宗雄三
君) 過半数と認めます。よって、三案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
16
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
日程
に追加して、
昭和
四十二
年度
分の
地方交付税
の
単位費用
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
17
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方
行政
委員長
仲原善一君。 〔仲原善一君
登壇
、
拍手
〕
仲原善一
18
○仲原善一君 ただいま
議題
となりました
昭和
四十二
年度
分の
地方交付税
の
単位費用
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
地方
行政
委員会
における審査の経過及び結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、
地方公務員
の
給与改定
並びに緊急に必要とされている通学路交通安全施設の整備等の事業に要する経費の財源を、
地方交付税
における基準
財政
需要額の算定を通じて
地方
団体に交付するため、
昭和
四十二
年度
分の
地方交付税
の
単位費用
について、その
特例
を定めることをおもなる
内容
とするものであります。
委員会
におきましては、慎重に審査いたしましたが、詳細は
会議録
をごらん願いたいと存じます。
質疑
を終局いたしまして、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく、採決の結果、本
法律案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
19
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
重宗雄三
20
○
議長
(重
宗雄三
君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
21
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
日程
に追加して、 裁判官の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、 検察官の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
22
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
北條雋八君。 〔北條雋八君君
登壇
、
拍手
〕
北條雋八
23
○北條雋八君 ただいま
議題
となりました裁判官の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び検察官の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、法務
委員会
における審議の経過と結果を
報告
いたします。 二
法案
の要旨は、一般の
政府
職員
に対する
給与
の
改善
に対応して、裁判官の報酬と検察官の俸給を同様に増額し、本年八月一日にさかのぼって適用すること等であります。
委員会
における
質疑
については、
会議録
によって御
承知
を願います。
質疑
を終わり、
討論
には別に
発言
もなく、次いで二
法案
を一括採決の結果、いずれも多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと
決定
いたしました。 以上
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
24
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより採決をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
重宗雄三
25
○
議長
(重
宗雄三
君) 過半数と認めます。よって、両案は可決せられました。 ─────・─────
重宗雄三
26
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
日程
に追加して、
国会議員
の秘書の
給料等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
27
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。議院運営
委員長
徳永正利君。 〔徳永正利君
登壇
、
拍手
〕
徳永正利
28
○徳永正利君 ただいま
議題
となりました
法律案
は、議員秘書の給料につきまして
政府
職員
の
給与改定
に伴い、自動的に改められるのでありますが、本案の
内容
は、一、
暫定手当
の一部を
政府
職員
に準じて給料に繰り入れることができるようにしたこと。二、毎年三月に
支給
される
勤勉手当
を〇・一カ月分増額すること。三、いわゆる第二秘書について、
調整手当
に相当する額を給料に加える措置を講じたことなどであります。
委員会
におきましては、審査の結果、
全会一致
をもって可決すべきものと
決定
いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
29
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより採決をいたします。 本案全部を問題に供します。本案に
賛成
の諸君の起立を求めます。 〔
賛成
者起立〕
重宗雄三
30
○
議長
(重
宗雄三
君) 総員起立と認めます。よって、本案は
全会一致
をもって可決せられました。 本日はこれにて延会いたします。 午後六時十一分延会